○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、集団的自衛権の濫用の歴史について、豊下参考人と森本参考人にお伺いをします。 あの九・一一のときにNATOの各国が集団的自衛権を発動したということもありましたが、それまでの歴史を見ますと、これを発動しましたのはソ連、アメリカ、イギリスの三国だけ。中身的には、代表例でいいますと、ソ連のアフガンへの軍事介入であり、アメリカのベトナム戦争であったということがありまして
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は三人の参考人の皆さん、貴重なお話をありがとうございます。 まず、豊下参考人と本間参考人に、国連憲章の基本的な理念と集団的自衛権についてお伺いをします。 集団安全保障というこの基本理念の大本には、かつての個別的安全保障の中心にある軍事同盟による勢力均衡という考えが、この世界大戦を回避できなかったという反省があると思います。そういう中でこの集団安全保障
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、テロ対策特別措置法の延長法案に反対の立場から討論を行います。 テロ特措法は、アメリカが対テロを掲げて行う報復戦争を支援するために、憲法第九条を踏みにじって自衛隊を海外に出動させるという明らかな憲法違反の立法であり、その延長は断じて許されません。 審議の中では、政府としてアフガニスタンの事態解決に何が必要か、有効なテロとの戦いは何かなどの根本的な検討もないままに
○井上哲士君 完全実施に努めることということがこの尊重擁護義務の中身として今示されました。 大臣は、衆議院の答弁で、この目的実現に、憲法の目的実現に力を尽くさなくてはならないということについて、一学説であるような、かのような答弁もありました。しかし、内閣としての解釈もありましたように、完全実施に努めるということであります。改めて、この憲法の尊重擁護義務についてどのように受け止めていらっしゃるのか、
○井上哲士君 私も質疑に当たっていろんな文献も当たりましたが、このことについてきちっと解説をしているのは唯一この事務総局が出したものなわけですね。いろんなやはりお役所が自分の関係する法案について、法律についての解説書を出しておりますが、これはやっぱり責任を持って出されたものかと思います。担当者のということではやはり納得のいく答弁ではないということは指摘をしておきます。 その上で、憲法問題にかかわって
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、裁判官、検察官の給与関連の法案について質問をいたします。 今度の法案は人事院の二年連続のマイナス勧告に基づくものでありますが、国家公務員の賃金引下げは民間の給与引下げの促進にもなります。小泉総理は官から民へという言葉がお好きですが、官から民、そしてまた民から官へと、賃下げの悪循環の中で、私はやっぱり消費の引下げ、経済にも打撃という結果をもたらすということを
○井上哲士君 今の二つお尋ねをいたしましたけれども、要するに証明が困難であっても、できるだけ幅広くいろんな文書を使うことによってこの先取特権を認めようという、こういう趣旨だと思うんですね。今回の民法改正でこの保護の範囲が広がるわけでありますが、建設現場の請負的就労者など、これまで以上にこういう賃金台帳などの書類の提出が困難な労働者の先取特権の行使を可能にすると。そうであるならば、それにふさわしい立証使用
○井上哲士君 その証明文書について、担保権の存在を証する文書という抽象的な形で規律をして、具体的な文書名を挙げておりませんが、その趣旨はどういうことでしょうか。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先日は労働債権の先取特権の種類と範囲について質問をいたしました。今日はその行使に当たっての運用改善の問題をまず質問をいたします。 担保権実行の一般原則は公文書で証明することですが、民事訴訟法では一般の先取特権については例外を認めてそういう制限を加えておりません。その趣旨はまず何でしょうか。
○井上哲士君 八〇年代の前半から急増した賃貸マンションの建設は、大半は住宅金融公庫などの公的資金の融資を受けたものです。そして、バブル時期になりますと、民間の金融機関が土地の高度利用と投資を目的に大規模な不動産投資を行って賃貸マンション建設を更に急増をさせました。これらの建物は、完成した直後に抵当権が設定をされ、その後、賃貸契約により賃借権が設定をされると。これらの賃貸マンションに居住する善良な賃借人
