1992-12-08 第125回国会 参議院 厚生委員会 第2号
○説明員(伊佐敷真一君) バーゼル条約につきましては、政府といたしましても、地球環境保全のために国際的な責務を果たすとの見地から、有害廃棄物等の不適正な移動及び処分を防止するための国際協力に貢献するため早期に締結すべきなどの立場より、関係省庁間で検討作業を進めてきたところでございます。本条約を締結するに当たりましては、その義務を履行する裏づけが必要でございまして、新たな国内法を制定していただく必要があるという
○説明員(伊佐敷真一君) バーゼル条約につきましては、政府といたしましても、地球環境保全のために国際的な責務を果たすとの見地から、有害廃棄物等の不適正な移動及び処分を防止するための国際協力に貢献するため早期に締結すべきなどの立場より、関係省庁間で検討作業を進めてきたところでございます。本条約を締結するに当たりましては、その義務を履行する裏づけが必要でございまして、新たな国内法を制定していただく必要があるという
○説明員(伊佐敷真一君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、バーゼル条約上の義務は、締約国になりました際には我が国といたしまして当然遵守する義務が生じます。この義務をどのように果たすかということにつきましては、それぞれの国に最もふさわしいやり方で行うべきものと考えております。我が国の場合につきましては、我が国にとりまして最も適切な方法で遵守すべきものと考えております。
○説明員(伊佐敷真一君) お答え申し上げます。 先生御指摘の第四条五、六項に、それぞれ締約国は「非締約国へ輸出し又は非締約国から輸入することを許可しない。」、それから「南緯六十度以南の地域における処分のための有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出を許可しないことに合意する。」ということが明文で書いてございます。我が国が 締約国となりました際には、当然ながらこれらの規定を遵守することになります。
○説明員(伊佐敷真一君) お答え申し上げます。 バーゼル条約の前文を見ますと、前文の五ページあたりでございますけれども、「第三十七回国際連合総会(千九百八十二年)において人間環境の保護及び自然資源の保全に関する倫理的規範として採択」されました世界自然憲章への言及がございます。この自然憲章が人間環境の保護と自然資源の保全双方を対象としていることは、前文の表現からも明らかでございます。 他方、同じ前文
○伊佐敷説明員 お答え申し上げます。 国交のない国との間での貿易についてはどのように対処するのかというお尋ねでございますが、我が国と有害廃棄物等の貿易の実績がある国または地域であって、我が国と国交のないものまたは我が国が承認していないものといたしましては、具体的には台湾が相当するというふうに承知しております。 バーゼル条約第四条5を見ますと、締約国と非締約国との有害廃棄物等の輸出入を禁止というふうに
○伊佐敷説明員 お答え申し上げます。 有害廃棄物の輸出入、運搬、処分等に関する一般的な規制制度につきましては、各国において異 なっております。その規制の度合いについて一概に申し上げることは難しゅうございますけれども、いずれにいたしましても、バーゼル条約の締約国は、締約国といたしましてそれぞれの国内制度を活用し、バーゼル条約上の義務の履行を確保するための措置をとっております。他方、我が国もバーゼル条約
○伊佐敷説明員 お答えいたします。 本年十一月二十一日現在におきましてバーゼル条約の締約国は三十五カ国になっております。フランス、豪州、中国等を含んだ三十五カ国ということで承知しております。 今お尋ねの米国及びEC諸国の検討状況でございますが、米国につきましては、上院におきまして本年八月十一日にバーゼル条約を締結することにつき同意いたしました。他方、関連国内法の整備が、大統領選挙の期間中であったということもありまして
○伊佐敷説明員 失礼いたしました。締約国について申し上げます。 途上国も含めまして国名を列挙いたしますと、現在次のような国が締約国となっております。アルゼンチン、オーストラリア、バハマ、バーレーン、ブラジル、カナダ、中国、チリ、サイプラス、チェコスロバキア、エルサルバドル、エストニア、フィンランド、フランス、ハンガリー、インド、ジョルダン、ラトビア、メキシコ、モルドバ、モナコ、ナイジェリア、ノルウェー
○伊佐敷説明員 平成四年十一月現在、三十五カ国が締約国となっております。先進国について見ますと、豪州、カナダ、フィンランド、フランス、モナコ、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スウェーデン、スイスといった国が締約国となっております。 EC諸国につきましては、本年の十月二十日に環境大臣理事会におきまして規則について合意をいたしておりまして、これを踏まえましてEC各国において締約のための作業が進むものと
○伊佐敷説明員 お答えいたします。 政府といたしましては、バーゼル条約が平成元年三月に採択された後、早期に締結するため鋭意検討を進めてきたところでございます。検討の結果、本件条約の実施のためには新たな国内法の整備が必要であるという結論に達しました。したがいまして、国内法の起草を早急にいたしまして、そのための国内法、本日御審議いただいております廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及
○説明員(伊佐敷真一君) お答え申し上げます。 開発途上国は押しなべてこの条約を非常に積極的に評価する発言をいたしておりました。ただ、マレーシアが批判的なことを発言しておりました。マレーシアはバイオテクノロジーの安全性につきまして特に強い主張をしておりまして、この面において採択された条約は必ずしも満足すべきものではないということが背景にあったのではないかと推測しております。 バイオテクノロジーの
○説明員(伊佐敷真一君) お答え申し上げます。 条約交渉は五月の二十二日にナイロビで最後の交渉会議が開かれまして、条約が最終的に採択されております。その採択の後に各国が意見を表明する機会がございました。その中で米国の発言といたしまして、この条約の中には米国として満足できない条項がある、リオでの、地球サミットでの署名は難しい、いずれにいたしましても、本国に持ち帰って検討したい、こういう趣旨の発言がございました
○説明員(伊佐敷真一君) リオデジャネイロにおきます受け入れ体制につきましては、政府代表団のみならず多くの人の参加が見込まれまして、宿泊施設の確保というものが非常に大きな問題になっております。ブラジル側が各国に対する割り当てを行っておりまして、特定の国がひとり占めしないようにということで調整を行っておりますけれども、絶対数が足りないものですから、受け入れ準備が日本の目から見ますと非常に心配な状況にございます
○説明員(伊佐敷真一君) 今、中村大臣から御説明のあったとおりでございますけれども、ニューヨークにおきます第四回の最後の準備会合について敷衍して御報告させていただきたいと存じます。 資金協力の問題は、いろいろな分野の合意を実施するための裏づけといたしまして非常に重要な問題として各国から認識されておりました。日本のこの分野での貢献というのは、期待の度合いが大きかったわけでございます。先生も御指摘のとおり