1957-08-09 第26回国会 衆議院 法務委員会 第36号
○井本説明員 詳細のデータを持っておりませんが、弁護人は佐藤弁護士一人だけではなくて相当多数の方がついておられるように聞いております。従って、頭割りにいたしますれば、かりに一千万円金額が弁護士に支払われておっても、そう大きな金額とは考えていないのでございます。なお、この金額につきましては、そのまま現金で弁護士さんに渡された金額だけではなくて、いろいろ弁護士さんとの交渉の際に使われる会場の施設その他にもいろいろ
○井本説明員 詳細のデータを持っておりませんが、弁護人は佐藤弁護士一人だけではなくて相当多数の方がついておられるように聞いております。従って、頭割りにいたしますれば、かりに一千万円金額が弁護士に支払われておっても、そう大きな金額とは考えていないのでございます。なお、この金額につきましては、そのまま現金で弁護士さんに渡された金額だけではなくて、いろいろ弁護士さんとの交渉の際に使われる会場の施設その他にもいろいろ
○井本説明員 御承知の通り、テーブル・ファイア事件は、帳簿の整理の仕方といいますか、帳簿に正式に載せられないような、保険料を割り戻しをするとか、募集の特別の手当を払うということに出す金が正式に出せないものでありますから、机上で火災を起したということにして金を浮かして、その金がさような方面に使われたということで事件が始まったわけでございます。この会社の関係で、もちろん帳簿をずっと当該の検事が調べたわけでございますが
○井本説明員 先ほど大臣からお答え申し上げました通り、日本火災海上保険株式会社の事件につきまして東京地方検察庁で証拠物を整理しております際に、新聞社のある者に相当供応などが行われたという記載の文書が現われたことが、どういう経過かわかりませんが、各新聞社の方々に漏れまして、自分たちの方の部内の粛正その他にもいろいろ参考にしたいので、ぜひその内容を知らしてもらいたいということの強い御要求がたびたび東京地検
○井本説明員 まことにごもっともなお尋ねでありまして、あげておる作業の成績が相当の賃金に値するわけでございますけれども、先ほどの吉田委員からのお尋ねの通り、国がまるがかりで一切の衣服、寝具、住居等までまかなって、しかも監護しておるわけでございます。さような点からいきますと、国の全体の経済かいきますとそれでもまだ赤字になるわけでございます。私、所管がちょっと違いますけれども、矯正局の方にもっと作業能率
○井本説明員 労働基準法の三十九条三項には「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と書いてありまして、具体的にどの場合が事業の正常な運営を妨げる場合に当るかどうかということにつきましては、これは結局通常の場合において、さようなことは正常ではないという結論になりますればこのただし書きに当るのでありますが、最後はやはり裁判所の判断に待たなければきまらないことではないかと
○井本説明員 ただいまお尋ねのような見解もあり得るとは存じますが、私どもは違った見解をとります。労働基準法の三十九条第三項のただし書きに規定がありますように、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とはっきり書いてあるのでありまして、学校業務の正常な運営を妨げるという事情にあります場合は、他のときにこれを与えることができるというわけでありますから
○井本説明員 学校の先生方が年次有給休暇をお取りになるということは確かに一つの権利だと存じますが、これは無条件に、要求次第いつでも休めるというものではなくて、この起訴状に記載してありますように、地方教育委員会もしくは校長の承認が要るという建前を私どもはとっております。先ほどのお尋ねの第一点の同盟罷業を行わしめるため云々という点をどう見るかというお尋ねでございますが、休む権限のないのに、許可のないにかかわらず
○井本説明員 お尋ねに対してお答えになるかならないかわかりませんが、二十条の規定にあるような「賃貸借の解除をし、解約の申入をし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。」こう書いてあるので、これに解れるような状況であれば、犯罪になりますというように申し上げざるを得ないのでございます。
○井本説明員 刑罰法規は、御承知の通りこれは厳格に解釈しなければならぬものと私は考えております。従って農地法の二十条に規定がありますような「賃貸借の解除をし、解約の申入をし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。」という規定がありますので、これに違反した場合には九十二条の罰則によって罰せられるわけでございますが、これに当らないような場合には、やはりこれは犯罪にはからない
