1983-03-25 第98回国会 参議院 決算委員会 第5号
○説明員(中村清君) 本件につきましては、実は公式の文書をもって質問を発したということもございませんし、それからまた検査報告に指摘事項として掲記したというふうなこともございませんけれども、ただ五十四年度の検査の際に、これは実際に検査に行った場合最終的に検査の打ち合わせをやるわけでございますが、その際に出張の主任官が口頭でこの問題について改善方を要望したものでございます。そういう経緯がございますので、
○説明員(中村清君) 本件につきましては、実は公式の文書をもって質問を発したということもございませんし、それからまた検査報告に指摘事項として掲記したというふうなこともございませんけれども、ただ五十四年度の検査の際に、これは実際に検査に行った場合最終的に検査の打ち合わせをやるわけでございますが、その際に出張の主任官が口頭でこの問題について改善方を要望したものでございます。そういう経緯がございますので、
○説明員(中村清君) 補償というのは、数次の交渉を重ねまして、どういうふうな工事をやるかということについて非常に綿密な交渉というものがあるわけでございます。したがいまして、やはり信義誠実の原則と申しますか、そういう形において、金銭補償をすればその線に沿ってやるというのが当然ではなかろうかというふうに考えております。
○説明員(中村清君) 先ほど申し上げましたように、この金銭を支払うことによって一切の責務を免れるというのが基本的な考え方でございますから、原則としてはそれですべて終わりという形になろうかと思いますけれども、ただ問題は、その補償した後にその内部で若干の変更がある、いろんな取り決め等によって、組合内部でもって若干の変更がある、こういうことにつきましては、これはやむを得ないんじゃないか。あくまでも総額としては
○説明員(中村清君) 補償の方法でございますけれども、公共補償基準要綱等に基づきまして、金銭補償というのが原則となっておりますけれども、この金銭補償の場合には、それを支払いすることによって、一切の責務を免れるというふうな考え方ができるのじゃないかと思っております。 これはあくまでも原則でございますけれども、そのほか現物補償としましては、たとえば公団がやったものでございますけれども、私どもの検査した
○説明員(中村清君) 去る四月二十一日でございましたか、参議院の逓信委員会におきまして、先生の御質問に対しまして、私が答弁したところでございますけれども、そのとき、事実関係が大きく動くということが判明したならば、その段階で会計検査院として改めて検討したいと、こういうふうに申し上げたわけでございます。 しかしながら、今回起訴された金額について見ますと、第一営業部では三千百六十九万九千三十九円、それから
○説明員(中村清君) 事実であるというふうには考えますけれども、実はそれについて担当者がおりませんので、ここで申し上げることは失礼させていただきます。
○説明員(中村清君) いまおっしゃったことは事実であるかもしれませんけれども、実は私いまその事実を初めて聞きますものですから、ここでは最終的な確認は控えさせていただきたいと思います。
○説明員(中村清君) 先生御指摘の文書につきましては、私どもが突きとめられるかどうか、さらに検討さしていただきたいと思います。
○説明員(中村清君) お答えいたします。 先生のおっしゃいました指示文書でございますけれども、これはすでにお話としては聞いておりますのですが、具体的な内容については私ども見ておりませんので、その点の内容はお聞きするだけでございました。しかしながら、会計検査院としましては、それはそれといたしまして、私どもが検査をするという場合でございますけれども、今回の近畿の場合もそうでございますが、検査に当たりましては
○説明員(中村清君) お答えいたします。 新聞報道があったことを承知しているにすぎませんので、結論めいたことを申し上げるということはここでは差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもは、検査において裏帳簿があったものはそれにより、またなかったものは関係資料等によって不正経理の額及びその使途を確認しているものでございます。今後、仮に検察当局の捜査の結果によって事実関係が大きく動くということが判明
○中村会計検査院説明員 お答えいたします。 ただいま先生がおっしゃいましたように、不当事項として指摘したものにつきましては、その不当事項が予算執行職員等の責任に関する法律に規定する弁償責任に該当するかどうかということを検定しなければならないことになっております。この検定は除斥期間が三年でございますので、この期間内にどうしても検定しなければならないわけでございますが、五十三年度分の不正経理で早い時期
