1948-10-08 第2回国会 衆議院 司法委員会 第52号
○中村(俊)委員 まず京都市及び京都府下の視察結果より報告いたします。京都少年審判所長宇田川潤四郎氏に面会の上、詳細に少年院、保護施設に関して次の報告を聽取いたしました。 (一) 附設機関、鑑別部、職業補導部 (二) 收容機関、宇治少年院 (三) 少年保護團体 (1) 和敬学園 女子のみ收容 一四名 (2) 大照学園 男子のみ收容 二五名 (3) 京都六華園 男子 一一名 (4
○中村(俊)委員 まず京都市及び京都府下の視察結果より報告いたします。京都少年審判所長宇田川潤四郎氏に面会の上、詳細に少年院、保護施設に関して次の報告を聽取いたしました。 (一) 附設機関、鑑別部、職業補導部 (二) 收容機関、宇治少年院 (三) 少年保護團体 (1) 和敬学園 女子のみ收容 一四名 (2) 大照学園 男子のみ收容 二五名 (3) 京都六華園 男子 一一名 (4
○中村(俊)委員 かりに四十條の規定によつて審査会長からこの趣旨を述べたにもかかわらず、その中の一名もしくは数名の者が、この七條に当たるにもかかわらず述べなくて、審査が終つてその決議に加わつたその後にそういう事情が発見された場合も、その審査会の決議の効力については何ら規定されていないのですか。そういう場合にはどう処置をされるお考えでありますか。
○中村(俊)委員 一点だけお尋ねいたします。第六條と第七條とはもちろんこれは両方とも非適格である條件になるのでありますが、四十條にはいわゆる除斥に関する規定があるのであります。かりに四十條の規定によつて、審査会長が審査員に対してその資格などを聽いた場合に、それを述べなかつた場合に、拒否ができ得るというような制度がなければならぬのでないか。それが欠けているのではないか。 それからもう一点は、この除外
○中村(俊)委員 動議を提出いたします。ただいま少年法と少年院法が当委員会を通過いたしたのでありますが、私は終戰後の青少年の犯罪の防止につきましては、まことに心配いたしておるものでありまして、このままに推移いたしますならば、あと十年先に日本の國の再建の第一線となるべきこれらの青少年が、今のままに放置されるならば、私は國家の將來がどんな恐るべき方向に進んでいくかということを思うときに、実に慄然として膚
○中村(俊)委員 少年法第十一條二項「家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に應じない者に対して、同行状を発することができる。」こういう規定がありまして、これを第十三條によつて「同行状は、少年保護司が、これを執行する。」なお第二項に「家庭裁判所は、警察官、警察吏員、観察官又は保護委員をして、同行状を執行させることができる。」こう書かれておるのですが、この場合にこの同行状は、いわゆる刑事訴訟法上の勾引状
○中村(俊)委員 本請願は、東京都建設局内にあります日本都市美協会会長澁澤秀雄君よりの提出にかかるものでありまして、大体その趣旨は、わが國の都市は敗戰により極度に荒廃に帰し、市民のすさんだ氣持を一層暗くしておる。かかるありさまであるから、少しでも市民の心を和らげ、息拔きのできる明るい場所とながめを都市内につくることを要望されるのである。都心地にある橋梁は、都市美の点より見ると、顔にたとえるならば眼のごときものであるから
○中村(俊)委員 詳細な点は後日伺いたいと思いますが、ただいま配付になりました少年保護制度概念図、この図の中に犯罪少年、虞犯少年、不良少年の三つに区別がされておるのであります。犯罪少年の意味はよくわかりますが、虞犯少年と不良少年との限界をどこにつけるかということは、非常にむつかしい問題だと思うのでありまして、厚生委員会からのいろいろな御意見も、この限界がはつきりすれば、問題は解決すると思います。この
○中村(俊)委員 先般彈劾訴追委員長から彈劾法の改正案を提出いたしまして、御審議願つたのでありますが、私は両委員を兼ねております関係上、これにつきまして彈劾訴追委員会の方で問題が出ましたので、それを申し述べて、皆さんの御意見を承りたいと思います。それは参事その他を雇い入れるときに、両院議長の同意並びに運営委員会の承認を得るという言葉が修正として出たようであります。ところが彈劾裁判所並びに彈劾訴追委員会
○中村(俊)委員 結構ですが、その規定をお示し願いたい。例の百四十條の「訴体の檢査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。」という條項、それから……。
○中村(俊)委員 私が先般の質問の中で、大体刑事訴訟法全般を通じて使われている用語として、訓辞規定か、強行規定かというような部分があるのですが、先ほどの前の質問において私が述べましたように、刑事訴訟法のごとく効力が外部に及ぶような法律案に対しては、絶対に訓辞規定というものはあり得ないという考えをもつておりますが、これに対する政府の答弁が留保になつております。それから二條の條文についても訓辞規定であるか
○中村(俊)委員 從つて第二審におきましては、八十八條の適用と同時に、別個に九十條の適用がある、こう了解してよろしゆうございますか。
○中村(俊)委員 八十八條の解釈についてなお一点お尋ねいたしたいと思うのであります。 今度の改正刑事訴訟法によりますと、八十九條において原則として保釈は権利だということに定められたことは、非常に結構なことだと考えておるのでありますが、三百四十三條、三百四十四條の規定によりますと、一審判決があると、この二つの條文によつて、せつかく保釈を許されておる被告人がまた收監される。しかも第二審においては八十九條