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 担保・執行法制について質問しますが、大変法案内容は多岐にわたっておりまして、しかも国民の権利に大変大きな影響を及ぼす法案であります。与党からは今日にも採決というようなお話もありましたけれども、その中身から考え、そして本委員会の国民に対する責務から考えますととんでもない話でありまして、十分な質疑を最初に求めておきます。 多岐にわたる中で最も重大なのが短期賃貸借制度
○井上哲士君 日本共産党を代表して、商法等一部改正案に対する反対討論を行います。 この間の商法改正は、商法の根本原則を変革するものでありながら、経済界の目先の意向に従い、議員立法という形で進められ、商法学者から異例の批判声明も出されました。 そもそも、日本経済の基本構造を規定する重要な商法の改正を行うときは、当然に法制審議会において十分な議論を行い、慎重な検討を重ねるべきであります。それが、このように
○井上哲士君 簡易裁判所は、現在でも二〇〇〇年に導入されました特定調停で増加の一途をたどる事件処理に忙殺をされているという現状があります。この事物管轄の引上げに伴って地裁から事件がシフトしてくる、それに合わせて人の体制もシフトをすると、こういう答弁が衆議院でもされておりますが、やはりそれだけでは不十分だと思うんですね。簡裁が使いやすくなることによって事件数の増大が予想されるのが一点。それから、少額訴訟
○井上哲士君 事件の内容にむしろ着目をしているということなんだと思うんですが、しかし簡裁の特質は生かしていかなくてはならないということでありました。 そうしますと、現行制度では不動産を目的とする訴訟については、この訴額算定の基準になる固定資産の評価額が時価と相当隔たっているということもあります。不動産の実質的な価額が相当高額で、内容的にも複雑な事件もある。これらの事件はなかなか簡裁になじまないものも
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、簡易裁判所の事物管轄の引上げについてお尋ねをします。 これ、通告していないんですが、参考人の意見に基づいてまず一点お聞きするんですが、土屋参考人からも軍司参考人からも少し疑問の声が出ておりました。 その中で、例えば土屋参考人は、やはり簡裁の特質を生かす場合に重くなり過ぎないようにする必要があると。事件の総件数の三分の一ぐらいで制度設計されているものと
○井上哲士君 次に、中村参考人にお伺いをいたします。 去年の司法書士法の改正のときも本当にたくさんいつも傍聴に来ていただきまして、今日もたくさんお見えでありますが。「月報司法書士」なども送っていただいておりますけれども、簡裁の訴訟代理権の獲得、得たということで、非常に熱心な研修などが行われていることも伝わってまいりますし、たくさんの方がこれを受けられたということで、本当に熱意を感じているところです
○井上哲士君 次に、軍司参考人にお伺いをいたします。 陳述の中で、いわゆる外弁の単独雇用の問題での懸念のお話がありました。今日は、資料にいわゆるローファームの状況なども入れていただいているわけですけれども、今の現状と、今後単独雇用で予想される懸念、もう少し具体的な点でお伺いをできれば有り難いんですが、いかがでしょうか。
○井上哲士君 今日は、三人の参考人の方、ありがとうございます。 まず、土屋参考人にお伺いをいたします。 陳述の中で公的弁護制度のお話がございました。さきの報道によりますと、公的弁護制度の検討会では、この公的弁護制度の運営主体を独立行政法人にしようということでほぼ検討会では意見が一致をしたという報道もございました。この間、国立大学の独立行政法人の法案が通ったわけですが、このときも学問の自由とか大学
○井上哲士君 越境化する犯罪対策での国際協力という点でも、そして人権の国際的な保障を支えるという点でも、犯罪カタログの統一などの刑法の国際化というものが進んでいるかと思います。もちろん、特定の国家や社会の基準を押し付けるということではなくて、共存のための地球市民的刑法とでも言うんでしょうか、途上国の利益をも考慮した尊重されるべき国際人権、それから非難されるべき国際犯罪、こういうものに関する国際的なスタンダード
○井上哲士君 衆議院での説明を基に今言われましたけれども、先ほど読み上げましたように、参議院での趣旨説明は明確に戦争放棄という文脈でこの規定の削除を説明をしております。私は、だからといって、今回の改正が憲法に反するということを言う議論をするつもりはないんです。やはり、当時の国際情勢をかんがみるといった場合に、日本がいろんな他国の主権を侵したというその反省というものが憲法にもあっただろうし、いろんな法改正
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 本法案は、海外にいる日本人に対する外国人による犯罪にも日本の刑法が適用できる、いわゆる消極的属人主義を採用をするわけです。先ほどの議論にもありましたように、かつてこの規定がありましたけれども、一九四七年の刑法改正でこれが削除をされた。先ほどの御答弁では、当時の国際情勢にかんがみてと、こういうことがございました。では、どういう情勢だったのかと。 私、当時の
