1984-05-15 第101回国会 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 申しわけありません。私は沖縄関係は直接存じませんで、沖縄の委員のお話を伺っている程度でございますけれども、その中で印象的なのは、やはり日本ではどこの馬の骨がわからないという言い方がございますけれども、国籍がないということで非常に人でない人のような社会的な感情がある、それで非常に心理的に不利である。これは社交上と申しますか、そのほかやはり日本の社会では何でも戸籍謄本を出さなければいけませんけれども
○参考人(伊東すみ子君) 申しわけありません。私は沖縄関係は直接存じませんで、沖縄の委員のお話を伺っている程度でございますけれども、その中で印象的なのは、やはり日本ではどこの馬の骨がわからないという言い方がございますけれども、国籍がないということで非常に人でない人のような社会的な感情がある、それで非常に心理的に不利である。これは社交上と申しますか、そのほかやはり日本の社会では何でも戸籍謄本を出さなければいけませんけれども
○参考人(伊東すみ子君) それでは、後どうしてもという非常に重要なところは戸籍との関係で、その前に施行の関係でございます。 一つは、改正法の施行の際、現に外国の国籍を有する日本国民は、この法律による期限内に国籍の選択をしないときは、期限が到来したときに日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなすということになりますが、これは場合によって非常に国外にいる日本人にとって不適切なことになろうかと思います。つまり
○参考人(伊東すみ子君) 私は一弁護士でございまして、国籍法のことを特別勉強したわけではございませんけれども、日本弁護士連合会の委員会で国籍法改正の検討に参加してまいりましたということ、それから御承知かどうか存じませんけれども、現行国籍法の第二条が憲法違反であるという訴訟が二件起こりまして、一件は今最高裁に係属中、一件は一審の段階で、つまり二家族ございまして延べ三件ですが、その第一次の訴訟は二つとも