2014-11-11 第187回国会 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 人事院といたしましては、先生御指摘ございました超過勤務の縮減に関する指針におきまして、国会関係業務を含む他律的な業務の比重の高い部署における超過勤務の縮減策として、超過勤務時間の上限とする年間七百二十時間の目安時間や、関係府省との調整のルールの徹底、部内の処理体制の整備の推進、早出・遅出勤務等弾力的な勤務時間の割り振りの一層の活用等の方策を各府省に示し
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 人事院といたしましては、先生御指摘ございました超過勤務の縮減に関する指針におきまして、国会関係業務を含む他律的な業務の比重の高い部署における超過勤務の縮減策として、超過勤務時間の上限とする年間七百二十時間の目安時間や、関係府省との調整のルールの徹底、部内の処理体制の整備の推進、早出・遅出勤務等弾力的な勤務時間の割り振りの一層の活用等の方策を各府省に示し
○井上政府参考人 お答えいたします。 一般職国家公務員について、心の健康の問題によって一カ月以上勤務しなかった長期病休者の全職員に占める割合は、平成八年の〇・二一%から平成十八年度の一・二八%と、約六倍もの急激な増加傾向にありましたが、平成二十三年度は一・二六%、平成二十四年度には一・二四%と、増加傾向に歯どめがかかっております。 しかしながら、長期病休者全体に占める心の健康の問題による長期病休者
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 平成二十五年度において、国家公務員法第六十条に基づき産前産後休暇の代替措置等として臨時的に任用された職員は二百五十六人であります。また、平成二十五年度において新たに育児休業した職員四千二百二十二人のうち、その主な代替措置として国家公務員の育児休業等に関する法律第七条に基づく臨時的任用がなされた職員は六百四十人でございます。
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 一般職の国家公務員について、育児休業をすることができる非常勤職員は、育児休業の請求時におきまして、第一に、任命権者を同じくする官職に引き続き在職した期間が一年以上あること。第二に、子の一歳の誕生日以降も引き続き在職することが見込まれること。子の一歳の誕生日の前日から一年を経過する日までの間に任期が満了し、その任期が更新されないこと及び引き続き採用されないことが
○井上政府参考人 お答えいたします。 一般職国家公務員について、精神、行動の障害によって一月以上勤務しなかった長期病休者の全職員に占める割合は、平成八年の〇・二一%から、平成十八年度には一・二八%と約六倍もの急激な増加傾向にありましたが、平成二十三年度は一・二六%、平成二十四年度には一・二四%と増加傾向には歯どめがかかっております。 しかしながら、先生御指摘のとおり、長期病休者全体に占める精神、
○政府参考人(井上利君) 先ほども申し上げましたように、どのような事例を職員に対して典型的な制限事例として示すかという点につきましては、今回どのような法制上の措置が実現するのか、また関連する諸課題についての御議論の動向等も踏まえまして、更に検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(井上利君) 昨年六月の衆議院憲法審査会におきまして、国民投票法附則第十一条に基づき講じられる法制上の措置の内容も踏まえまして、どのような行為が政治的行為の制限の対象となるのか、典型的な事例を職員に対して分かりやすく示すなど適切に対応してまいりたい旨お答えしたところであります。 公務員の政治的行為の制限に関する国民投票法における法制上の措置については、その後、引き続き国会において御議論
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 議員提出法案の解釈等について人事院として申し上げる立場にはございませんが、提出法案では、公務員が行う国民投票運動については、賛成、反対の投票等の勧誘行為及び憲法改正に関する意見表明としてされるものに限りこれを行うことができることとし、当該勧誘行為や意見表明が他の法令により禁止されている政治的行為を伴う場合にはこの限りではない旨規定することとされているものと
○井上政府参考人 一般職国家公務員の災害補償制度におきましては、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害について、実施機関である各府省等が障害等級を決定するに当たっては、全て人事院事務総局職員福祉局長に協議することとされているところであります。 またさらに、先ほどもお答えしましたとおり、昨年、脳損傷を示す画像所見が認められない高次脳機能障害の障害等級の決定についての通知を発出し、実施機関に対して、被災原因
○井上政府参考人 先ほどもお答えいたしましたように、画像所見が認められない高次脳機能障害について各府省等から協議を受けた場合、事案に応じまして必要な見識を有する医学専門家から検査の必要性及びその方法を含め意見を聴取し、当該聴取結果を踏まえ、必要に応じ実施機関に検査を行わせた上で、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断することとしておりまして、そうした中で適切に対応していきたいというふうに思っております
