1980-05-09 第91回国会 衆議院 外務委員会 第21号
○井口説明員 わが国は技術的覚書がすでに会議で承認されておりますし、むしろなるべく早く入りたいということで努力したわけでございますが、国内法の改正について時間がかかったということで今日に及んだわけでございます。
○井口説明員 わが国は技術的覚書がすでに会議で承認されておりますし、むしろなるべく早く入りたいということで努力したわけでございますが、国内法の改正について時間がかかったということで今日に及んだわけでございます。
○井口説明員 実は、わが国は確かに少量の水銀、カドミウムにつきまして、これを含む汚泥についてコンクリート固型化して海洋投入したいという立場でございまして、実はこの投棄規制条約の会議においても、そういう立場を述べたわけでございます。しかしながら、この条約では、実は附属書の一というところでは水銀、カドミウム化合物、こういうものは全部禁止でございまして、ただし微量のものは別だということでございます。 わが
○井口説明員 経済水域二百海里に関しまして、資源に関しては主権的権利が及ぶということでございますが、実は主権的権利というのは主権とは違いまして、定義でもこれは排他的な権利というふうに解されておるわけでございまして、必ずしも主権そのものではないわけでございます。 なお、汚染防止、海洋環境保護に関する沿岸国の管轄権と申しますのは、船の排出あるいは船からの投棄に関しましては、外国船はやはり旗国の管轄権もあるわけでございまして
○井口説明員 二百海里の経済水域というのは、沿岸国が海洋環境の保護に対して特別な利害関係を有するということでございますし、さらに、二百海里の生物及び鉱物資源に関する排他的な主権的権利を行使するということでございまして、環境保護、資源保護、双方の立場から、投棄というものは沿岸国が事前に許可をしない限りは外国船は投棄してはならないということになるわけでございます。
○井口説明員 お答え申し上げます。 土井先生のおっしゃるとおり、海洋法条約が成立いたしましたならば、二百海里の経済水域というものも成立するわけでございまして、そこにおいて海洋投棄を外国船が行った場合にはこれを規制し、取り締まることが沿岸国としてできるわけでございます。
○説明員(井口武夫君) 先生の提起なされた問題は仮定の問題でございますけれども、確かに第十条では、「締約国は、」「他の国の環境又は他のすべての区域の環境に与える損害についての国家責任に関する国際法の諸原則に基づき、投棄についての責任の評価及び投棄に関する紛争の解決のための手続を作成することを約束する。」ということでございまして、公海上の投棄に関する損害について何らか将来国際的な手続をつくりたいということでございますが
○説明員(井口武夫君) 先生のおっしゃっておられます太平洋の沿岸諸国の一部が新聞等で懸念を非公式な形で表明している向きもあるようでございますけれども、この条約自身が低レベル放射性というものの投棄を認めておるわけでございまして、加盟国であればこの条約に基づいてやっておるわけでございますから、法的な立場から反対できないということでございます。 それから非加盟国の場合には、むしろこの条約というものの外に
○説明員(井口武夫君) 実は、太平洋諸国の中では、確かに先生のおっしゃいますように、必ずしも批准している国は現在のところ多くはございません。ただし、ニュージーランド、フィリピンというところは批准しております。オーストラリアは署名はしておりまして、実は締約国会議、これは毎年ロンドンで開かれますが、加入の意図は表明しております。特に批准していない国というものに対する通報とか、そういう形のことは行われていないということは
○井口説明員 海洋法会議第九会期は、確かに四月四日にニューヨークで終わりまして、七月二十八日から五週間ジュネーブで再開される予定でございます。すでにもう大陸棚の問題も漁業も片づきまして、深海海底開発の問題とそれから条約の発効あるいは改正等の最終条項といいますか、そういう最後の法技術的な問題が残されておりますので、深海海底の開発と最終条項が固まれば条約は終わるという段階でございまして、見通しとしては、
○説明員(井口武夫君) これは実は、海洋投棄規制条約の主導権をとりましたのは米国でございまして、さらに別の観点から推進したのはカナダでございます。実は七一年の六月にロンドンの海洋汚染作業部会で、米国がオスロ条約を参考にいたしまして、当時オスロ条約というのは、北極海、大西洋における海洋投棄を規制する地域条約案が審議されておりまして、実はノルウェーの探検家のハイエルダールも来ておりまして、非常に海洋の汚染
