1947-08-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第16号
○委員長(伊藤修君) 只今の法案に対する各條の説明、及びこれに対する質疑は後刻に讓りまして、やはり本委員会に本審査のため付託されましたところの、裁判所予備金に関する法律案の提案理由の御説明を、大臣にお願いいたすことにいたします。
○委員長(伊藤修君) 只今の法案に対する各條の説明、及びこれに対する質疑は後刻に讓りまして、やはり本委員会に本審査のため付託されましたところの、裁判所予備金に関する法律案の提案理由の御説明を、大臣にお願いいたすことにいたします。
○委員長(伊藤修君) 本委員会に本審査のために付託されましたところの「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案」、この法案を上程いたします。まず司法大臣に本案に対する提案理由の御説明を願います。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。審議に入ります前に質問の通告がありますから、これを許可いたします。齋武雄君。
○委員長(伊藤修君) 尚念のため鬼丸議員より証言を求められる事項の内容について若し御注文がありますれば、前以て御発言を願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開会いたします。本日の議事に入る前に御報告申上げることがあります。去る十五日の委員会におきまして、姦通が血統の純潔に及ぼす影響いかんということについて証人の出頭を鬼丸委員より求められました。その人選を委員長にお任せを願うことに決議になつておりましたが、委員長におきまして東京大学の古畑教授、慶應義塾大学の安藤教授及び山本、杉博士のお三人に交渉いたしました。
○委員長(伊藤修君) 本日はこの程度で質疑を打切りまして、散會いたしたいと思います。 午前十一時三十七分散會 出席者は左の通り。 假委員長 伊藤 修君 委員 松井 道夫君 大野 幸一君 齋 武雄君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 小川 友三君
○假委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。これより委員會を開きます。本日は刑法を提出する筈でありましたが、都合上國家賠償法案に對しまして質疑を繼續いたしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 答辯はあとでお願いすることにいたします。それでは休憩いたします。 —————・————— 午後三時三十四分開會
○假委員長(伊藤修君) それではこれより小委員會を開きます。本日は國家賠償法案につき質疑を前回に引続いて繼續いたしたいと存じます。質疑のあるお方はどうぞ申出でを願います。
○委員長(伊藤修君) 本会議が始まりましても、この委員会は継続してやり得ることに議長の許可を取つてありますから、さよう御承知願います。
○委員長(伊藤修君) それでは委員会を開きます。最初に罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案、これを上程いたします。提案者の武藤運十郎氏にこの説明をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) この程度で質疑を終りまして休憩いたしまして、午後は一時半から開会いたしたいと思います。 午後零時三十一分休憩 —————・————— 午後二時七分開会
○委員長(伊藤修君) ちよつとお待ち下さい。國家賠償法につきはして本審査をいたしますから、予備審査の質疑の継続をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) 大変お待せいたしました。これより委員会を開会いたします。本日は國家賠償法案につきまして、從來の予備審査の質疑の継続をして参りたいと存じます。質疑の前に発言の通告がありますから、鬼丸さんの発言を許可いたします。
○委員長(伊藤修君) 公述せられるお方に重ねて申上げますが、時間は十五分で、成るべく嚴格にお守り願いたいと思います。上田觀平君。
○委員長(伊藤修君) 口述人の方に申上げます。只今委員の方から御発言がありましたごとく、皆樣の御意見をお伺いする上におきまして、皆樣のお立場を我々が知ることが、法案決定の上におきまして参考の一端となると考えられますから、何卒皆樣の現業とお年齢をおつしやつて頂きたいと存じます。それでは宮原兎一君。(拍手)
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより司法委員会の公聽会を開会いたします。開会に先だちまして、口述人の方々に一言御挨拶旁旁この公聽会を開くに至りましたところの経過について申上げてみたいと存じます。 御承知の通り、新憲法が施行されまして第一國会がここに開催せられまして、この國会において初めて公聽会なる制度を採り入れた次第であります。即ち國会法第五十一條におきまして、一般的関心及び目的
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会の公聽会を開会いたします。 開会に先立ちまして一言公聽会を開くに至りましたところの経緯について申上げて置きたいと存じます。御承知の通り、新憲法下におきまして、國会法の第五十一條におきまして、委員会は一般的関心及び目的を有する重要な案件につきましては、公聽会を開き得るところの規定が設けられたのであります。この公聽会を開くゆえんのものは御承知の通り、アメリカ
○伊藤修君 只今上程になりました法案に対しまして、その内容並びに委員会の経過及び結果について御報告申上げます。 終戰後滿州國より引揚げられました方々の中には、我が國におきまして、すでに高等試驗司法科試驗に合格せられまして、彼の地に赴任せられ、司法官の職務にあつた人が若干あるのであります。これらの人々は多年滿州國におきまして司法事務に携われまして、幾多の経驗をお持ちであるのであります。然るに我が國にこれらの
