1972-11-10 第70回国会 参議院 商工委員会 第2号
○説明員(中江要介君) ただいまの御質問の大前提になっております、台湾が完全に一〇〇%中華人民共和国の領土であるということを認めた場合には、いろいろ国際法あるいは国際先例に基づいて、その地域の債権債務の継承の問題その他の問題が起きると思うんですが、私どもの認識では、先般の統一見解の際にも示されたと思うんですが、共同声明第三項にありますように、中華人民共和国政府が、台湾は中華人民共和国の不可分の領土の
○説明員(中江要介君) ただいまの御質問の大前提になっております、台湾が完全に一〇〇%中華人民共和国の領土であるということを認めた場合には、いろいろ国際法あるいは国際先例に基づいて、その地域の債権債務の継承の問題その他の問題が起きると思うんですが、私どもの認識では、先般の統一見解の際にも示されたと思うんですが、共同声明第三項にありますように、中華人民共和国政府が、台湾は中華人民共和国の不可分の領土の
○説明員(中江要介君) ただいまの御質問の点は、先生も御指摘のように、台湾の将来の地位がどうなっていくかということについては、長期的な見通しが立て得る状況でないということは、私どもも苦慮していることの一つでございますが、今回の日中国交正常化というものが、先ほど来お話がありましたように、日本と中華人民共和国政府との間の関係を正常化するというところに重点があったわけでございまして、台湾という地域と日本とのいままでの
○中江説明員 これは先ほど申し上げましたように、実施の段階ですでに民間ベースといいますか、民間の銀行と向こうの業者なり関係機関との間の話し合いで進んでいるものがどうなるのかという具体的な問題につきましては、それを政府としてどう見ていくかということは、先ほど申し上げましたように、国民政府側の反応なり希望なり、そういうものに応じて適宜ケース・バイ・ケースで対処していきたい、こういうふうに思っております。
○中江説明員 外交関係のほかには、おっしゃるように非常に重要なものは経済関係だと思います。ですけれども、そのほかにはいわゆる民間の人事交流もございますし、文化関係もございます。いろいろの問題があろうかと思います。いま御指摘の政府借款のような、政府が表に出て何か交渉なり話し合いをしなければ動かないようなものは、中村先生のおっしゃるように外交関係が維持できなくなった結果として継続はできない、これははっきりしております
○中江説明員 お答えいたします。 いま御質問の点は、実態は中曽根通産大臣のお答えになったようなことになろうかと思いますが、日中国交正常化と申しますのは、何度も言われておりますように、中華人民共和国政府と日本国政府との関係を正常化するということでありまして、台湾を積極的に切るというところに主眼があったわけではなかったわけでございます。したがって、日中国交正常化の結果として、大平外務大臣が申されましたように
○説明員(中江要介君) 南北朝鮮の統一をわが国としても望むものであるし、またこれを、したがって妨げてはならないし、それに役に立つ、それに貢献することは大いに考えていくべきだというただいまの辻先生の御意見は、全く私ども事務当局といたしましても、そのとおり考えておるわけでございます。 ただ、赤十字会談からいまは政治会談まで進んでまいりましたけれども、これもただ朝鮮半島だけの問題ではなくて、アジア、極東
○説明員(中江要介君) 基本的にはそういう方針でいくべきだと外務省では考えておるわけです。開発を進めるかどうかという実利的な面は、これは当然主務官庁である通産省のほうで御判断になると思いますけれども、基本的な考え方としてはいま先生のおっしゃったような線にいくべきだと、こういうふうに思っております。
○説明員(中江要介君) ただいま御質問の大陸だなの境界確定の問題でございますが、これは先刻御承知と思いますけれども、領有権が日本に属しているということと、その領海の外にある大陸だなに対する管轄権を行使するという問題とが、国際法上は別の扱いになっておるわけでございます。どういう場合に別になりますかと申しますと、二つの国の領海が一つの大陸だな、同一の大陸だなに隣接している場合には、これはかってに掘ってはならぬというのが
○中江説明員 ビルマは、ただいま松本先生もおっしゃいましたように、入国の条件がきびしいのでございますけれども、これは基本的にビルマ政府が、ほんとうにビルマの国に役に立つ人間だけに入国を認める、そういう一般的な政策をとっている結果としてそういうふうになっておりまして、これは外国から見ますと、もっと緩和してほしいということになるのですけれども、相手国がそういう政策をとっております以上、これを抜本的にどうするということはできないのでありますけれども
○中江説明員 ビルマからわが国への入国者は、昭和四十三年に二百四十七、四十四年に百九十六、四十五年に二百九十六、こういう数字でございまして、大部分は留学生、それから技術研修生、こういうふうになっております。
○中江説明員 お答えいたします。 一般にビルマへの外国人の入国状況というのは伝統的にきびしかったわけでございますが、日本人のビルマへの入国状況は在日ビルマ大使館の発給しました査証の件数から見ますと、昭和四十三年に三百七十一、四十四年に千九十一、四十五年に千百九十八、四十六年に二千七十一、毎年増加の傾向にございます。これはビルマ政府が観光産業育成の見地から、観光客の入国を比較的ゆるめるという努力をしておりますので
○中江説明員 中華人民共和国政府の言っておりますのは、日本国が中華民国との間に一九五二年に締結した日本国と中華民国との間の平和条約というものは、そもそも存立の基礎のない、意味のないものだということを主張しておるのでありますけれども、中華人民共和国政府の一方的な主張だけで、日本国が有効に中華民国との間に締結した平和条約が国際法上無効になるというものではない、こう考えます。
○説明員(中江要介君) ただいまの点について御説明申し上げますと、ウィーンの外交関係条約のための会議は、これは外交会議でございますので、政府代表が出席したわけでございます。当時は、オーストリア駐在の内田大使が日本政府代表として参加されたわけでございます。いま御指摘の横田喜三郎先生が代表をされたというのは、これはこの条約の草案をつくります作業を委託された国際連合の国際法委員会の委員として横田先生が当時委員
○説明員(中江要介君) これは結局ウィーン条約がそういうことで法典化しているという意味で非常によくまとまっていると思うのですが、大きく分けますと、身体、財産の不可侵という問題と、それから裁判管轄権からの免除という問題、それが一番中核となっているのではないかと思うのですが、もちろんその身体、財産の不可侵と裁判管轄権からの免除というものには相関関係があるわけでございますが、そのほか税金の問題その他いろいろございますわけでございますが
○説明員(中江要介君) お答え申し上げます。 外交官特権というものは、いままで学説上もいろいろ根拠その他説がございますが、国際法の中で国際慣習法として最も確立されたものの一つというふうにいわれております。したがいまして、成文の条約その他によって新たにつくられたというものではなく、長い間の外交、国際関係の中から慣習として生まれてきて、それがいまや法的拘束力を持つようになった、そういうように考えられております