2016-12-08 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(伊原和人君) 障害年金の認定基準につきましては、常に新しい医学的知見を取り入れることで順次見直しを進めているところでございます。今年度は血液・造血器疾患について見直しを行うということにしておりまして、現在、専門家会合を開催し、御指摘のフォン・ウィレブランド病についても御議論いただいております。 専門家会合では、患者団体からの意見要望についてヒアリングを予定しております。その際、実際に
○政府参考人(伊原和人君) 障害年金の認定基準につきましては、常に新しい医学的知見を取り入れることで順次見直しを進めているところでございます。今年度は血液・造血器疾患について見直しを行うということにしておりまして、現在、専門家会合を開催し、御指摘のフォン・ウィレブランド病についても御議論いただいております。 専門家会合では、患者団体からの意見要望についてヒアリングを予定しております。その際、実際に
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 HIV感染者からの障害年金の新規請求につきましては、平成二十六年度においてHIV感染者からの新規請求は百三十件ございましたが、そのうち血友病疾患を有する方からの請求件数は二件であり、いずれも障害年金を認定し、受給されていると承知しております。
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 今御質問いただきましたねんきんネットでは、御自身の年金記録や御指摘の将来の年金見込額、これが試算できるようになっております。実際、今のねんきんネットも大きく言うと三つのパターンでできるようになっていまして、かんたん試算というものと、それから質問形式で答えて試算ができるものと、さらに詳細な条件で試算するということもできます。 今先生から御質問いただきましたように
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 まず、納付月数が年次を追うごとに減っていることについての見解という御質問でございましたが、先生御指摘のとおり、国民年金の保険料の納付月数は年々減少しております。これは大きく三つの要因があると考えております。 一つは、産業構造の変化によりまして、第一号被保険者から第二号被保険者への移行が進んでおります。その結果、第一号被保険者の数そのものが減少しております
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 まず、滞納事業所の前に適用事業所がどれだけあるかということでございますけれども、直近の実績では、平成二十七年度末におきまして、約百九十七万五千事業所となっております。したがいまして、二十二年度末が百七十四万九千事業所でしたので、約二十三万事業所、一三%、適用事業所は増えております。 このように適用事業所が増えている中で、滞納事業所がどうなっているかということでございますが
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 まず、調査対象としている事業所につきましては、平成二十六年十二月に提供を受けた国税庁の法人情報を活用しまして、平成二十七年九月末時点では、厚生年金の適用可能性がある事業所としまして約七十九万事業所あると把握しておりました。その後、日本年金機構において加入指導に取り組むほか、今御質問にありましたように、本年三月からは国税庁からの法人番号をいただけるようになりまして
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 先生から御質問のありました脱退手当金の申し立てをされた四千五百七十八件ですけれども、これは第三者委員会に申し立てていただいていますので、御本人お一人お一人には結果を通知いたしております。 それから、先ほど、受給資格期間短縮に当たりまして、十年に満たない方、この方々にしっかりと空期間の御連絡が行くのか、特に、こういう脱退手当金を受けていて、ひょっとするとこの
○伊原政府参考人 お送りしました方は、その可能性がある方にお送りしたわけですけれども、実際、その中で四千五百七十八件の方に、平成二十五年四月末までの間に、脱退手当金は私は受けていないという形で申し立てをいただいております。それを総務省の第三者委員会あるいは年金事務所で審査し、脱退手当金をお支払いするか、あるいは年金記録として記録を回復する、そういう取り扱いを行っております。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 御質問がございました平成二十二年九月の段階でございますけれども、脱退手当金の支給の記録があるにもかかわらず脱退手当金の支給日前に脱退手当金の計算の基礎とされた厚生年金の被保険者期間がある方、十四・三万件に対しまして、二十二年九月に、実際に脱退手当金を受けたかどうか確認するお知らせを送付いたしました。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、二十七年度の国民年金保険料の納付率を見ますと、全体では六三・四%でございますが、年齢階級別に見ますと、最も高いのが五十四歳から五十九歳で七四・九%となっておりますが、最も低いのが、先ほども御答弁申し上げましたが、二十五歳から二十九歳で五三・五%となっておりまして、やはり若年層の納付率が低い状況にございます。 したがいまして、繰り
