2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○井田参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 私自身が事情を若干知っている点となりますと、ドイツなんですけれども、ドイツは二〇〇六年にこの条約、TOC条約を批准しています。ただ、ドイツには昔から、結社罪の規定が以前からありまして、そういう意味で、この問題との関係では、いわゆる国内法整備等々新たな立法は必要でなかったというふうに私は承知しているところです。 それで、日本にとってドイツというのは
○井田参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 私自身が事情を若干知っている点となりますと、ドイツなんですけれども、ドイツは二〇〇六年にこの条約、TOC条約を批准しています。ただ、ドイツには昔から、結社罪の規定が以前からありまして、そういう意味で、この問題との関係では、いわゆる国内法整備等々新たな立法は必要でなかったというふうに私は承知しているところです。 それで、日本にとってドイツというのは
○井田参考人 私も同じ意見でございまして、今回のTOC条約に加盟といいますか締結、加入するといろいろな形での捜査共助も得られる、また犯罪人引き渡しについても便宜が図られるということで、いろいろな情報も入ってくるし、また外国に逃げた犯罪者についての引き渡しが得られるということもあって、そういう意味でも、組織犯罪対策に対する総合的な見地という点から見て日本の対策を一歩先に進めるものだというふうに考えておりまして
○井田参考人 中央大学教授の井田でございます。 このたびは意見表明の機会を与えていただき、まことにありがとうございます。法案に賛成する立場から、刑法学研究者としての意見を述べさせていただきます。 今ここで問われておりますのは、日本政府が既に署名し、平成十五年には締結につき国会も承認を与えているTOC条約を批准、締結するための国内法整備のあり方であり、とりわけテロ等準備罪と呼ばれる、犯罪の計画、実行準備段階
○井田参考人 もちろん、これは近親者の同意ということであるので、納得できる人に限ってそういう提供に同意をするということになると思われますので、だれかが強制するとか、あるいは医療関係者ないしはコーディネーターが出てきて事実上の強制を加えるということはあってはならないし、そういう環境がつくられてはもちろんいけないのですけれども、要するに、やはり基本は家族。 これまで、一番その亡くなった方を知っていらっしゃる
○井田参考人 必ずしも私は諸外国の状況に詳しいわけではありませんけれども、ヨーロッパの国について見ますと、我々は反対意思表示方式という言い方をしているんですけれども、生前、自分は嫌だという意思を積極的に表示している場合を除いては、基本的に臓器摘出はしてよい、近親者の同意を要件としないという考え方。いわば、本人が何も言っていないときには摘出を認める、そういうやり方をとっている国もある。 それから他方
○井田参考人 おはようございます。慶応義塾大学の法科大学院で刑法と医事法を教えております井田でございます。 提出されております三つの法律案につきまして、法律を専門とする立場からコメントさせていただきたいと思います。 臓器移植に関する法的ルールをつくろうとするとき、最も根本的な意味を持つものは、だれの同意があるときに臓器の摘出を認めるかという問題であります。 脳死者の身体からの臓器摘出について見
○井田参考人 まず申し上げたいことは、例えば犯罪者として、刑が今五年のところが七年になりましたというのを見て、五年だったらやるんだけれども、七年だったらやめておこうというような犯罪者は恐らくいないと思うんですね。ですから、刑が例えば何年具体的に上がったからどうだということは、基本的には、具体的な犯罪者の心理に何か影響を与えてどうなるかという問題ではないということは、やはり押さえておかなければいけないのではないか
○井田参考人 大変難しい御質問でありますけれども、まず一つは、刑法を改正して例えば条文をつくる、あるいは刑を引き上げるというのは簡単にできるんですね。そういう意味でいうと、何か問題が起こりますと新しい条文をつくって、あるいは刑を引き上げるということで、何か十分対応した気になってしまうという危険が刑法改正にはつきものでありまして、これは社会問題に対して取り組む全体的な取り組みの中のあくまでも一つの一翼
○井田参考人 おはようございます。井田でございます。 私の専門は刑法でございますので、いわば刑法学者として、今回の刑法等の一部を改正する法律案について、十分ほどお時間をちょうだいして御意見を申し上げたいと思います。 今回の法律案を拝見させていただきますと、改正の重要なポイントというのは四つほどあろうかと考えます。 まず、第一のポイントでございますけれども、人身の自由を侵害する犯罪につき法定刑の