1978-04-20 第84回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○中村参考人 工事に着工いたしておりますのは、兵庫県の三木基地というのがございますが、その基地につきましてことしの三月から土木工事に着工しております。
○中村参考人 工事に着工いたしておりますのは、兵庫県の三木基地というのがございますが、その基地につきましてことしの三月から土木工事に着工しております。
○中村参考人 用地買収につきまして御説明申し上げますと、厚生大臣の指定のありました十一基地につきましては、昭和四十九年三月から買収を開始いたしまして、昭和五十二年昨年の三月をもって全部終了いたしております。総面積が三千八百八十九ヘクタール、取得価格約三百七十五億円でございます。
○中村参考人 具体的な例で申し上げたいと思います。 東京にございます社団法人で関東年金住宅福祉協会という法人がございます。この法人は昨年度取り扱っている件数も相当多いものでございますから御参考に申し上げますが、この団体で、実際に申し込んだ方々の中で二通りございまして、一つは事業主の方がこの法人の社員として入っておられる方と、事業主か社員になっていないところ、つまり員外の会員と申しますか、分けて申しますと
○中村参考人 御相談がございますと私どもは、年金事業団の転貸融資は事業主の方を通じてお貸しすることにしていますから、事業主の方によくお話をして便宜を図ってもらいなさい、その方かよろしいと思います。こういうように事業主を説得して借りられるような方法を、まずお話しいたします。それで、実は、それをやってみたのだけれども、なかなかむずかしいのだというようなお話がございましたときには、その方の住んでおられる都道府県
○中村参考人 検討いたしましてからの順序を申し上げますと、事業団といたしましては厚生大臣に基本計画の承認を求めるわけでございます。厚生省とされましては、関係政府部内で研究なさいまして検討の結果、それに対して、よしとなれば承認がなされます。それから事業団といたしましては、それにつきまして基本設計の段階に移りまして、基本設計が終了いたしましたならば、今度はそれに基づきます実施設計をいたします。その間におきまして
○中村参考人 この横浪基地と同時に、あと岐阜県、鹿児島県の基地につきましても計画が出されておりまして、これにつきまして研究をいたします内容につきましては、建設いたしますにつきまして、需要がどの程度のものであるか、つまりお客さんがどの程度入ってくるであろうか。それに対して今回出されているところの計画は果たして妥当であるかどうか。それから、建設いたしますにつきまして、土地の事情、特に地形その他非常に複雑
○中村参考人 高知県の横浪に関しまする先生のおっしゃいました基本計画案は二月末に事業団の方に提出されておりまして、ただいま、その内容につきまして事業団内部として研究をいたしておる、検討いたしておるという段階でございます。
○中村(一)政府委員 遺族年金をもらっておられます方は現在十三万四千五百八十六名おられますが、この中で、軍人と軍属と分けまして、軍人であった方が五万二千七十五名です。したがいまして、この五万二千七十五名をさらに調べていきますと、士官あるいは准士官、下士官に関する数字が出てくるわけであります。ちょっと手元に数字がございませんので……。
○中村(一)政府委員 兵の公務扶助料を援護法の遺族年金と全く同一にすることは、私どもも希望いたしておるところでございます。今国会の本内閣委員会におきましても、先生からしばしばその点につきまして御指摘を受けたことも承知いたしております。それで、本年度の援護法の法律案をごらんのとおり、確かに百円未満の差はございますけれども、百円未満の端数は整理しましたということでございますので、ほぼ公務扶助料と同じであるというふうに
○政府委員(中村一成君) フィリピンにおきますところの戦死者の数は、これは戦闘全地域中の最大でございまして、四十七万六千の戦死者がございます。フィリピンにつきましては、戦後、あるいは遺骨の調査等も実施いたしまして、遺骨の収集をやってきたわけでございます。しかしながら、この四十七万の戦死者の遺骨につきましては、その広大な地域と、あるいはフィリピンにおけるところの民情等もございまして、もちろんこの全数の
