1971-02-23 第65回国会 参議院 建設委員会 第5号
○参考人(今洋君) まず、先ほどちょっとお話し申し上げましたように、この建設業法の分類があるわけでございますが、たとえば左官工事業の場合には、単に壁を塗るだけでは最近ございませんで、左官はスプレーという吹きつけを使います。その吹きつけの技術というのは従来が塗装の分野になっておったのですけれども、使用する機械、コノプレッサーとかそういう使用する機械も、吹きつける機械もほぼ塗装と同じようなものだということになりますと
○参考人(今洋君) まず、先ほどちょっとお話し申し上げましたように、この建設業法の分類があるわけでございますが、たとえば左官工事業の場合には、単に壁を塗るだけでは最近ございませんで、左官はスプレーという吹きつけを使います。その吹きつけの技術というのは従来が塗装の分野になっておったのですけれども、使用する機械、コノプレッサーとかそういう使用する機械も、吹きつける機械もほぼ塗装と同じようなものだということになりますと
○参考人(今洋君) その三百万という金額では、かなり、現在の建設工事費から見ますと小規模なものにならざるを得ません。現在住宅金融公庫の場合には、大体百二十平方メートルまで融資対象になって、それ以上のものについては融資対象にならない。たとえば百五十平方メートルの住宅を建てるとすれば、百二十平方メートルまでの工事については対象になるけれども、あとの三十平方メートルについては全額除外される、こういうことになっているのでございますが
○参考人(今洋君) 本日は私どもにこのような機会を与えていただきましてたいへんありがとうございます。 私たちは、この建設業法の一部改正案につきましては非常に強い関心を持っております。それは私たち大工、左官等建設業に従事しております職人、労働者に大きな影響を及ぼすと考えられるからでございます。 第一は、登録制から許可制となり、しかも業種別許可制となっていることであります。第二は、労働者保護や、あるいは
○参考人(今洋君) 法律の解釈でございますから、私どもの解釈が正しいかどうかわかりませんけれども、かりに増築、増築、十平米以下のものがどんどん増築していって全体が大きくなる。その場合に建蔽率なり容積率というものが、敷地に対する建築面積の割合あるいは敷地に対する床面積の割合を規制しているわけですから、かりに確認を要しないものであってもそれを増築したことによってそのキャパシティをこえてしまえばやはり違反
○参考人(今洋君) 私が申し上げましたのは、それは知らないんだというように答えた場合に、質問に答えられなかったという解釈になるのかどうかということが、一つ前提にあるわけですね。現実にほんとうに建築主も知らない、元請人も知らない、しかし自分は親方に頼まれてここへ行けと言われたんだから、親方の名前は答えられても、質問するほうの側がそれでは満足しなくて、一体建築主はだれなんだと、元請はだれなんだとしつこくつきまとわれると
○参考人(今洋君) 私の団体は主として二級建築士が会員の大半でございまして、したがいまして、手がけている工事も住宅が多く、建築規模にいたしましても、大体中小の建築が多いわけでございます。特に木造建築などは非常に多い。そういう立場から今度の建築基準法の改正案そのものについていろいろ検討をしてまいりました。そして若干意見を述べさしていただける機会を与えられましたことを、たいへんうれしく存じている次第であります