1966-06-07 第51回国会 衆議院 法務委員会 第43号
○井伊委員 役場は廃止はされますが、庁舎のうちに書記官などと一緒にその席を持って事務をとる、こういうことでありましても、その役場という名称を使わないで、自費で裁判所の中へ執務するところの建物を建てる、そういうことは許されるのかどうか。
○井伊委員 役場は廃止はされますが、庁舎のうちに書記官などと一緒にその席を持って事務をとる、こういうことでありましても、その役場という名称を使わないで、自費で裁判所の中へ執務するところの建物を建てる、そういうことは許されるのかどうか。
○井伊委員 その以外のまず百七十くらいの人たちは一応裁判所の庁舎の中に入るということでありますが、これに対するところの、何と申しますか、設備というか、そういうものは、庁舎の中であればこれは自由にその設備を建てることを許されるようなわけでありましょうか。
○井伊委員 委員諸君の質問によりまして、大体のところは終わっておるように思うのであります。したがいまして、私のお伺いすることはほんの数点のことになったと思います。 この執行官の法が実施せられますというと、まず役場が廃止せられて、裁判所に一般の書記官と同様に勤務をするという、そういう体制になるということでありますが、廃止せられますところの役場の数は、伺いましたところによりますと全国では二百三十、出張所
○井伊委員 これは現在においては、工業所有権の問題で国際的な争議というようなものは起きていませんかどうか。もしそれがあるとすれば、どういうふうにこれは処理しておるであろうか、それを伺いたい。
○井伊委員 工業所有権の問題といってもこれは非常に広い範囲を持つのではないかと思うのであります。すなわち「発明特許、実用新案、工業的意匠又ハ雛形、製造標又ハ商標、商号及原産地ノ表示又ハ出所ノ称呼並ニ不正競争ノ防止」、こういうようなものがあり、なおこれは「本来ノ工業及商業ノミナラズ農産業及採取産業ノ範囲並ニ葡萄酒、穀物、煙草葉、果実、畜類、鉱物、鉱泉、麦酒、花卉、穀粉ノ如キ一切ノ製造品又ハ天産物ニモ及
○井伊委員 私は、裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について若干の質問をいたしたいと思います。 この裁判所法の一部改正の点では、地方裁判所に調査官を置くことにするということでありますが、この置かんとする必要、理由というものは、近年工業所有権に関する事件と租税に関する事件が相当多数に出されておる。かっこの裁判は長期化する傾向がある。で、何とか迅速かつ的確にこの裁判を行ないたいというのがその
○井伊委員 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま議題となりました二つの法案に対して反対の意思表示をしたいと思います。 それは、この案件は、本来人事院勧告によりましてその施行の期日は五月の一日となっておるのであります。しかるに、本法案においては九月の一日とこれがなっておる。われわれはこの裁判官の報酬あるいは検察官の俸給については、人事院勧告に基づいてこれが直ちに行なわるべきことを常に政府に対して
○井伊委員 複雑多岐にわたる内容を持っておるので、その審議がなかなか進まない。結論を得るに至らないで今日に至っておるということは伺って大体わかるのでありますが、もう十年余もたっていることで、その審議の内容として非常に難点のある点、おあげになるような点などは、これは着手すればそれが難点であるというようなことは、これは最初からわかっておるので、もうそれをどういうふうにして実行に移すか、そのほうに急いでおられるべきはずだと
○井伊委員 御答弁では、法制審議会における審議の内容がどうもあまりよくわかりませんが、菅野さんは直接は法制審議会のほうには御関係ないわけですか。
○井伊委員 裁判の執行制度の根本的な進め方について、その調査の状況をお聞かせを願いたいと思うのです。 昭和二十九年にすでに法制審議会に対して、この根本的な制度のあり方について改善するところがあればどういう点を改善すべきかということの諮問をしておられる。それに対して、今日までその答申なるものは出ていないと考えるわけでありますが、その間の進め方を、いまどういう程度のところまで出ておるかをもう少し御説明
○井伊誠一君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員渡邊良夫君は、去る十一月四日、にわかに逝去いたされました。まことに痛惜の至りでございます。 私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで哀悼のことばを申し述べたいと存じます。(拍手) 私は、渡邊君とは所属党派を異にはしておりますが、日ごろ君の庶民的にし誠実なお人柄に心から敬服していたのでありまして、思いもかけぬ君の御逝去の
