○参考人(伊藤博行君) お答えいたします。 この飛行では、いろいろなシステムの不具合を示すメッセージが出ております。油圧関係等、何個かのシステムの不具合を示すメッセージが出ております。乗員はそのまま千歳に到着いたしまして、その後、整備士にその状況を知らせました。整備士の方で、この不具合を探求するために再度電源を入れました。飛んでいる間はこのシステムの保護回路が働いておりますので、ここの電源については
○参考人(伊藤博行君) 続きまして、同様の理事、全日空では副社長をやっております伊藤でございます。 今申し上げていただきましたように、私どもも大変、六月一日より運航を開始することができ、有り難く思っております。 今御質問の社内の、このバッテリーについての対応はどうであったかということでございますが、私どもも、いわゆる社長を筆頭とした経営、ここに対して、どうしてもその内容が技術的なところになりますけれども
○伊藤政府参考人 財投機関債も資金の一部になり得るとは思いますけれども、やはり我々としましては、長期という部分、それから政策目的でいろいろ考えておりますところを実現していくためには低利という部分の要請も満たしていかないとまずいと思います。 そうしましたときに、これまでですと政府借り入れのみでやっておりましたけれども、これからの方向としては、財投機関債を含めていろいろな手段の中でコストをミニマムにする
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 繰り上げ償還がかなりの額ふえておることは、先生御指摘のとおりでございます。ただ、これは、近時における市場金利が相当の程度で低下しておる、このこと自体がかなり異常であろうかと思います。 任意繰り上げ償還そのこと自体は、金利が一定の水準、リーズナブルな水準にある場合でも生じております。具体的には、例えばボーナスが入れば、予定しておりましたときの償還期間を少しでも
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、延滞債権が近日少しふえておるという点につきましては、仰せのとおりでございます。 ちなみに、平成十年度で見てまいりますと、約三千三百億強になっております。これが少し前に比べますと、仰せのようにかなりの率で伸びておりますが、ただ幸いなことに、私どもの融資残高が約七十二兆円ございます。そういう貸出残高との対比で申し上げますと〇・四七%というところで
○政府委員(伊藤博行君) 一番基本的な点の問題としますと、いわゆる先住民族としての権利ということをうたっておられます。そのときに、その言葉のもとでどういうことを意味させようとしておられるのか一これにつきましては北海道庁で要望書を取りまとめられる際にも審議会でいろいろ議論がございました。そこでの議論でもかなり幅のある議論がなされたというふうに承知しておりますけれども、そこで言われております内容次第によっては
○政府委員(伊藤博行君) 先生御指摘のような新法問題検討委員会は平成二年にスタートいたしております。途中若干の間隔の差はございますけれども大体月一回ないし二カ月に一回ぐらいの感じで、今日まで関係各省約十省庁でございますけれども検討会を催してきております。 これまでの大まかな検討経緯を申し上げますと、北海道庁から提出されました要望事項、それをまず基本的な検討対象にいたしまして、各省が抱えておる問題をそれぞれ
○政府委員(伊藤博行君) 国民の祝日に関する法律は、戦後間もない昭和二十三年に定められております。この法律に定められております国民の祝日の中には、沿革的に見れば皇室とかかわりのある日もございますけれども、新しい祝日法を制定する際におきましては、国民の祝日をそれぞれの日に即しての意義づけをした上で祝日法の中の内容とされておるというふうに理解しております。 今後、国民の祝日を追加するという点についてでございますけれども
○政府委員(伊藤博行君) 一言で申し上げますと、趣旨、目的等は全く前回と同じでございます。規定の仕方の差というのは極めて法技術的な考慮からというふうに御理解いただければよろしいかと思います。
○政府委員(伊藤博行君) 先生御質問のとおり、昭和三十四年のときの規定の仕方と今回若干異なっております。趣旨におきましては、官房長官から御答弁ございましたように、全く同じでございますけれども、多少字句を変えておるという点でございますが、その違う点は本文の中の「婚姻を国民こぞって祝うため、」という文言の使用の有無という点でございます。 今回この言葉を用いなかったのは、皇太子殿下の御結婚は国民が久しく
○政府委員(伊藤博行君) ただいまの先生の御質問につきましては、官房長官から申し上げましたように、国連でもいろいろ議論がされているということは私どもも承知をしております。ただ、国連として正式に採用した形で定義づけをしているということではなくて、先ほどのコボの例も一つの例でございますけれども、一つの報告として提案されているというふうに理解しております。
