2010-05-14 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○伊岐政府参考人 婦人保護施設に入所している女性が多く同伴児童を抱えておられる状態について、さらに実態把握をして、そのお子さんの福祉に怠りないような対策をとるべきではないかというような御指摘かと思います。 恐縮ながら、やはり婦人保護施設の位置づけだけは申し上げておかなければいけないかと思いますが、これは、売春防止法に基づく女性のための保護施設というふうに法律上なってございます。したがって、私どもの
○伊岐政府参考人 婦人保護施設に入所している女性が多く同伴児童を抱えておられる状態について、さらに実態把握をして、そのお子さんの福祉に怠りないような対策をとるべきではないかというような御指摘かと思います。 恐縮ながら、やはり婦人保護施設の位置づけだけは申し上げておかなければいけないかと思いますが、これは、売春防止法に基づく女性のための保護施設というふうに法律上なってございます。したがって、私どもの
○伊岐政府参考人 先生お尋ねの件、すなわち児童扶養手当受給開始後五年経過した受給者等に対する一部支給停止措置につきましては、平成十四年の児童扶養手当法及び母子寡婦福祉法の改正の際に、これは自立を旨とするさまざまな改正が行われたときであったわけでございますが、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和しつつ、母子家庭の自立を促進しよう、こういう趣旨で、就業支援策の強化を図ることとあわせて導入いたしました。
○伊岐政府参考人 特に雇用促進という観点につきましては、母子及び寡婦福祉法におきまして、国及び地方公共団体は、母子家庭の母の雇用の促進を図るために、公共的施設における雇い入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるという規定が設けられているところでございます。 この規定に基づきまして、厚生労働省といたしましても、非常勤職員の求人情報も含めた、さまざまな自治体、公的機関の求人情報を母子家庭等就業・自立支援
○政府参考人(伊岐典子君) この親族里親制度につきましては、先ほどからお話のありました総務省さんからのあっせんを一つの契機といたしまして厚生労働省で制度設計をいたしたものでございます。 この親族里親制度というのは、先ほどの事案にありますように、おじいさま、おばあさまというのは一応民法上は扶養義務が一般的には存在するという方々でございまして、扶養義務が存在するけれども今のような御事情にかんがみて一定
○政府参考人(伊岐典子君) 親族里親制度の支給実績でございます。 平成十四年十月に発足と申し上げましたが、自来、徐々にではございますが、御利用が増えてまいりまして、平成二十年度ベースで委託里親数が二百九十、委託児童数は四百三十六となってございます。
○政府参考人(伊岐典子君) お答え申し上げます。 今、先生がおっしゃられましたのは平成十三年の八月に行われましたあっせんのことかと存じます。このときのあっせんでございますが、今おっしゃられましたような行政相談を受けまして、総務省さんからは、公的年金給付を受給している場合に児童扶養手当を支給しないとしていることにつきまして、見直すことを含め施策の在り方について検討すべきと、こういう内容のあっせんをいただいたところでございます
○伊岐政府参考人 基本的に、申請があったものとみなされる場合には、子ども手当法における適正な申請があったものとみなすということだと理解しております。
○伊岐政府参考人 ただいまの先生の御質問でございますが、今般のこの局長通知、外国人に係る事務の取り扱いについての監護のくだりについて御質問されているというふうに理解いたしますが、基本的には、申請書の審査において、こういう考え方で審査をするようにという通知を出したというふうに理解いたしております。 したがって、特に申請の提出が行われていない状態でそのまま申請したものとみなされるというケースにおいては
○伊岐政府参考人 子ども手当法の施行に関する通達の内容につきましての御質問かと思います。 今般出しました通達、先生が御指摘のとおり、一般的な取り扱いに関する基本通達、通知と申しておりますが、基本通知と、それから外国人については別途通知を出させていただいております。 このことにつきましては、確かに国会でもたくさん御審議をいただいたこともありまして、外国人についての取り扱いをできるだけわかりやすく明示
○政府参考人(伊岐典子君) 外国人の方の海外に居住するお子様に関する支給のお尋ねであるというふうに理解してお答えをさせていただきます。 まず、基本でございますが、子ども手当につきましては現行の児童手当と同様に国内に居住する親御さんにはその方の国籍を問わずお払いすることになっておりまして、そのときにお子さんの要件といたしましては、子供を監護していること、それから生計を同一にしていること、この要件を満
○政府参考人(伊岐典子君) 主要国の家族関係社会支出の対GDP比というお尋ねでございます。 これはOECDのデータでございますが、二〇〇五年ベースで日本が〇・八一%であるのに対しまして、ドイツが二・二二%、フランスが三・〇〇%、スウェーデンが三・二一%といった状況になってございます。
