2020-05-15 第201回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろコロナの関係で支援がございまして、その全てについて、ちょっと外国人があるかどうか、個別まで全て把握しているわけではございませんが、法務省におきましては、外国人生活支援ポータルサイトにおきまして、特別定額給付金を始めとする関係省庁が実施されております各種生活支援策の多言語版についてリンクを張るなどして紹介するとともに、適宜情報を地方公共団体等に提供しているところでございます
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろコロナの関係で支援がございまして、その全てについて、ちょっと外国人があるかどうか、個別まで全て把握しているわけではございませんが、法務省におきましては、外国人生活支援ポータルサイトにおきまして、特別定額給付金を始めとする関係省庁が実施されております各種生活支援策の多言語版についてリンクを張るなどして紹介するとともに、適宜情報を地方公共団体等に提供しているところでございます
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、法務省では、四月二十日から、特例措置としまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等をされ、実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援を行っております。 具体的には、出入国在留管理庁が、技能実習生などの情報を、就労支援が可能な特定産業分野、これには農業が入りますけれども、特定産業分野の関係機関に提供し、迅速な
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 幾つか御紹介させていただきます。 一つは、まず、技能実習生が当初予定していた技能実習が終了した、ただ、帰国できない状況にある中におきまして、御希望があればということですが、三カ月間就労しながら帰国を待っていただけるというようなものを始めております。 そのほかとしましては、例えば、コロナウイルスの関係で、技能検定試験、一号から二号に行くであるとか、技能実習
○丸山政府参考人 お答え申します。 現在とっておる措置は、技能実習計画全体の中で二分の一までは差し支えないですよということを説明させていただいております。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の件につきましては、関係省庁と検討した結果、実習実施者が外国人技能実習機構に届出を行うことにより、当面の間、本来行っている技能実習に関連するものとして、技能実習生が布製マスクの製造に従事することを可能とすることとし、四月十三日に外国人技能実習機構のホームページで公表したところでございます。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本国に帰国困難となっている留学生が存在されていることは承知しているところでございます。 このような留学生に対する対応でございますが、まず、出入国在留管理庁におきましては、教育機関において引き続き教育を受ける場合は、在留資格、留学に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことを認めております
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、出入国在留管理庁におきましては、再入国許可により出国中の方に対する特例的な取扱いを行っております。 一つは、今月三日からでございますが、出国前に既に在留期間更新許可申請等を行っている場合であって新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦の関係者による在留カードの代理受領を認めることとしております
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 現行の技能実習制度におきましては、繊維・衣服関係職種作業に布製マスクの製造は含まれていないところでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響による全国的なマスク不足の状況につきましては、当庁としても承知しているところでございますので、委員御指摘のような措置を認める余地があるかを含め、どのような対応が可能かについて関係省庁とともに早急に検討してまいります。
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 日本語教育機関の告示基準におきましては、委員お尋ねの、日本語教員の労働条件を確保するという観点からの労働時間でございますとか賃金に関する具体的な定めはございません。 もっとも、留学生の受入れ機関として適切か否かを判断するという観点からではございますが、教員の負担等を考慮する規定がございまして、例えば、教員の一週間当たりの授業担当時間数の上限が定められているところでございます
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため臨時休業を実施している日本語教育機関があることは承知しております。 日本語教育機関が休業する場合は、休業期間を補うための措置を講じていただくことが基本ではございますが、その上で、結果として今御指摘のありましたような告示基準に定める規定を満たさないこととなっても、直ちに告示基準不適合とはみなさないこととしておりまして
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 まず、通知の件でございますが、現在の取組状況でございます。 今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、日本語教育機関から、休校や発熱等による欠席の措置をとった場合、日本語教育機関の告示基準上どのような取扱いになるのかといった質問が寄せられてきたところでございます。 そのため、出入国在留管理庁におきましては、日本語教育機関における新型コロナウイルス