○説明員(中村清君) 現在、本件につきましては内容を検討中でございますが、もし本件について発表しなければならないような事態になったとしましたらば、その場合には五十四年度の決算検査報告に掲記する、こういう形になりますけれども、いま申し上げたように現在検討中でございますので、その点については最終的な意見は差し控えさせていただきたいと思います。
○説明員(中村清君) 事態の概要について申し上げますと、近畿電気通信局の組織は二十一部二課一室から成っておりますけれども、そのうち職員部、それから第一営業部、第二営業部、それから第一業務管理部、第二業務管理部の計五部におきまして職員の出張の事実がないのに出張することとして架空の旅行命令書等を作成し、これにより不正に旅費の支給を受けました。これを別途に資金としてプールし使用していたものでございます。
○中村会計検査院説明員 おっしゃるとおりでございまして、昭和四十五年の九月の本院の照会における所要人工数でございますが、これは四十一名、それからいまおっしゃいました四十六名、この数値でございますけれども、これは延線車あるいは作業車の搭乗員をそのままあらわしたということではございませんで、歩掛かり等を勘案した結果算出したものでございますので、この点につきまして先ほど私が答弁いたしましたように、現在まで
○中村会計検査院説明員 お答えいたします。 昭和四十六年の四月に制定されました標準歩掛かりは、現在適用されております標準歩掛かりと基本的な点については変わっていないというのが実情でございます。したがいまして、現在の延線工法について見ますと、ただいま先生から御指摘いただきましたとおり、SWにつきましては運転士一名、作業員六名、計七名でございますし、TWにつきましては運転士一名、作業員五名、計六名となっておりまして
○説明員(中村清君) 一般論として申し上げたいと思いますが、政府関係の金融機関の検査に当たりましては、貸付金が貸し付けの目的どおりに適正に使用されているかどうかということは非常に重要な検査項目の一つでございますので、貸付金額の中にリベートのようなものが含まれているということが明らかな場合には、決して妥当だとは認められません。 したがいまして、適切な処置を行う必要があると、こういうふうに考えております
○政府委員(中村清君) お答えいたします。 御存じのように、現在第四次の下水道整備五カ年計画、これは五十一年度が初年度でございますが、五カ年計画に基づきまして事業を実施しております。計画の目標としましては、五カ年計画がスタートする際には、いわゆる下水道の普及率とわれわれ言っておりますが、これが二二・八%である、それを最終の五十五年度末には四〇%に持っていきたいということで仕事を進めております。ただ
○中村(清)政府委員 この法律案の附則で都市計画法の改正をいたしております。したがいまして、空港周辺の航空機騒音障害防止地区あるいは航空機騒音障害防止特別地区といった指定は、都市計画法の手続によってやるということになっております。したがいまして、ただいま御指摘がございましたように、都市計画を決めます際には、公聴会の開催でございますとかあるいは縦覧であるとか住民の意見聴取といった手続が書いてございますが
○中村(清)政府委員 都市計画法の改正でこの法律のかわりができないかという御質問でございますが、都市計画法として考えられますのは、ただいま申し上げましたように、市街化調整区域の指定をいたしまして、市街化を抑制するといった方法が一つの方法であろうかと思います。ただ先生御存じのように、現在の都市計画法では市街化調整区域になりましても、これは必ずしも永続的な制度ではない。といいますのは、都市計画、これは都市
○中村(清)政府委員 お答えいたします。 成田の周辺に限って申し上げますと、現在あそこは成田都市計画区域ということになっております。具体的に航空機騒音防止地区あるいは特別地区をどういうふうに決めるかということは、今後の騒音の測定等々の結果によるわけでございますけれども、ごく一般的に申し上げますと、いま成田の空港の周辺は大部分調整区域になっております。西南の三里塚の辺に一部市街化区域があるということでございまして
○中村(清)政府委員 お答えいたします。 具体の成田空港の問題でございますが、ちょっと資料を持ってきておりませんので正確にお答えできるかどうかわかりませんが、大体成田市を都市計画対象市町村としまして現在の都市計画区域が決まっております。そこで、その中に御存じのように市街化区域と、それから市街化調整区域という色分けがされておりまして、成田の場合には、成田の市街化区域、それから空港の周辺は、大体調整区域
