1978-05-25 第84回国会 参議院 商工委員会 第16号
○政府委員(中江要介君) 御質問の前段のところでございますが、八日に先方から申し入れてまいりましたのは、これは口頭で申し入れてきたわけですが、竹島周辺に日本の漁船が二十数隻が停船ないし操業しているということは、これは領海侵犯であると言って抗議をいたしまして、それらの漁船の退去を申し入れてきた。これに対しまして、先ほど申し上げましたように韓国におりますわが方の古川公使から、竹島が歴史的にも国際法上も日本
○政府委員(中江要介君) 御質問の前段のところでございますが、八日に先方から申し入れてまいりましたのは、これは口頭で申し入れてきたわけですが、竹島周辺に日本の漁船が二十数隻が停船ないし操業しているということは、これは領海侵犯であると言って抗議をいたしまして、それらの漁船の退去を申し入れてきた。これに対しまして、先ほど申し上げましたように韓国におりますわが方の古川公使から、竹島が歴史的にも国際法上も日本
○政府委員(中江要介君) 外務省として、韓国が十二海里の領海拡張を行うということについては事前から十分情報もとっておりましたし、韓国側と本件について話し合う機会は何回もあったわけでございまして、御承知のように、日本の方は昨年の七月に十二海里の領海拡張をやったわけでございまして、そのときにいろいろ御質問にお答えして、日本政府としてこの領海十二海里というのは、日本のあらゆる領土の領海が十二海里になる。竹島
○政府委員(中江要介君) まず、尖閣諸島の帰属について日中間に了解があるかという御質問の点でございますけれども、これは、一九七二年の九月二十九日に日中関係を正常化いたしまして、共同コミュニケを出して正常化いたしました。その時点において尖閣諸島はどういう状況にあったかというと、わが国の有効支配のもとにあったわけでございます。他方中国は、一九七〇年の十二月三十日の外交部声明によりまして、尖閣諸島は中国の
○政府委員(中江要介君) おっしゃいますように、主権的権利ということになりますと、これは国家として、あるいは政府として主権的権利を主張するということでございまして、民族が、あるいは人民が主権的権利を行使するというのは、これはその途中に政府なり国家なりというものが介在いたしませんと、国際法的には主張ができないわけでございまして、朝鮮民族が民族として関心を持っているこの石油資源を、主権的権利の行使として
○政府委員(中江要介君) 北朝鮮が、日韓大陸だな協定についていろいろ意見を述べておる、ことは、いま先生の御指摘のようなことも含めまして私どもも承知はしておりますけれども、その前提になる朝鮮半島及びその周辺海域における現状認識において、日本政府と朝鮮民主主義人民共和国政府とは非常に基本的に異なる点があるわけでございまして、日本国政府は、御承知のように、一九六五年に大韓民国と国交正常化をいたしましたそのときの
○政府委員(中江要介君) いまの御質問の内容には、一つあると思います。 一つは、自然延長論か中間線論かという日韓で対立を招きましたような論争というのは、これは日本と中国との間で、日本と中国との間にまたがる大陸だなの境界を画定するときに、あるいは起きるかもしれない問題だろう、そちらの方はそういう話し合いをわが方はしようと言っておりますが、中国はまだそれに応ずる用意がないということで始まっておらないので
○中江政府委員 たな上げするというようなことは絶対になかったわけでございまして、それじゃ何があったかといいますと、これは日韓間の紛争である、国際紛争である、どういうふうにして解決するかということにつきましては、紛争の解決に関する交換公文ということで一般的に紛争解決の道をあけましたけれども、あの交換公文が具体的にあの時点で必要であったのはまさしく竹島についての紛争があったからでありまして、これは解決を
○中江政府委員 私どもの承知しております限り、竹島は韓国語では独島と書くようですが、そういう固有名詞はどこにも出ていない、こういうふうに承知をしております。
○中江政府委員 先ほど土井委員御自身もおっしゃいましたように、いま御指摘の方を含めまして在日韓国人と言われます方々お一人お一人には、日本社会と非常に密接な過去と現在の関係があるわけでございますので、お説のように単なる外国人あるいは韓国人ということでは済まされない面は私どももかねがね認識しておりますし、そういう意味で、いま大臣も言われましたように、内政干渉ということにはこれはまいらないことではありますけれども
○政府委員(中江要介君) この協定締結に至りました最初のきっかけになりましたのは、日本にも韓国にも同じ地域の大陸だなについて開発の申請があったということがわかったわけでございまして、韓国も一方的に探査にあるいは開発に乗り出そうとした。同じように日本も一方的に乗り出そうとした。そのこと自身は決して不思議ではなくて、日本も韓国も、国際法上、当然にいま共同開発区域になっております部分については単独で開発できると