○井上哲士君 次に、藤井参考人にお伺いをいたします。 検証の方式としての福岡方式というのを私もいろいろ勉強させていただきまして、生の事件を題材としつつ、裁判の独立に影響を及ぼさないように判決後にいろんな検証もしていく、大変工夫をされた方式かと思います。 先ほどの陳述の中で、結果としては証人調べも充実をしたというようなことも言われておりますが、その辺の具体的な経過と中身、そして一方で、参加をされた
○井上哲士君 次に、中野参考人にお伺いをいたします。 自らのいろんな裁判の具体例も出していただきまして大変参考になったわけでありますが、その中で、やはり長期化している事件は国相手の裁判が少なくないということがございました。そして、その原因は、やはり国の応訴態度に大変問題があるということも言われておりました。 具体的にどういうようなことになっているのか、御自身の体験などで具体例がありましたら、是非
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。 最初に、竹下参考人にお伺いをいたします。 この迅速化法案は、推進本部の検討会も経ずに出された非常に異例な法案提出になりました。先ほども言われましたように、審議会意見書が、全体として裁判の迅速、充実ということを言っておりますし、具体的な方策も随分提起をしております。先生自身も、こうした課題が成果を現すには
○井上哲士君 私は、基礎となる方向は既に出されている、これをまず進めることが必要だということを申し上げておきます。 問題は、この立法事実がないだけじゃない、この審理の充実さというのがむしろ犠牲にされるんじゃないかというおそれであります。民事の通常事件、刑事通常事件、それぞれの第一審の総件数、その中で証人調べ、鑑定を行った割合について、九三年と二〇〇二年についてどういうことになっているでしょうか。
○井上哲士君 裁判の迅速化ということは今初めて議論がされたわけじゃありませんで、司法制度改革審議会の中でも、充実とともに迅速ということも議論になってきたわけですね。そして、あの意見書が全体としてその方向を打ち出していると思います。人的・物的基盤の整備とか証拠収集手続の拡充とか、取調べ過程の可視化とか、様々な課題を既に提起をしているわけですね。ですから、むしろこうした具体的なことを、課題を、対策を進めるということが
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、裁判の迅速化法案について質問をいたします。 今日の午前中の議論でも、衆議院でも、なぜこの法律が必要なんだろうかと、こういう議論が相次ぎました。この間、説得力ある答弁がないわけです。 私、疑問として三つぐらいあると思うんですね。一つは、司法制度改革審議会が二〇〇〇年に行った調査でも民事訴訟の制度全体に満足した人は一八・六%にすぎない。そして、審理の
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 私は、去る六月三日、本委員会において、心神喪失者医療観察法案の審議が乱暴に打ち切られ、魚住委員長の下で強行採決が行われたことについて、委員長の重大な責任を厳しく批判をする立場から意見を述べます。 今回の強行採決における委員長の責任の第一は、言わばだまし討ちとも言える前例のない不公正極まる委員会運営を与党と一体となって行ったことであります。 委員長の任務
○井上哲士君 会議で意見を聞いたということでありますが、じゃ、あの五か年目標で出されているような様々な数字、それぞれの自治体でどれぐらいが必要なのかとか、こういう積み上げの数字などは出てきているんでしょうか。
○井上哲士君 省を挙げてというのがお好きなようでありますけれども、現実の現場である自治体がとてもできない、予算も人手も不足だということを言っているんですね。 今、理解を求めたいと言われましたけれども、それじゃ聞きますけれども、厚生労働省として、この達成のために何が必要か、自治体からの具体的な要望というのは聞いておられるんでしょうか。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 日精協の政治連盟から参考人出席を、私も今日求めましたけれども、残念ながら参加をいただいておりません。この法案が金で動いたのではないかという疑惑の解明に必要な木村副大臣の昨年度の政治献金の報告についても出てまいっておりません。この間、様々な関係団体からも、国民からも疑惑の声が指摘をされまして、野党の側はいろんな努力もして、資料も突き付けてまいりましたけれども
○井上哲士君 自傷他害のおそれがない場合、それから現に医療機関に掛かっている場合など例を挙げられましたけれども、この診察すら受けない三百六件がどういう内訳になっているかというのは統計を取っていらっしゃるでしょうか。
