2019-12-05 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(丸山洋司君) 委員の方から、校長や教員に対して研修を行うかどうかといったような御指摘だったと思いますけれども、文科省としては、いずれにせよ、具体的に今回の制度を活用する対象者を決めるに当たっては、校長がそれぞれの教師としっかり対話を行って丁寧にその事情をよく酌み取っていくといったようなことが大事かというふうに考えております。 そういったことについて、各地方関係の団体で同じ思いを共有して
○政府参考人(丸山洋司君) 委員の方から、校長や教員に対して研修を行うかどうかといったような御指摘だったと思いますけれども、文科省としては、いずれにせよ、具体的に今回の制度を活用する対象者を決めるに当たっては、校長がそれぞれの教師としっかり対話を行って丁寧にその事情をよく酌み取っていくといったようなことが大事かというふうに考えております。 そういったことについて、各地方関係の団体で同じ思いを共有して
○政府参考人(丸山洋司君) 委員御指摘のなぜということについては、まず実態について少しお話をしますと、特別支援学校の教師の特別支援教育に関する専門性の向上、これはもう非常に重要なことであるというふうに考えております。 それで、現状として、免許状の保有率、これ年々上昇しておるんですが、直近の数字で、平成三十年の五月一日で全体として約八割ということでございます。 また、平成二十七年の十二月の中教審の
○政府参考人(丸山洋司君) 委員御案内のとおりだと思いますが、平成二十五年の八月に学教法の施行令を改正をいたしまして、障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定をしていくということとしたところでございます。 先ほど委員の方からも御指摘がありましたが、就学時に決定をした学びの場というのが決して固定をするということではなくて
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 それぞれの自治体、学校において様々その事務分掌ございますので、そこの中で整理がされていくものだと思いますが、学校で活用する教材、教具ということでございますので教員が管理をしたり、あるいは事務職員が管理をしたりということは、備品の管理という面ではそういったことになっているんではないかなというふうに理解をしているところでございます。
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 達成度テスト基礎レベルの検討の推移を少し御説明をさせていただきたいと思いますが、平成二十五年の十月に、教育再生実行会議におきまして、中教審等において専門的、実務的に検討を期待するということが、これがスタートでございまして、その後、高等学校基礎学力テストというものについて、中教審の中で、これは二十六年の十二月でございますが、大学入試センターを、高等学校及び大学
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 高校生に求められる基礎学力の確実な習得と高校生の学習意欲の喚起に向けて制度化をされました高校生のための学びの基礎診断は、文部科学省が一定の要件を示し、民間の試験等を認定するものであり、各高等学校が多様な学習成果を測定するツールの一つとして活用し、PDCAサイクルの構築を図り、教育の質の確保、向上に資することを目的とし、今年度から高等学校で利活用が始まっております
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の教科書の再給与でございますけれども、今般の台風などの災害で災害救助法が適用された地域において教科書が滅失又は毀損するなどの被害を受けた児童生徒に対しては、同法の規定に基づきまして教科書を無償で給与することとされており、それに要する経費については所要の国庫負担がなされることとなっております。 今回の台風十九号によりまして災害救助法適用地域において
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 一年単位の変形労働時間制においては様々な労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、具体的に、一時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめ取りという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた運用が各教育委員会や学校においてなされることが担保される制度とすることといたしております。 具体的には、文部科学省令において、本制度の趣旨が
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 今回の法改正において新たに作成をする指針は、業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について文部科学省が定めるものとしております。 これを踏まえまして、教育委員会が学校の業務の管理上の責任を果たす観点からは、本指針を参考にして各地方公共団体で所管の公立学校の教師の勤務時間の
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 業務縮減に向けた取組としては、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間約百五十時間、また、スクールサポートスタッフの配置や留守番電話の設置等により年間約六十時間、中学校における部活動指導員等の外部人材の活用により年間約百六十時間、学校ICT、これは統合型校務支援システムの活用によるものですが、その負担軽減により年間約百二十時間などの在校等時間
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 高校生のための学びの基礎診断でございますが、各高等学校が多様な測定ツールを活用しながら、生徒の学習状況を多面的に評価し、PDCAサイクルを構築し、指導の工夫、充実を図っていくといったことを目的としているわけでございまして、文部科学省の認定ツールを利活用する場合においても、一般の民間の試験等の利活用同様に、委員御指摘のとおり、その費用というものが発生するわけでございます