○説明員(井口武夫君) これは、当時の会議に参加した国は八十カ国くらいございまして、署名した国は五十三カ国でございまして、わが国も入っておるわけでございます。 それから現在締約国、批准して締約国になっておる国は四十三カ国ということでございます。
○説明員(井口武夫君) これは準備委員会からございまして、実は七一年の六月でございますが、そのときに人間環境会議の準備委員会の海洋汚染部会というのがロンドンで開かれまして、そのときの日本の代表は、ただいま儀典長をなさっておられる中島大使がロンドンの公使で加わりました。それから七二年の人間環境会議で審議されたときは、当時の環境庁長官の大石大臣が行かれておりました。それから七二年十一月のロンドンの採択のときは
○井口説明員 それでは若干補足させていただきます。 先生のただいまの御質問の第二の、大陸棚経済水域の境界画定の問題でございますが、わが国は終始一貫中間線という立場で対処しております。会議の現状は、実は今回もその点話し合いがつかなかったわけでございますけれども、衡平の原則ということでむしろ中間線に反対する立場を主張する国がかなりございまして、議長妥協案というものが必ずしもコンセンサスにまだなってないわけでございまして
○説明員(井口武夫君) 国際的な立場でわが国の対処ぶりを補足させていただきますれば、実は海洋の環境保護に関してやはり包括的な立場で議論されているのは海洋法会議でございまして、海洋の汚染の一番大きな原因は一応陸上汚染源ということになっておるわけでございます。もちろんタンカー等の排出の問題もございますし、事故の場合等もございますが、それから海洋投棄、故意の投棄という問題もありますけれども、陸上汚染の場合
○説明員(井口武夫君) 海洋環境の保護、海洋汚染防止に関しましては、これは確かにわが国がいろいろな意味で海洋に依存していると同時に、また汚染という問題についても十分にその防止というものに積極的に対処していかなければならない立場であるということは先生のおっしゃるとおりでございまして、実はこのまさにストックホルムの人間環境会議でも、海洋汚染防止というか、環境の保護に関しまして、第七項というところで、日本
○説明員(井口武夫君) ただいまの御質問に対しましては、これは内容的には環境庁、海上保安庁の方からお答えいただく筋合いのものだと思います。
○井口説明員 お答え申し上げます。 ストックホルムの人間環境会議では、これは人間環境全体を保全するという目的で非常に多くの行動計画が採択されたわけでございまして、その場合に実は海洋環境の保護というのが一つの大きな課題になったわけでございます。海洋環境に関しましては、確かに陸上宣言あるいは河川、河口を通ずるその他たとえば海底開発、大陸だなの開発、こういうような汚染もございますし、海洋汚染の原因というのはいろいろございます
○井口説明員 国際法上の立場から申し上げれば、五八年の公海条約というのがございまして、そこでは海洋投棄というものは、決して禁止してないわけでございます。海洋に対する故意の投棄というのは、今度のこの条約で初めて国際的には一般的な形ででき上がるわけでございまして、もちろん地域によっては、ヨーロッパで地域的により強い規制をしているところもございましたが、従来太平洋ではそういうことがなかったわけでございまして
○井口説明員 太平洋の国々、実はいろいろございまして、この海洋投棄規制条約に関しましても、たとえばフィリピン、ニュージーランド等は入っております。それからオーストラリアは入る意思を表明して署名しております。それからまだ入っていない国もございます。また御存じのとおり、国によって工業あるいは農業が非常に発達している国もあれば、そうでない国もある、あるいは国土が非常に広いということで陸上の処理で済む国もございますし
○井口説明員 お答え申し上げます。 この条約は、基本的な精神といたしましては、ただいま先生が言われました後者の方ではないかと思います。と申しますのは、そもそもこの条約がストックホルムの人間環境会議ででき上がりました経緯は、公海の自由というのがございまして、海洋の利用は基本的に主権国が自由にできるという考え方があったわけでございますけれども、それによって海洋環境が十分に保全されない、あるいは海洋汚染
○井口説明員 国際団体、これは国際原子力機関あるいは船舶に関する国際海事協議機関等ございますし、さらに国連の環境理事会等もございます。航空機については国際航空機関がございまして、そういうところでいろいろ今後協議を行っていくということでございます。 それから、海洋投棄というもの以外に海洋環境の汚染源というものは御存じのとおり陸上から流出しあるいは海底開発、大陸棚あるいは今後深海海底開発等いろいろ汚染源