○井本説明員 ただいまお尋ねの問題のうち、高松市の円座町関係につきましては、私どもに報告がきておりませんが、庵治地区の関係につきましては出がけに告発があったということだけの報告を受けたのみで、詳細の点につきましてはまだ報告を受けておりません。
○井本説明員 それより前にちょっとお断わりしておかなければなりませんのは、刑事事件の証人に対する保護が一般的に非常に薄いといいますか足らない点でございまして、一ぺん被害を受けますと、そのために警察、検察庁、裁判所へ呼び出されることが多きは六、七回に及ぶのがありまして、被害者もそのために非常に御迷惑を受けるので、証人になりたがらないということを私ども痛感しておるので、これは何らかの方法で証人関係者の保護
○井本説明員 暴力立法の問題でございまするが、あらかじめお断わり申し上げておかなければなりませんのは、立法をするということと、取締りをするということと、必ずしも関連が強いわけではないのでありまして、現在の法律をフルに活用して取締りを厳重にするというのも一つのやり方だと私は考えております。しかしながら、今の法律をフルに活用するにいたしましても、なお足らざる部分も相当ありますので、その点につきまして、私
○政府委員(井本臺吉君) 結局従業者が違法行為をやらなければその従業者は罰せられないわけでありまして、ほかの者の責任を従業者に課するということはないわけでございます。従って、合法的に働いていただけば、何ら従業者が処罰の対象になるというようなことは、この末条からは全然出てこないと考えておるわけでございます。
○政府委員(井本臺吉君) 俗にガス、水道というようなことを申しますが、電気並びにガスにつきましては、御承知の通り、公共事業令の第八十五条、それからガス事業法の第五十三条に供給に障害を与えるようなことに対する罰則規定がある、本法の五十一条は、ガス事業法の五十三条とごく似たような条文でございまして、それの差異を申し上げますというと、ガス事業法の五十三条の四項が削ってございます。これはお読みいただけばわかることでありますが
○井本政府委員 熊谷のキャンプに預けてあります。裁判には支障がない見込みで、そのままにいたしておりますが、判決が確定いたしますれば、直ちに日本側の刑務所で刑の執行をする予定であります。
○井本政府委員 原田源之助氏の件につきまして、私どもの方でその後取調べをいたしました結果を申し上げます。 この方は、昭和二十七年ごろに広造機械株式会社の常務取締役でありまして、本件の問題のパッカード・マリン・エンジンにつきまして、第一通商株式会社との間でその購入について交渉をした模様でございます。この点につきましては、検察庁におきましてもその間の事情を一応調査いたしております。 なお、原田という
○井本政府委員 電文は簡略であまりはっきりしませんのですが、五月十二日付の現地からの電報によりますと、押収中の県教育長が、各学校長から報告を求めていた三、三、四割の休暇闘争における運営阻害等についての報告書については請求があったので、五月八日に県庁の教職員誤あてに仮還付をしておる、こういう電報が来ておりますので、関係の書類は五月の八日に県庁の方へ返しておるのではないかというように考えております。
○井本政府委員 組合や学校の方々に御迷惑になるということは十分承知しておるわけであり、なるべく参考人の数も少くして調べたいということに努力はしておるわけでございますが、御承知の通り元来地方公務員法三十七条の事犯というのは、同盟罷業、怠業その他の争議行為というものになっておりまして、多数の関係者があるわけでございます。さような違法行為をあおり、そそのかしたことが一応犯罪の容疑になっておりますので、どの
○井本政府委員 警察の方の参考人を調べた数はちょっとわかりませんが、おそらく六、七百人ぐらいになっているのではないかと考えます。検察庁の方で調べました数は、五月十一日現在で全部で二百九名になっております。これは五月十一日の現在でありまして、完全に捜査を終了するまでには、いま少しく数がふえる見込みでございます。いずれも教職についておられる方々だと思いますが、さような方を取り調べますのは、私どもといたしましても
