2007-06-08 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
○参考人(中村正見君) 中村です。 もう行くたんび、私たち、たまたま二年前にこれを分かったんですけど、それから行くたんび、最初はもう本当、孤独な闘いでした。もう自分たちと同じ境遇の人も見付けようと思って必死でした。なかなか出てこなかったです。で、半年ちょっと前から、たまたまテレビで見て、関西の谷沢弁護士が出られているのを見て、もう感激しました。うちらと同じ境遇の人がやっぱりいた。もう早速手紙出しまして
○参考人(中村正見君) 中村です。 もう行くたんび、私たち、たまたま二年前にこれを分かったんですけど、それから行くたんび、最初はもう本当、孤独な闘いでした。もう自分たちと同じ境遇の人も見付けようと思って必死でした。なかなか出てこなかったです。で、半年ちょっと前から、たまたまテレビで見て、関西の谷沢弁護士が出られているのを見て、もう感激しました。うちらと同じ境遇の人がやっぱりいた。もう早速手紙出しまして
○参考人(中村正見君) それと、この間国会の傍聴席に、ああいう席初めて行ったんですけど、最後に、何というか、安倍総理が開き直った答弁で、申し出た人は全員に支払うんですかって、もう開き直っていましたよね。あれは、私なんかにしたら、そうしてもらわないと私なんか救われないです、もうあの開き直った答弁。そうしてください。
○参考人(中村正見君) 中村正見です。 うちのことはみんなうちのがやってくれていて、昭和五十年に加入したんですけど、五十年のときは特例でさかのぼって払うことができたんです、二十歳までの分。私が二十七、うちのが三つ下ですから二十四。その特例制度で払うには、金額一応出してもらったんです。その当時にしては大金でした、十万弱ぐらいだったと思いますけど。うちのが、その当時にしては大金だし、子供が、四十八年生
○中村(正)政府委員 この決議の性格の問題でございますけれども、各産業別委員会におきまして、こういうような決議が、一回開かれるごとに十ぐらい採択されるというのが実情でございます。その性格といたしまして、ILOの文書の中には条約とか勧告とかございますが、決議は、その産業別委員会で採択された後、理事会に対して要請、そして各国に対して通報がある、こういう性格のものでございまして、国際機関の決定、決議でございますから
○中村(正)政府委員 決議の中で「鉄道運輸における雇用を保護し、労働条件の悪化を防止するため」云々という記述がございます。したがって、現在の国鉄改革に伴う雇用問題についても、論理上はそれに入ると思います。
○中村(正)政府委員 確かに先生御指摘のように、現在の状況は必ずしも春闘を前にして労働側に有利であるというような情勢ではないと思います。しかし、その中で賃金を選ぶか雇用を選ぶかという問題につきましては、先生も十分御承知のとおり、我が国の労使関係というのは、労働者の希望もあり、雇用の安定というものを基盤として安定が成り立っておるという状況の中では、やはりどちらかというと不況期になると賃上げを自粛しても
○中村(正)政府委員 ただいま私の手元に数字は持っておりません。それは私のところよりも人事局なり何なりの方が数字的にははっきり把握されております。私も公務員の一員でございますので、少なからず私の生活も痛めつけられているということはよくわかっております。
○中村(正)政府委員 確かに人事院勧告が実施されてないというのは、労働省の立場としては残念なところがございますけれども、先ほど人事局長がお答えされたとおり、厳しい財政事情の中という条件を考えますと、その中で最大限の努力をしたということでございます。そして、生活への配慮という点につきましては、もし人事院勧告が完全に実施されない、部分的に実施されたとしても、それが消費者物価の上昇を下回るようなことであったならばそれは
○中村(正)政府委員 確かに未組織労働者あるいは中小企業における労使協議ということになりますと、正直申してなかなか難しい点がございますけれども、先ほど申し上げましたように、やはりマイクロエレクトロニクス、それに限らず新技術の導入に関しては、それをスムーズに導入すると同時に、労働者に対する悪影響はできるだけ少なくする、そのためには労使のコミュニケーションを十分にすることが必要だ、こう認識しております。
○中村(正)政府委員 まず、労使関係につきましては、何といっても、影響を受ける労働者の問題を考えますと、労使間でのコミュニケーションが十分にいくということが技術革新の導入にとって必要でございますし、労働者の保護という観点からも必要かと思います。その点の問題意識が一つ。それから雇用面におきましては、雇用量全体がどうなるか、これを維持しなければならぬという問題と、当然起こります配転についても、スムーズに
○中村(正)政府委員 お答えいたします。 先生今お尋ねの、どのような調査をしているかということにつきましては、いろいろな角度からやっております。例えば、労政局系統でまいりますと、今お示しいただきました労働協会を通じての調査もございますし、安定局では、雇用職業総合研究所というのがございまして、そこを中心に雇用を中心とした研究をしております。また基準局系統でございますと、安全研究所あるいは産業医学総合研究所