○井上政府参考人 お答えいたします。 一般職国家公務員の災害補償制度においては、実施機関である各府省等が公務上の災害等の認定などを行っておりますが、各府省等では判断が困難なもの、それから高度の医学的知見が必要なものについては、人事院事務総局職員福祉局長が協議を受けることとなっております。 このような取り扱いの中で、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害については、実施機関である各府省等が障害等級を
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 試し出勤は、実施期間について一か月程度を基本としておりますけれども、これは、試し出勤は職員の主治医や健康管理医及び健康管理者により、復職可能と考えられる程度に回復したと判断される職員をまず対象にしているということ。また、そのように相当回復した状態にもかかわらず、一定期間試し出勤を実施しても結果が芳しくないときは療養を継続する方がよい場合もあると考えられることを
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 試し出勤は、先ほども申し上げましたけれども、精神・行動の障害による療養のため長期間職場を離れている職員が職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をする仕組みであり、職員の主治医、健康管理医、それから人事課長等の健康管理者により復職可能と考えられる程度に回復したと判断される職員のうち、試し出勤の実施を希望する職員を対象として実施しております。 この試し
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 精神・行動の障害により療養している職員が円滑に職場復帰できるよう支援することは、公務の能率的な運営を確保するためにも重要であり、人事院は、各府省の人事当局や職員が職場復帰及び再発の防止のための助言を得ることができるよう、各府省が共同で活用できる精神科医等の専門医を確保した上で、本院及び各地方事務局に相談室を開設しているところであります。 また、円滑な
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 職員が非違行為を起こした場合の懲戒処分につきましては、部内の事情に通暁し、事実関係を十分把握できる立場にある各府省の任命権者が懲戒権者として動機、態様及び結果等を考慮して責任を持って決定すべきこととされております。 人事院では、懲戒処分の指針を発出し、代表的な事例について標準的な懲戒処分の種類を示すなど、各府省に対し服務規律違反行為に対する厳正な対処
○井上政府参考人 お答えいたします。 人事院におきましては、平成二十三年四月に各府省等に通知を発出いたしました。その中で公務上の災害の考え方や公務上の災害となる事例を示し、各府省等において東日本大震災で被災した職員の公務上の災害等の認定事務が迅速かつ適切に行われるよう促したところでございます。
○井上政府参考人 お答えいたします。 人事院が平成二十四年六月十二日現在で把握しております、東日本大震災を原因として公務上の災害及び通勤による災害と認定された一般職の国家公務員は三十七人であり、そのうち、死亡者の数は十一人というふうになっております。 なお、いわゆる関連死につきましては、人事院では把握をいたしておりません。
○井上政府参考人 お答えいたします。 セクシュアルハラスメントについて、人事院として、その実態を正確に把握しているわけではございませんけれども、従来から、セクハラ防止週間を毎年設定し、シンポジウム及び講演会を開催すること、パンフレットや意識啓発用電子媒体資料を配付すること、それから職員に対する意識調査を実施すること等を通じまして、セクハラ防止についての職員の意識啓発等に取り組んできているところでございます
○井上政府参考人 お答えいたします。 職員団体は、その主たる目的を勤務条件の維持改善とする団体であるが、それ以外の目的を有することまでは禁じられていない。例えば、勤務条件に附帯して社交的または厚生的活動を含む目的を有することも、それらが適法なものである限り差しつかえないものであるというふうにされております。 それで、この国家公務員法上の職員団体であるためには、職員、警察職員とか海上保安庁の職員のように
○井上政府参考人 お答えいたします。 一般職の国家公務員は、国民全体の奉仕者として、一党一派に偏することなく政治的に中立の立場に立って職務を遂行することが求められております。 このため、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則においては、一定の政治的目的をもってする一定の政治的行為を制限しており、具体的には、人事院規則で、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上で、人事院規則に掲
○政府参考人(井上利君) 任命権者が、配偶者同行休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認をするため必要があると認められる書類の提出を求めることができるよう、人事院規則において所要の規定を設ける方向で検討しているところであります。 具体的には、配偶者の転勤に関する内示文書や大学の入学許可証、あるいはその赴任先国のビザといった外国での勤務等を証明できる文書の写しの提出を求めることが考えられるところというふうに
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 配偶者同行休業法案第二条第四項の人事院規則で定める事由については、企業や公的機関での勤務、それから大学における修学や研究など、配偶者が長期にわたり外国に滞在することとなる事由を規定する方向で検討しているところであります。 人事院規則で定めることを想定しております事由の例といたしましては、企業等への勤務、それから大学での修学、研究のほか、例えば事業の経営