○政府委員(中江要介君) 私が申し上げましたように、決して無理をして急いでいるわけではなくて、開発すべく協定が締結され、その協定の御承認も得ておりますから、この協定を実施するための国内法の成立に御協力をいただきまして、速やかに資源の有効利用に着手することが日本の利益になると、こういうことでありまして、全く自然な流れの上で速やかな資源開発に着手しようと、そういうことでございます。
○政府委員(中江要介君) 特に急いでいるということではございませんで、ただいま外務大臣がお話になりましたように、この地域の石油資源を有効利用することが、日本の国の利益に合致するという、そういう観点から協定を締結いたしまして、協定の御承認も得ておりますいまの段階では、これを速やかに発効させて、所期の目的である石油資源の有効利用に着手することが一番日本のためになると、こういう観点でございまして、大塚先生
○中江政府委員 ないと断言できます。
○中江政府委員 まず一つ明確にしておかなければなりませんことは、日中共同声明の出されました例の正常化の際の両国首脳の会談において、尖閣諸島の問題は議題とされたことはないということがまず第一点でございます。 それから第二点は、この首脳者会談の中で、この問題についてたな上げにするというような合意なり了解なり、そういったものがあったかというと、それもないということでございます。 第三番目に、それでは一体何
○中江政府委員 台湾にあります当局は、あの地域に石油資源がありそうだというエカフェの報告が出ました後、外交部声明というものを出しまして、あの尖閣諸島は自国の領土であるという公式声明を出したことはございます。その後、いままで公式声明というものはございませんでしたし、今回の事件が起きましてから、台湾の方から、特段の公の論評なり公表なり声明なり、そういったものは私どもは承知しておりません。
○中江政府委員 正確に申し上げますと、日中正常化の際には、尖閣諸島の領有権の問題は触れないということで、中国側は触れたくないということで双方で触れないままで正常化が行われ、その状況がずっといままで続いてきているということでございまして、今度の条約を締結したら話し合うという了解ではございませんで、もし中国側に日本の領有権主張について違った考え方をしているのであれば、日本としてはその誤解を解く努力はしなければならぬだろうということは
○中江政府委員 概略を御説明いたしますと、先週の金曜日と申されましたのは、四月十四日のことでございまして、四月十四日の現在では、一度尖閣諸島の領海内から立ち去った中国漁船が再びあらわれたというようなこともあった時点でございますが、北京におきまして、堂ノ脇公使から先方の王暁雲アジア局次長に対しまして事件の概要を伝えまして、尖閣諸島はわが国固有の領土であるということを明らかにした上で、中国漁船の不法な操業
○中江政府委員 私どもが北京の大使館から受けております報告によりますと、要点は二点ございまして、第一点は、尖閣諸島についての中国の領有権主張に関する原則的な立場に変わりがないという点が一つと、もう一点は、日本側から提起された尖閣諸島周辺の事実関係については、これから調査してみるということでございました。
○政府委員(中江要介君) 私先ほど御説明いたしましたのは、先生の御質問が、日ソ平和条約と北方領土とが関係と日中平和友好条約と尖閣諸島との関係とが似てきているという観点で御質問がございましたので、私は、平和条約との関連あるいは平和条約で扱われる戦後処理としての領土問題、そういう観点から見ると根本的に違うということを申し上げたわけで、尖閣諸島の問題がもしこれが主権の争いとして紛争として具体的に取り上げられた
○政府委員(中江要介君) ただいまの点は、私どもは、論理的にも姿から見ましても全く違っておるし、似てきていないという認識でございます。 それは、一つは、北方領土の問題は、これは本来は戦後処理の問題ではないのですけれども、サンフランシスコ条約という戦後処理の条約の中の千島の放棄に関連しての見解の違いという形で出ておりますから、いかにも戦後処理の領土問題というふうになってきておる、その点は確かにそうなんでございますけれども
○政府委員(中江要介君) 非常に概括的に申し上げますと、北方領土も尖閣諸島も日本の固有の領土であるという日本の立場は共通しておるわけでございますが、北方領土の方はソ連によって不法に占拠されている。他方、尖閣諸島の方は日本が古来ずっと有効的に支配をしてきている。したがいまして、現状で見ますと、一方は日本でない国によって不法占拠されており、他方は日本が有効的に支配している、その違いがあろうかと思います。