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生の方につきましては、帰国できる環境が整うまでの間、一時的な滞在を認めることとしております。 具体的には、短期滞在三十日への在留資格変更許可をするほか、従前と同一の受入れ機関において同様の業務に従事することを希望される場合には、特定活動三十日への在留資格を変更許可することとしております
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、出入国管理及び難民認定法第一条に規定します同法の目的である、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るために、必要な範囲で情報収集し、保有しているものでございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 具体的にどのような情報が入っているか、詳細は差し控えさせていただきますけれども、国内外の関係機関からいろいろ収集した情報を、テロ対策を含めて活用しているところでございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、情報の収集、分析の中核組織として、出入国管理インテリジェンス・センターにおきまして、国内外の関係機関と連携を図りつつ情報収集しており、収集、分析した情報を出入国在留管理庁が保有する要注意人物リストに登載するなどして、厳格な上陸審査や在留審査に活用しているところでございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 在留資格認定証明書は法務省が責任を持って審査をしなければならない、御指摘のとおりでございますので、法務省としましても、より体制の強化に努めるなどしまして、適正な審査に努めてまいりたいと思います。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 まず、日本語教育機関に対する実地調査の状況でございます。 現在集計しておりますのは、昨年七月から本年三月までの間に、日本語教育機関に実地調査を行ったとしてこれまで地方出入国在留管理局から報告があった件数は約七十件でございます。 また、留学生を受け入れる日本語教育機関につきましては法務省が告示をするというルールになっておりまして、問題があればそこから抹消するという
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 近時、新規入国者数の増加に伴い、在留資格認定証明書交付申請の件数も増加しているところ、特に留学生に係る審査については、入学時期に応じて申請件数に偏りが大きく、大量の申請件数を短期間に処理しなければならないという状況にございます。 一方で、在留資格認定証明書交付申請に係る審査におきましては、経費の支弁能力でございますとか日本語能力、あるいは不適切な仲介業者が
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 留学生の受入れを行うことができる日本語教育機関につきましては、学校教育法の適用があるか否かにかかわらず、法務大臣が告示をもって定めることとしております。これにつきましては、当該告示は、出入国及び在留の適正な管理の観点から、留学生の受入れ機関として適切か否かの観点から行っているものでございます。 まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、法務省
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、特定技能の仕組みから申し上げますと、ある特定の業務に従事させるために、通常の特定技能外国人に求められる水準以上のレベルを設けるということでございます場合には、まずは、分野所管行政機関において、上乗せの基準を設けるかどうかということなどを、必要性を検討していただくことになるような仕組みになっているところでございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 法務省としまして、一律に凍結するとか、そういうことを表明しているわけではございませんで、あくまで申請が出てきた場合に個別に判断をしていく、その観点において、特に労働安全衛生上の措置というのは非常に重要なものという観点から、確認をしながら審査をしていくことになろうというふうに考えております。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、特定技能外国人の受入れの可否は、在留諸申請に係る活動内容が特定技能として認められる分野、業務に該当するかどうかなど、所定の要件を関係省庁に確認しつつ、個々の事案ごとに個別に審査、判断するものでございます。 その上で、仮に福島第一原発での作業に従事しようとする外国人について申請があった場合、特定技能について申請があった場合でございますが
○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ありません、ちょっと突然の御質問でございまして、ちょっと現時点で把握してございません。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 まず、法務省からお答え申し上げます。 今委員御指摘の労働組合の加入のことについては、先ほど厚生労働副大臣から御説明ございましたとおり、技能実習、特定技能の方たちも加入できる権利というものはあるというふうに法務省としては認識しております。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 特定技能外国人の受入れ数につきましては、出入国在留管理庁におきまして、在留資格認定証明書の交付件数あるいは在留資格の変更の許可数などにより適切に把握し、三か月に一回、分野所管省庁に対して情報提供する予定としております。 また、出入国在留管理庁は、特定産業分野における特定技能一号外国人の受入れ数が受入れ見込み数を超える見通しになった段階で直ちに、当該分野所管省庁
○政府参考人(丸山秀治君) 御指摘の現地から発給されています書類でございますけれども、これにつきましては、疑義がある場合には外務省を通じてその真偽の確認などもしておりますけれども、申請が絶対数多うございますので、鋭意努めているというところでございます。