○政府委員(中村一成君) 国交の回復いたしておりますところにつきましては、ただいま申し上げましたとおり、一応四十二年から四十七年まで五カ年間におきまして、一応の収集計画は行なってやっておるわけでございます。しかしながら、先ほど大臣もお答えいたしましたとおり、実はまだ不十分でございまして、もう一度、私どもといたしましては、総ざらいの形におきまして、戦闘のありました全地域につきまして、遺骨の収集、生存者
○政府委員(中村一成君) 戦没者の遺骨の収集につきまして申し上げますと、四十二年度以降から、一つの計画のもとに、主として太平洋地区におきます諸地方におきますところの遺骨の収集を行なってまいっております。フィリピン、マリアナ諸島、東部ニューギニア、北ボルネオ、ソロモン諸島、マーシャル諸島、ギルバート諸島、西イリアン等につきまして実施してまいりました。四十七年度におきましては、パラオ諸島、トラック諸島等
○政府委員(中村一成君) 援護の問題といたしましては、大きく分けて二つに分かれるわけでございまして、第一は、この戦争において犠牲になられました軍人軍属あるいは準軍族の方々の遺族に対する援護の問題、あるいは戦傷病者に関するところの援護の問題という一つの柱。それからもう一つは、旧軍の残務整理と申しますか、終戦処理に関するところの問題でございます。 それで、第一の問題につきましては、冒頭申し上げましたとおり
○政府委員(中村一成君) 戦後処理は多方面にわたる問題でございまして、援護行政だけに終わるわけではないわけでございますが、援護行政に関して申しますというと、まず第一、戦後、海外にありました約六百万をこえますところの邦人の引き揚げの問題がございました。この問題につきましては、昭和二十四年ごろまでに九九%の引き揚げを完了いたしておるのでございます。次いで、占領中、諸般の事情で実現することができなかった戦没者及
○政府委員(中村一成君) 戦後処理の問題は多方面にわたっておりますが、援護行政に限って、概括的に申し上げますれば、まず終戦当時海外におきまして六百万人をこえる邦人の引き揚げを緊急かつ主たる業務として行なっておりました。昭和二十四年までに九九%の引き揚げを完了しております。ついで、占領中諸般の事情で実現できなかった戦没者及び戦傷病者に対する援護に着手いたしまして、講和条約発効後、昭和二十七年に遺族援護法
○政府委員(中村一成君) 大久野島におきまして作業いたしておりました方々の中で厚生省の関係の方々と――厚生省の関係と申しては不正確でございますが、援護法上の対象の方々といたしましては、動員学徒及び女子挺身隊員がございます。これらの方々は、援護法上はいわゆる準軍属という身分を保有しておられる方々でございます。したがいまして、この方々に関しまして当時のお仕事上、つまり大久野島におきますところのお仕事の上
○中村(一)政府委員 遺族に対しますところのきめこまかい援護を行なうためには、遺族の実態の把握を行なうことが必要でありますことは当然でありまして、援護局といたしましては従来から実態把握につとめているところでございます。最も新しいものといたしましては、昨年三月末におきますところの調査でございますが、これによりますと遺族の年齢の構成が明らかになっております。六十五歳以上の方々が七三%を占めております。六十歳
○中村(一)政府委員 昨年の衆議院の本委員会におきまして附帯決議をおつけになりました項目につきまして、その具体的なとりました措置を御報告いたします。 まず、老齢者及び妻の優遇措置を講ずること、援護の基準を引き上げること、ということにつきましては、年金の額の大幅な引き上げが提案をされておるところでございます。さらに戦没者父母特給法の支給対象あるいは戦没者妻の特給法あるいは戦傷病者妻の特給法の支給対象
○中村(一)政府委員 ただいま大臣からお話がありましたような考え方を、私ども事務当局といたしましてもただいま、もう一度戦後処理の問題につきましてあらためて昭和二十年にさかのぼって見直してみるということで、海外の生存者の救出あるいは遺骨収集の問題、それから諸制度の運用につきまして漏れている点はないか、不公平はないか、不均衡はないかという点につきまして根本的に検討すべく準備をいたしておるところでございます