○政府委員(中江要介君) 一番最初の接触において、在京大使館の一等書記官がそういうふうに言ったことは事実でございます。その後、王暁雲次長から北京でわが方の堂ノ脇公使に言った内容、さらには耿ヒョウ副総理が田議員に語ったと伝えられている内容、それを昨日肖向前参事官を通じて確認した部分、こういうものをずっと見ますと、多少説明の内容がだんだん詳しくなってきているという感じはいたします。
○政府委員(中江要介君) 中国側は、この事件が偶発的なものだということははっきり言っておりますし、そのことは昨日の私と肖向前参事官との会談でも公式に確認されたということは言えますが、いま領海外に立ち去っている漁船の今後の行動については、何ら公式には連絡がないので、政府としてはこれを引き続き見守っていく、こういうことでございます。
○政府委員(中江要介君) 御質問の、退去について中国政府から正式の意思表明があったかという点にしぼられますと、まだございません。
○中江政府委員 このところ問題になっております尖閣諸島周辺における中国漁船による領海侵犯問題につきまして、きょうの昼、在北京の日本国大使館から中国外交部に対して申し入れをいたしましたときの状況について第一報が接到いたしましたので、外務委員会御審議中でございますが、発言を許していただきまして御報告させていただきたいと思います。 外務大臣の命によりまして次のとおり申し上げます。 本十四日十一時より約一時間
○政府委員(中江要介君) 登記上という御質問の趣旨がはっきり専門的に把握できませんでしたのですが、地籍ということですと、尖閣諸島の地籍は石垣市字登野城に属していると、こういうふうに了解しております。
○政府委員(中江要介君) 正確な事実関係は、海上保安庁で昨日の昼過ぎからけさの段階までのをいま改めてつくっておりますの外、その作成の結果を待って御報告できると思いますが、大体の動きは、御承知のように、昨日、中国漁船と大体間違いないと思われるものか百隻前後尖閣諸島の十二海里のわが方領海にまたがって漂泊したり、停錨したり、あるいは操業したりということかございまして、海上保安庁でその領海内に入っております
○中江政府委員 外務省として面会を求めるかどうかという点は、これは外交上の問題として、外国にある外国人の収容者に対して日本国政府が政府として何らかの措置をとるということは、これは相当問題のあることでございますので、いま外務省がやっておりますことは、再々申し上げておりますように、外交的決着の際の了解に間違いがないかということを韓国政府に確かめる一方、それを不可能にするようなことになると困るという観点から
○中江政府委員 先ほど申し上げましたような状況のもとで面会が許されておりませんので、接触をしたという事実はございません。
○中江政府委員 私どもが掌握しているところを御説明申し上げます。 金大中氏は、昨年の十二月に行刑法の規定に従いまして晋州の矯導所からソウル大学病院に移送されて、現在も同病院にて療養を継続されているというふうに聞いております。他方、同氏に対して警備は相変わらず相当厳重であるというふうに聞いておりますが、これは韓国の行刑法上、病気療養中もその扱いは矯導所収容者に準ずるということになっているためだというふうに
○中江政府委員 大陸棚というのは、先ほど私が申し上げましたように、領域から海の方に向かって領海の外縁からさらに延びてその沿岸国が主張し得るということで、国際法上発展してきた制度でございます。そこでも明らかなように、一つの大陸棚なら大陸棚をとりまして、それが単一国家に属しておりましたら問題はないのですけれども、一つの大陸棚に面して幾つかの国がある場合にこれをどう分けるかということが、そもそも国際法上の
○中江政府委員 海洋法会議におきます大陸棚制度の推移につきましては、別途担当の者から御説明させていただいた方が適当と思います。 最初に引用になりました私の前国会における説明を、一般論として自然の延長論が大勢で中間線論が少数意見であるというふうにもしおとりになったといたしますと、それは私の言おうとしていたこととは違っていたと思います。相対する国が何の疑念もない一つの大陸棚を共有しておるときには、これはもう
○中江政府委員 この協定ができました過程についていま先生のおっしゃいましたことの中で、事実に即しますと私どもとちょっと認識の違うところが一点ございますのは、日本と話し合いを始める前に既成事実をつくっておいて押しつけたというような感じの御説明がございますけれども、いま御引用になりました国内法を韓国がつくりましたのは昭和四十四年、一九六九年四月のことでございまして、六九年四月に閣議決定をいたしまして、その