○政府参考人(丸山秀治君) 今御指摘の点でございますけれども、受け入れる学校の在籍管理の状況でございますとか、申請人の出身国などで書類の多寡等はございます。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 留学生の在留資格に係る審査におきましては、経費支弁能力を確認するに当たっては、預金、収入を証明する資料、申請人と支弁者との関係を明らかにする資料、奨学金の給付に関する証明書など、在留中の経費の支弁能力を証明する文書の提出を求め、本邦において学習し生活するのに十分な経費を支弁し得る資産又は資金を有しているかを確認するなど、厳格な審査を実施しているところでございます
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、毎月、厚生労働省から提供を受けました外国人雇用状況届出情報のうち、前月分から新たに追加された届出情報につきまして、出入国在留管理庁が保有する外国人情報との突合を実施しているところでございます。 突合の結果でございますが、その月々により若干変化はございますが、二割程度について不突合という結果になっております。
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 今般、平成三十年の数が二十九年に比べまして二千名近くふえてございますけれども、その大きな要因の一つとしましては、技能実習生の人数自体が非常にふえてきているというところもあろうかと思います。 他方、先般、三月末に、先般の国会で通していただいた案件も含めまして、技能実習制度の運用状況について若干法務省で調査したことを報告させていただいております。新しい技能実習法
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年に、行方不明になったとして地方入国管理局及び外国人技能実習機構に届出のありました技能実習生の数は、九千五十二人となっております。これは、平成二十九年が七千八十九人でございましたので、二千人近くふえているところでございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 これまで地方公共団体が独自に設置、運営されておりました外国人の方の相談窓口、いろいろあろうかと思いますが、余り法務省で事細かく把握しているわけではございませんが、その中には、特定の曜日のみでの相談窓口を開設するでございますとか、必ずしも多言語での対応になっていないというものがあったと聞き及んでいるところでございます。 今回の交付の対象となる窓口につきましては
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 法務省における外国人受入環境整備交付金につきましては、一元的相談窓口を整備することを目的とした整備費と、運営することを目的とした運営費の二種類がございます。 整備費は平成三十年度補正予算におきまして十億円、運営費は平成三十一年度本予算におきまして十億円の合計二十億円を計上しております。 一次募集の結果、申請いただいた地方公共団体全てについて交付決定をしており
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 昨年末の関係閣僚会議において了承されました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策では、地方公共団体が外国人に情報提供及び相談を行う一元的相談窓口の設置、拡充について交付金により財政支援することとされました。 交付金の対象となる窓口の要件でございますが、主なものを申し上げますと、通年にわたり無料で相談が行われること、在留外国人の使用言語に応じ、多言語、十一言語以上
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、技能実習の新制度におきましても依然として問題事例が生じていますことは十分認識しており、出入国在留管理庁としては、技能実習プロジェクトチームから示された運用の改善方策を迅速かつ着実に実施し、制度の適正化に取り組んでまいりたいと思っております。
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁した、常時携帯義務でございますとか、券面情報で不法就労対策としても役立っているというところが大きな論点かと思っております。
○丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、外国人労働者を含む中長期在留者の管理のために在留カードを用いております。 この在留カードは、中長期在留者に対して在留許可などの際に許可され、券面には在留資格、在留期限や就労制限の有無などの情報が記載されており、事業主などが在留カードを見ただけで当該外国人が就労可能な方かどうかを容易に判断できるなど、不法就労対策には有効
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 まず、特定技能外国人が社会保険制度上の義務を履行せず、国民健康保険料を滞納していることが判明したときは、直ちに在留資格の変更や在留期間の更新を認めない処分を行うわけではなく、まずは地方出入国在留管理局において当該外国人に義務を履行するよう指導することになります。 また、お尋ねのように、雇用主の法令違反等があったような場合でございますが、特定技能外国人が本人
○丸山政府参考人 お答えします。 交付金の要綱等で一定の条件を示しているところでございますけれども、まだ詳細はちょっとこちらで御説明できる状況ではないということでございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの外国人受入環境整備交付金の対象となる地方公共団体は百十一団体でございますが、これまで整備費を申請した地方公共団体は三十七団体、運営費を申請した地方公共団体は六十二団体でございます。 なお、整備費又は運営費のいずれか、あるいは双方について申請した地方公共団体は六十八団体でございます。
○丸山政府参考人 お答えいたします。 御指摘の通知制度につきましては、国民健康保険の資格管理、適正化のため、厚生労働省から法務省への要請をいただき、運用しているところでございます。