○井口説明員 この条約の締結の経緯というのが人間環境会議で非常に早く進みまして、その場合に特別許可、一般許可という制度が条約上ございまして、ただいま運輸省からお答え申し上げましたように、日本の場合に特別許可の制度というものを各国内法に当てはめてどういう形で処理し得るかというようなことにつきまして、実は国際海事協議機関というところにも問い合わせたりあるいは各国の国内法でその処理ぶりというものをどのようにしているか
○井口説明員 この条約の概要につきましては、これは領海、公海を含む海洋全体の投棄を原則としては禁止するというたてまえに立ちまして、ただし、有害性の低いものは特別許可を与える、さらに無害なものは一般許可によって行うという規定でございまして、従来は、この国際法上、領海における投棄の問題は、それぞれの主権国家の判断によるわけでございますし、公海においては、投棄というのは公海の自由によって全く自由に投棄することができるということになっていたわけでございますが
○井口説明員 実は海洋開発審議会、これは科学技術庁が事務局でございますが、総理府で設置されておりまして、外務委員会において先生の御質問は国際的な側面からお答えするということになりますが、本年八月に第一次答申が出たことは確かでございまして、これは私どもも入っていろいろ内外の新情勢における二百海里の経済水域の開発利用とか、新しい海の秩序のもとで海洋開発をどういうふうに促進すべきかということをいろいろ答申
○説明員(井口武夫君) 最初の御質問の海洋法会議の見通しでございますけれども、これはいま申し上げたような若干の大陸だな深海底の懸案が解決すれば、あと二回の会期で実質的な妥結ができるんじゃないか。したがってうまくいけば、再来年には条約の採択ということができるというふうに考えておりますけれども、やはりまだ交渉してみなければその点について確定的なことを申し上げるということは若干問題があると思います。しかしながら
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 海洋法会議、すでに第八回まで会期を開きまして、来年は第九回の会期を春と夏に分けて開く予定でございます。すでに御存じのとおり、全体的な草案の骨格は固まっておりまして、ことし非公式な統合草案の改訂版というものもでき上がっているわけでございます。 漁業に関しましては、すでにこの二百海里の経済水域の幅員も確定いたしましたし、実質的に漁業に関する規定の内容というものについてもほぼ
○井口説明員 海洋法会議と諸外国の動向についてお答え申し上げます。 確かに先生の言われますように、海洋法会議は来年二会期を経て何とか終わりたいということで、先進国、後進国とも努力いたしておりまして、そういう形で来年終わる可能性が現在ある程度あるということは申し上げられますが、実はその点に関しましては、まだ再来年ぐらいまで交渉が続くという可能性もございます。 しかし、先生の言われるように、八〇年代
○井口説明員 お答え申し上げます。 この条約は、ストックホルムの人間環境会議というものを中心に形成されたものでございまして、しかも、いままでの公海、公の海は自由に投棄できる、あるいは汚染していいというような海洋の浄化力というものに過大の信頼を置いていた基本的な国際的な体系というものを根本的に変えまして、この海洋の投棄というのはむしろ領海から公海まで原則は禁止である。しかも、投棄し得る場合には、有害性
○井口説明員 お答え申し上げます。 実はこの条約と国内法との関係でございますが、もちろん憲法上条約が優先するということでこの条約に沿って国内法は改正される、あるいは国内法が施行されるということでございますが、ただこの条約よりもより厳しい措置も、国内法でとることは妨げられないという規定が四条の三項にございまして、たとえば附属書Iに掲げられているものの投棄はさらに自国についてはより範囲を拡大して禁止することもできるという
○井口説明員 お答え申し上げます。 海洋法条約との関係につきましては、この海洋投棄規制条約の交渉の過程におきまして、あくまでも旗国を中心に取り締まることと領海の範囲内だけで取り締まる、したがって公海に関しては旗国、領海における投棄を取り締まるという立場が先進国の立場でございまして、それに対してカナダあるいは後進国は経済水域を先取りしたい、あるいは大陸棚まで広くカバーしたいという主張がございまして、
○説明員(井口武夫君) ただいまの御質問に関しましては、実は、昨年のちょうどいまごろに、ジュネーブの第七会期で、サケ・マス条項に関しましては、関係国協議が行われたわけでございまして、その場合の主要な国は、わが国とソ連、あと米国、カナダ、ノルウェー等でございまして、その場合にコンセンサスで合意が成立したわけでございます。それが先生が先ほどお読み上げになったテキストでございまして、これはコンセンサスでありますので