○中村(正)政府委員 集団的労使関係におきましては、その労働条件を決めるということをめぐって集団的な労使関係の紛争が起こり、あるいは交渉が起きると思います。いろいろな状態がございますが、今回、派遣法に関しましては派遣元と派遣労働者との間の雇用関係をはっきりさせようということになります。 それで、雇用関係はそこで決めよう、労働条件もそこで決めようということになりますから、集団的な労使関係を持つということになりますと
○中村(正)政府委員 集団的労使関係につきましては、雇用関係にある者が使用者と雇用者との関係で事を定めるということに主眼があると思います。今回の派遣法では派遣労働者は派遣元との関係に雇用関係があるということをはっきりいたしております。したがって、集団的労使関係は派遣元と派遣労働者との間にあるということで構成しております。
○中村(正)政府委員 法律的には批准をしたものに対してそれを遵守する義務を負うということでございますけれども、未批准条約につきましても、国内法制等の検討を加えた上で所要の修正を加えてできるだけ批准に向かって努力する、これが我々の姿勢であると思います。
○中村(正)政府委員 条約を批准した以上その批准の義務に従う、これは当然でございまして、先生のおっしゃる意味においてはそのとおりでございます。
○中村(正)政府委員 ILOに対する拠出金という意味では確かに日本は第三位を占めておる、その点も重要でありますけれども、国際社会の一員として我が国がILOに参加する以上、ILOの精神を十分に尊重して従う、と同時に、ILOがその目的を達成できるように我々がサイドから支援をするということも必要かと思います。そういう積極的な姿勢でILOに対処していきたいと思っております。
○説明員(中村正君) 現実に建物が建った後の運営につきましては、私どもの方で、必ずしも役人ばかりではございませんで、いろんな専門家をチームにいたしまして現地に派遣して、その運営についてしばらくの間面倒を見る。一方、カウンターパートもこちらに呼びまして、国内での準備を終えた後、現地に帰ってその運営に参加する、そういうような形で運営にそごがないようにしていこう、こういうふうに思っております。
○説明員(中村正君) ただいま柳局長から御説明があったのが導入部でございまして、タイ国側の要請を受けまして五十七年からいろいろ検討を進めておりましたところ、ごく最近でございますが、三月の二十七日に建物の着工にこぎつけました。完成は、いろいろな自然条件もございまして来年の二月に予定しておりますけれども、そのとおりにいくかどうか、できるだけその完成が予定どおりになるように努力したいと思っております。
○中村説明員 一般に失業者と申しましたときには、私ども統計を引用する場合には、いま総理府から御説明のあった失業者をとらえております。それから、半失業者と申しましょうか、潜在的失業者につきましてはいろいろな考えがございまして、これが潜在失業者であるというような定義は持っておりません。 それから、求職者の問題でございますが、これは安定所に職を求めてきた人でございまして、この中には、ただいま御説明のありました
○説明員(中村正君) 突然のお呼び出しで参りまして、私の担当のことが出ると思いましたら別のことが出ましたので、私がお答えするのはなにかと思いますけれども、船員との関係の問題につきましては、御承知のとおり運輸省にその主管が参っておるということから、いろいろ問題はございますけれども、わが省のいろいろな業務と船員との関係の調整を図るためにいろいろ協議をし、適切にいままでも措置をとってきたと思います。この件
○中村説明員 確かに、それは日本船の上だということではございましょうけれども、船員の問題は、官庁の縦割りをがたがた言うわけじゃございませんけれども、やはり運輸省が所管でございますので、私のお答えは差し控えさせていただきます。
○中村説明員 確かに、雇用基本計画を閣議でお決めいただくときに、外国人労働力の問題についてはこれを導入しないのを原則とするということで御了解いただいておりますが、しかし、船員の問題につきましては、残念ながら私の所管ではございませんので、お答えいたしかねます。
○説明員(中村正君) 経済成長率が五%台になると失業者が増大する、その関係は果たして偶然が、あるいは相関があると考えるかというお尋ねでございますけれども、確かに一般的に経済成長率が下がればそれは失業をもたらすという相関があるということは考えます。しかしながら、それが明確な数字的な関係をもって五%になれば百二十六万になるというような関係であるとは考えられません。すなわち、経済成長率の動きによってどの程度失業者
○中村説明員 下津の具体的な件につきましては、先ほどからお話のございますように、会社と組合あるいは会社と関連企業との間にいろいろな話し合いが進んでおるということでございますので、その結果いかんによってどうなるかということが私たちの問題でございます。軽々に判断して動けないという状況はありますけれども、下請関連企業の影響というものが大きく及ぶということについては雇用安定上問題がございますので、まず第一には
○説明員(中村正君) ただいま先生から御指摘のございましたように、三十五年度から雇用促進住宅の建設が進んでおりますが、現在十二万五百二十九戸という数を数えております。そのうち現在運営を実際に行っておりますのが十一万四千二百九戸ということでございまして、その中に居住する方々につきましては、条件が先生の御指摘のとおり四十八年で緩和されまして、従前の移転就職者以外でありましても、住宅困窮者であり、職業の安定