○中村(一)政府委員 先生のお示しのように、援護法におきましては、ほとんど毎年のように処遇の改善等につきまして改正をいたしてきておるわけでございまして、その結果、私どもといたしましては、いわゆる未処遇者に関しますところの問題の解決というものが次第に達成されつつあるというふうには思っております。その結果、たとえば準軍属につきまして、従来軍人軍属とありました格差が次第に解消されまして、本日御説明申し上げましたところの
○中村(一)政府委員 障害年金等の増額等も含めまして、四十六年度が二百四十九億六千万円でございますが、四十七年度は二百八十二億七千万円の増額と相なっておるわけでございます。(後藤委員「何%増になるのだ」と呼ぶ)平年度の金額につきましては、ただいまそのパーセントを調べましてすぐお答えいたします。
○中村(一)政府委員 戦傷病者戦没者遺族等援護に関しますところの予算でございますが……。 〔私語する者あり〕
○中村(一)政府委員 事実関係を私から御説明申しますと、先ほどもあるいは申し上げたと思いますが、警防団関係に対しまする見舞い金を自治省が支出いたしましたのは、会計年度といたしまして四十四、四十五でございます。それから、医療従事者に関しましては四十五、四十六会計年度で計上されておるわけでございます。したがいまして支給されますのは、役所の事務の都合上、四十四年と申しましても、結局は、四十四年の春から準備
○中村(一)政府委員 私、かわってお答えいたしますが、警防団員に対しますところの見舞い金が四十四年、四十五年、医療従事者に関しますところの見舞い金が四十五年と四十六年に支給されているわけでございます。
○中村(一)政府委員 この防空法に基づきます命令を受けまして、防空業務に従事しました者の中で、防空監視隊につきましては、先生御承知のとおり、旧軍の防空体制の一環といたしまして、常勤的に防空に従事したという理由から、援護法の中で準軍属といたしまして処遇するということを昭和四十四年十月からいたしたわけでございまして、現在軍人軍属として取り扱いまして、障害年金三名、遺族年金十九名の方が受けておられます。
○中村(一)政府委員 現在援護局は三百八十一名の職員が配置されておりますが、いわゆる職業軍人、その職業軍人というものの定義が、これはとり方でございますけれども、私どものほうといたしましては、十六名の方が現在おられます。それでその配置でございますが、課長クラスの方が五名、それから課長補佐、これは役所では班長という場合もございますが、そういうクラスの方が十一名、十六名の方がおられる、こういうことになっております
○中村(一)政府委員 先生の先般来御指摘になっております敵前逃亡、つまり大赦令が出ましたあとにおきましてある事実を原因として裁判が行なわれたというケースでございますが、先生の御指摘になりますものは、戦後に行なわれましたものにつきましては、概数でありますが、昭和二十年に一千名、それから昭和二十一年に五百名ぐらいの方々につきまして有罪の判決がなされておるようでございます。
○中村(一)政府委員 御指摘のとおり、この問題の処理のために審議会等を設置するということも一つの方法かと考えるのでございますが、遺骨収集の問題につきましては、国会をはじめ遺族、戦友会、その他各方面からいろいろと御助言をいただいておる次第でございまして、私どもといたしましては、役所におきましていろいろのそういう御意見、情報等を取りまとめまして、そうして国民の御納得のいくような形におきましてこれを行ないたいといことで
○中村(一)政府委員 遺骨に関しますところの情報の収集につきましては、従来から昭和二十八年以降政府といたしましてこの仕事をやっておりますので、これに関します情報は持っているわけでございますけれども、先生御指摘のとおりまだ十分でございませんので、これに関しまして、遺族あるいは戦友その他の方々からももっと積極的な遺骨の収集をやるべきであるという御意見がございます。私どもといたしましては、私どもの持っておりますところの