○井上哲士君 今、症状の程度も判断をするということがありますが、私、これ厚生労働省が作っておられる逐条解説を見ますと、指定医に診察させることは都道府県知事に付与される権限であるとともに都道府県知事の義務であると、こういうふうに書かれております。そして、ここで言う調査には、精神障害の有無に関する医学的診断に関する事項は含まれないと、こう書いているわけですね。特に、一般からの通報の場合はいろんなことがあると
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今、朝日委員から、二十四条通報に関連して冒頭、質問がありました。この警察庁の資料を見せていただきますと、百七十八の通報数のうち、全件送致のはずが十六件が不送致になっていると。これはおかしなことではないんだという答弁でありましたけれども、約一割が不送致だと。私どものところにはいろんな医療関係者から、実際には現場で警察官の様々な判断でこれが不適当に不送致になっているんじゃないかという
○井上哲士君 長年の議論がずっとあるわけでありますが、なかなか答弁は従来のものの繰り返しということになっておりまして、じゃ、聞くのですが、こういう身体などの障害で投票できない方々の数、これはどういうふうに掌握をされているんでしょうか。
○井上哲士君 こうした様々な事情で投票に行けない方の問題というのは長年国会で議論になってまいりました。 もう三十年近く前の一九七四年の衆参それぞれの委員会で全会派で、在宅投票制度については、政府は、その実施状況の推移を勘案して今後さらに拡充の方向で検討すること、こういう附帯決議もありますし、八六年、これは我が党の野間友一衆議院議員が衆議院の選挙特別委員会で、お年寄りの棄権の理由の半分が病気で投票の
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 在外選挙人の投票機会の拡大を図るために在外公館での投票や郵便投票を選挙人が選択できるようにするなど、今回の公選法の改正は憲法に保障された参政権を具体的に保障する上で、かねてからの在外邦人の要望もありまして、当然だと思っております。 投票の意思がありながら高齢や障害のために投票に行けずに選挙権の行使ができない方々、あるいは投票ができても視覚や聴覚の障害のゆえに
○井上哲士君 そういう認識では全然実態と違うんです。精神障害を持つ方が触法行為を行って警察の留置場に置かれていると。こういう場合は、当事者が従来から掛かっていた病院に警察が薬を取りに行って、そして投薬をするということが一般的に行われています。ところが、拘置所、刑務所になりますと、基本的に所内の医務部に置いてある薬剤で対応して、薬剤の差し入れも認められないと、こういうことになっているんじゃないですか。
○井上哲士君 今挙げましたのは、精神保健福祉法の改正で附帯決議が付いて以降の献金について挙げました。これが一般的に行われているんではなくて非常に関係の深い政治家のところに行われているということは、今挙げましたリストだけでも非常に明らかなわけでありまして、私は、これはやはり国民が疑惑の目を持っても仕方がないことでありますし、こんなままでこういう法案を通すわけにいかないんだということを最初に申し上げておきます
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先ほど朝日委員の方から、先日の毎日報道にかかわる調査結果についての報告、それからこの法案に大変深くかかわる日精協の関係者の参考人ということの要望がございました。私からも強く求めておきたいと思います。 この間、日本精神病院協会政治連盟からの政治献金がこの法案策定に深くかかわっているんではないか、こういう疑問がいろんな形で様々に提起をされてまいりました。私も
○井上哲士君 少なくとも、措置入院中に行われていたような医療が中断をしたり、その水準から下がる、鑑定入院に回ることによって、それは絶対にないということは断言できますか。
○井上哲士君 そうしますと、措置入院をされている、言わば治療を受けている人が途中から鑑定入院に変わるわけですね、医療機関が変わるという場合もあるでしょうが。言わば、治療の対象であった人が鑑定の対象になっていく、この経過で医療の中断であるとか医療の後退であるとか、こういうことが大変心配をされるんですが、その点はどうでしょうか。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、昨日の連合審査でも問題になりました二十二日付けの毎日新聞の報道に関連してお聞きをいたします。 この報道では、本法案の対象となる六つの重大事件に関して、二〇〇一年度の警察官通報三百七件のうち、措置入院が二百八十件だと、その大半が検察に送致されていないとしております。本法案の審議の土台にかかわる問題でありまして、昨日の連合審査では、警察、厚生労働大臣、