○井伊委員 では少しく内容についてお伺いしたいと思うのですが、この三条の三号の「遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律」、この国籍を有した国の法律ということについては、はっきりさせる意味で特に第六条が設けられてあると思うのでありますが、しかし、国籍を有した国ということの判定をする根拠法、これは日本の国籍法によって日本が判定をする、こういうことになるのでございましょうか。
○井伊委員 この各国の承認をいたしましたところの条約と、いま提出されましたところの準拠法に関する法律そのものとの間には矛盾、抵触をするような事態はないでしょうか。この点をお伺いします。
○井伊委員 遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が批准される、それに対応しての国内法として、いまの遺言方式の準拠法に関する法律案、これが出されておるわけでありますが、この遺言方式に関する法律の抵触に関する条約、これに加盟をしておるものが十二カ国といわれていますが、批准をしているのが三カ国であって、わが国がこれに批准を与えれば四カ国になる。こういうようなことに承っておるのでありますが、この条約に参加
○井伊委員 基本方針というもの、暴力団に対する基本方針も、一般の暴力犯罪を行なうようなそういう地帯に対しての対策も結局は同じことであって、直ちに暴力団そのものをどうするということは考えられない、考えないというお考えのようですが、一般的に刑を重くする、それも急にはそれが効果があるというものじゃないから、自然に周囲を、あるいは教化の面からいったり、あるいは社会の協力を得たりして、行政上の措置においても、
○井伊委員 ただいまのお答えは、暴力犯罪の防止対策ということにつながる非常に広い範囲の対策を述べられておると思うのであります。しかし、私のお聞きしたいのは、いま問題になっております暴力団の規制のためにいまの暴力行為等処罰に関するところの法律を改正しようとしている、そうして説明も常に暴力団ということをもって説明をされておるのでありますが、その暴力団対策の根源が、基本方針がどうも私はここにはっきりしていないと
○井伊委員 私はこの法案が出たときに、暴力団に対するところの対策、その基本的な方針について法務大臣にお伺いをしたいと思います。さきに三田村委員によってもその点質問されておるのでありますけれども、お答えがきわめてはっきりしません。私は重ねてその点を大臣にお伺いする次第であります。
○井伊委員 この取り急がれますところのあれというものは、刑法の全面的な改正のときまでは待たれないのは、必ずこういう事態はどんどん出てくる、こういうようなふうにお考えになっておられるわけなんですか。
○井伊委員 ただいまの御説明では、この種の犯罪が近年になってから多くなってきた、こういうことでありますがおそらくは、ただ多くなったというだけでなくて、その身のしろ金を目的とするところの誘拐というものはさまざまなむずかしいものを内包しておって、そうして誘拐の方法などについても著しく危険なものをはらんできており、被誘拐者に対する身柄を危険にするような性質も含まれている。そういうものを、今度その身を案じているところの
○井伊委員 今度いわゆる身のしろ金目的の誘拐を特に取り上げて、本国会に提案をされるようになりましたのは、どういう事情からでありますか。
○井伊委員 弁護士から裁判官を希望する者は、今までの実績ではどのくらいでございますか。それからまたこれからの見通し傾向としては、期待を持てるものであるかどうか、そのことをお聞きしたいと思います。
○井伊委員 さしあたりの対策は今のようなことでありましょうが、司法修習生になることを希望する者がだんだん多くなるという傾向というか、そういう見通しを持っておられるのかどうか。聞くところによると、やはり司法修習生の方はだんだん裁判官の——これは検察官の方においてもそうだというのですが、だんだん希望者が少なくなるということを聞いておるわけでございますが、そういうことが事実だとしますと、判事補を得る、あるいは
○井伊委員 下級裁判所の判事の定数を増員する、こういうことですが、裁判所の判事のこれに対する補充の対策というものは、根本的に立っておるのであるか。先日は大体今度の増員に対する対策はできておるということだったが、その後のことについてはまだ十分なことを承ってないわけです。これに対する対策をほんとうに立てられているかどうか、そのことを一つ伺いたい。
○井伊委員 飯守裁判官の発言に対する態度というか、決意というか、そのときに、われわれは職務の上において得た知識を、立法あるいは行政に役立つと思うようなときは発言を許される場合もあれば、また積極的に発言をすべきである、こういうように思う、そういう場合もあると思う。自分の発言はその後者であるということを言っておるのであります。こういう態度、その職務の上から得た知識を、どうしても発言をしなければならぬ、積極的