○中村(清)政府委員 二つほどお尋ねがございました。 まず、保留地処分が最近非常に困難になっておるのでしたがって何とか保留地を処分しようというために中身を落としておるのじゃないか、こういうお尋ねでございますが、私が聞いておりました範囲内では、最近は地価も一般的に安定してまいりましたのでそういうこともないと思いますけれども、石油ショック後の異常な時代におきまして、一部の地域だと思いますけれども、これはむしろ
○中村(清)政府委員 お答えいたします。 御質問の意味をあるいは正確にとらえていないうらみがあるかもしれませんけれども、首都圏の近郊におきましては、最近特にいわゆる市街化区域の周辺の農地、この辺をどうするかというふうな問題がございまして、最近わりあいやかましく言われておりますのは特定土地区画整理事業あたりでやる。それから市街地の中におきましては、これは先生御案内だと思いますが、たとえば江東防災、これは
○中村(清)政府委員 お答えいたします。 一般国道二十六号が非常に事業がおくれております一つの原因としまして、ただいま御指摘がございました区画整理が大分おくれているではないか、確かにそういう点がございまして申しわけございませんが、区画整理で本来用地をあけようという地域、これは全体が三十二・八キロでございますけれども、そのうち九・六キロを区画整理であけようということで現在いろいろ仕事を進めております
○政府委員(中村清君) 事務的なことでございますから、私からお答えを申し上げます。 ただいま御指摘がございましたように、太子町の問題につきましては、確かに公共下水道ということで事業認可をいたしまして補助金を出しております。事業の具体的な中身を申し上げますと、皮革工場から出す排水、汚水ですか、これの処理もその中に含まれていることは御指摘のとおりでございますが、公共下水道全体としましては、それのみではございません
○政府委員(中村清君) ただいま御指摘がございました、第八次道路整備五カ年計画で利子補給を考えていくというお話でございますが、駅周辺の駐車場が大いに問題になると思いますので、便宜私からお答えを申し上げたいと思います。 御承知のように、駅の周辺で非常に自転車の駐車が多くて困っておるという問題があるのは先ほど御指摘のとおりでございます。ところで、こういう駐車場をどういう方向で整備するか、いろいろな方法
○政府委員(中村清君) お答え申し上げます。 駅の周辺の自転車の放置といいますか、私どもが承知しております限りでは、自転車の駐車需要は全国的に約四十八万五千台ほどあるようでございます。そういたしまして、いま何らかの駐車施設ができておるというのは十七万台ほどございますので、全国的に見ますと差し引き約三十一万五千台、これは宙ぶらりんで行くところがない、こういったかっこうになっております。東京都について
○中村(清)政府委員 郊外開発か市街地の開発か、これは非常にむずかしい問題だと思います。どちらか一方に偏しましても非常に問題があると思います。私どもは両々相まってということでなければいけないと思いますが、先ほど市街化区域、いわゆる線引きのお話が出ましたけれども、たまたまいま線引きの見直しをやっておる時期でございますので、御参考までにその状況を申し上げたいと思います。 実は線引きにつきましては全国で
○中村(清)政府委員 都市計画事業に限って申し上げますと、法律では必要があれば事前に公聴会を開くというようなことになっておりますけれども、たとえば市街化区域あるいは市街化調整区域、いわゆる線引きをする場合には必ず公聴会を開きなさいというような指導もいたしておりますし、できるだけ住民の方々の御意見を伺って事前に調整を済ませて、後の手続は余り重きを置かないといいますか、むしろ前段階でほとんど実質的なことは
○中村(清)政府委員 お答えいたします。 都市計画と三全総なりあるいは住民パワーとの関係でございますが、まず三全総との関係につきましては、現在の都市計画法では十三条の条文がございまして、上位の計画がある場合には都市計画はこれに適合するようにしなければいかぬということで、その中の一つとして全国総合開発計画が載っておりますので、これが決まりました暁には当然これに従って都市計画を進めていくということになろうかと
○政府委員(中村清君) お答えいたします。 ただいま線引きの見直しのお話が出ましたので、ちょっと現在進めております作業につきまして御説明申し上げますが、実は御存じのように都市計画区域につきましては一定の、特にこれは大都市周辺の地域でございますが、大都市周辺の都市計画区域につきましては市街化区域とそれから市街化調整区域を決める、こういうことになっておりまして、現在約三百ぐらいの都市につきまして市街化区域
