2000-11-28 第150回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第7号
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 御説明いたします。 現在、ナップスターなどアメリカで行われております個人間での音楽などの無償交換を可能にしておりますソフトウエアと同種のものは、今後我が国におきましても回線等について技術の進展に伴いまして出現する可能性があると思っております。 著作権法におきましては、権利者に無断で音楽ファイルなどをインターネット上で交換可能にした送信側のユーザー、これは複製権、公衆送信権
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 御説明いたします。 現在、ナップスターなどアメリカで行われております個人間での音楽などの無償交換を可能にしておりますソフトウエアと同種のものは、今後我が国におきましても回線等について技術の進展に伴いまして出現する可能性があると思っております。 著作権法におきましては、権利者に無断で音楽ファイルなどをインターネット上で交換可能にした送信側のユーザー、これは複製権、公衆送信権
○伊勢呂政府参考人 まず初めに、権利者の方が優位でという関係で、権利者と利用者との関係について申し上げますと、この法案では、管理事業者の優越的な地位の乱用を抑えて利用者側の意見を使用料に反映させるために、第一には、全管理事業者に対しまして、使用料規程を定めるに当たりまして、利用者または利用者団体から事前に意見聴取を行う努力義務規定を設けております。第二には、事業規模などに照らしまして、影響力の大きい
○伊勢呂政府参考人 デジタル化、ネットワーク化などの技術の進展に対応いたしました著作権等の保護を図るために、平成八年に世界知的所有権機関、WIPOにおいて作成されました、いわゆるWIPO著作権条約というものがございまして、これに対応して、日本の国内法におきましても、これまで、インターネットによる送信に関する権利を著作権者等に付与する、あるいは無断コピー防止のための技術的保護手段を無効にするような装置
○伊勢呂政府参考人 今さっき、最初に申し上げましたように、いろいろな事情があるというふうに考えられております。 要するに、複数の目が行き届いていたのか、あるいは資料の少ない旧石器時代を扱っていたとか、そういう話はあるとは思うんですが、今調査をしておりまして、その調査が進む中で明らかになるのであろうと思っておるわけでございます。そういう点については、調査の中で明らかになるであろうと思っております。
○伊勢呂政府参考人 今回の事件が発生いたしました理由としては、さまざまな事情があると考えられますが、今後の調査が進む中で明らかになることであると思っております。 したがいまして、現時点では一概には申し上げられませんけれども、ただ、個人の問題といたしまして、成果を上げたいという欲求に駆られる余り、遺跡から歴史的、学術的な意義を明らかにするといった、本来の学術上の発掘調査の趣旨を忘れたといったこともあったのではないかというふうに
○伊勢呂政府参考人 文化財保護法の規定によりますと、文化財とは「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなす」貴重な国民的財産というふうに規定されておりまして、建造物、絵画、彫刻などの有形文化財、あるいは演劇、音楽、工芸技術及び民俗文化財、貝塚、古墳などの記念物、それから伝統的建造物群というふうな五つの種類に分かれておるものでございます。
○伊勢呂政府参考人 これまで前副理事長が関与いたしました旧石器時代の遺跡の数につきましては、百八十カ所あるいは百五十カ所といったような報道がございますけれども、この数値には、単に遺跡の所在を確認した程度のかかわり、要するに踏査をしたというものも含まれているのではないかと考えておりまして、実際に発掘をしたというものの数はそれほど多くはないのではないかと考えております。 文化庁におきましては、現在、東北旧石器文化研究所
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 先生御指摘のとおり、円満な利用秩序を形成するためには、指定管理事業者だけでなく一般の管理事業者につきましても利用者側の意見を十分尊重した使用料規程というのを作成する必要があるというふうに考えております。 この法案では、全管理事業者につきまして使用料規程の届け出前に利用者または利用者団体から意見を聴取する努力義務というのが課されております。また、指定管理事業者以外の管理事業者
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 利用者代表とは、ある利用区分におきます利用者数それから使用料の額等から見まして利用者の利益を代表していると認められる者をいうわけでございます。利用者代表の基準といたしましては、ある利用区分におきまして利用者数、使用料の額ともに半数を超えることが望ましいわけでございますが、そういった団体が存在しない場合には、協議・裁定制度というのを生かすためにある程度半数を下回ってもやむを