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 公務において活躍することが期待される職員が配偶者の外国への転勤に伴い配偶者に同行するために退職せざるを得ない事例が生じているといたしまして、複数の府省から人事院に対し、そうした職員が退職することなく転勤する配偶者に同行することを可能とする休業制度の創設について従前から要望が寄せられていたところであります。 また、本制度の検討に当たりまして、平成二十四年度
○井上政府参考人 お答えいたします。 我が国の少子高齢化が急速に進展する中、社会全体として、育児や介護を含め、両立支援制度の拡充に取り組むことが求められており、公務においても、職員が家庭責任を全うしながら能力を最大限に発揮して勤務するためには、柔軟な働き方の推進を図るとともに、それぞれの事情やニーズに応じて継続的に勤務することができるような選択肢を拡充していくことが重要であり、このような観点から、
○井上政府参考人 お答えいたします。 配偶者の転勤に伴い退職をした職員は、自己都合による退職と整理されまして、各府省においても統計的には把握されておらず、正確な実態は承知しておりませんが、本制度の検討に当たり、平成二十四年度に本院がヒアリングを行いました府省、十七府省のうち八府省で、過去五年間におきまして、配偶者の海外勤務等に伴い国家公務員が離職したケースが少なくとも十九例あるというふうに聞いております
○井上政府参考人 お答えいたします。 配偶者同行休業の終了後、職員が円滑に職務復帰できるような環境を整えることは、職員、組織双方にとって重要であるものと考えられます。 そのような観点から、任命権者は、休業中の職員に所属府省の業務に関する情報を定期的に提供するなど、当該職員の能力の維持向上に関して必要な措置を講ずるよう努める必要があり、人事院といたしまして、そのことを配偶者同行休業の実施に関し必要
○政府参考人(井上利君) 人事院の調査で対象としている超過勤務時間数は、職員が超過勤務命令を受けて行った超過勤務の時間数であり、超過勤務手当の支給対象となったものであります。
○政府参考人(井上利君) 国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十三年において年間の超過勤務時間数が三百六十時間を超えた職員の割合は本府省で四八・三%、一万五千八百七十八人、本府省以外で一七・九%、三万九百十五人であり、七百二十時間を超えた職員の人数及び割合は本府省で七・六%、二千四百八十六人、本府省以外で〇・九%、千五百三人でありました。 指針で示されている目安時間を超えないよう、各府省におきまして
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 職員の超過勤務の上限の目安時間につきましては、人事院が発出している超過勤務縮減指針において、年間三百六十時間と七百二十時間の二種類のものを設けておりますが、いずれも各府省においてその時間を超えて職員に超過勤務をさせないよう努めることを求めるために設定したものであります。 三百六十時間の目安時間については、民間労働法制における残業時間の上限基準を参考に
○井上政府当局者 お答えいたします。 一般職国家公務員の政治的行為の制限について規定する人事院規則一四—七は、制限の対象となる政治的目的として、特定の内閣を支持しまたは反対することを掲げているため、特定の内閣を支持しまたは反対する目的をもって第六項各号に掲げる行為を行った場合には政治的行為の制限に抵触することになります。 御指摘のようなケースは、憲法改正に関する意見表明を行ってはいるものの、その
○井上政府当局者 最初に私の方から、国家公務員法に基づく人事院規則に公の投票という規定がないのはなぜかという点についてお答えしたいと思います。 制限の対象となる行為を規定する人事院規則一四—七におきましては、昭和二十四年に現行制度が創設されて以来、現行のように、公職の選挙や最高裁裁判官の国民審査など、公の投票に該当するような投票について個別具体的に列挙した上で、これに対する賛成または反対の目的を規定
○井上政府当局者 人事院からは、日本国憲法の改正手続に関する法律附則第十一条に規定される、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限との関係について御説明します。 国の行政に携わる一般職の国家公務員は、その職務遂行に当たっては、憲法第十五条に定める国民全体
○政府参考人(井上利君) お答えします。 一般論として申し上げれば、お尋ねの行為については、その行為のみでは直ちに国家公務員法及び人事院規則の規定に抵触するものではないとも考えられますが、いずれにしましても、個別の具体的な行為が禁止される政治的行為に該当するか否かにつきましては、個別事案ごとに、具体的な行為の態様、状況等、諸般の事情を考慮して判断されることとなるものであります。
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 国の行政機関の公務員は、国民全体の奉仕者として一党一派に偏することなく、政治的に中立な立場に立って職務を遂行することが求められております。このため、国家公務員法第百二条及びこれに基づく人事院規則において、政治的目的を持ってなされる一定の政治的行為を制限することにより、一般職の国家公務員の政治的中立性を損なうおそれがある行為を制限しているところであります