○中村説明員 公労法三十五条に定められております、政府の実施のためのできる限りの努力ということについては、政府としてもいろいろな角度から検討をしたと私どもは考えております。しかし依然として、現在の状態では、財政上、予算上、資金上これを実施することができないという判断に立ちまして、議決案件にお願いするという結果になったわけでございまして、方針の変更というものはないと考えております。
○中村説明員 ただいま先生おっしゃいましたように、公労法上の仲裁裁定制度というのは、公企体に働く労働者の労働基本権制約の代償措置であるということは疑いないところでございまして、その旨の評価をしているのも、最高裁判所の累次の判決に見られるところでございます。
○中村説明員 先ほどの御質問でも労働省としてお答えしたところでございますけれども、公労委の仲裁裁定制度が労働基本権の制約に対する代償措置であるということを考えますと、私どもとしては政府の目いっぱいの努力をお願いしたいということで、わが省としてもいろいろと主張してまいりましたし、公企体の労使関係を考えますと、かなり改善に向かっておるということに重きを置きまして、その点からも完全実施をお願いしたいということで
○説明員(中村正君) 確かに昨年の場合は郵政及び国鉄に関しまして二つの法案がかかっておりました。したがって歳入について不確定要素が非常に大きいということから議決案件でお願いしたということであります。しかし議決案件でお願いするといいますか、国会に付議する場合に、予算上、資金上、不可能という状態をどう読むかでございますけれども、確かに関係法案があり収入の見通しが立たない、したがって予算上、資金上、不可能
○説明員(中村正君) 確かに法文上は「承認を求めなければならない。」と書いてございますが、その場合に政府の態度を必ずしも全部明らかにして実施したい、したがって承認をしていただきたいというふうな意思を示さなければならないというふうには解せないと思うのでございます。現実に議決案件でお願いいたしましたのは、四十七年以前はすべてそうでございますし、それから四十九年、すなわち承認制度が入ってからも、たとえば昨年五十五年
○説明員(中村正君) 先生御案内のとおり、公労法の三十五条及び十六条によって予算上、資金上、不可能な場合には国会の御判断を仰ぐ、こうなっておりますが、その場合二つの形式が御存じのとおりございまして、一つは承認案件、一つは議決案件でございます。これは四十九年から承認案件という新しい方式が編み出されたわけでありますが、そのとき以降の理解といたしましては、承認案件の場合には政府が裁定の内容を実施したい、そういう
○中村説明員 具体的な、財政的な数字そのものについては労働省の所管ではございませんので、私どもの方でお答えすることはできません。
○中村説明員 運賃の決定については弾力的な取り扱いになっておるということは確かでございますけれども、しかし、現在の情勢からいって、その手段をもってしてもなおいろいろの限界がある、増収を図ることはできないとなりますと、支出の段階において現在裁定を実施するということを流用等で図るということはむずかしい、こういう判断になったのでございまして、その限りにおいては、公労法のたてまえにのっとっていると考えております
○中村説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、公労委の仲裁裁定制度は、公企体職員の労働基本権の制約の代償であるということは確かでございます。公労法の第三十五条によりますと、そういう代償機関性ということから、仲裁裁定に関しましては当事者を拘束するのは当然でありますけれども、同時に、政府もこれが実施できるように最大限の努力をする、できる限りの努力をしなければならない、こう規定されているわけであります
○中村説明員 先生御指摘の主として単純労務に従事する職員につきましては、法律上のたてまえとしまして、地方公務員法の第五十七条、それを受けて地方公営企業労働関係法ということで、具体的には単純労務の方は地方公営企業労働関係法の適用を受ける労働者になる、そうしてこれらの適用を受ける方々は特別の規定を除きましては労働組合法の適用を受ける。 したがいましてその単純労務の方は、その方が所属する団体がどこであろうと
○中村説明員 単純労務者というふうに分類された方について、それが労組法あるいは地公労法の適用を受けるということは当然でございます。ただ、その方が加盟する組合がどういう組合になっているかによって、その組合の性格が変わってくる。われわれの考えといたしましては、ある職員の団体がある、そのうちいわゆる非現業の者が多数を占めるという組合であった場合には、これは職員団体である。一方、単純労務の方が多数を占める、
○中村説明員 民間企業におきましては、定年といいましょうか、そういう制度は労働条件の一つであるということで、団体交渉の要求があり、それによって労働協約が締結されればそれによって定年が決まる、こういう制度になっております。
○中村説明員 お答えいたします。 公共部門の労働者のスト権の問題については、非常に長い歴史がございまして、御存じのとおりの経過を経ておりますけれども、私ども所管しております三公五現、いわゆる現業の部門につきましては、御存じのとおり公企体の基本問題会議の意見書において、現状においてはスト権を認めるということは適当でないという結論が出ておりまして、それを受けて政府としては、その意見を尊重するということで