2014-11-13 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
○政府参考人(中村吉利君) 先ほど申し上げましたとおり、PSIにつきましては、各国の関係機関の能力の向上ですとか連携の強化といったところを趣旨としておりまして、あくまでも、実際の行動に関しましては国際法あるいは各国の国内法に基づいて行動するというのが原則になってございます。
○政府参考人(中村吉利君) 先ほど申し上げましたとおり、PSIにつきましては、各国の関係機関の能力の向上ですとか連携の強化といったところを趣旨としておりまして、あくまでも、実際の行動に関しましては国際法あるいは各国の国内法に基づいて行動するというのが原則になってございます。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 法執行の枠組みであるということに関しましては、委員御指摘のとおりでございます。 なお、PSIの趣旨といたしましては、大量破壊兵器の拡散を阻止するために、各国の関係機関による拡散阻止に関する能力の向上ですとか、関係機関の連携の強化、さらにはアウトリーチの効果といったようなところが挙げられているところでございます。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、核兵器、化学兵器、生物兵器といったものが大量破壊兵器というように認識されていると承知しております。
○政府参考人(中村吉利君) 拡散に関します面におきましては、法執行ということで御解釈いただければよろしいかと存じております。
○中村政府参考人 失礼いたしました。 条約上、通則法という考え方がございましたので、我が国においてどのようなものが適用されるのかということについての検討は行いましたが、その検討を行った結果として今のような考え方に至っているということではございます。
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 CSC条約につきましては、締約国における原子力損害の賠償ですとか補償の請求の訴えにつきましては、原則として、権限のある裁判所が属する国の法の抵触に関する規則、一般に抵触法と言ってございますが、これによりまして準拠法を特定することを定めております。 我が国が裁判管轄権を有する場合には、委員御指摘のとおり、法の適用に関する通則法によって準拠法が決定をされるというような
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 今、松本委員から御指摘のございましたCSC条約第一条でございますが、これは定義について示したものでございまして、施設国につきましては、「原子力施設が自国の領域内に所在する締約国」などと規定をしております。 一方で、御指摘のございましたCSC条約第四条、こちらは拠出金の計算について記しているものでございます。そこにございます第一項(c)でございますけれども、
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、近隣諸国が加盟をしていくということに関しましては、我々といたしましても、極めて重要なことであるというように考えております。CSCの中には、インドですとかインドネシア、フィリピンといったような一部アジアの各国、さらにはオーストラリアが署名をしているところでございます。 政府といたしましては、こうした国々も含め、CSCが我が国が締結すれば発効
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、CSC条約につきましては、現在の締約国、署名国というのは、アジア太平洋地域の諸国が多くなっているところでございます。 繰り返しになりますが、CSC条約にはパリ条約、ウィーン条約の国々も参加できるようになってございまして、現状でも、パリ条約、ウィーン条約の締約国がCSCの締約国ないしは署名国になっているという例もございます。 そういった
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力損害賠償条約といたしましては、先生御指摘のとおり、パリ条約、ウィーン条約、そしてこのCSC条約、三系統が存在をいたしますが、最も新しいCSC条約は、締約国、署名国の地理的な状況ですとか、被害者の救済、我が国の原賠制度との整合性などの観点から、我が国にとって最も望ましい条約というように考えております。 具体的に申し上げますと、パリ条約は西ヨーロッパ諸国
○政府参考人(中村吉利君) 当時、国会でどのような議論が行われていたか、今明らかではございませんので、それは調べて、またお答えを申し上げたいと思います。
○政府参考人(中村吉利君) 外務省が保有する行政文書を確認をいたしましたところ、一九五四年の三月、米国によるビキニにおける水爆実験の後に、我が国は米国との間で補償に関する協議を開始をいたしました。その過程で、補償額算出の検討のために関係省庁が作成をいたしました損害規模に関する資料を米国に提供していたというものでございます。作成元は関係省庁ということとなってございます。