1952-05-23 第13回国会 参議院 法務委員会新刑事訴訟法の運用に関する小委員・民事訴訟法改正に関する小委員連合小委員会 第3号
○委員長(伊藤修君) 来年の通常国会に出れば間に合うわけです。遅くともそごまでに出さなくちやならんということになるわけですね。
○委員長(伊藤修君) 来年の通常国会に出れば間に合うわけです。遅くともそごまでに出さなくちやならんということになるわけですね。
○委員長(伊藤修君) 今の御答弁で次の国会に出なくても、この法律案自体が二ヵ年の延期でありますから、二カ年後に又ぞろ延ばすというようなあり方はちよつと国会としては困るのですが、次の機会には再延長しないという御誓約ができるかどうか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより民事・刑事訴訟法に関する連合小委員会を開きます。 先ず最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
○伊藤修君 破防法につきましてはあとでお尋ねすることといたしまして、この際公安調査庁設置法案について二、三点お伺いしておきます。 この法案を拝見いたしますと、第十四条に「公安調査庁に、長官及び次長の外、公安調査官その他所要の職員を置く。」と、ここで初めて公安調査庁に長官があるということがわかつて来るのです。他の設置法の立法例を調べさせましたところが、例えば宮内庁法第二条によりますれば、同法において
○伊藤修君 そういう意味じやないのです。そうじやなくて法律によつて新らしい罪を創造して行く、そういうことはやるべきではない……。
○伊藤修君 それは総理大臣の責任においてとおつしやいますけれども、総理大臣の異議の申立は、いわゆる異議の申立をするところの意思表示さえあればよいのです。その理由の開陳を必要としないのです。裁判所は、その事実に対して停止することがよいか、或いは停止せざることがよいかという判断権を與えられていないのです。その本質は、総理大臣の異議の申立の本質というものは、恐らく裁判所の判断を拘束することになり、その点において
○伊藤修君 勇気をお持ちにならんか存じませんが、この際勇気を持つべきであるとこう思うのです。殊に行政訴訟特例法第十條第二項というものは憲法違反の疑いがあるということは、佐藤さんにおいても十分御承知のことと思います。今憲法違反であるかどうかということについて論議を進めたいとは思いませんが、一般の行政措置の場合においては。その行政官庁の所管するところの事項についてなされた行政処分でありますから、その場合
○伊藤修君 昨日に引続きまして質疑を継続いたします。本日は長谷山さんの御好意によりまして、持時間を拜借いたしまして残る部分だけの質疑を終了いたしたいと思います。 第二十四條につきましては、一昨日法務総裁に質疑をいたしておるのでありますが、第三十四條の趣旨からいたしまして、殊に第三項の規定がある以上本條においていわゆる行政事件訴訟特例法第十條第二項、この総理大臣の権限を排除するという立て方のほうが正
○伊藤修君 この問題は昨日総括論としてお伺いしておつたのですが、この点は後日又御質問申上げます。 第二條において、「労働組合その他の団体」の「その他の団体」というのは如何なる団体を指しておるのですか。
○伊藤修君 団体において意思決定をいたした場合は当然含まれると思うのですが、偶発的に団体の構成員においてなされた場合、即ち団体の意思にかかわらざる場合においても、これも準備的に団体の活動として取上げることがあり得ると思うのですが、この点に対しては如何ですか。
○伊藤修君 昨日に引続きまして質疑を継続することにいたします。昨日は大体論についてお伺いいたしたのでありますが、本日は主として破壊活動防止法案の内容について、その大体をお伺いいたしたいと思います。お伺いいたしたい論点は八十一点お伺いいたしたいと思うのであります。従つて時間の関係上、一つの問題を深く掘下げるというわけには参りませんので、内容に対するところの詳細な質疑の進行については後日又いたすことにしまして
○伊藤修君 法務総裁の御答弁は、現下の治安状態にのみ惑溺いたしましてこれを防ごうという場合に猪突的にこの法案を出されているのであります。そうしたことより、もつとひるがえつて政治家として、政府の責任者として根本的なものを考える必要があるのじやないかと申上げているのであります。成るほど予算面においてお説のような面も現われているでしよう、併しそれが基本的な治安に対するところの根本問題を解決するために、殊にその
○伊藤修君 私の質問に対するところのお答えは殆どないのです。私の質問いたしていることは、根本について政府は如何なる対策を立てているかということをお尋ねしているのです。立てていると言うだけではわかりません。どういう施策を打立てているのか、その点をお伺いいたしたいのであります。 なお現下の社会不安というものは他の国、或いはソヴイエトと言われるのでしようが、そういう関連を持つところの団体において行われるのだからこれを
○伊藤修君 私は持時間も少いのでありますから、本日は大体本案に対するところの概括論について質疑をいたしたいと思います。 先ず第一にお伺いしたいことは、一体政府といたしまして最近の治安対策に対していわゆる法律のみを以てこれを賄おうとする考え方に対して私は大きな疑義を持つているのであります。御承知の通り、法律のみを以てすべてのことを規律するというあり方は、少くとも我々といたしましてはそういう考え方を否定