○政府委員(中村清君) ここに書いてありますような各種の都市からもいろいろ実情をお伺いする機会がございまして、いろいろお話を承っておりますが、たとえば、ごみ処理施設であるとか、あるいは屎尿処理施設、こういったものが非常に困っておるというふうな強いお話もございまして、私ども現在の段階では「政令で定める施設」としましては、ただいま申し上げました、ごみ処理施設と屎尿処理施設、この二つが対象になるのではないかというふうに
○政府委員(中村清君) ただいま御説明を申し上げましたように、流動人口の状況と市町村の財政力を基準にしまして政令で定めると、こういうかっこうになっておりますが、先ほどもお答え申し上げましたように、一号から九号までの町は、まあ国際観光都市ということで相当限定的に書いてあるものですから、そういう意味合いからいいますと、政令で追加して指定できるものにもおのずから限界があろうかというふうに考えておりますが、
○政府委員(中村清君) お答えいたします。 法案の第二条でございますが、一応「政令で指定する市町村」としましては、流動人口の状況とそれから財政力と、これで判断すると、こういうことになっております。そこで、具体的にはどういう資料をとるかということが問題になると思いますが、まず流動人口の状況、これは流動人口といいますのは、その市町村の総人口に対する宿泊数といいますか、観光客の数の比率、これによって判断
○中村(清)政府委員 補足させていただきたいと思いますが、ただいま私が申し上げましたのが、ちょっと舌足らずでございましたが、線引きの際の表示の方法として、たとえば道路とか、そういう明確な地形地物を使えということでございまして、どういう地域を市街化区域とし、あるいは、いかなる地域を調整区域にするかという問題は、御指摘のように当然、都市の発展の動向とか将来、人口がどういうふうになるのであろうか、あるいは
○中村(清)政府委員 お答えを申し上げます。 非常に広範にわたる問題でございますので、全部お答えできるかどうか、脱落がございましたら御指摘をいただきたいと思いますが、確かに御指摘がございましたように都市計画の基本理念としましては、法律でも、農林漁業との健全な調和を図るということと、かたがた健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保する、この二つが主な柱になっておることは御指摘のとおりでございます
○中村(清)政府委員 お答え申し上げます。 手元に資料を持っておりませんので、私の記憶で申し上げますが、現在は下水の汚泥は年間大体二百万立米くらいあるわけでございますが、そのうち処理方法としましては約七〇%ぐらいを埋め立てに使っておりまして、それから、あと焼却で二〇%ぐらい、一〇%ぐらいは農業の肥料といいますか、そういう方面に使っておるというふうに理解しております。 そこで、ただいま御指摘がございました
○中村(清)政府委員 お答えを申し上げます。 自治省の官房長も先ほど申されましたように、私どもで環境庁から環境影響評価法案の御提案を受けた際に、実は、後ほど申し上げますが、私どもとしてはこういうふうにしたいという対案をお示しをしました。まだ環境庁と事務的に十分詰まっていないという段階でございましたから、自治省の方にはもちろんお話をまだ通しておりません。そういう段階のお話でございまして、この間もお答
○中村(清)政府委員 先ほどから御指摘がございました、たとえば容積率の問題でございますとか、地域地区こういった都市計画全般の問題につきまして、私ども、いろいろやっておりますが、現状では必ずしも都市の現状にマッチできないという面が多々あることも事実でございます。私どもは、こういう問題があることを予想いたしまして、実は昨年でございますが、建設省に都市計画中央審議会というのがございますが、都市計画中央審議会
○中村(清)政府委員 用途地域に関する都市計画におきましては、いろんな容積率に幅があるわけでございまして、地域ごとに幅があるわけでございますが、いままでの指導といたしましては、できるだけ低い率で決めてくれということで指導しております。具体的に申し上げますと、一例を引きますと、たとえば二種住専につきましては最低十分の二十から上いろいろあるわけでございますが、これは指導としましては十分の二十というふうなことでやってほしいというふうな
○中村(清)政府委員 お答えを申し上げます。 大塚先生に対して、あるいは釈迦に説法になるかもしれませんが、いまの都市計画法の中で大体、都市計画というものについての定義がございますが、その三つの大きな柱としまして、土地利用それから都市施設の整備それから市街地開発事業、この三つが大きな柱になっておるわけでございます。 そこで、まず土地利用につきましては、具体的には都市計画の面では、地域地区に関する都市計画