○井本政府委員 御説の通りに、犯罪捜査は、やる前に、こういうことを調べるぞということでは、直ちに通報その他が行われまして、非常に捜査が困難になりますので、あるいはさような点も多少考慮をしているいろ応対かあったと私は思います。しかし、今申し上げましたように、とにかくさような一億円に近い金が交付すべからざる状況のもとに交付されたとすれば、これはとうてい承知できませんので、少し前から調べ始めておるわけでございます
○井本政府委員 検査官の問題につきまして、何か報告書を破棄したかどうかということにつきましては、ただいまのところまだ報告を受けておりませんので、その点につきましては、先ほど申し上げましたように、さっそく帰りまして取調べをしたいと考えております。 なお、全購連の関係では、表の資産関係から裏に資産を回しまして、そこに資産が蓄積されていたわけでありますが、その表の資産の不足ということを名目に、補助金が相当多額
○井本政府委員 お尋ねの全購連の補助金の問題でありますが、これは、昭和二十六年の法律第百四十号、農林漁業組合再建整備法という法律がございますけれども、この法律によりまして交付される奨励金、——奨励金と法律 には書いてございますが、一種の補助金でございます。この交付された総額が概算して一億と言っておりますが、正確に申しますと九千八百五十一万七千七百五十二円でございます。このうち三十年度分の百七十万九千八百九十七円
○井本政府委員 本年三月一日付で、武岡賢氏から当時の山口県商工部商工課長でありました小田義男及び当時の商工課員であのた川崎潔の両名を公文書偽造の疑いがあるということで山口地方検察庁へ告訴いたしまして、現在この告訴事件は山口地検で捜査中でございます。 告訴の要旨は、ただいま申し上げました被告訴人両名が、当時この会社へ下付された山口県知事名義の戦艦陸奥の搭載物件の払い下げ許可証十一通をほしいままに破棄
○井本政府委員 検察庁で全然受け取らないということを申し上げたわけではこざいません。検察庁では確かに警察の方から当時の投げ込んだ小石などとともに一応は受け取っております。受け取っておりますが、当時この脅迫事件を正式な事件として立件をしていなかったので、脅迫文と小石などは一括して検察庁で保管をしてあったわけでございますが、正式な証拠物として検察庁で押収番号を付けて保管をするような手続をとってはいなかったので
○井本政府委員 戸高証人が書いたといわれる脅迫文でありますが、前回にも御答弁申し上げました通り、一審では全然脅迫文が問題になっておらなくて、二審になってから裁判所から提出を求められたので、私の方でもこれを鋭意捜査したわけでございます。ところが、その脅迫文は、警察の領置書には目録がありますが、検察庁の方で正式に受理していないので、検察庁の押収書類にはなっていないのでございます。しかも日時が相当たっておりますので
○井本政府委員 新聞社の方々が取材活動されるのは、国民の耳として活躍されるので、私どもその点については何ら申し上げることはないのでありますが、私どもの立場といたしましては、犯罪の捜査をいたしますのに、あまりに捜査をやったことが関係者にわかりましては、非常に捜査がしづらいわけでございます。従って私どもの方といたしましては、原則として犯罪捜査中はなるべく捜査の内容が外に漏れないようにしたいということで、
○井本政府委員 それにつきましてはただいま発表の自由を持っておりませんので、呼んで調べたとも調べないとも申し上げません。
○井本政府委員 問題の事件の結論がなかなか出て参りませんので私ども恐縮しておるわけでございますが、前にも申し上げました通り重要な関係者がアメリカの商社にありまして、その商社を構成する役職員がまたアメリカ人でございます。もちろん日系のアメリカ人でございますが、アメリカの邦人並びに商社が関係しております。その関係者を取り調べませんと結論が出ないのでございます。そこでわれわれといたしましては手を尽しましてさような
○政府委員(井本臺吉君) 地方公務員法の六十一条には「第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」というように書いてあるわけでございます。そこでこれは純法律論的に申し上げますと、「そそのかし」ということは俗に言う教唆でございますが、これは犯罪の意思がないのに、わきからいろいろやれやれということで犯罪の意思を生じて、犯罪を行なったという
○政府委員(井本臺吉君) 具体的な事件の発生を見るとわかりませんが、おそらくかけずり回って、休め休め、職場放棄しろということを教唆扇動いたしましても、実際に職場放棄がなかったということになりますれば、法律的にそれはかりに犯罪であったといたしましても、これを検挙するということはあまり適当でないというふうに考えます。