○中村(一)政府委員 この方々につきましては、ただいま都道府県援護課を通じまして調査いたしておりますが、この調査を開始いたしましたのは、最近におきましてこの問題につきまして問題が起こっておりますので、そこで調査を始めたわけでございます。
○中村(一)政府委員 私どものほうで調べましたところによりますと、その三カ月間は、長崎刑務所におきましていろいろと事実関係を調べておられたというふうに承っております。
○中村(一)政府委員 お答えいたします。 大本営は、直ちに南方総軍に対しましてそのことを連絡をいたしておるようでございますが、ブーゲンビル島の十七軍につきましては、遺憾ながら、それが伝わったかどうか、どういう方法でいったかということが分明でございません。
○中村説明員 明年度の予算要求といたしましては、遺骨収集につきましては、マリアナ諸島、カロリン諸島、西マレーシア、ジャワ等につきましての遺骨収集、それから、遺骨収集が事実上できませんビルマ地区につきましては、戦跡慰霊巡拝の計画を持っております。 なお、慰霊碑の建設につきましては、海外の戦没者の慰霊のために、今後主要なる戦域に国といたしまして慰霊碑を建設いたしたいという計画を持っておりますが、明年度
○中村(一)政府委員 八割、九割の問題でございますが、私どもといたしましては、準軍属につきましては、できますならば準軍属の中におきますところの差別を設けたくないというような考え方でございます。ただ今回の改正におきまして、従来の八割、七割の差を九割、八割と今度一割ずつアップいたしまして、依然としてそこに一割の差がありますのは、政府の部内におきましていろいろ検討しております過程におきまして、援護法の中の
○中村(一)政府委員 援護局におきますところの仕事のやり方につきましては、ただいま先生が仰せられましたとおりの気持ちでやっております。特に援護局の関係でやっております軍属あるいは準軍属になりますと、おっしゃいますとおり軍人等と違いまして資料が不十分の場合が非常に多いわけであります。したがいまして、準軍属等の取り扱いにつきまして、非常に厳格な態度でまいりますと何ともならないというケースが非常にございます
○中村(一)政府委員 東京はほとんど参っていないのじゃないかと思います。 それでこの百十六件について内容をいま審査しておるわけでございます。私どもの予想しているのが六百件ぐらいと思いますけれども、何ゆえにこの申請がおくれておるか、あるいは把握がむずかしいかということでございますが、これはやはり二十数年以前のケースが大部分でございますので、特に遺族の方々につきましては当時の、おなくなりになりましたときの
○中村(一)政府委員 私どもの推定では、医療従事者関係では、遺族で五百名、障害者で百名、六百名ぐらいおられるのではなかろうかという推定をいたしておるわけでございますが、現在都道府県を経由いたしまして申請が参っておりますのは約百十六件参っております。大部分が広島あるいは長崎でございまして、広島が六十六件、長崎が二十七件でございまして、その他の県はばらばらでございます。
○中村(一)政府委員 旧防空法関係の関係者の処遇につきまして御説明申し上げますと、いま先生御指摘のとおり、国といたしまして処遇いたしております者は三つのグループに分かれるわけでございまして、一つは防空監視隊員、第二が警防団員、第三が医療従事者と分かれるわけでございます。 それで防空監視隊員につきましては、昭和四十四年度から援護法によりますところの準軍属といたしまして取り扱いをいたしております。現在
○政府委員(中村一成君) 現在まだ海外におりまして、日本に帰って来ていない方々は約四千名でございます。詳細に申し上げますと、ソ連地区に三百八十六名、中共地区三千二百二十三名、北鮮地区百十四名、南方その他の地域が二百四十一名、これらの方々がまだわれわれの資料から見まして、確認された資料からいたしますというと、これだけの未帰還者の数があるわけでございますが、さらにこの中でどの程度の方が生存をしておられるだろうか
○政府委員(中村一成君) そのようでございまして、御本人の意思であるということが確かでございますればもちろんお帰りになれる。ただ、法務省といたしまして、その出国することが法律上できないという方がもしあるとすれば、そういう方はあるいはできないことになるだろうと思いますけれども、そういうような刑法その他法令関係によりまして出国が認められない方々以外は全部帰られるということでございます。
