1991-04-09 第120回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○今岡政府委員 やはり外国人につきましては、在留関係等を明らかにするもとの資料は、外国人登録原票に基づくいろいろな諸手続だろうと思いますが、そういう意味合いで、いろいろ、刑を受けて刑務所等に収容されている者につきまして、場所が移動したというときに、これを当該市町村に通報するということは、外国人登録法の趣旨からして十分かなったことだというふうに考えております。
○今岡政府委員 やはり外国人につきましては、在留関係等を明らかにするもとの資料は、外国人登録原票に基づくいろいろな諸手続だろうと思いますが、そういう意味合いで、いろいろ、刑を受けて刑務所等に収容されている者につきまして、場所が移動したというときに、これを当該市町村に通報するということは、外国人登録法の趣旨からして十分かなったことだというふうに考えております。
○今岡政府委員 お尋ねの、矯正施設から市町村に対して通報という形で外国人受刑者と確定者についてお知らせをしているわけでございますが、これは、やはり先ほどの入国管理局長の答弁にもありましたように、外国人の居住関係を明らかにするという法律の趣旨に沿った措置というふうに私どもは理解しておりまして、特に刑務所等に入ります外国人受刑者は、必ずしも居住地に近いところの施設に入るわけではございませんので、そういう
○政府委員(今岡一容君) 民間における技術革新が大変目覚ましいと申しますか、非常に日進月歩で進んでいるという実情に比べまして、御指摘のとおり、刑務所における刑務作業の実情はかなりおくれている面があることは、これは否定できないところでございます。 私ども当局といたしましては、やはりそういった職業訓練をするにしましても、通常の刑務作業を行うにいたしましても、できる限りそういった社会の動向に近づけた線でもってやっていく
○政府委員(今岡一容君) ただいま御指摘のありましたように、私どもは受刑者が社会に出た後立派に更生するということを期待しまして、作業の面でも職業訓練等に力を入れて行っているところでございます。そういうわけでございますので、当然のことながら彼らが出所した後、どのように所内で身につけた技能あるいは資格を生かして生活しているか関心があるところでございます。 それで、これまでにもそれぞれの施設でいろいろ工夫
○政府委員(今岡一容君) この刑事施設法案は、最初に国会に提出させていただきましたのがたしか昭和五十七年でございます。今度三度目の提出をさせていただいたということになるわけです。何しろ今御指摘いただきましたように、現行監獄法は八十数年も前の法律でございまして、物の考え方といいますか基本にある考え方は、現在のような人権思想というようなものが実はまだ入っておりません。そしてまた、やはり監獄は閉鎖して社会
○政府委員(今岡一容君) 今の御質問は死刑確定者についての御質問だという前提でお答えをさせていただきたいと思いますけれども、その前に、私どもは死刑確定者であるから二十四時間テレビ監視房で監視しているというものではもちろんございません。テレビ監視房で監視をするというような場合は、やはり自殺するおそれがあるとかあるいは大変心情が不安定であるとか、職員が一生懸命視察をしておりますけれども行き届かないところがあるかもしれない
○政府委員(今岡一容君) 今御指摘になりましたように、死刑確定者の接見及び信書の発受につきましては、現在私どもは現行監獄法にのっとってやっております。御案内のように、現行監獄法は明治四十一年、一九〇八年にできた法律でございます。八十年以上も前の法律でございまして、この法律制定当時には在監者の権利義務等を明確にするというような考え方は残念ながらまだ入っていなかった時代でございます。そういうことで、現行監獄法
○今岡政府委員 刑務官の中で個々の執行の場合に、監獄の長、つまり言えば拘置所長等ですが、その指名によって執行に当たる者を決めております。
○今岡政府委員 我が国が死刑の執行につきまして密行制度をとっているということは御指摘のとおりでございます。密行制度をとっておりますがゆえに、その正しい姿が一般の方々に理解しがたい面があるというふうな御指摘も、まことにそのとおりだろうと思います。私どももそれについて、ぜひ誤解のない理解を賜りたいというふうに願っているわけでございます。 そこで、死刑執行人という制度があるかというお尋ねでございますが、
○今岡政府委員 矯正施設、刑務所あるいは少年院等で行っております宗教的な活動といいますと、私ども宗教教誨と呼んでいる活動がございます。 宗教教誨と申しますのは、収容されている施設の被収容者の方から希望がありまして、自分はこういう宗派の信者であるが自分の信ずる宗教宗派の宗教家による話が聞きたい、相談にあずかりたい、あるいはいろいろ宗教的な行事がしたいというような希望が申し出られた場合に、民間の篤志の
○政府委員(今岡一容君) 現在行っている処遇、いわゆるサービスとでも申しますか、それを落とさないようにするということが必要であるということは私どもも十分認識しているところでございます。弁護人等の接見についていろいろ現行制度のもとで可能な限り配慮しているのもそのようなことを認識していることのあらわれであるとお受け取りいただきたいわけでございますが、そのほかにも、先ほど御指摘のありましたように、私ども今年度
○政府委員(今岡一容君) 閉庁土曜日における弁護人あるいは一般の方の面会の件につきましては、前回にも御質問をいただきまして、その際お答えしたところでございますが、この閉庁土曜日になりましても弁護人の被告人等との接見につきましては、これはこれまで土曜日に接見をいただいていたということを十分尊重し、また弁護人の役割の重要性というところも考慮いたしまして接見をしていただくように配慮しているということは前回申