○井上哲士君 もう一点、蟻塚参考人にお聞きをしますが、先ほど来、いわゆる人格障害の問題が幾つか議論になりましたけれども、参考人、医師としてそういう方々との対応もされているかと思うんですけれども、その点での少し御意見があればお願いをいたします。
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、簡易鑑定の問題について高木参考人と蟻塚参考人にお聞きをいたします。 先ほど京都の例も出されて、一人の方がほとんどやっていらっしゃるということもありましたけれども、そういう体制上の問題、それから鑑定に非常に県によってばらつきがあるということも議論で出されているわけですが、どのように制度的、中身的に改善をする必要があるのか、蟻塚参考人は鑑定もやられているとお
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。 最初に、地域ケアの問題について藤丸参考人と蟻塚参考人にお尋ねをいたします。 初犯をなくすという点でも、そして不幸にも事件を起こした方の社会復帰という点でも、地域のケア、医療の、全体を引き上げることが必要だということは共通の声かと思うんですが、政府は暮れに新障害者プランというのも出しているわけですけれども、
○井上哲士君 処遇表も動静視察表も手書きで書いてあります。我々も資料をいただきました。筆跡を見れば一体だれだったのか、当時の出勤状況を見れば一体だれだかというのはすぐ特定できるはずなんですね。こういう人たちは、特に今の公判の対象になっていない人でもあるわけですから、行政の問題として、これ、しっかり調査をすることができるはずなんです。 で、特定ができているんですか、できていないんですか。もう一回答弁
○井上哲士君 この処遇表、動静視察表を書くべきであった当時の職員というのは特定をできているんでしょうか。特定をした上で更に調査で理由が判明をしないと、こういうことでしょうか。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先日の委員会でも参考人質疑をこの問題で行いまして、行刑改革をどう行っていくかという御意見を伺いました。ただ、この本当の改革をする前提としてはやはり事実の徹底した解明が必要でありますし、その上で刑事的な、行政的な責任をきちんと取らせるということが不可欠であります。 とりわけ、名古屋刑務所の十二月事件、そして五月事件の真相解明は絶対不可欠な問題でありますが、
○井上哲士君 次に、黒田先生にお伺いをいたしますが、今、保護房の話もありました。精神科に受診をしている受刑者を保護房に入れるときには診察をすることが必要だということになっているようですが、この間の府中刑務所内の死亡事案などを見ましても、そういう人が保護房に繰り返し入れられて、そして死亡しているという状況があります。 そういう言わば保護房に入れるときの診察というのが実際には適切に行われているのかどうかという
○井上哲士君 先生の「日本の刑務所」も読ませていただきまして、質問でもいろいろ参考にさせていただいたんですが、いわゆる問題として指摘をされている例えば革手錠の問題、これは六か月後に廃止という方向が打ち出されましたし、それから外部とのいろんな通信についても改善の方向が出されているんですが、私もかんかん踊りのことを一度質問をいたしましたけれども、これはもう絶対必要なんだという大変長答弁をいただいたことを
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、参考人のお二人、本当にありがとうございます。 まず、菊田先生にお伺いをいたします。 真相解明とともに、この先どうしていくのかが大変大事だというお話でありましたが、やはり名古屋刑務所などを中心にして起きたこの間の事件の中に今の刑務所の持っている問題点が集中的に現れていると思いますので、あの問題のやっぱり事実、真相の解明ということが今後の改革の方向
○井上哲士君 その中の一つだと確認をしておきますが、しかし、いずれにしてもこれからということになってしまいます。 もう一つ、それでは、福祉について五年後の数値目標がこの新障害者プランで挙げられておりますが、まず在宅サービスについて四項目挙げられております。それぞれについて、現在の到達と五年後の整備目標はどういうふうになっているでしょうか。
○井上哲士君 衆議院の参考人質疑でも、例えば訪問看護の充実ということなどが強調もされているわけですが、そういうことは考えておられないんですか。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 治療が中断をしたり適切な治療が受けられないというなどの事情で精神障害が悪化した場合に時として起こる不幸な事件というのは、本人にとっても被害者にとっても重大な問題であります。 日本共産党は、昨年の五月にこの問題で見解と提案を発表をいたしました。日本の精神医療が先進諸国と比べて極端に後れていることにやはり根本問題がある、地域ケアを本格的に進めて他害行為を行った