1990-04-26 第118回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○伊田説明員 公立の小中学校の今後の改築、それから補強についての考え方でございますけれども、公立の小中学校の建物に係ります地震防災対策につきましては、大規模地震対策特別措置法の制定以来、同法に基づきまして関係市町村におきましてその推進が図られてきているところでございます。 文部省といたしましては、いわゆる財特法に基づきまして、危険な校舎の改築並びに校舎の補強につきまして、補助率のかさ上げ、つまり改築
○伊田説明員 公立の小中学校の今後の改築、それから補強についての考え方でございますけれども、公立の小中学校の建物に係ります地震防災対策につきましては、大規模地震対策特別措置法の制定以来、同法に基づきまして関係市町村におきましてその推進が図られてきているところでございます。 文部省といたしましては、いわゆる財特法に基づきまして、危険な校舎の改築並びに校舎の補強につきまして、補助率のかさ上げ、つまり改築
○説明員(伊田和身君) 中間報告は今のところはちょっと、どういう形でどういう趣旨でかちょっとわかりませんので、現時点では突然の御質問でもございましたしお答えはできませんが、今のところは考えは持っていないということでございます。
○説明員(伊田和身君) いろいろ御質問がたくさんありましたので全体にお答えになるかどうか、努力したいと思いますが、最初に数字の問題でございます。 千三十三校と私申し上げましたのは、六十二年度実施の調査で小学校、中学校のトータルで申し 上げました。そのほかに細かく申し上げますと、高等学校とか特殊教育諸学校とか幼稚園とかいろいろありますが、それにつきましても当時の調査では入っておりまして、先ほど申し上
○説明員(伊田和身君) 文部省でございます。 公立小中学校における吹きつけアスベストの除去状況でございますけれども、文部省におきましては、昭和六十二年度でございますが、全国の小中学校等を対象に吹きつけアスベストの使用状況調査を実施いたしました。この結果を取りまとめておりますが、これによりますと該当する公立小中学校は千三十三校でございました。 アスベスト対策の除去の実施状況でございますが、昭和六十二年度
○伊田説明員 お答え申し上げます。 火山の降灰対策といたしまして、公立学校の施策といたしましては、学校施設の不燃堅牢化、それから降灰防除施設の整備、それから降灰除去事業に対しまして関係法令等に基づきまして国庫補助を行っている次第でございます。 まず学校施設の不燃堅牢化でございますが、木造建物の鉄筋化の問題でございますけれども、活動火山対策特別措置法に基づきまして、整備計画の中で、不燃堅牢化を図る
○伊田説明員 文部省の施設助成課長でございますが、児童生徒の減少に伴い発生いたしました空き教室の利用の問題でございますけれども、余裕教室の利用につきましては、学校教育の多様化に伴いましていろいろ必要となってまいります特別教室とか、最近ではいわゆる多目的スペースというようなものが必要でございまして、そういうようなものに使用する必要がございまして、文部省といたしましては、原則として可能な限り学校教育施設
○伊田説明員 公立小中学校及び高等学校におけるアスベスト処理の実施状況でございますけれども、文部省におきましては昭和六十二年度に全国の公立学校約四万七千校に悉皆調査をいたしまして、吹きつけアスベストの使用状況調査を実施いたしました。この調査結果でございますけれども、六十二年の十一月にまとめられたわけでございますが、該当いたします公立の小中高等学校等は千三百三十七校でございました。 それで、アスベスト
○伊田説明員 奄美群島や沖縄地域におきます補助率のかさ上げ等の問題でございますけれども、御案内いただきますように、例えば学校建物の改築、建てかえでございますが、改築事業に対する補助率につきましては、原則的な補助率が全国的には三分の一という補助でございますが、奄美地域につきましてはただいま御指摘ありましたように三分の二でございまして、暫定措置として十分の五・五ということでされているわけでございますが、
○説明員(伊田和身君) 今御説明がありましたとおりでございますが、文部省といたしましては、騒音等によって学校が教育環境上不適当なものとなる場合におきましては防音対策、例えば二重窓とか換気装置等、そういうことで一般的に公害防止工事の補助予算を計上いたしまして助成する、そういう対応をしている次第でございます。 それで、防衛施設周辺の学校につきましては、ただいま御説明がありましたように、防衛施設周辺の生活環境
○説明員(伊田和身君) 先生御指摘のように、私立学校共済組合の制度は国家公務員等共済組合、それから地方公務員等共済組合と同じように医療の短期給付、それから年金である長期給付を一体の制度といたしまして、これは相互扶助、相互救済組織を生かした社会保険制度として行われているわけでございますが、これを外国人教員についてだけ特例的に任意加入を認める、ないしは短期給付のみを適用するというようなことは、したがいまして
○伊田説明員 お答え申し上げます。 義務教育教科書無償給与制度は、憲法二十六条に掲げております義務教育無償の精神をより広く実現するための施策として、昭和三十八年度以来実施されてきているものでございます。この制度につきましてはいろいろ経緯がございますが、昭和六十一年度予算におきましても引き続き所要の措置を講ずるということで、四百五十六億円計上されている次第でございます。 この制度の今後の取り扱いにつきましては