○政府委員(中村一成君) いわゆる北鮮帰還の現状でございますが、今年の二月にモスクワにおきまして、日本赤十字の代表と北鮮の赤十字の代表の間におきまして、いわゆる北鮮帰還に関する協定が結ばれたわけでございます。その協定によりまして、目下北鮮帰還希望者につきまして帰還の準備が進行いたしております。 具体的に申し上げますと、日本赤十字社は、の協定によりまして、今年の五月から六カ月間の間に北鮮帰還が行なわれますので
○中村(一)政府委員 障害年金、遺族年金と遺族給与金といった年金の受給者につきまして、ここ数年間の状況をかいつまんで御説明申し上げ、並びに年齢構成等につきましてお答えを申し上げます。 まず障害年金でございますが、昭和四十年の障害年金の受給者が三千四百二十九人おりまして、昨年の十二月末で四千百二十一名となっておりまして、障害年金の受給者はパーセントで約二%ふえております。これはどういうわけであろうかと
○中村(一)政府委員 先生お示しのように、援護法の年金等の金額につきましては、恩給法の水準を参考といたしておるということは先ほど申し上げたとおりでございます。したがいまして、今回御提案申し上げておりますところの援護法の改正案によりますところの年金額の引き上げ等も、たとえば遺族年金につきましては恩給法の兵の公務扶助料というものと近い額となっております。しかしながら、法律の案を検討する場合におきまして、
○中村(一)政府委員 まず援護局の所管と申しますか取り扱います根本的な態度でございますが、援護法におきましては、いま先生がおっしゃいましたとおりに、沿革はいろいろあろうかと思いますけれども、現実の形におきまして、援護局におきましてお世話を申し上げている方々は、主として実態は軍属の方々あるいはその軍属に準ずべきものとした準軍属の方々に関する援護というものが大きな仕事でございまして、原則といたしまして軍人
○中村(一)政府委員 ただいまの阿波丸に関連して、こういうような趣旨の戦争によりますところの犠牲者の方で類似のケースといたしましては、昭和十九年に沖繩の疎開学童を内地に運びます途中で沈没しました対馬丸に乗り組んでおられた被害者の方々につきまして、昭和三十七年に見舞い金を差し上げておる。これは二万円でございますが、そういうケース、総理府の所管でございます。それから昭和四十二年度でございますが、長崎大学医学部
○中村(一)政府委員 防空関係者の身分でございますが、援護法で、旧防空法によりますところの防空監視団員の方々につきましては、準軍属という取り扱いをいたしております。
○中村(一)政府委員 遺族年金は先生おっしゃいましたとおり十五万七千円。それから給付金あるいは弔慰金でございますが、戦没者の妻の場合が二十万円、父母の場合が十万円、それから特別弔慰金が三万円、それから戦傷病者の妻に対しまして特別給付金が十万円でございます。
○中村(一)政府委員 ただいま大臣がお答えいたしました、現在第四次の硫黄島遺骨収集をやっておりますが、これは四十五年度の予算でやっておるわけでございます。それで、先ほどお答えいたしました二千百万円の遺骨処理費の対象となりますものは西部ニューギニア、マレーシア諸島、ギルバート諸島、ソロモン諸島、こういう方面の遺骨の収集に充てるということで予算は計上されたわけでございます。
○中村(一)政府委員 硫黄島につきましては、一応昭和四十五年の第四次遺骨収集をもちまして硫黄島の遺骨の収集は一応終了したということで、先ほど大臣が申し上げました二千四百万円の中には硫黄島の関係は入っておりません。
○中村(一)政府委員 ただいまお示しの中部太平洋におきますところの遺骨の調査並びに収集につきましては、厚生省といたしましては昭和二十八年以降調査並びに遺骨の収集に当たってまいっておりますが、先生の御指摘のとおりまだ十分でない点もございますので、昭和四十六年度における戦没者遺骨の収集計画といたしましては、先生のおっしゃいましたマーシャル群島あるいはギルバート諸島及びソロモン諸島におきまして実施をする。