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、学びの基礎診断、今年度が初年度ということでございます。 今年度の高校における認定ツールの利活用の状況につきましては、年度終了後をもって、来年の六月ぐらいまでに各事業者から事業の概要報告を受けることにしているところでございます。報告を受け次第、認定ツールの利活用の状況、しっかり把握に努めていきたいというふうに考えております。
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 高校生のための学びの基礎診断は、義務教育段階の学習内容を含め高校生に求められる基礎学力の確実な習得と高校生の学習意欲の喚起を図るため、文部科学省が一定の要件を示し、民間の試験等を認定する制度であり、各高等学校が多様な学習成果を測定するツールの一つとして活用し、PDCAサイクルの構築を図り、教育の質の確保、向上に資することを目的としているものであります。
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十八年の教員勤務実態調査、これは当該年度の七月から十二月まで六カ月間の調査でございますが、当時の勤務時間が一日八時間であったところ、八月期の一日当たりの小中学校の平均勤務時間は八時間十七分であったということであります。 また、ちょっと個別の例で御紹介をさせていただきたいと思いますが、横浜市の教育委員会の、直近の平成三十年の調査では、時間外勤務が月四十五時間以下
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 本制度の活用に当たっての具体の手続、段取りについてということでございますが、公立小中学校の場合、まず、各学校で検討の上、市町村教育委員会と相談をし、市町村教育委員会の意向を踏まえた都道府県教育委員会が、改正後の給特法や文部科学省令、指針などを踏まえて条例案を作成し、都道府県議会で成立の上、この条例に従って、学校の意向を踏まえ、市町村教育委員会が、導入する学校
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 文部科学省としては、勤務条件に関する措置要求の係属状況を毎年調査をいたしておりまして、平成三十年四月一日現在の調査では、全国で合計百六件となっております。このうち、実際に労働条件が改善された件数につきましては、現在把握はしておりません。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど委員の方からございました、昭和四十一年に当時の文部省が実施をしました教員の勤務実態調査では、教員の時間外勤務を年間平均で推計をしますと月八時間程度、また、最近の状況ということですが、平成二十八年度に文部科学省の委託事業として実施をしました教員勤務実態調査は、平成二十八年の十月から十一月のうちの連続する七日間について調査が行われましたが、教員の時間外勤務
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていたわけでありますけれども、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正によりまして、タイムカードなどの客観的な方法による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されたということでございます。 現在、教育委員会に対しまして、さまざまな調査等も通じながら、今回の法令上
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 委員の方から御指摘をいただきました学校のタイムカードの設置状況等でございますが、今現在、都道府県におきまして、ICTの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握していると回答した教育委員会、これは平成三十年度の調査でございますけれども、都道府県で十八、政令市で九、それから市区町村で六百九十六という状況でございます。 こういった状況について、文科省
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 一般の公務員の場合、退職時の給料月額に勤続年数に応じた支給率を乗じて退職手当は計算をされますが、公立学校の教諭の場合、退職時の給料月額と教職調整額の合計額に勤続年数に応じた支給率を乗じ、退職手当が計算をされることとなっております。仮に教諭のまま定年退職を迎えた方の場合で試算しますと、教職調整額の影響によりまして、退職手当は約七十七万円加算されて支給されることとなっております
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みですが、本年一月の中央教育審議会答申においては、本制度のもとでは、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目以外の業務を行う場合は、教師がみずからの判断で自発的に勤務しているものと整理されてきた
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 本年一月の中央教育審議会答申におきまして、学校における働き方改革の目的については、「教師のこれまでの働き方を見直し、教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになることが学校における働き方改革の目的であり、そのことを
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 便乗値上げをしようとする園に対して止めることが可能であるかどうかと、そういった御質問であろうと思いますが、子ども・子育て新制度の対象となっていない私立幼稚園の保育料等につきましては、幼稚園と保護者の間の契約で決められているものでございまして、私立学校の自主性を尊重するということが必要であると考えられます。一方、今般の幼児教育、保育の無償化は、保護者
○政府参考人(丸山洋司君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、先ほど委員の方からお話があったように、今回の通知は、方針の変更といったものではなくて表記の明確化といったものであったと。それから、過去において何本かの同様の内容の通知があったものですから、その点についてこの機会にしっかりとまとめた一本の通知という形で整理を行ったという性格のものでございます。