○政府参考人(伊岐典子君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました平成十二年の質問主意書に対します政府答弁書におきましては、非正規滞在の外国人の方につきましても、助産施設への入所、養育医療や育成医療の給付、母子健康手帳の交付、定期予防接種の対象となり得ることをお示ししたところでございます。今般の住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合でもこれらの制度の適用についての方針に変更が生じるものではないということにつきましては
○政府参考人(伊岐典子君) 今般の改正後のサービスの適用につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、先生が今御指摘されましたようなお知らせの到達についていかに確実にやるかについては、少しく関係省庁さんとも確認をし合いまして、適切な方法を取るよう検討してまいりたいと存じます。
○政府参考人(伊岐典子君) お答え申し上げます。 在留資格のない非正規滞在の外国人の方につきましての各種私どものサービスの適用についてのお尋ねかと存じます。 まず一点目、健康上の様々なサービスについてのお尋ねがあったかと思いますが、まず出産の方から先に申し上げますと、助産施設、これは経済的な理由により御自分の力では入院、助産が受けられない方に対するサービスでございますが、そういう助産施設への入所
○政府参考人(伊岐典子君) 先生から御指摘ありましたメールや手紙の内容につきましては、先般、雇用均等・児童家庭局長の方から御説明の機会を持たせていただいたところでありますが、繰り返しになりますが、先生から御質問の件に関しましては、例えば、お父様からのメールや手紙の内容がそのDVの被害者に対する脅しの内容、脅しのような内容を含む場合などには一般的には子どもさんへの監護意思があるとは考えられないわけでございますし
○政府参考人(伊岐典子君) 運用面での様々な事例につきまして今御指摘を賜ったところでございますが、まず児童扶養手当制度の運用の原則でございますが、まず申請を受け付けた上で、支給要件に関し実態を確認させていただいた上、認定又は却下などの処分を行うということでございます。その申請の受付自体を拒んでしまったり、入口のところで何も見ないで拒んでしまう、あるいは最初から受給要件に該当しないと決め付けるというようなことがあってはならないというふうにまずは
○政府参考人(伊岐典子君) 児童扶養手当の支給に関する運用面での課題につきまして様々な御指摘があること、あるいは先ほどの小渕大臣の方でお取りまとめになりましたゼロから考える少子化対策プロジェクトチームの御提言の中でも触れられていることは十分承知しているところでございます。 私どもといたしましても、そのような御提言については、足下を見て、そういうことに当てはまることがないかどうかは真摯に検証してまいりたいと
○伊岐政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました婦人相談所そのものも配偶者暴力相談支援センターの機能を担っているわけでございます。したがいまして、もちろん配偶者暴力相談支援センターとして御相談を受けるというケースもあろうかと思いますし、また、同じセンターとして機能を担っておられるほかの機関においても、横の連携のもとに、婦人相談所の方に御連絡をちょうだいして、そちらで一時保護をするという
○伊岐政府参考人 一時保護の部分につきましての御説明を申し上げたいと思います。 都道府県には婦人相談所という施設がございますが、こちらにおきましては、これまでも、配偶者からの暴力被害者のみならず、生活を営む上で困難な問題を有しておられ、かつその問題を解決すべき機関がほかにないために、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められた方、こういう方についても、相談のほか、一時保護の対象としてきたところでございます
○伊岐政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の政府答弁書におきましては、非正規滞在の外国人につきましても、助産施設への入所、養育医療や育成医療の給付、母子健康手帳の交付、定期の予防接種の対象となり得ることをお示ししているところでございますが、今般の住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合におきましても、これらの制度の適用についての方針に変更が生じるものではないというふうに理解をいたしております
○伊岐政府参考人 児童相談所との関連についてお答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、児童相談所がこの法案の地域協議会に参画するケースも多いものと考えておりますが、その際には、児童相談所が持っております機能、すなわち、心の問題を抱えるお子さんについての状態を把握しカウンセリングなどの心理的ケアを行う機能や、そのようなお子さんを抱える保護者の方への相談支援といった機能を十分発揮するということがまず