○委員長(伊藤修君) 只今の御説明の中で新受と既済について、既済のほうが、例えば刑事の場合において二百件ほど多いという御説明があつたのですが、従来の資料としてお出しになつた二十五年一月から二十七年の二月までの表を拝見しますと、既済のほうが新受より少いですね、その点どうです。今の御説明では既済のほうが二百件ほど多いという御説明でしたが、この表を拝見しますと多い場合は一回もないんですね。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会の新刑事訴訟法の運用に関する小委員、民事訴訟法改正に関する小委員会との連合小委員会を開きます。 先ず最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきましては、先に提案理由の御説明はあつたことと思いますが、なおその後、小委員会におきましては、東京地方裁判所、高裁並びに最高裁判所等の実情について、現地において
○委員長(伊藤修君) ではさように決定いたします。 なお施行期日につきましては、期日も相当切迫しておりますから、これが運用のために多少の日にちを見なくちやならんと存じますが、来る八月一日と施行期日を変更することに御異議ありませんですな。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) 以上御説明申上げました通りでありまして、先に大体懇談会においては御了承願つておつた事項でありますが、本日は改めて正式にこれが御決定を願いたいと存じますが、この小委員会におきましては、只今申上げました事項に関するところの修正を御承認願いまして、別にお手許に差上げましたところの各條項に対する正式修正案について小委員会として決定いたしたいと存じますが、如何でございますか。 〔「
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。 御承知の通り先般来只今申上げました本法案につきまして委員会におきましては鋭意審査を継続して参りまして、その結果修正案を先般一応まとめまして、当時GHQにこれを提出いたしまして、OKを得ておる次第であります。本日はその修正案につきまして最後的な決定をいたしたいと、かように存ずる次第でありまして、先ず大分日もたちますから
○伊藤修君 只今栗栖さんがおつしやつた点は自動車抵当法の面においてもやはり問題になつておる点であると思います。本案につきましては多少不備ではありますがその点も勘案して書かれておるわけであります。でありますから、今栗栖さんのお説も出ておりますので、なお本法を研究するために本日はこの程度で散会せられんことの動議を提出いたします。
○伊藤修君 只今議題になりました両法案につきまして、小委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず会社更生法案についての概略の内容を御説明申上げます。会社更生法案は窮境にあるか、又は再建のできる見込みのある株式会社についてその債務を減額し、又は支払期日を延期する等関係人の協議によつてその権利を調整しながら、会社の事業を継続させ、その更生を図ることを目的としておるのであります。この法律
○伊藤修君 私のお伺いしているのは、この法廷事由意外に任意に抹消ができるかどうかということですよ。財団から、例えば抵当権に対しては弁債してしまつた、併し工場財団だけはそのまま残つている。このたびの改正によりますれば、三ヵ月残つている。その期間において会社が増資その他の方法によつて資金が賄い得た、よつてこれは事の必要上財団申請登記がもう必要がない、だから早く、速かに抹消してしまいたい。例えばそういうような
○伊藤修君 先ず第八條についてお伺いいたしますが、第八條が現行法を修正いたして原案のごとく修正されるものでありますが、今度の改正によりましてこうした登記が任意に抹消できるかどうか、この点をお伺いいたします。
○理事(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案並びに工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題に供します。昨日に引続きまして質疑を継続いたします。
○委員長(伊藤修君) それでは新刑事訴訟法の運用に関する小委員会並びに民事訴訟法改正に関する小委員会の連合委員会をこれより開きます。 先ず刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきまして政府の提案理由の御説明をお願いいたします。
○伊藤修君 今の鈴木さんの御答弁は、要するに最初行政整理をするという段階におけるところの大蔵省と最高裁判所とのお話をそのまま堅持されたに過ぎない。ところがその後の経済情勢によつて復活されるという今度は新らしい段階に入つたわけですから、その段階の際に私が、この際別に新らしく要求するわけじやない、他の省も復活しているのだから、それに倣つて復活された人員は約一割何分なんだから、その比例を頂いて最高裁判所も
○伊藤修君 この只今議題になつておる法案について二、三お伺いしておきたいと思います。先づ第一にお伺いしておきたいのは、今ここに鈴木さんもいらつしやいますが、この前私が数回に亘つて一般公務員の減員に際しまして、最初政府提案の減員が国会において承認されずして、国会はこれに対しまして復活要求をなし、その結果御承知の通り一割なんぼかの復活が国会において議決された。この復活人員は各省に大体必要に応じて、各省要求
○理事(伊藤修君) では本法案につきましてこれより質疑に入ることにいたします。質疑のおありのかたは質疑をお願いいたします。