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、二十歳前半から二十歳後半にかけて納付率が低下しているのではないか、その理由は何かということでございます。 詳細な分析を行ったことはないんですけれども、二十歳代前半の方の場合は、相当数が学生であると思われまして、その場合は、その一部は、本人にかわって親御さんが国民年金保険料を納付しているというケースが想定されます。したがいまして
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 年金額の算定の基礎となる標準報酬月額につきまして、平成十六年度末における平均額は、男子が三十五万八千六百七円、女子が二十二万五千六百六十三円となっております。一方、平成二十六年度末における標準報酬月額の平均につきましては、男子が三十四万九千七百三十五円、女子が二十三万五千七百六十三円となっております。
○政府参考人(伊原和人君) 現在改正案が提出されておりますが、現在では来年の四月一日でございますが、閣議決定をして法案提出させていただいて、それでそれを延ばすという法案が提出されているというふうに理解しております。
○政府参考人(伊原和人君) 抽出作業を法案の成立後に行うんじゃなくて、もっと早くからやっておけばよかったではないかという御質問でございますけれども、我々としましては、やはりお送りした年金請求書が届かないとか、あるいはお送りしたらなくなってしまっていたというようなことは極力避けなければならないと考えておりまして、お送りするに当たりましては、お送りする直前にできるだけ抽出して、それでお送りしたいというふうに
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 昨日、先生への御説明でちょっと二転三転したことをおわび申し上げますが、具体的に抽出作業にどのくらい掛かるかというお求めでございます。 今回の六十四万件の抽出は、去年の百二十五万件のように抽出作業を必要としなかった作業とはちょっと違いまして、記録管理システムと年金給付システムという二つのシステムを回して抽出作業を必要としております。したがいまして、
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 納付率というものは、委員も御承知のように、納付状況を表す指標として活用しております。したがいまして、納付すべき対象月数、納付すべき人が納付すべき対象月数を分母といたしまして、分子に実際に納付した月数、これを置いて計算しております。
○政府参考人(伊原和人君) 平成二十七年度の現年度納付率は六三・四%でございます。それから、二十七年度に判明しました二十五年度の最終納付率は七〇・一%でございます。
○政府参考人(伊原和人君) ねんきんネットについて御質問がございましたので、お答えさせていただきたいと思います。 ねんきんネットは、平成二十三年の三月にスタートいたしまして、着実に伸びてまいりまして、直近の九月末の段階では四百三十五万人の方まで御利用いただくところまで来ております。先生から御指摘ありますように、やっぱり多くの方に自分の年金記録を確認していただいたり、あるいは御自身の年金見込額を算出
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 来年、受給資格期間の短縮に当たっては、高齢者の方々に丁寧に対応していかなきゃいけないと思っておりまして、市町村との連携に関しましても、やはり、請求書を受け取られた方の中には、年金事務所の場所がわからないといったことで市町村に来られる方もいらっしゃるのではないかと思っております。そういう意味で、ちゃんと適切に対応できますように、市町村と年金事務所の連携をしっかりと
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 加入期間が十年以上二十五年未満の方で未統合記録をお持ちの可能性のある方のうち、これまで記録確認のための特別便等をお送りしまして、いまだ回答をいただいていない方、いまだに未統合記録があると思われる方、それが約八・五万人と考えております。 金額がどのくらいになるかというお尋ねでございますけれども、金額を算定するためには、国民年金に関しましては納付月数とか免除月数
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 特別障害給付金の直近の受給権者数は、本年八月末時点で九千二百八十一人となっております。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の十年後納制度は、平成二十四年十月から平成二十七年九月までの三年間の時限措置として実施させていただきまして、この間に保険料を納付した者は百十八万四千七百四十七人でございます。 この十年後納制度で保険料を納付したことによって老齢基礎年金額がふえた方は三万八千五百三人、このうち新たに老齢基礎年金の受給権を得た方は二万九千八百四十九人でございます。
