1957-04-04 第26回国会 衆議院 決算委員会 第20号
○井本政府委員 まことに申しかねるわけでございまするが、五人の関係者をとめまして鋭意調べておるのでございまして、この事件は昨年の秋以来ずっと検討を続けてきておりますが、時日も相当たっておりますので、当事者の間にいろいろな打ち合せもできておりますし、調べが非常に微妙になっておりまして、いろいろな弁解もあります。その中には、ほんとうのことをほんとうに言うておる点もありますし、あるいはまた作っているというような
○井本政府委員 まことに申しかねるわけでございまするが、五人の関係者をとめまして鋭意調べておるのでございまして、この事件は昨年の秋以来ずっと検討を続けてきておりますが、時日も相当たっておりますので、当事者の間にいろいろな打ち合せもできておりますし、調べが非常に微妙になっておりまして、いろいろな弁解もあります。その中には、ほんとうのことをほんとうに言うておる点もありますし、あるいはまた作っているというような
○井本政府委員 昭和三十年に福岡県の歳計現金が信用組合を通じて東京の第一相互に入った事情、それからその一億円を預けたことによりまして、一応貸金のような形になっておりますけれども、一千万円が俗に言うリべートというか、裏金利といいますか、その関係者に渡されて、それがいろいろな形で分配されているという、その間の金が入ってからリベートか出たという事情、それから今年の初めまでしばらくその金が寝ておったというような
○井本政府委員 金を預ったのは銀行でありますので、一応の形は整えてございますが、福岡県の歳計現金が東京の業績不良な銀行に昭和三十年の暮れに入っておる。しかもそれがしばらくして定期預金にまでなったということを考えてみますると、その金は関係者が職権を乱用したといいますか、職務に反して福岡県の歳計現金をほしいままに東京の銀行へ持ってきたという点が、業務上横領の嫌疑がある。そういう嫌疑をかけまして調べを始めて
○政府委員(井本臺吉君) 所管外で恐縮でございますが、七百十五条の業務の執行というのは、ちょっと無理ではないかと考えますが、おそらく問題の関係は民事の関係でいきますと、七百十八条の規定の適用があれば当然犬の占有者である主人が責任を負わなければならないということになるのではないかと考えます。
○政府委員(井本臺吉君) 私実は刑事の方を担当しておりますので、民事の方は直接の所管の外でございますが、便宜申し上げますが、民法の七百十五条に業務の執行についての規定が、また、七百十八条にも動物占有者の責任の規定がございますが、七百十五条の業務の執行について、業者が他人に損害を与えたというようなことになりますれば、民事上の損害の負担は所有者がしなければならないということになるのであります。「事業ノ執行
○政府委員(井本臺吉君) 麹町の事件につきまして私の方に参っております記録の点を先にちょっと申し上げたいと思います。この水橋章吉という人につきましては、私の方には、毎年犬の登録をする登録を申請しなかったという事件と、それから狂犬病予防注射の注射済証をつけていなかったという二点につきまして、事件の送致が参っております。それから富田栄という犬を連れて歩いた者につきましては、これは業務上過失傷害ということで
○井本政府委員 お答えいたします。「真相」につきましては私もその記事を読んだのでございますが、あまりにばかばかしいので、一応はよく書いてはございますけれども、全然これは調べておりません。「週報」につきましては、ただいまお読み上げになりましたので、もう一度ゆつくり読んで私も検討いたしたいと思いますが、現在ではまだ調べておりません。
○井本政府委員 お答えいたします。御承知の通り刑事事件は人権に関して重要な影響を及ぼすものでありまして、慎重の上にも慎重を期さなければなりません。ことに国会議員であられる方におきましては、国政審議の関係もございますので、一段とこの点について慎重審議しなければならないのでございます。お尋ねの西郷さんの関係は、現在その関係の西郷隆秀氏を検挙いたしまして、その事案のいきさつについて取調べを継続しております
○井本政府委員 お答えいたします。飲食したり、遊興したりすることが一般の社交上の儀礼の程度を越えまして、特に度をはずれた意味の遊興であつて、それがいわゆる問題に関係しておるということになりますれば、これは刑法の涜職罪の嫌疑が生じますが、社交上の儀礼の程度であれば問題に相なりません。現在ではまたその点について涜職というようなことは考えておりません。もし社交上の儀礼の程度を越えて涜職の容疑があれば、これは