○井伊委員 この注意の処分をされましての影響、裁判官内部における影響、こういうものについてはどういうようにお考えになっておりますか。
○井伊委員 私は簡単に一点を最高裁の事務総長にお伺いしたいと思います。 今多くの委員の方々から述べられたのでありますが、今度の飯守判事の発言というものは、裁判所の内部あるいはそのほかに対して、両面に対して大きな問題を起こし、法の威信に対して大きな疑惑を持たせるようになったということを考えるのであります。また同時に、これに対して裁判所においては、これをどういうふうに扱われたかという、そのことに対しても
○井伊委員 私は、今般六委員会合同で行なわれました雪害調査につきまして、当委員会を代表して参加いたしましたので、これら調査の概要につきまして御報告いたしたいと思います。 北陸地方雪害調査団には、私のほかに、運輸委員会からは壽原正一君、地方行政委員会からは宇野宗佑君、大蔵委員会からは米山恒治君、建設委員会からは岡本隆一君、農林水産委員会からは角屋堅次郎君及び民主社会党代表として内海清君が参加せられ、
○井伊委員 私は日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、この政府提出の原案に対して反対し、両党が出しましたところの修正案に対して賛成をするものであります。(拍手) 裁判所の事務の適正迅速をはかり、人権擁護の実をあげるということについては、これは国民のひとしく要望する点であることは言うまでもないのであります。しかし、その実をあげるについて、現下の情勢上これを適切に処理する方法として、政府は今の裁判所法第六十条
○井伊委員 その実施というものは、これからやろうということでありますか。今の不動産登記法の改正をやったあとでこれに立ちかわるわけですか。
○井伊委員 この改正をやりますその議案の内容については後ほどお尋ねしたいと思うのですが、これをやろうというには、一番大きい問題は、台帳の書きかえあるいはそれの切りかえの作業だと思います。このことについては、今の四十一年のメートル法実施に合わせるまでの間に、どういうふうにしてこれを完遂するかという見通し、事業のやり方、そういうものについてお伺いしたい。
○井伊委員 この不動産登記法の改正を非常に急いでおられるようでありますが、それを特に急がなければならないという理由は何でありますか。
○井伊参考人 そこで、どこの点をさされるのか知りませんが、中に入りまして、写真を写すとか、あるいはそのことを取り締まるところの係の人が、門の中に残られたということは考えられるのですが、入ったところの人は、一かたまりになって、今申すように、まっすぐ進んでおりました。そういうときに、旗は私は見ません。それらの人が、何か合図するというようなことは、門ではありません。どこだか知りませんが——知りません。進んでいっただけのことであります
○井伊参考人 それは衆議院の通用門の、今申し上げますような工合で、二間くらいあるわけです。二間くらいのところに二枚のとびらがある。その左のところに四尺くらいの、また取りつけたものか何かのとびらが一枚あるわけです。そこのところは、もちろん締まっておりました。衛視はそこのところにもたくさんおりましたが、中は、私見るのにも、そんなに混雑などはしていないのであります。飛び越えて行ったということになったならば
○井伊参考人 私が国会の正門の前に到着をしましたのは、やはり皆さんの言われるように四時ごろだと思います。それは、私はチャペル・センター前の人たちの集まっておる中におったのでありますが、代表者の方々は前の方に集まってもらいたいということがアナウンスされました。されますこと二回ぐらいたちまして——私自身は、そのところに陳情団と一緒に院内に入るという気持でおったのではないのであります。けれども、そのとき、
○井伊委員 それはだんだんぼやけてくるのですが、先ほどの暴徒は淺沼書記長以下二十何名という数を切っているのですから、陳情団の第一団のことに相違ないのです。ですから、けさほどから私は注意しておる。ところが今になると、その間の時間があれだから、あるいはそのあとかもしれないというふうな——テレビに出ているというならば第一団のものであるかどうかということははっきりしておるじゃありませんか。そこは間違いありませんか
○井伊委員 今御説明になるところでは、その前の陳情団と一緒の一団の中に淺沼書記長がいる、そういうふうにテレビに出ておるとこうおっしゃるのですか。
○井伊委員 関連して——先ほど質疑応答のありました中に、けさほどのところでは、淺沼書記長以下二十何名の人たちが先になって正門等から入ってきた、そういうことだったと思う。淺沼書記長以下と、以下というふうに言っておられるのですが、先ほどの御説明では、これが事実であって、テレビその他それぞれの関係の人々の報告によってそのことを正式に認めるのだ、こういうふうに言っておられるのです。私がお聞きしたいのは、先に