○政府委員(伊藤博行君) 提言の内容は非常に多岐にわたっております。いろいろの各省にまたがっておりますけれども、相当数は検討し実施しておりますが、若干実施に移されてないのもございます。 実施されたもの、数ではちょっとまだ計算しておりませんけれども、例示的に申し上げますならば、先ほど御説明申し上げましたロッキード事件再発防止のための対策関連等でいきますと、例えば「贈収賄罪の規定の整備等」という項がございますけれども
○政府委員(伊藤博行君) お答え申し上げます。 過去に先生お話しのございましたいろいろな提言等がございます。その重立ったものを申し上げますと、まずロッキード事件を契機といたしまして設置されましたロッキード問題閣僚連絡協議会におきましては、昭和五十一年の十一月十二日に対策が取りまとめられておりまして、同日、閣議に報告されております。その対策の骨子は、贈収賄罪の規定の整備、公務員の綱紀粛正の強化、許認可事務
○伊藤(博)政府委員 先生の御質問は国連先住民の年に関連しての行事が中心かと思いますが、ウタリの代表者云々という点に関連しまして、私どもは新法の問題を含めていろいろやっております。それらの中で、特に後者の点につきましては、御案内のように、北海道庁の要望を中心にして検討しておりますけれども、それをお聞きする中で、ウタリの代表の方々からも御意見を伺うという形でいろいろやっているところでございます。 それから
○伊藤(博)政府委員 いわゆる有識者会議につきましては、これまでスタート以来、十回会合を開いております。内容的には、メンバーの委員の先生方は、国土庁に置かれております懇談会のメンバーは国土政策等の専門家を比較的多く含んでおりますのに対しまして、こちらの方の会合は六人、総理を入れて七人ということになりますけれども、国土政策だけではなくて、もう少し違った観点で自由濶達な御議論をいただくという趣旨でそもそも
○伊藤(博)政府委員 お答え申し上げます。 先ほど官房長官からも、国土庁における懇談会、あるいは総理のもとでの有識者会議等が設置されまして、この問題についていろいろ検討しておるということを御答弁申し上げました。 今の先生の御質問は、そういう事実上行っていることとは別個に、政府としてどういう法的といいましょうか正式なあれがあるかという点でございますけれども、例えば四全総とか、そういういわゆる政府決定
○伊藤(博)政府委員 端的に申し上げまして、年度がかわりましたら、できるだけ早く実現すべく相談をしておるところでございます。
○伊藤(博)政府委員 北海道ウタリ協会などから、検討委員会に対しまして北海道の現地を見てほしいという御要望があるのは承知しております。この点につきましては、私どもといたしましても北海道庁とも相談しながら鋭意検討しておるというところでございます。
○伊藤(博)政府委員 お答え申し上げます。 先生ただいまお話にございました、北海道知事からアイヌ新法制定に関する要望書が提出されまして、それを受けまして、私ども政府といたしましても平成元年の十二月に、それまでに既に設置されておりました北海道ウタリ対策関係省庁運絡会議のもとにアイヌ新法問題に関する検討委員会、そのための検討委員会を設けた次第でございます。その検討委員会では、平成二年の六月末以降は北海道庁
○政府委員(伊藤博行君) お答えを申し上げます。 先ほど環境庁長官から御答弁申し上げましたように、関係する省庁が複数ございます。したがいまして、私どもも含めまして鋭意調整に努めておるというところでございます。
○伊藤(博)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま官房長官から御答弁申し上げましたように、先生がおっしゃる医療目的ということも含めまして、もう少し広い観点から政府として持つ船としてどういう機能が期待できるのか、他の民間分野で行っておりますものとの対比においてどこが欠けておるのかというようなことを含めまして、関係しそうなところを全部集まっていただいてやっております。 とりあえず、現在の当面の目標
○政府委員(伊藤博行君) 歳出面につきましてはあるいは主計局の方からお答えいただけるかと思いますけれども、まず歳入面につきましては、先生お話しのように、牛肉等に係る関税収入につきましてはそれを先ほど来の牛肉対策に用いるということが決められております。その裏といたしましては、平成三年度では約千十億円というふうに見込んでおりまして、歳出面でもほぼ同額が予算計上されるというふうに承知しております。
○政府委員(伊藤博行君) オーストラリアあるいはアメリカの業界関係の方々がそういった趣旨の発言をしておられるということは私どもも承知しております。 ただ、先ほど来申し上げております税率の推移等につきましては、我が国の国内産業の問題、あるいは片や我が国の消費者問題等々を総合勘案して、アメリカあるいはオーストラリアの政府とも十分納得の上で決めた水準でございます。その意味で、私どもとしては既に前々年度で