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 まず、本年十月二十五日付けで発出をいたしました御指摘の通知でございますけれども、不登校児童生徒の学校外における学習活動等について、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自らの意思で登校を希望した際、円滑な学校復帰が可能となるような指導等が行われていると評価できる場合に出席扱いとすることができることを明確化したほか、また、学習評価
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 川口市の事案につきましては、その事案の重大性に鑑みまして、去る十月十一日、川口市教育委員会教育長を当省に呼びまして、今後の対応について必要な指導助言を行いました。 具体的には、川口市のいじめ事案に係る訴訟において川口市がいじめ防止対策推進法に欠陥がある旨主張したことにつきまして、真意を確認したわけでございますが、川口市教育長からは、法は否定をしていない、
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、いじめ防止対策推進法はいわゆる教師間のいじめに適用されるかというお尋ねでございますが、いじめ防止対策推進法第二条におきまして、いじめとは、児童等に対して、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものというふうに定義をされているわけでございまして、いわゆる教員間
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘の日本語指導が必要な外国人児童生徒につきましては、平成二十九年の三月に、いわゆる義務標準法が改正をされ、それまで加配定数であった日本語指導のための教員定数を、平成二十九年度から十年間で計画的に基礎定数化を行い、令和八年度には、日本語指導が必要な児童生徒十八人に対して一名の教員が基礎定数として配置をされることとなっております。 この基礎定数化によりまして
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 児童虐待防止法では、保護者などの児童を現に監護する者による虐待を児童虐待とし、その虐待を受けたと思われる児童について通告義務が課せられていると承知しております。 学校における教師からの不適切な指導については学校組織において対応されており、体罰などがあった場合には、教育委員会において懲戒処分などの必要な対応がなされているものと考えており、児童虐待防止法
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 親からの体罰も含め、虐待の解釈につきましては、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方等について、国民に分かりやすく説明するためのガイドライン等を厚生労働省において作成されるというふうに承知をいたしております。 学校が子供たちに親からの体罰などの虐待に関して教えることにつきましては、発達段階に応じてどのように伝えていくのがよいのか、また、何をどのように
○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。 委員御指摘のありました文部科学省が平成二十九年度に行いました調査によりますと、小中学校における不登校児童生徒数は約十四万四千人でございまして、このうち出席日数がゼロ日の者は約五千人、全体の約三・六%程度となっております。 文部科学省では、不登校児童生徒に対する支援として、児童生徒の学習状況に応じた指導、配慮の実施、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 文部科学省におきましては、憲法及び教育基本法の精神にのっとり、学校教育を通じて人権尊重の意識を高める人権教育を推進しておるところでございます。 衆議院で修正をされました児童福祉法等の改正案におきましては、施行後二年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聞く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童
○政府参考人(丸山洋司君) 文部科学省では、本年三月十九日の関係閣僚会議で決定をされました児童虐待防止対策の抜本的強化についての決定に基づきまして、児童虐待への対応や研修への活用に資するため、本年五月、学校、教育委員会等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめました学校・教育委員会向けの虐待対応の手引きを作成をしまして、文部科学省のホームページで公表したところでございます。 また、同閣僚会議決定に
○政府参考人(丸山洋司君) いじめに係る通報につきましては、いじめ防止対策推進法第二十三条一項におきまして、学校の教職員、地方公共団体の職員及び保護者等は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合に、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとすると定められているほか、いじめの防止等のための基本的な方針において、学校の教職員がいじめなどを
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 学校の教職員が虐待やいじめ、体罰の事案に関しまして適切な対処ができるよう、研修を通じて資質能力の向上を図ることは重要であるというふうに認識をしております。このため、独立行政法人教職員支援機構におきまして、生徒指導や教育相談に係る指導者養成を目的とした生徒指導指導者養成研修や教育相談指導者養成研修などを実施をし、虐待、いじめ、体罰等の生徒指導上の重要課題
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 公立学校の教師の人事異動につきましては、任命権者である都道府県教育委員会等において定められた方針に基づいて行われているわけでございます。 先ほど、繰り返しにもなりますが、その障害のある教師について、各教育委員会において、それぞれ障害の程度等を勘案をしながら、自宅から通勤しやすい学校に配置をしたり、遠距離通勤とならないような人事異動の配慮等を行っているというふうに