○伊藤修君 只今上程になりました刑事特別法案に対する修正案につきまして、提案者を代表いたしましてその趣旨並びに理由を申上げたいと存じます。 原案は御承知の通りいわゆる旧軍機保護法にふさわしいところの法律でありまして、この法律の施行によりますれば、曾つての軍機保護法によりまして我々がこうむつたところのあらゆる基本人権の制約というものが、より以上に加えられるということを憂うる次第であります。又原案によりますれば
○伊藤修君 私は本案に対しましては反対するものであります。なお本案全体を通じまして、質疑応答中において始終指摘しております通り、これらの点に対しましては本案におけるところの大きな欠点であると言わなくてはならん。又この欠点がやがては我々の基本人権を阻害することの結果をもたらすものであるという観点からいたしまして、この法案を施行するに当りましては以下述べるところの点を修正するに非ざれば、いわゆる国民の基本人権
○伊藤修君 本案につきましては、質疑応答中において問題点を明らかにしておつた次第であります。本案中のいわゆる勅令第九号婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令、これをそのまま国内法に引直すに当りましては、この勅令のみによつては未だ以て婦女の人身売買並びにその基本人権の保護に欠くるところありと考うるので、例えば婦女を売淫させる目的を以て斡旋、勧誘、或いはその場屋を提供し、又は貸借を他人名義を以てなさしめたというような
○伊藤修君 いわゆる裁判審理中において法廷においてこの種のことが取上げられて、その文書若しくは供述の上においてたまたまそういう事項に触れて来るというような場合があり得ると思うのです。
○伊藤修君 又この種の事案が取上げられまして裁判進行中において知り得るような事項については、やはり公ということが言えるかどうか。
○伊藤修君 先ず六條関係についてお尋ねいたしたいと思います。ここに「公になつていないもの」この意味について先ほど御説明がありましたが、例えば日本及びアメリカ等においては公になつていないがすでにソヴイエト、中共においては公になつておる、というようなものに対してはやはり公という概念が入るかどうか。
○伊藤修君 そうすると、この昨日からの御質問を申上げました全趣旨を要約いたしますと、結局正権限に基いてそこに現におる場合においては、すべてこれを含まないというような結果になるわけですか。
○伊藤修君 昨日の質問に引続きまして御質問いたしたいのですが、二條のうちで今一つお尋ねしたいのはこの「又は要求を受けてその場所から退去しない者」、刑法のいわゆる退去不応罪に相応するものですが、この場合に例えば進駐軍労務者がこの雇用関係が不当に破棄されたとかの場合、労務者のほうといたしましてはこれに対して抗弁をする。使用者たるところの進駐軍関係のいわゆる今後における駐留軍でしようが、その側から申しますればすでにそこにおつてもらうことは
○理事(伊藤修君) 他に御質疑ございませんか。なければこの程度で休憩いたしたいと思います。午後は一時半から再開いたします。 午前十一時五十九分休憩 —————・————— 午後二時三分開会
○伊藤修君 法務総裁は私の意見と同じとの意を表せられましたが、お言葉は速かにというふうに伺つてよろしいかどうか。時間的に申しますれば私は次の国会までにというふうに考えたいと思うのですが、これはどうか。 それからその内容につきまして、いわゆる勅令九号にいう二つの行為のみではなくて、いわゆるこれらの状態を絶滅する、若しくはこれらの婦女子を解放するというのには、やはり問題は結局これをあつ旋するもの、勧誘
○伊藤修君 この法案審議に際しまして先に二回ほど質疑をいたしたのでございますが、その際法務総裁及び関係各大臣の御出席を求めておりましたが、遺憾ながら数回これが流れて今日に至つた次第であります。委員会として誠に遺憾に堪えない次第です。 つきましてはこの問題について先ず法務総裁にお伺いいたしたいことは、御承知の通り日本がいわゆる人身売買をあえてしておるというような国際認識の下に、ポツダム宣言においてこの
○伊藤修君 昨日の委員会におきまして、本法案の従来の質疑応答の経過からいたしまして、大体四点の問題点が指摘されたわけでありますが、第一点は、いわゆる本法に言うところの刑の本質について、本法においてその明確を欠くのではないか。これにつきまして本法においてこの点を明確にするとするならば、いわゆる前文若しくは第二條あたりにおいてこれを明確にする必要があるのではないか。こういう点について先ず各委員において懇談
○伊藤修君 そうしますと、第一條及び第三條ですね、何々の場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずるという書き方ですが、そうすると要するに国家賠償法を準用するという意味になるのですか。国家賠償法のどの程度の例によるということになるのか。
○伊藤修君 本法の第一條によりまして損害が職務を行うことによつて発生したとか否とかの争いは日米両国間では合同委員会で最終的に決定することになつているようですが、その決定と判決とが異る場合にはどういうことになるのですか、先ずこの点について……。
○伊藤修君 今の羽仁さんの御意見は御尤もなんです。ただ意見長官をいじめても始まらんから、これは法務総裁若しくはそれを代理するところの政務次官の出席を午後劈頭に求めて頂きましてこれに対する御説明をお願いするということにしたら如何でしよう。
○伊藤修君 そうするといわゆる刑訴、民訴で言う再審と同様の意味であるという御答弁であるようにお伺いしますが、そうすると、例えば刑事の場合において軍法会議や何かはこの場合に入るのですか。
○伊藤修君 先ずこの再審の民、刑二本についてお尋ねいたします。この法案におけるところの再審の意義ですね、これをお伺いいたしたい。