○政府委員(伊藤博行君) 牛肉の関税につきましては、ただいま先生からお話がございましたように、平成元年度の改正におきまして、自由化を行うに伴ういわば移行措置ということで、平成三年度、四年度、五年度と各七〇、六〇、五〇という三段階での移行税率というものを定めております。 御質問の六年度以降はどうかという点でございますけれども、現在の考え方は、平成五年度の関税水準を超えて引き上げられることはなく、またその
○伊藤(博)政府委員 麻薬類につきましてはある程度国別に特徴がございますが、しかし、実際に私どもで押収いたします場合にもいろいろな形態がございます。仕出し国においてもかなりあちこちに及んでおりますし、それから、それを携帯する者につきましてもいろいろな国籍の人に及んでおります。そういった中でも、総体的に見て比較的多いのが南米系統あるいは東南アジア系統といったようなところでございますけれども、しかし、それらに
○伊藤(博)政府委員 先生のお話の密輸は、主として社会悪物品等についての御質問かと存じます。 最近におきます社会悪物品の密輸状況の税関における押収量という点で見てまいりますと、覚せい剤が約百五十六キログラム、これは平成二年の数字でございます。同様にコカインが四十二キロ、大麻が八十五キロ、ヘロインが約九キログラムということで、特に近年ではコカインの押収量が急増しております。社会生活の安全を脅かすという
○伊藤(博)政府委員 お答え申し上げます。 税関の業務量につきましてはいろいろな指標があり得るかと思いますけれども、その重立ったものいずれをとりましても大幅に増加いたしております。例えば、今先生のお話に出てまいりました輸出申告件数、比較的最近の平成二年の数字で申し上げますと七百四十九万件、これが五年前の六十年に比べますと約一・三倍になっております。また、輸入申告件数は五百十一万件で、同様に五年前に
○政府委員(伊藤博行君) お答え申し上げます。 御指摘のチラシの発行枚数は三千五百万枚でございます。チラシの配布方法等につきましては、各種の民間団体等を通じての配布、あるいは公共機関等の協力を得ての窓口等への備えつけ、あるいは各種説明会等々での出席者への配布といったような形で、できる限り多くの方に読んでいただくということでやっております。御質問の中でかかった予算ということですが、実は御質問いただきましたときにその
○政府委員(伊藤博行君) 税務職員は税法を適正に執行しながら、国家財政の基盤である租税収入の円滑な確保に当たるという仕事に従事しておるわけでございます。このようなことから、私どもといたしましては、すべての職員が税務の職場で希望と誇りを持って働けるような、そういった環境になるよう最大限の努力をしておるところでございまして、お話しのような思想信条によって職員を差別するというような考えは持っておりません。
○政府委員(伊藤博行君) 私どもは従来から適正な課税の実現ということで行政をさしていただいております。この点は消費税が導入された後におきましても全く変わらない大原則でございます。
○政府委員(伊藤博行君) 国税庁の次長の職務を申し上げることに相なろうかと思いますけれども、次長の仕事といたしましては、国税庁の事務全般につきまして関与するというふうにされております。したがいまして、このような立場から、従来からも国会で御答弁させていただいておる次第でございます。今回の御質問につきましても私から答弁させていただくことをお許しいただきたいということでお願い申し上げた次第でございます。
○伊藤(博)政府委員 個別具体的事例に即してということになりますと、従来から申し上げておりますように私ども答弁を差し控えさせていただいておりますが、一般論の議論として、具体的なAさん、Bさんを一般化して申し上げれば、私どもの承知しております中では、それぞれの行為があって、結果として利益を得たというのが一般的なケースじゃないかなと思います。 ただ、先生おっしゃるのは、全く個々の取引が架空と認定できるような
○伊藤(博)政府委員 おっしゃっているケースは、それぞれ先生の頭の中にあるケースはいろいろ特定のケースを想定しておられるのかもしれませんけれども、一般的に私ども承知しておりますのは、株式を譲り受け、一定の時期を置いて譲渡した、譲り受ける際の金融の手当てを受けたという三つの取引がそれぞれ行われたというのを前提にして考えるべきものではないかというふうに一般的には考えております。
○伊藤(博)政府委員 御質問は刑事事件の報告に関しての御報告ということかと思います。その点は検察庁でおやりになっておられたことですので、私どもが申し上げる筋合いのものではございませんが、昨日来聞いておりましたのは、リクルート事件に関連しての経緯等を中心にして法務省の方から御報告がございました。私どもも本件に関しましては、これまでもいろいろなところで、税の関係でいろいろ問題があるのじゃないかという御質問
○政府委員(伊藤博行君) 若干補足させていただきます。 消費税自体のそれのみのコスト、徴税コストというのは、そもそも税目ごとの徴税費を出す必要がございますけれども、消費税の固有の徴税費というのを他の税目と区別して出すというのはなかなか難しゅうございます。その意味では後ほどまた総体として申し上げたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、この本税の執行につきましては、従来行われておりました個別消費税