○中村(俊)委員 次は三十三條と三十四條についてお尋ねいたします。これは新して制度でありまして、主任弁護士制とも申すべき規定でありますが、どうもこの三十三條と三十四條だけでは、私はこの意味がよくわからないと思うのです。殊に三十四條には裁判所の規則の定めるところによるというように讓られておりますがゆえに、なお一層わからないのでありますが、大体政府の意図される主任弁護士制というものは、どういう点をぬらつているのかをお
○中村(俊)委員 ただいまの御答弁は、別に深い意味がないということですが、それならむしろ進んで「個人の基本的人権の保障」というものを先にすべきではないかと私は思います。この刑事訴訟法に流れている精神が「個人の基本的人権の保障」というものに終始しておるという点からみて、これを先にすべきではないか。これが提案理由とか何とかいうものでなく、とにかく第一條でありまして、これが最も全精神を顯現しているものだと
○中村(俊)委員 私はただいま議題となつております刑事訴訟法の各條について、若干の質疑をいたしたいと考えております。 まず第一條でありますが、すでに御承知の通り、このたびの刑事訴訟法の全面的改正は、新憲法の精神に基いて、これが示すところの根本理念を具体的に表わしたものでありまして、特に個人の基本的人権の保障ということが、全文を通じて各所にその規定がなされておるのであります。この点に関しましては、まことに
○中村(俊)委員 私のただいま質問いたしました問題に関する当の責任者である監査局長が御臨席になつていられないようでありますから、これはやむを得ないと思います。なお資料の提出について今御言明の通りであれば結構でございます。ただ私は最後にもう一点お尋ねいたしたいのは、神戸の例をもう一度申し上げますが、兵庫縣の実情に明るい者が大阪へまわされて、兵庫縣の実情を知らない安本の役人をもつて兵庫縣の廳長にしたいという
○中村(俊)委員 一点だけ政府にお伺いいたしたいと思うのであります。それは新しい実に不愉快な事実を最近私が知り得ましたので、この点を中心として政府の意図が那辺にあるかということを伺いたいと思うのであります。 元來経済査察廳法案は、さきの國会におきまして、きわめて簡單なこれと同種類の法案が司法委員会に出まして、われわれはその法案の内容について調査いたしました結果、とうていこれは新憲法下において、かくのごとき
○中村(俊)委員 次にお尋ね申し上げたいのは、裁判所の規則制定権と本刑事訴訟法との関係についてでございます。私は先般民法の一部の改正の時に、詳しく私の所見を申し述べたつもりでございますが、憲法第七十七條條の解釈について、学者間にもいろいろの見解のあることは、すでに御承知の通りだと思うのでありまして、この七十七條のいわゆるルール制定権というものは、どの程度のオーソリティーをもつておるかということについては
○中村(俊)委員 次にお尋ね申し上げたいことは、行政査察に関する問題でございます。かつて私は昭和二十一年の夏と心得ておりますが、多年私が在野法曹として体驗をいたしております点から、殊に当時は終戰後まだようやく一年経つか経たぬかというときでありました関係もありますが、大津の滋賀刑務所の既決囚の死亡率が、当時の大阪控訴院、現在の大阪高等裁判所管内のすべての刑務所の死亡率の合計よりも、なお高率であるという
○中村(俊)委員 本日は、今議題となつております刑事訴訟法改正法律案の全般にわたる問題について、二、三法務総裁、あるいは政府委員の方々にお尋ねいたしたいと思うのであります。 まず最初に憲法十四條のすべて國民は法のもとに平等であるという重大な一節と、このたびこの改正案の中に盛られておりまする尊属親に対する告訴、告発の禁止の撤廃について、政府の御所見を伺いたいと思うのであります。この尊属親に対する告訴
○中村(俊)委員 本案第七十六條と同じく四百七條とを比較してみると、上訴権回復については救済されるが、上告趣意書提出期間については救済規定がない。殊に上告趣意書が不可抗力のため期間を失つた時には、救済規定が必要ではないか。
○中村(俊)委員 私はこれより元の方がいいじやないかと思う。その理由は憲法の五十條に「國會の會期中逮捕されず、」という言葉が使つてあり、國會法の三十四條にも「會期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」とあつて逮捕條件ということは間違いないと思う。一般人は令状を發することによつてその條件が滿たされるけれども、國會議員に對しては、さらにその院の許諾を得なければならぬという特例があつて、その二つの條件がそろわなければ
○中村(俊)委員 問題は結局こうだと思うのです。憲法に書いてある、院の許諾を求める云々という趣旨は、発付の條件として認めておるのか、執行の條件として認めておるのか、この点さえはつきりすればよいのではないかと思う。
○中村(俊)委員 動議を提出いたしたいと思います。本案については、この程度で質疑を打切つて、討論に入られんことを望みます。
○中村俊夫君 先般大阪・神戸に勃発いたしました、朝鮮人学校閉鎖問題より派生いたしました不祥事件につきまして、司法委員会より山中日露史君、明禮輝三郎君及び私の三名の委員が現地視察に派遣されまして調査をいたしましたその結果を、ここに御報告申し上げたいと思うのであります。 その前に、簡單に調査の径路を御報告申し上げますが、四月三十日に大阪の檢察廳、大阪府廳に参りまして、各関係吏員より事情を聽取いたしました
○中村(俊)委員 私は司法委員をいたしておりまして、同時に神戸に在住して、その実情を経過的によく知つておりますので、本日の司法委員会の席上において、これは至急に司法の威信のために、あるいは今後日本人はもちろんのこと、連合軍以外の外國人にも法律を嚴守せしめるという意味から、これは徹底的に調査したい。浜松事件とは異なつて、一團体と朝鮮人との私的乱闘ではない。これは教育行政の問題に発して、檢察当局の処置よろしきを