○政府参考人(伊勢呂裕史君) この法律案は、分野ごとの単一団体による管理を前提としております現行の仲介業務法の考え方を転換いたしまして、権利者に権利の管理方法や管理事業者を選択する自由を保障するため多様な管理事業者の参入を認めているわけでございます。株式会社などの営利法人の管理事業につきましても、権利者の選択の自由を広く認める立場からはこれを法律上禁止することは適当でないと考えておるわけでございます
○伊勢呂政府参考人 科学技術庁といたしましては、廃棄物管理施設につきまして、事業許可の段階において厳正な安全審査を行うとともに、詳細設計、建設及び操業の各段階において設計及び工事の方法の認可、使用前検査、定期検査等を行うことにより、その安全性を確認し、さらに個々のガラス固化体の受け入れに当たりましても、法令に基づきまして、その健全性を一本一本確認しているところでございます。 加えまして、昨年十二月
○伊勢呂説明員 お答えいたします。 東京都の教育委員会からの報告によりますと、国立市におきまして、ことしの春の卒業式の実施に関して、子供が主体となる学校行事を求める会という市民団体が、国立市教育委員会や学校全部に対しまして、卒業式、入学式において日の丸掲揚、君が代斉唱、演奏等一切行わないでくださいというようなことを内容といたします要望書を提出したほか、この団体のメンバーが卒業式当日学校に押しかけて
○伊勢呂説明員 お答えいたします。 文部省では、広島県の教育問題につきまして、昨年四月に現地調査を行いました。その結果、学校の管理運営及び教育活動の両面にわたりまして多くの問題が判明いたしました。文部省では、この結果に基づきまして、広島県教育委員会に対しましてその是正を指導するとともに、さらなる実態把握を求めたわけでございます。これを受けまして広島県教育委員会では、卒業式、入学式における国旗・国歌
○伊勢呂説明員 整備率のお話でございますが、平成十年五月一日現在の奄美群島の公立小中学校施設の整備状況につきましては、建築後三十年以上経過したものが全体の三五%を占めておりまして、これは全国平均ですと一八%となっております。しかしながら、先ほど申し上げましたように、平成元年度以降の整備につきましては、奄美群島は二九%、全国平均では一二%ということで、奄美群島においては近年整備が進んでおる状況でございます
○伊勢呂説明員 お答えいたします。 奄美群島におきます平成十年五月一日現在の昭和三十年代に建築されましたものの保有面積というのは約八万一千平米でございまして、奄美群島の公立小中学校の建物全体の約二五%となっております。これに対しまして、全国の公立小中学校では、昭和三十年代に建築されたものの保有面積というのは、建物全体に占める割合というのは約九%というふうになっております。 しかしながら、奄美群島
○伊勢呂説明員 いつごろからやっているか、それからどの程度学校全部に広がっているかどうかも含めまして、まだそれは私ども確認いたしておりませんので、現在、広島県教育委員会に対しましてどういう状況であるかということを、調査をお願いしているところでございます。
○伊勢呂説明員 広島県におきまして、先ほど先生申されました、校長と教職員組合が「主任手当を拠出しないものは、命免しない。」といった確認書を交わしているというのは、一部では私ども確認いたしました。 全体の状況がどうなっているか、いつごろからやっているのかということにつきまして……
○伊勢呂説明員 お答えいたします。 文部省では、去る四月二十七日及び二十八日の両日、小学校課長、地方課長補佐ほか四名の職員を広島県に派遣いたしまして、広島県の教育委員会、福山市の教育委員会を対象に、学校における教育課程の編成の実施状況に関し、国旗・国歌関係、人権学習の内容、道徳の時間の実情、国語の時間割りなどに係る学校の管理運営の状況に関しまして、教員の勤務時間管理、主任の命課時期あるいは人選について
○説明員(伊勢呂裕史君) 昨年十二月十九日の事務次官等会議申し合わせにおきましては国家公務員が対象になっていることから、文部省の倫理規程を制定するに際しましては、特殊法人については、文部省の関係団体として倫理規程について理解を深め協力してもらうために周知徹底を図ったところでございますが、同様の規程の制定を求めるには至っていないところでございます。 したがって、現在のところ文部省所管の特殊法人においては
○説明員(伊勢呂裕史君) 先生の御指摘の通知の趣旨は、教育公務員の服務上の規制と学術研究推進上の必要性との調和を図る。さらに、大学の研究者と民間企業等における研究者との交流や協力をスムーズに推進するという観点から、今後必要となった場合には一定の条件のもとに営利企業付設の研究施設での兼業を認められる道を開くことができるよう、あらかじめこの通知において書き出したものでございます。 具体的な条件については