○今岡政府委員 初めに現状を御説明させていただきたいと思うのでございます。 現在私どもの方では、覚せい剤事犯者、あるいは覚せい剤が原因と申しますか、覚せい剤に絡んだ犯罪で服役をする受刑者、これらの中で、御指摘のように服役中に現に精神障害の状態にある者と申しますか、そういう治療を要する者も若干名おるのは事実でございます。そのような受刑者につきましては、私どもの方で医療刑務所といって、精神疾患、身体疾患
○今岡政府委員 御指摘のように、女子刑務所における被収容者中、覚せい剤事犯受刑者の占める比率は全般的に高うございます。 これを年末の在所人員でお答えいたしますと、これもだんだん減っておるのでございますが、昭和六十年の場合には九百六十四名おりましたけれども、それが、六十一年には九百四十九名、六十二年には九百四十三名と少しずつ下がってまいりまして、昭和六十三年十二月末現在の数字で申し上げますと、女子受刑者千八百九十一名
○今岡政府委員 行刑施設の方からお答えいたしますと、行刑施設における覚せい剤事犯者の新収容人員数は、昭和五十九年に八千六百四十六人となりました。これが最高でございまして、以後、年々少しずつ減ってまいりまして、昭和六十三年の例で申しますと、新受刑者二万八千二百四十二人中覚せい剤事犯受刑者は七千九百六十八八ということで、新受刑者全体に占める比率は二八・二%ということになっております。 それから、少年院
○政府委員(今岡一容君) 現実に弁護人が閉庁土曜日に接見をされる場合の方法として私が承知いたしておりますのは、まず大多数の方は前日ころにお電話で接見の申し出がある。その際に、当日は休みでございまして職員の配置が極端に少人数になっておりますのでというような説明をすることはあろうかと思います。そういう段階で、いやそれなら別に急がないからまた別の日に出直すというふうにお申し出になる先生もあると伺っております
○政府委員(今岡一容君) 閉庁土曜日における弁護人の接見につきましては、まず結論だけ申しますと、できる限り御要望に沿うような形で対応しているところでございます。 制度的なことを申し上げますと、閉庁土曜日は休日と同じ扱いということでございまして、接見は現行法令上のもとでは平日において行うという趣旨の定めになっておりますので、閉庁土曜日において接見をしなくても差し支えないということになるかと存じますが
○政府委員(今岡一容君) 拘置所側といたしましては、日本語を解しない外国人の面会でございますね、それから手紙等信書の授受について慎重に取り扱っているところでございます。その現状をまず御説明いたしますと、現在では拘置所によりましては外国語を理解する職員が配置されているところもございまして、例えば一例でございますが、東京拘置所におきましては英語、中国語、これはもっとも北京語でございますが、それから韓国語
○政府委員(今岡一容君) 刑事施設法案の国会への改めて提出することについては、現在いろいろ検討を進めている段階でございます。
○政府委員(今岡一容君) 手短にお答えさせていただきたいと思います。 まず、少年院の職員の定員関係についてでございますけれども、確かに少年院で十分な矯正教育を行うためにはそれ相当の職員数が必要でございます。他方、現在非常に厳しい定員事情下にもございますので、私どもといたしましては、一方では例えばOA機器の活用を図るなどして業務のできるだけ合理化とか省力化にも努めながら必要な少年院における指導ができる
○今岡政府委員 委員仰せのとおり、まず拘置所の場合、確かにこれは裁判所の近くにあるのが何かにつけて一番望ましいということは異論のないところでございます。ただ、現実にはいろいろ、用地の取得が大変困難でございますとか、これまで施設を維持していた経緯等から、東京拘置所の場合はあの小菅から押送を余儀なくされているという実情にあるわけでございます。 ところで、この全国の矯正施設の改築計画という点でございますけれども
○今岡政府委員 東京拘置所の地元の住民の方々から東京拘置所の移転を要望されている、それをめぐっていろいろ動きがあるということは、私も「かつしか区議会だより」でございますとかその他いろいろ報告を受けておりまして、承知いたしております。
○今岡政府委員 お答え申し上げます。 委員仰せのとおり、私どもは古い矯正施設を地域の御理解のもとに維持していく上で、地域の環境等とよく適合したような形で整備する一方、地域とのかかわり合いを大切にしながら良好な関係のもとに運営さしていただくというのを基本方針として心がけておる次第でございます。
○今岡政府委員 今の点につきましては、いろいろ御意見があるということは承知いたしております。いわゆる代用監獄制度が現状のままで今後推移するとは私どもも必ずしも考えていないのでありますが、留置施設に代替収容される者がある限りは、これらの者の処遇に関しまして法律で定める必要がもちろんあるわけでございます。そして、これらの者の処遇に関する事項をすべて刑事施設法案において規定するかどうかということにつきましては
○今岡政府委員 ただいま長谷川法務大臣の方からも申し上げましたように、この法律は、何しろ明治四十一年の三月に成立いたしました。人間の年に数えれば八十二歳を超えている法律でございます。私どもとしましては、これを現代の実情にマッチしました法案にいたしたいということで刑事施設法案を提出いたしたところでございますが、残念ながら、御案内のとおり先ほどの前国会におきまして、解散に伴いまして廃案となったわけでございます