○政府参考人(丸山洋司君) 通勤手当の支給については、それぞれの設置者、自治体の方で、給与の関係条例等に基づいてその支給の条件等が定められているというふうに承知をしておりますので、そういった状況についても、まず我々の方でも少し確認をしてみたいというふうにも思います。
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 学校を設置をする地方公共団体におきましては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づきまして、障害のある方が教員として働くことに関する社会的な障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をすることが求められているわけでございまして、例えば、先ほどの答弁にもありましたように、各種の障害により通勤に支障のある教員については、自宅から近隣の学校や鉄道沿線
○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。 委員の方から学校における児童生徒に対する心のケアについての御質問をいただいておりますが、まず、被災自治体の現状でございますけれども、例えば、宮城県では、小学校五年生への調査において、突然震災を思い出して授業に集中できないときがあるということや、突然震災を思い出し気持ちが落ち着かなくなることがあると答えた児童生徒が、減少傾向にあるものの、依然として一割以上存在
○丸山政府参考人 お答えをいたします。 父母間での子供との面会などをめぐるトラブルによって、連れ去りなどの子供が巻き添えになる事案が発生していることを踏まえれば、学校としては、子供への安全上の配慮等の観点から、別居親への対応について慎重に行う必要があるというふうに認識をしております。 面会交流の権利については、民法第七百六十六条に根拠がありますが、父母間の協議、家庭裁判所の審判等によって具体的な
○丸山政府参考人 お答えをいたします。 委員の御指摘のとおり、文科省では、平成三十年の三月に、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方や当該生徒に対する具体的な支援のあり方などを示した通知を全国の教育委員会等に対して発出をしたところでございます。この通知の内容が徹底をされるよう、全国の生徒指導担当者を対象とする会議等におきまして通知の内容の周知を行うとともに、各学校の教職員に対してもその内容が周知徹底
○丸山政府参考人 お答えをいたします。 公明党から御提言をいただきました学校における虐待防止体制の構築、強化は、児童虐待防止対策の観点から大変重要であるというふうに考えております。 いただきました御提言のうち、虐待事案に組織的に対応する体制の構築につきましては、五月九日に公表しました学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおきまして、学校では、管理職が前面に立った組織的対応、関係教職員によるチーム
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 虐待を受けた子供は、大人への不信感や恐怖心を抱いていることや自己肯定感が著しく低いことが多く、委員の指摘どおり、教職員は、子供の言動の背景をよく理解した上で、学校で安心して過ごせるよう受容的に接し、不安や緊張を和らげたりすることが必要であるというふうに認識をしております。 また、これも御指摘いただきましたように、不登校や非行、いじめ、自殺等の課題は、いわば
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘の本手引につきましては、今回の事案も踏まえまして、学校、教育委員会等の一般教職員向けに、児童虐待に当たっての重要な知識や着眼点について記載をしているところでございます。 文科省としましては、本手引の内容につきまして、会議等のさまざまな場面で周知をしていくとともに、学校、教育委員会等における研修等で活用いただくことで徹底を図っていきたいと考えておりますが
○丸山政府参考人 お答えをいたします。 委員の方から、今回の野田の事案について、教育委員会の対応に問題があったのではないかという点、それから、学校において子供たちへのいわゆる相談の窓口という点について、二点御指摘いただいたと思っております。 まず、今回の事案については、アンケートの写しを父親に渡した野田市教育委員会の対応というのは適切ではなくて、極めて遺憾であるというふうに考えております。アンケート
○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。 文科省といたしましては、東京都教育委員会に対しまして、この重複障害のある児童生徒の報告を求めておりまして、委員御指摘のとおりでございますが、本報告については東京都教育委員会からの正確な報告を受けているという認識をしております。
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 東京都の教育委員会からは、公立の肢体不自由の特別支援学校の小中学部には五百九十四人の重複障害の児童生徒が在籍していると、そういった報告を受けております。
○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。 先ほど委員の方から御指摘をいただきました二〇〇一年、それから二〇一六年の中教審の答申等の中では、重複障害者の割合も増加傾向にあるというふうに述べられているわけでございまして、これが今御指摘のとおりのそういった傾向を示しているんだろうということでございます。 ここにありますように、例えば二〇一六年の中教審答申では、例えば、他の障害に自閉症を併せ有する
○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。 平成三十年三月に改訂をしました高等学校学習指導要領の保健におきまして、精神疾患の予防と回復として、アルコール、薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等についても新たに取り扱うことといたしました。ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行為になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどを学ぶこととしております。 こうしたギャンブル