○説明員(伊勢呂裕史君) 先生御指摘のように、国立大学の教官が特許以外の例えばデータベース、先ほど申し上げましたようにコンピューターソフトウエアの著作権に関しまして、国有特許に関する技術指導と同様のかかわり方をすることも可能性としては考えられるわけでございますが、今までのところ、データベース等の著作権に関して兼業を認めてほしいといった要望は特に聞いておりません。これは、要するに特許などの発明の商品化
○説明員(伊勢呂裕史君) 国立大学の教官につきましては、先生御指摘のように研究交流促進法の適用がございませんため、科学技術に関して国と共同で行われます研究または国の委託を受けて行われる研究に係る業務に関する研究休職というのは認められておらないわけでございます。また、公共的施設である学校、研究所、病院などにおいて国立大学の教官にも研究休職が認められる場合におきましても、研究交流促進法で定められているような
○説明員(伊勢呂裕史君) 平成七年十二月三十一日現在、文部省が所管する審議会の中で、現在委員が任命されている十三審議会の全委員数三百七十六名のうち女性委員は五十九名でございまして、その占める割合は一五・七%でございます。 文部省の審議会委員の選任につきましては、文部省設置法及び学校教育法などの関係法令に規定された要件を踏まえまして、教育、学術、文化等に関し広い識見を有する者の中から、当面する課題に
○説明員(伊勢呂裕史君) お答え申し上げます。 現在、被災地域の多くの学校は被災住民の避難所として提供されているところでありますが、そういう中におきまして、学校では児童生徒の安全確保、学習場所の確保などを図り、自校だけでの再開が難しい場合には、他校、他施設の利用や二部制授業の工夫も行いながら授業再開が進められているところでございます。 こういうような中で、校庭等学校敷地に仮設住宅を建設することにつきましては
○伊勢呂説明員 著作権の罰則のあり方につきましては、著作権などの保護の実効性を確保する観点から適切に定める必要があるというふうに考えております。現行の百万円の罰金の額につきましては昭和五十九年に引き上げたところでございますが、以来九年を経過いたしまして、物価の上昇、権利侵害行為による被害額の増大などの状況の変化を生じているところから、御指摘の趣旨も踏まえまして今後適切な対応というのを検討してまいりたいと
○伊勢呂説明員 熊本県の場合でいいますと、共同機構の支部に入っておりまして、そういう意味では、共同機構の内部の問題としてそういう形で処理していただければ構わないのではないかと文化庁は考えております。
○伊勢呂説明員 先ほどお話し申し上げましたように、そういった要望があるのは承知いたしております。まあ、共同機構の体制の中で、その辺はどのようにやっていくかというのは検討していただきたいな。実は、権利者の方にとりましては、各地方機関から直接要望といいますか、自分のところで権利処理をしたいということはまだ権利者の方に要望はないわけでございまして、そういった共同機構の内部の、何といいますか、いろいろ、各地方機関
○伊勢呂説明員 お答えいたします。 著作権法の問題でございますけれども、著作権法上は、視聴覚障害者情報提供施設、盲学校の学校図書館などの、盲人の福祉の増進を目的といたします施設におきましては、「盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。」というふうになっております。 一方、聴覚障害者のための字幕ビデオの作成につきましては、このように無許諾で行うことは認められておりません
○説明員(伊勢呂裕史君) お答えいたします。 映画やテレビ番組などで字幕を挿入したビデオを作成する場合は、基本的にはせりふを要約なり省略することになりますので、著作者人格権であります同一性保持権が働きまして、あわせて原作とか脚本の保護案件というのが働くわけです。また、映画の著作物の複製権が働くなどの権利が働きまして、著作権者などの許諾を得なければならないというふうにされておるわけでございます。
○説明員(伊勢呂裕史君) 文化庁の方といたしましては、渡辺文化部長を初め担当官、著作権課の企画調査室長を派遣して、交渉に精力的に努力をいたしておるところでございます。
○説明員(伊勢呂裕史君) 我が国におきましては、ビデオレンタルと同様レコードレンタルも広範に普及しておりまして、アメリカの方におきましては制度的な観点で、ビデオレンタルはいい形になっておりますが、レコードレンタルはできないというふうになっております。これは、ビデオレンタルがよくてレコードレンタルがなぜアメリカではよくないのかというのは、一般にはなかなか理解しがたいものというふうに考えております。
○説明員(伊勢呂裕史君) お答え申し上げます。 結果として、御指摘のように、当初の見通しとは違ってきているわけでございますが、その間の事情を説明させていただきます。 ことしの著作権法の改正は、我が国の現行制度を前提としつつ、内外無差別の観点から外国のレコード会社にも日本のレコード会社と同じ権利を与えることについての米国の強い要望に対応するものでございます。また、昨年末のガット・ウルグアイ・ラウンド