○井口説明員 わが国といたしましては、海洋法を早期に妥結させるという立場から、またまさに南北問題の解決の一環という立場からこの問題に対処いたす立場でございますが、他方において先進国としての立場というものがあるわけでございまして、これを開発途上国の利益というものとどういう形で調和させるかということでございますが、あくまでも開発途上国の利益というものを十分にアコモデートする前向きの姿勢を打ち出したい、こういうことで
○井口説明員 お答え申し上げます。 一番まとめるのが困難な問題が深海海底の開発でございまして、深海海底を開発する場合に、わが国は私企業をベースにして開発したいという考えでございますけれども、国際機関に対する収益の分与が非常に重いという点が現在大きな問題になっております。それから、国際機関に直接開発をさせるためには借り入れをベースにして資金や技術援助をするということでございますけれども、その場合に、
○説明員(井口武夫君) わが国といたしまして、すでに国際海底に国際機関が直接開発するという立場は支持しておりますし、すでに債務保証も国連分担金の比率に従って受け入れるということは一年前に表明しておるわけでございまして、さらに国際機関に対するいろいろ効果的な手を打つという方策を現在関係省庁と検討しております。
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 今週で実質交渉を打ち切りたいという考え方は実は開発途上国にもございますし、それから社会主義国にもございます。他方において、やはり技術的にいろいろいま申し上げた開発収益をどう分配するかという問題や、財政負担というような問題あるいは大陸だなの地質学的な問題、これは実は年とともに新しい発見もございまして、わが国に関しましてもいろいろそういう点での詰めも行われているわけでございまして
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 第八会期はジュネーブで現在最後の週に入っております。やはり深海海底開発が一番大きな問題でございまして、しかも、この場合に海底開発に従事する私企業がどの程度国際機関に収益を分与すべきかという問題が実は最大の問題になっておりまして、これは国際機関への収益を還元する分が多ければそれだけ私企業の負担が重くなるという点でございます。 それからもう一つは、この国際機関
○井口説明員 お答え申し上げます。 きのうから始まっております第八会期は、これはもう実質交渉が最後の会期であるというふうにも考えられておりまして、やはりわが国といたしましては、遠洋漁業、海運等の海洋秩序というものを早期に安定させるということが非常に重要であると考えておりまして、やはり早期妥結という態度で臨む姿勢でございます。すでに領海あるいは群島、それから漁業経済水域二百海里、汚染、こういう問題はほほ
○井口説明員 お答え申し上げます。 米国の国内法が準備されていることは事実でございまして、昨年実は下院は通ったわけでございますが、上院は通らないで、結局持ち越されておるわけでございます。まだことしの米国の議会でもその点は具体的に取り上げられておりませんが、今後審議が行われるというふうに了解しております。 確かに先生の言われるとおり、企業の開発というもののために、条約ができ上がる前に暫定的に国内法
○井口説明員 お答え申し上げます。 この深海海底開発のための国際管理機構は、海洋法条約の一環として交渉されておりまして、現在の非公式統合草案の中でも骨格はかなり固まっております。国際海底全体を管理する国際オーソリティーというのがございまして、さらにそのうちで、特に半分の鉱区を直接国際機関が開発するという国際エンタープライズを設立するという交渉がなされておるわけでございます。 ただ、まだその中において
○井口説明員 この点に関しましては、まさにこの規定があいまいだということで、私どもとしてはこの規定に同意しておりません。
○井口説明員 これは島国が多うございまして、わが国を含めて島国が、こういう規定というものはやはり非常にあいまいである、むしろ島の大小や住民や経済活動の有無によって大陸棚、経済水域の有無を決定するということ自身に対して、異議を唱えておる立場を表明しております。
○井口説明員 確かにこの非公式交渉草案では、百二十一条について、いま先生の御指摘のような規定ぶりになっておりますけれども、まだこれは交渉中のものでございまして、たとえば三項に関しましては、人間が居住できないか、あるいはそれ自身の経済生活を維持できないという岩がどういうものであるか、またこの規定自身が非常に問題でございまして、これを削除するという主張をしている国々もございまして、まだ最終的には固まってないわけでございます