○井伊委員 上田本部長が転勤をせられるからは、そのまま返してもらわなければならぬといようなことがあり得るわけがない。財団法人としてその目的が掲げられておるのであります。「集団的警察力を保有し伊予警察署各種警察事犯の取締に即応するために必要なる人員を合宿訓練する施策の建設、その維持管理を後援する。」というのがこの財団法人の目的であります。ちょうど上田氏が県の警察本部長でおられるときにこの寄付行為はなされたのでありますから
○井伊委員 現在財団法人古川寮というものを解散する決議を出しておるようでありますが、そのために結局この建物を使用することができない。こういうような御説明ですが、それならば財団法人の古川寮というものを解散しなければならないという事情はどういうことであるのか、これはただいま御説明になりまする財団法人としての取扱いの前に、事実の問題として警察がさきに感謝をして受け取り、かつほんとうに喜んで利用しておったところのものをどうしてやめなければならぬか
○井伊委員 私は、愛媛県の伊予郡松前町にありますところの、警察官の宿舎になっておりますいわゆる古川寮、そのものについての数点のお尋ねをしたいのであります。 この建物は古川シンヨという人が、昭和十五年にその子供を水死で失った際に、いち警察官が非常な親切な取扱いをしたことに対して感激を覚えて、警察というものに対する大いに親しいところの気持を持つようになり、これに協力をする気持で、数百万円の金を投じて、
○井伊委員長代理 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時四十三分散会
○井伊委員 裁判書の浄書ということだけが——今度の少くとも秋田の裁判所と浦和の裁判所の場合においてはそうであるが、それだけで、しかもその浄書は、最高裁においては裁判所書評の職務のうちである、こう示しておる。それに基いて各裁判所がそういうふうに決定する、こういうふうなものとすれば、この者に対してこれらの処分はきわめて重い処分であると解される。懲戒免職の者が秋田において七名もあるのであります。浦和においては
○井伊委員 ただいま承わりますと、懲戒の程度で最高裁が行うものとのつり合いもあって、最高裁からの指導か何かの交渉がせられたようでありますが、それだけではなくして、そのもとになるところの書記官の浄書に対する見解、それからその裁判書の浄書でなくて、ほんとうの裁判書そのものを裁判官がやらないで、事実上書記官にこれをやらしておるという事実、それがむしろ主なことであって、それに書記官が反対をしておるという事実上
○井伊委員 私も引き続いて今度の秋田の地方裁判所職員に対する懲戒、浦和地方裁判所職員に対する懲戒、それから五月二日の札幌高等裁判所職員佐藤喜三郎ほか三名に対する懲戒の問題について、お伺いをしたいと思うのであります。 この前の秋田の裁判所の職員懲戒と熊谷の裁判所の職員の懲戒事件というものは、その職務の国民全般に対するところの公務員としての思わしからざるところの行為、そういうことによって、またその職務
○井伊委員 違憲訴訟並びに上訴制度に関しての私見を述べたいと思います。 まず第一に、最高裁の違憲審査権に関しては、最高裁判所に憲法裁判所の性格を持たせるものとすることにしたいと考えるのであります。すなわち広義に言つて、抽象的な憲法違反に対しての審査権を認めるものというふうにしたい。この理由は一応国民において憲法の違反であるというものに対して具体的ないわゆる狭義の審査権は、これはもとより認められておるので
○井伊委員 このことについては、さようにいたしますれば、日本の政府がまずこれも最も理解して、それの秘密が漏洩しないことが政府によつて確保されなければならない、これを扱うものはその次であると私は考える。そこで一体アメリカが物件をわが国に貸与する際に、その貸与物件のところについておるこれらの秘密というものは、第一次的にはわが国のどの範囲において保持されるか、政府のどの範囲においてこの秘密は保持されなければならないかということをお
○井伊委員 秘密として取扱われる事項がすなわちこの法律によつて守られる、こういうふうにいたしますならば、少くともその秘密の内容というものは日本の政府もこれは知つておる、貸与せられるところのこれらの物件、つまり防衛秘密としてあげられておるところの構造や性能、製作、保管または修理に関する技術、使用の方法、品目及び数量、こういうものが必ずついてまわるものでありますが、その品目、数量とかあるいは使用の方法とかいうものは
○井伊委員 私は一点だけお尋ねしたいと思います。さつきから質疑応答を承つておりまして、わかつておるようではありますが、こういう次のことについてはいかがでございましようか。この法律によつて守らるところの秘密、この秘密は少くとも日米両国政府においては秘密ではない、こう解してよろしいですか。