○政府委員(井本臺吉君) 純粋の法律理論的にお答えいたしますと、地方公務員法三十七条、六十一条のあおり、そそのかし、共謀しというのは俗にこれは教唆犯独立罪説と言っております。教唆扇動した結果、同盟罷業的なことがなくとも、同盟罷業すべきことをあおりそそのかすということがあれば、それだけで犯罪が成立するということになります。ただし、これを刑事事件として取り上げるかどうかという実質的な問題は、また別個でございます
○井本政府委員 刑事訴訟法に規定があります通り、結局住所、氏名が明らかでないとか、あるいは逃亡のおそれがあるというようなことではなく、証憑隠滅のおそれがあるから本人を逮捕勾留するということで、裁判所の令状をもらって逮捕勾留をしたということになるわけでございます。 それではどの点が証憑隠滅のおそれがあることになるかという意味のお尋ねかと思いますが、具体的に被疑者のだれだれがそういうおそれがあるということを
○井本政府委員 私どもの調べによりますると、北崎さんの取調べは、午後十二時から十二時五十分まで、五十分調べております。ただいまお尋ねのような三時間にわたって調べたというような報告になっておりません。それから、お前たちは勾留請求却下に対する裁判所があってからあとで調べたらいいじゃないかというようなお尋ねでございまするが、これは原決定が取消しになれば直ちに勾留状が出ますので、引き続きその後拘束のまま調べができまするが
○井本政府委員 前会お答え申し上げました際には、突然のお尋ねで、私、電報をうろ読みにいたしておりましたので不正確な点がありましたので、本日正確な点を御報告申し上げます。 この夜間の取調べの関係でございまするが、四月の二十八日の夜の二十三時五十八分から、四月の二十九日の午前三時までの間、八人の方につきまして、一番短いのは四十分でございます。一番長いのは一時間五十七分調べております。大体一時間前後調べておる
○井本政府委員 この勾留請求に対しまして、十名全部にそれぞれ勾留請求却下の決定があったわけでございまするが、そのうちの七名にまで、その勾留請求却下の決定は取り消しになっておるのでございます。さような十名全部に勾留請求却下の決定をしたような裁判官の決定は、私どもから言わせればいかに不当な決定であったかということが言えるわけでありまして、普通の場合においては勾留状が出るはずのものでございます。結局十名のうちで
○井本政府委員 本件の関係被疑者のうちで、その何名かにつきまして、深夜取調べをした事実がございます。それは特殊の事情によるのでございまして、その事情を申し上げますと、御承知の通り検事が事件の送致を受けてから二十四時間以内に勾留の請求をいたしますと、その勾留請求によりまして判事が勾留状を発布して、直ちに勾留状を執行いたしますれば、通常十日間の調べ期間があるわけでございます。ところがこの件につきましては
○井本政府委員 犯罪捜査の上で証拠を集めるためにさような書類を押収することは、場合によってはやむを得ないと思いますが、一面さような不利益処分を受けました方の不利益変更請求を不可能ならしめるということも非常にお気の毒でございますから、さような書類はなるべく早く、用が済み次第返すべきものであると考えます。
○井本政府委員 われわれの方ではいろいろ調べることがございますので、現在では起訴された事実についての勾留を利用して調べをしておるわけでございますが、保釈にでもなればまた別途の考え方でいたさなければならないというようにも考えております。とにかくいろいろまだ調べるところが残っておりますので、鋭意調べを進めまして、できるだけ早く結論に達したいという考えております。
○井本政府委員 本人または弁護人から保釈請求が出ておるかどうか、ちょっとまだ取り調べておりませんが、私どもといたしましては、起訴いたしました事実以外にいろいろ取り調べる事情がございますので、引き続き取り調べを進めております。
○井本政府委員 先月二十七日の日付で東京地方検察庁から東京地方裁判所に海内藤作氏を起訴しております。起訴事実の概要を申し上げますと、昭和三十年の七月末ころに千代田区霞ケ関一丁目二番地の農林省内におきまして全購連の立岩順一氏から海内藤作氏に現金、二十万円が供与されたのでありましてこの事実は海内氏の肥料需給計画及び需給調整用保有肥料の取扱いに対していろいろ便宜を受けたいという職務上の関係で交付された現金
○政府委員(井本臺吉君) 明確になったものは直ちに起訴いたしましたが、この事件はまだいろいろ調べる点がありまして、これで全部おしまいというわけではございません。引き続いて調べております。