○中江政府委員 先ほどの御質問は、事前通告がいつであったかという御質問でありましたので、私はそういうふうにお答えしたのでございますが、米中接近について日米間で高度の相談があったかどうかという点については私承知しておりません。
○中江政府委員 いま先生が言われましたように、三分間であったかどうかについては私つまびらかにいたしませんけれども、非常に短い事前の通報であったということは私も承知しております。
○中江政府委員 まず二つの点から御説明させていただきます。 第一点は、なぜ平和友好条約と言って平和条約を結ぶのかというふうな御趣旨だといたしますと、この条約は平和条約ではなくて友好条約であるということでございまして、そのことは端的に、一九七二年九月二十九日の日中共同声明の第八項をごらんいただきますと、「日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約
○政府委員(中江要介君) いま御指摘のような事実は政府としては承知しておりません。 それからもう一つ、先ほど来勝共連合・統一協会と同一の団体としての御認識のもとでの御発言を伺っているますが、先ほど本質疑の冒頭で御引用になりましたフレーザー委員会の調査報告書によりましても、統一協会にはいろいろ触れておりますけれども、勝共連合には今回は触れるところがないというふうに私ども承知しております。他方、また勝共連合
○政府委員(中江要介君) ただいま御指摘の証言の部分については私どもも関心がないわけでございませんし、いままでいろいろ御意見も承っておりますので、できるだけ早く公式の議事録ができましたなら、速記録ができましたならば、それを入手すべく努力しておるところでございます。
○政府委員(中江要介君) 政府といたしましては、日本におけるいずれの国のいかような団体でありましょうとも、日本の法に触れるようなことがない限り、積極的に調査するということはいたさないものと承知しておりますし、外務省といたしまして、外国にある団体について調査権があるというわけにはまいらないことは御承知のとおりでございます。
○中江政府委員 「波及的効果」という言葉の意味で、先ほど先生は国際法上一つの条約が波及的効果を及ぼすのは第三国についてであるという狭い解釈を前提として御議論になりましたけれども、そこで言っております「波及的効果」ということは、そういうことを念頭に置いていないということは先ほど私が申し上げましたとおりでございまして、波及的効果として日台関係があたかも国家間の関係のごとくに安定するというようなことを考えていないことは
○中江政府委員 日台関係は先生も御指摘のように政府の立場ははっきりしておりまして、日本と中国の関係は公の政府間の正式の関係である、日本と台湾の関係は事実上の民間の関係にすぎない、これは日中共同声明が発出されまして以来、一貫して日本政府のとっておる立場でございまして、いま私が外務省のペーパーでないと申し上げました、つまり外務省の正式見解というものでつくったものでないそのペーパーの中に述べられておるといたしましても
○政府委員(中江要介君) まず、私は、自分では中国通とは思っておらないんでございますが、と申しますのも、中国語を解する能力もございませんし、アジア局に参りまして日中関係をアジア局の事務として携わってきた、そういう意味で この仕事を通じて中国に親しく話のできる人は、これは少なくとも二、三人はおります。
○中江政府委員 ただいま日中正常化の点に言及しておられますので私が立ち上がりましたが、いま先生のお読みになった部分、必ずしも私自身よく把握しておりませんが、要するに日本としては近隣各国、特に日本に近接しております国で、かつ核開発もやっている中国との間で国交を正常化することによって、紛争を平和的に解決するという道を開くことは日本の安全保障上意義があろう、こういう意味ではなかろうかと思います。
○中江政府委員 そのとおりでございます。
○中江政府委員 沖繩返還のときではなくて、一九六八年にエカフェ、いまはESCAPという名前になっておりますが、国連のエカフェがあの水域の埋蔵天然資源の調査をいたしまして、あの近辺に石油資源がありそうだという報告が出ましてから、最初に台湾が、あの島は自分のものだということを言い出しまして、続いて北京政府の方でもそういうことを言ったことがございます。これは国交正常化前の一九七〇年ごろの話でございまして、
○中江政府委員 尖閣諸島は、先生も御承知のとおり日本の固有の領土でございますし、いずれの国を相手といたしましてでも本件を取り上げるべき性格のものではないというのが日本政府の基本的な態度でございまして、これには変更はございません。 他方、日中のいまの平和友好条約の交渉の過程におきましてこの尖閣諸島の問題が言及されたこともあるかということは、全然ございません。また、そういうこととは全く関係のない、日中間