2010-02-24 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○二川政府参考人 年金積立金管理運用独立行政法人の中期目標期間における評価と、それから手数料等についてのお尋ねかと思います。 この独立行政法人につきましては、御指摘のとおり、創設されたのが十八年ということでございまして、前の法人が運用はしておりましたけれども、この法人になりましてから、十八年度からということでございまして、この法人の中期目標期間は、十八年から二十一年までの四年間ということで第一期目
○二川政府参考人 年金積立金管理運用独立行政法人の中期目標期間における評価と、それから手数料等についてのお尋ねかと思います。 この独立行政法人につきましては、御指摘のとおり、創設されたのが十八年ということでございまして、前の法人が運用はしておりましたけれども、この法人になりましてから、十八年度からということでございまして、この法人の中期目標期間は、十八年から二十一年までの四年間ということで第一期目
○政府参考人(二川一男君) 日本の年金の取扱いでございますので、私の方からお答えさせていただきます。 二十五年という受給資格期間でございますけれども、この二十五年というのは保険料を実際に納付した期間だけではなくて、先ほど申し上げました免除期間、これも含めてもよい。それからもう一つ、日本人の海外居住期間とか、あるいはそういった期間、それで任意加入なさってもいいんですけれども、任意加入なさればもちろん
○政府参考人(二川一男君) 我が国の年金制度におきまして、二十五年という長い受給資格期間を設けている理由というお尋ねでございますけれども、まずこれは、我が国の年金制度におきまして、できるだけきちっとした年金につなげていこうというようなことで二十五年という期間を設けたというふうなことでございます。 それともう一点でございますけれども、外国と日本の年金制度の違いがございまして、外国におきましては所得がある
○二川政府参考人 外国人の方につきましての国民年金また国民健康保険の適用と、特にこの研修・技能実習につきましてのお尋ねかと思います。 国民年金、国民健康保険いずれも、国内に住所を有する人を原則として適用するという形になってございます。したがいまして、現行法におきましては、外国人登録を行った時点から、これらの制度が適用されるということでございます。 また、雇用契約がある常用の労働者といった方につきましては
○二川政府参考人 外国人の方につきましての国民年金についてのお尋ねかと思います。 国民年金につきましては、日本人か外国人かを問わず、日本国内に住所を有する方について適用しているところでございます。外国人の方につきましては、住所を有するかどうかという判断の基準につきまして、外国人登録を行っているか否かといったことで判断をしているところでございます。 ただ、現時点におきまして、外国人の方でも、不法滞在
○二川政府参考人 厚生年金、国民年金の積立金の平成十五年度から十九年度までの過去五年間の平均運用利回りにつきましては、年およそ二・七%となっております。
○二川政府参考人 厚生年金保険料を期限までに納付されない事業主の方につきましては、納付期限までに納付しない場合に督促状を送付し、督促状の指定する期限までに納付されない場合に延滞金が発生いたします。延滞金の利率は年一四・六%となっております。
○二川政府参考人 再裁定の年金額の計算につきましては、被保険者期間あるいは標準報酬等に基づき額の計算が行われるものでございまして、再裁定が行われるまでの時間的経過等に着目して金利を課すような仕組みは現行法上設けられてはおらないところでございます。
○政府参考人(二川一男君) 年金積立金の運用のことをお尋ねでございます。 年金積立金の運用につきましては、厚生年金保険法等の年金保険法におきまして、専ら被保険者の利益のために行うこと、それから、長期的な観点から安全かつ効率的に行うといったことが明記されているところでございます。こういった法の規定に基づきまして具体的な運用方針におきましては、社会保障審議会あるいは与党において示された考え方におきまして