○政府委員(井本臺吉君) 直接この太田川改修工事の件ではございませんが、との事件を調べておりまする途中で発覚いたしました他の事件は数件起訴しております。しかしながら、この太田川の補償金の関係事件は、ただいま申し上げた二人の関係の方だけでございます。
○政府委員(井本臺吉君) この補償金の関係で起訴されておりますのは、ただいまお尋ねの通り、竹本四方一氏と、それから高木美之というこの二人の方が業務上横領で起訴されております。
○政府委員(井本臺吉君) 御承知の通り、刑事訴訟法によりまして、警察の持時間が四十八時間——検察庁の持時間が二十四時間、合計七十二時間ございます。ただし、あとの問題につきましても、その七十二時間のうちに裁判所に勾留の請求をいたしますると、判事が釈放するまでは身柄の拘束が続きますので、七十二時間以後にわたるということも刑事訴訟法ではあり得るわけでございます。本件につきましても、判事の勾留尋問があって、
○政府委員(井本臺吉君) 御承知の通り、現在の刑事訴訟法では、令状がなしに関係者の身柄を拘束するというようなことはございません。
○政府委員(井本臺吉君) 私どもの方は、原則として事件は現地の検察庁にまかせてやらしております。特殊の事犯についてはそのつど報告が参るのでございますが、この事件につきましても、原則の上にならいまして、現地にその処分をまかせておったわけでございます。ただし、昨日、本日御質問があるという御連絡を受けまして、電報で現地に照会しておりますので、ある程度の事情はただいま私どももわかっております。
○井本政府委員 先ほどの保険募集の取締に関する法律違反は、保険募集の取締に関する法律の第十六条第四号です。それからその他の財産犯は刑法二百五十三条その他の横領の容疑でございます。 それからどのくらいの金額かこれに当るかという点は、先ほど申し上げましたように、ただいまこれは計数の整理などをしておりまして、どの点をどう扱うかということが非常に微妙な段階になっておりますので、しばらく発表の点は控えさせていただきたいと
○井本政府委員 その概要を申し上げますと、先ほど容疑者の身柄の拘束関係は申し上げましたが、そのほか本年の三月中旬に、東京地方営業所外七支店、代理店なば合計約三十個所を捜索、取調べをしております。関係者の人数は、ただいまのところ、ちょっと今資料を持ってきておりませんので、一数十人ということで一応御答弁申し上げまして、これは後ほど取り調べまして、適当な機会に御報告申し上げたいと存じます。
○井本政府委員 御答弁申し上げる前に、私どもの立場をちょっと御理解をいただきたいと存ずるのでございます。私どもは犯罪の捜査をやっておりますので、事がすべて犯罪に関係がなければ捜査はできないのでございますから、この問題は、保険の募集に関して経理をどうするかとか、あるいは保険料をどう扱うかとか、銀行局の監督をどうするかというようなことに直接の関連はないわけでございまして、もっぱら犯罪に関係して取調べをしておるということでございますから
○井本政府委員 犯罪の容疑が出て証拠が上りますれば、いかなる方といえども私どもは厳重に検挙します方針を貫くごとにおいてはあとに引かぬつもりでございます。
○井本政府委員 その詳細を私は確かめて参らなかったので、警視庁がどの程度関与しているか、ただいまここで明言いたしかねますが、検察庁では確かに取り扱って調べております。
○井本政府委員 お答えいたします。河野一郎氏の競馬馬事件と称する事件は、告発が出まして、その告発に基きまして検察庁で取調べをしているわけでございます。その結論はいまだ出ておりませんので、おそらく先般中村法務大臣から、さような御答弁があったと私は考えております。
○井本政府委員 二本松における家屋取りこわし事件というのも、実は先ほど事務の方から電話でお知らせいただいたので、さっそく私どもで書類を調べましたのですが、これは何ら報告が来ておりません。この点につきましては、現地の検察庁に直ちに取調べを命ずるつもりでおります。 なお、現行犯になるかどうかという御質問でございまするが、お話の通りでございますれば、あまりにこれはひどいやり方であって、この家屋の持主がだれになっておるかよくわかりませんが
○井本政府委員 私どもの中古エンジン関係の関係者名簿には原田源之助という名前は出ておりません。ただし、先ほど伺いますと、杉山欽二郎の関係の関係者であるというお話でございますが、杉山欽二郎という者の名前は出ております。従いまして、調査いたしますとあるいは関係者になっておるかもしれませんので、お尋ねの点は至急に調査いたしたいと存じます。 なお、軍事裁判所とお話しになりましたが、おそらくこれはアメリカ軍