○委員長(伊藤修君) これより開会いたします。刑法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。それでは第二編第一章皇族ニ對スル罪、第七十三條から七十六條までの質疑をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) ちよつとお諮りいたしますが、目次を初めといたしまして五十八條までに対しましては先般來、大体論の御質疑の中で相当論議が進められておりますが、之を各一條ずつやつて参りましようか。五十八條まで一括して質疑の対象にいたしましようか。いかがですか。
○委員長(伊藤修君) それでは委員会を開きます。本日は「刑法の一部を改正する法律案」に基きまして、各條審議に入りたいと存じますが、先ず政府委員のこれに対する御説明を一應伺つてから、質疑を継続いたしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより開会いたします本日は「昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案」を議題といたしまして、質疑を継続いたします。
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより委員会を開会いたします。昨日本委員会に付託されましたところの「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産の收受及び所持の禁止に関する法律案」及び「昭和二十一年勅命第三百十一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合國占領軍の占領目的に有害な行爲に対する処罰等に関する勅令)
○委員長(伊藤修君) 只今の法案の対する質疑は他日にこれを讓りまして、この際司法大臣に質問の通告がありますから、それを許可いたしたいと思います。鬼丸君。
○委員長(伊藤修君) それではこれから委員会を開きます。本日は予備審査のために本委員会に付託されました「民法の一部を改正する法律案」を上程いたします。まず政府の御説明を伺います。
○委員長(伊藤修君) そうすると、ちよつとなんですね、國民は公権力の行使であると信じた、それによつて被つた損害に対しては、個人に対しては請求できないことになりますね。例えば税務官吏が税務署の判を持つて來たから支拂つた。それがあに図らんや詐欺であつたという場合においては……
○委員長(伊藤修君) 委員の方はお分りのことと思いますが、將來この法律を解釈する國民の疑義を防ぐために、明確にして置きたいのですが、第一條の「公権力の行使に当る公務員が」と、こうあります。行権力の行使に当りましては、公務員が爲した場合というように解釈される虞れがある、それを明確にして置きたいと思いますが、御解釈いかがですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。本日は國家賠償法案の予備審査を議題に供します。前回に引続きまして、質疑を続行いたします。
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これから委員会を開きます。 政府より付託せられました昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案、この法案を上程いたします。先ず政府委員の提案理由の御説明を願うことにいたします。
○委員長(伊藤修君) 速記開始。山下君からの御質問の世耕問題に対する取扱は、後刻墾談会で一つお諮りすることにいたしまして、議題の刑法の一部を改正する法律案に対する説明を政府に伺いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。それではこれより委員会を開きます。本日は刑法の一部を改正する法律案の予備審査を議題といたします。法案の御説明前に緊急質問の御通告がありますから…山下君。
○伊藤修君 只今御上程になりました法案に対しまして、その理由及び内容の説明並びに委員会の経過及び結果についてご報告申上げます。 第一回の國会の開会以來既に五十余日を経過いたしまして、その間法律案といたしましては、上下両院を通じまして、この法律案が先ずトップを切つた次第でありまして、我々委員会といたしましては、この意義あるところの法律案に対しまして、極く熱心に極めて愼重審議これが衝に当つた次第であります
○委員長(伊藤修君) それではこれから質疑に入ります。質疑の方法といたしまして、質疑のあるお方は起立をお願いいたします。それから委員長に申出た順序によつて質疑を許すことにいたしたいと思います。それではどうぞ。
○委員長(伊藤修君) これより本委員会を開催いたします。審査の順序といたしまして、最初に昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について審査をいたし、尚お時間がありましたならば國家賠償法案の予備審査に入りたいと思います。 それでは只今申上げました昭和二十二年法律第六十三号の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします
○伊藤修君 そうすると、この法案の命ずるところによりますれば、四月ということになつておるけれども、引続いて尚お施行するという御意思があるのですか。
○伊藤修君 そういたしますと、十月の一日からこの実際上の運営が始まるといたしますれば、この法案によりますと、來年の四月において解散するということになつております。その間僅かな期間でありますが、にも拘わらず現在の配給機関を廃止して公團にしなくちやならんという必要性をお飼いいたしたいのであります。
○伊藤修君 二、三点お尋ねいたしたいのでありますが、先ず第一に、この法律をいつ頃から施行して、それからいつ頃から業務を開始するか、その予定を先ず第一にお伺いいたしたいのであります。一問一答にしますか。