1972-05-18 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第15号
○委員長(中村英男君) 本案に対する午前の審査はこの程度といたします。 午後三時まで休憩いたします。 午後一時五十一分休憩 —————・————— 午後三時二十三分開会
○委員長(中村英男君) 本案に対する午前の審査はこの程度といたします。 午後三時まで休憩いたします。 午後一時五十一分休憩 —————・————— 午後三時二十三分開会
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 労働安全衛生法案を議題といたします。 質疑に先立ち、前回の小平君の発言に対する答弁を求めます。渡邊労働基準局長。
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を再開いたします。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(中村英男君) 本案に対する本日の審査はこの程度といたします。 午後一時四十分まで休憩いたします。 午後零時五十分休憩 —————・————— 午後二時五分開会
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(中村英男君) この際、本案に対する衆議院における修正部分について、衆議院社会労働委員長代理理事橋本龍太郎君から説明を聴取いたします。衆議院議員橋本龍太郎君。
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 鈴木美枝子君、中山太郎君が委員を辞任され、その補欠として佐野芳雄君、高橋文五郎君が選任されました。 —————————————
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に、高田浩運君を指名いたします。 —————————————
○委員長(中村英男君) 理事の補欠選任を行ないたいと存じます。 去る四月二十五日、高田浩運君が委員を一たん辞任されましたため、理事に欠員を生じております。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 岩本政一君、佐野芳雄君が委員を辞任され、その補欠として上田稔君、鈴木美枝子君が選任されました。 —————————————
○中村英男君 ただいま議題となりました二法律案について、社会労働委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、麻薬取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、沖繩復帰に伴い、九州地区麻薬取締官事務所の沖繩支所を那覇市に設置することとし、その要員に充てるため、麻薬取締官の定数を十名増員するといろ内容のものであります。 委員会においては、沖繩における麻薬事情の特質
○委員長(中村英男君) 麻薬取締法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 上田稔君が委員を辞任され、その補欠として岩本政一君が選任をされました。 —————————————
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 労働問題に関する件を議題といたします。 まず、去る三月二十三日に行なわれました松山赤十字病院における労働問題に関する件について、その後の経緯の概略を参考人、日本赤十字社衛生部長北村勇君から聴取いたします。
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 食品衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきまして、主婦連合会副会長高田ユリ君と医事評論家水野肇君のお二人を参考人として御出席を願っております。 お二人には本委員会の審査のため御多忙中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 つきましては、本案について、それぞれ十分間程度の御意見を拝聴
○委員長(中村英男君) 他に御発言もなければ、本件に対する本日の調査はこの程度にいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四分散会 —————・—————
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 中沢伊登子君が委員を辞任され、その補欠として高山恒雄君が選任されました。 —————————————
○委員長(中村英男君) 次に、母子保健法の一部を改正する法律案を議題とし、発議者柏原ヤス君から趣旨説明を聴取いたします。柏原君。
○委員長(中村英男君) 以上で趣旨説明は終わりました。 本案に対する本日の審査はこの程度といたします。 ―――――――――――――
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 社会保障基本法案を議題とし、発議者小平芳平君から趣旨説明を聴取いたします。小平君。
○中村英男君 運輸省に伺いますが、気象庁の所管の中で、気象、地象、水象とありますけれども、気象の中に海象も含まれておるわけですか。資料二ページの……。
○委員長(中村英男君) 参考人の出席要求に関する件についておはかりいたします。 社会保障制度等に関する調査のため、沖繩における売春問題に関する件について、本日婦選会館理事長市川房枝君及び売春対策国民協会常任理事山田弥平治君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 高山恒雄君が委員を辞任され、その補欠として中沢伊登子君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(中村英男君) 参考人の出席要求に関する件についておはかりいたします。 労働問題に関する調査のため、松山赤十字病院の労働問題について、本日、日本赤十字社人事部長宮島久義君、衛生部次長遠藤保喜君、松山赤十字病院院長土屋定敏君及び日本赤十字労働組合組織部長中野光雄君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 矢山有作君が委員を辞任され、その補欠として藤原道子君が選任されました。 —————————————
○委員長(中村英男君) 他に御発言もなければ、本件に対する本日の調査はこの程度にいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会 —————・—————
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 社会保障制度等に関する調査を議題とし、まず厚生行政の施策について、斎藤厚生大臣から所信を聴取いたします。斎藤厚生大臣。
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 社会保障制度等に関する調査を行うこととし、老人福祉問題を議題といたします。 去る十五日、洲本市における成人式において祝辞を述べられた原労働大臣の発言が今日問題になっております。 本件に関し、まず同大臣の発言を求めます。原労働大臣。
○中村英男君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に小柳勇君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔小柳勇君委員長席に着く〕
○中村英男君 ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が委員長の選任について議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行ないます。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 調査承認要求に関する件を議題といたします。 本委員会は、今期国会におきましても、社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査を行なうこととし、これら二件の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) 請願第一九号海洋戦没者の実態調査促進に関する請願外四百六十七件の請願を議題といたします。 本委員会に付託されておりまする四百六十八件の請願は、一応調査室において整理し、理事会において協議の結果、請願第一九号海洋戦没者の実態調査促進に関する請願外四百六十件の請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、請願第七三八号戦争犯罪裁判関係者に対する見舞金給付
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 中村利次君、和田静夫君、小笠原貞子君が委員を辞任され、その補欠として、高山恒雄君、加瀬完君、星野力君が選任されました。 —————————————
○中村英男君 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の結果を申し上げます。 二人以上の理容師または美容師が常時従業している理容所または美容所には、昭和四十七年一月一日から、管理理容師または管理美容師の資格のある者を管理者として置くべきことを四十三年の改正で定めたのでありますが、その後の施行状況にかんがみて、その実施をさらに一年間延期することをこの