○中村参考人 これは、時間的には後ですから、要綱を参照したんじゃないかと言われております。
○中村参考人 ただいま御紹介いただきました中村でございます。 私は、長年にわたりまして憲法学者としまして、とりわけ憲法二十五条の生存権というのが私の主要な研究テーマの一つでございましたので、きょうは、こういう形で憲法調査会の小委員会で報告の機会を与えられまして、大変光栄に存じております。 お手元に一枚の簡単なレジュメをお配りしておりますので、このレジュメの順序に沿ってお話ししていきたいと思っております
○参考人(中村睦男君) ただいま御指摘いただきました民主主義と憲法裁判の関係というのは、大変私、重要な問題であると思っております。 しかし、憲法を優位するということの意味の中で一番大事なのは、憲法が国民の基本的人権を保障しているということであります。そうしますと、議会は多数決によって法律を決めますけれども、基本的人権の保障というのは少数者の権利をも保障しなければならないということが大事ですので、したがいまして
○参考人(中村睦男君) 憲法裁判所ということになりますと、国会が法律をつくった場合、すぐそれを憲法裁判所に提訴して判断をもらうという、その意味では非常に、憲法問題に対して迅速な判断を下すという、その意味では大変長所があると思います。これに対して、国会の側からしますと、国権の最高機関として審議したものが次々違憲となってしまった場合に一体、国会は国民の代表であり民主主義によって正当化される存在ですので、
○参考人(中村睦男君) ただいま御紹介いただきました中村睦男でございます。 本調査会に参考人としてお招きいただき、大変光栄に存じております。 国民主権と国の機構についてのお話をする前に、国権の最高機関の中に設けられた憲法調査会に対しまして、その設置の趣旨にありますように、憲法について広範かつ総合的に調査を行い、主権者である国民に憲法に関する情報を十分に提供していただくことをお願いいたしたいと思います
○公述人(中村睦男君) 信者その他利害関係人の閲覧につきまして、それは構成員の権利じゃないかというふうに私が言ったということにとらえられたんですけれども、閲覧が構成員の権利というよりも、むしろ閲覧を認めることが構成員の権利にとって有用である、つまりそれを正当化するとすれば構成員の権利に資する面がある、宗教団体の中にいる構成員がその宗教団体がどういう状況にあるかということを知る上に重要だということでございます
○公述人(中村睦男君) 最初の宗教の定義でございますけれども、先ほど私、名古屋高裁のような定義でいいというふうに言いましたのは、憲法の信教の自由及び政教分離原則を考えるときに、じゃ信教の自由という場合の宗教は何か、どういう宗教の自由なのか、それから政教分離原則の場合ですと、国家と宗教が分離するという場合の宗教はどうなのかという、憲法論のレベルで考えたわけであります。 憲法論のレベルですと、それを広
○公述人(中村睦男君) ただいま御紹介いただきました中村でございます。 私は、憲法を専門として研究している立場から、今回の宗教法人法改正をめぐる憲法上の論点について意見を述べさせていただきます。 改正案の提案理由を見ますと、現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的として制定され、憲法によって定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり