1957-04-16 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第28号
○中泉参考人 法体系といたしまして、私法律のことはよくわかりませんが、診療用のエックス線装置につきましては、医療法の中のあの内容が完全に実行されれば、相当効果が上り得ると思います。私も初めに申しあげました通り、診療用以外のエックス線装置についての取締り規則というのは、全くないのではないかというふうに私感じます。この点、あるいは法体系として手落ちがあるのではないかというふうに感じます。それから今、日本医学放射線学会