○政府参考人(伊原和人君) お答えさせていただきます。 厚生年金の未加入事業者に対する適用促進につきましては、低年金の防止という観点からも重要でございますし、企業間の公平な競争を確保するという観点からも、業界の健全な発展に資するという点で大変大切な取組だと考えております。こうした意味で、厚生労働省におきましても、この加入指導というのに努めておりまして、昨年度は九・三万事業所を適用しまして、平成二十二年度
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 日本の年金の受給を希望する外国の方が給付申請などを円滑に行えるように、日本語以外の八か国の言葉に国民年金に関するリーフレットを作成しまして、その内容を日本年金機構のホームページに掲載しております。このリーフレットにつきましては、年金事務所などの窓口において外国人の方が制度の加入するような際に説明に活用させていただいております。あわせまして、日本年金機構
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 今後、社会保障協定の締結によりまして、相手国の年金を受給する日本人が増えていくということが見込まれております。御質問ございましたように、現地にお住まいの日本人への対応につきましては基本的には相手国の年金関係機関が対応することになりますけれども、日本側におきましても、こうした在留邦人がその国の年金の請求を容易に行えるように、日本年金機構のホームページ
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 GPIFの運用を含めました業務概況書につきましては、昨年までは、GPIFの年度計画におきまして七月末までと明記した上で、実際に公表の準備ができた段階で、公表日を決めて発表しておりました。しかしながら、こうした仕組みですと、公表日が直前までわからず、市場の臆測を呼ぶという懸念がございました。 こうしたことから、ことしからは、GDPなどの経済指標の公表例を参考
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のありましたGPIFは、厚生年金保険法、国民年金法に基づきまして、厚生年金それから国民年金の保険料を原資とする積立金の管理及び運用を寄託されている、日本における唯一の機関でございます。このほかにこの業務を担う機関は存在いたしません。 したがいまして、GPIFは、TPP協定の第十一章の二条3ただし書きの対象とはならず、金融サービス章の規定は適用されないと
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のありました金融サービス章、第十一の二条の3、「公的年金計画又は社会保障に係る法律上の制度の一部を形成する活動又はサービス」につきましては、この十一章の規定の適用はしないとしております。 ここに言います「公的年金計画又は社会保障に係る法律上の制度の一部を形成する活動又はサービス」には、我が国の公的年金制度それから確定拠出年金制度、公的医療保険制度などが
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。 お尋ねの特別職の非常勤公務員につきましては、労働時間が常勤の公務員のおおよそ四分の三以上である場合には厚生年金の対象になります。厚生年金におきましては育児休業中の保険料負担を免除しておりますけれども、その対象者は法律に基づく育児休業を取得した者となっております。特別職の非常勤公務員はこれらの育児休業の対象となっておりませんことから、保険料免除の対象
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 年金の加入の話でございますけれども、ILO条約に基づきまして、我が国に居住する外国人につきましては、自国民と同じように社会保障制度を適用するということが国際的にも要請されております。 そうした中で、滞在期間の短い外国人の方の保険料納付が老齢年金に結びつきにくいという問題につきましては、先進国の間では、各国の間で社会保障協定を結ぶ、あるいは、先進国だけではなくて
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 積立金の運用につきましては、その評価は、短期的な動向ではなくて長期的な観点から判断していく必要がございます。 そうした意味で申し上げますと、今、短期的な経済変動がございますが、平成十三年からの自主運用開始以降の運用実績を見ますと、その間にリーマン・ショックや東日本大震災といった大きな経済変動がございましたが、年率で見ますと現在二・七九%のプラスになっております
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のありました、株式のインハウス運用を含めましたGPIFの運用の見直しにつきましては、ガバナンス改革とあわせまして、社会保障審議会の年金部会において御議論いただいたところでございます。 株式のインハウス運用につきましては、積極、消極、それぞれの御意見がございましたが、消極論としては、国の機関が市場のプレーヤーとなることの是非、あるいは、市場の企業経営