○政府委員(伊藤博行君) お答え申し上げます。 一般的に申し上げまして、株式だけではございません、資産一般でございますけれども、値上がり益につきましては、現在の税法の建前からいきますと、譲り受けた人がその資産を譲渡して利益を得たとき、言葉をかえて申し上げますならば、実現した段階で譲渡所得として課税するというのが大原則でございます。 委員お話しの、その取得の段階で既に将来期待し得る未実現の値上がり
○政府委員(伊藤博行君) 税の関係について御答弁申し上げます。 株式の譲渡に関します一般的な課税関係でございますけれども、まず、有価証券を他人に有償で移転させました場合には、相対取引の場合を含めまして有価証券取引税が課されることになっております。 それから、個人が株式を譲渡したときの所得税の関係でございますけれども、これは先生御案内のように、本年三月までの譲渡益につきましては原則は非課税、ただし
○政府委員(伊藤博行君) 一般的な根拠と申しましょうか、PRのベースといたしましては、私どもの長官通達という形で各国税局長あての通達を出しております。「消費税の導入に伴う物品税等の課税済流通在庫品に対する税負担調整措置について」という表題での通達を出しておりますし、同じ趣旨をもう少しわかりやすくした格好でのパンフレットというものを製造者あるいは販売業者等々に多く配付いたしまして、この制度の適用についての
○政府委員(伊藤博行君) これは対象となる方々が物品税の取り扱い事業者ということでございますので、基本的には物品税が課される各種物品を取り扱っておられます業種団体等を中心にしての広報活動ということで、この制度の趣旨を徹底しておるところでございます。
○政府委員(伊藤博行君) お答え申し上げます。 消費税の導入に伴いまして廃止されました物品税の課税対象物品で、消費税の適用日、これは本年の四月一日でございますけれども、その前日段階、三月三十一日段階で市場に流通しております物品税の課税済みのもの、これにつきましては、四月一日以降に移出されます物品との間に税負担のギャップが生じてまいります。 御案内のように、物品税につきましては、特定の物品でございますけれども
○政府委員(伊藤博行君) 具体的な問題につきまして私ども十分承知しておりませんが、一般的に申し上げまして、所得課税の問題は発生段階の話というのが大原則でございます。キャピタルゲイン等につきましては原則非課税ではございますけれども、先ほど申し上げましたように、実現した段階で一定の場合に課税になる。しからば、その後の処分がどういう課税関係を発生させるかという点につきましては、これは所得の処分ということでございます
○政府委員(伊藤博行君) いずれにいたしましても、個別問題ということについてはお答えできない立場にあるということは御理解賜りたいと思いますが、国税当局といたしましては、当議会での御議論あるいは新聞その他における情報等々も含めまして、課税上問題がある場合には、その適正化に努めるということを前提に常時仕事に努めておるつもりでございます。
○政府委員(伊藤博行君) お答え申し上げます。 一般論として、改正前の税法のもとにおきます個人の株式の譲渡益の課税関係、これがまずベースにあるわけでございますけれども、本年三月までの譲渡益につきましては原則として非課税ではございますが、年間三十回以上かつ十二万株、六十二年分までは五十回以上、二十万株以上の売買による所得、あるいは年間同一銘柄十二万株以上、六十二年分までにつきましては二十万株以上の譲渡
○伊藤(博)政府委員 お答え申し上げます。 消費税を含めまして、今回の税制改革に関します広報につきましては、先生御指摘のようないろいろな形で広報に努めております。 大きく分けまして、一般消費者といいましょうか、国民一般に対するもの、それと事業者というふうに分けられようかと思います。特に、消費税を中心にして申し上げますと、具体的な手続等に関しましてはもちろん事業者を中心にということに相なりますけれども
○伊藤(博)政府委員 今のお話は法人課税の話とちょっと違った次元での御質問かと思いますけれども、私先ほど来申し上げておりますのは、人格なき社団の段階での課税関係が発生いたしますのは収益事業に該当する場合である。それで、収益事業というのは何をもって収益事業と言うかという点につきましては、政令で三十三項目にわたって列挙してございます。その列挙されたものに該当する場合には人格なき社団でありましても法人税の
○伊藤(博)政府委員 個別具体的な問題としての答弁は事柄の性質上差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、パーティーを催した場合のその主催者が人格のなき社団である場合、その段階での課税関係はどうかというのが一つございます。 この点につきましては、人格のない社団につきましては、御案内のように、法人税法の施行令で定めております収益事業に該当するかどうかとい うのがポイントでございますけれども