1960-05-10 第34回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○中川政府委員 刑事罰を課せるという関係のみに立てば、そういうふうに相なろうかと思います。ところが政府原案におきましては、こういう酒関係の問題は一般道徳にまかしておいて、刑事罰を課する限度だけを禁止規定に入れた方がいいと考えまして、六十五条の政府原案は、お説のように作ったのでございますけれども、参議院において御審議になりました結果は、刑事罰は政府原案でよろしいけれども、社会風教の問題として問題とする
○中川政府委員 刑事罰を課せるという関係のみに立てば、そういうふうに相なろうかと思います。ところが政府原案におきましては、こういう酒関係の問題は一般道徳にまかしておいて、刑事罰を課する限度だけを禁止規定に入れた方がいいと考えまして、六十五条の政府原案は、お説のように作ったのでございますけれども、参議院において御審議になりました結果は、刑事罰は政府原案でよろしいけれども、社会風教の問題として問題とする
○中川政府委員 ただいまの私の答弁に対しまして、大へん理解がしにくいという御趣旨の御意見であったのでありますが、このことは現行法もそうであるということが一つと、私どもは世界各国の立法例を調べてみたのですが、私の知る範囲におきまして、世界各国の立法例は、ことごとく酒に酔うということに刑事罰を課しておるだけなのでありまして、酒に酔うという範囲を越えて、酒を飲むということだけで刑事罰を課しておるところはもちろんございませんし
○中川政府委員 ただいまの御質問の点は、現行法も同様のことになります。現行法におきましても同様のことが言い得るのでありますが、酒に酔って運転することに刑事罰を課するという考え方を現行法でも攻正案でもとっておるわけです。その酒に酔うという概念が、御指摘があったと思いますが、不明確であります。不明確でありまして、また人の個人差というのが非常に激しい問題でございます。こういう性格でありますので、それをよりよく
○中川政府委員 非常に重要な問題だと思うのですが、現在の法律並びに今度の改正の方で考えておるのをまず申し上げ、今後研究すべき問題はその次に申し上げたいと思います。 今度の改正案で考えておりますのは、行政処分等につきましては、御指摘の公安委員会の聴聞制度、これが一つであります。それから刑事裁判等につきましては、御案内のように刑事裁判の弁護制度、被告人の権利、こういうことで運転者の方の言い分は聞く、こういう
○中川政府委員 米軍関係者の交通事故もあるのでありますが、わが日本人の交通関係違反に比べまして、決して悪いとはいえない。むしろ、向こうの米軍関係者の方が少ない、こういう実情であります。数字について申し上げます。自動車の数について比較したのでございますが、自動車の数は、米軍関係者の自動車は、日本関係を含めて全体の一・一%あるわけでありますが、交通事故の被害は、死者につきましては〇・四%、負傷者につきましても
○中川政府委員 ただいま申したのですが、そういうことを警察官が現認し、現行犯逮捕はできると考えております。この場合しなかったゆえんは、政策をもってしなかったにあらずして、現にその場に居合わせた警察官が非常に少なうございまして、少ない警察官はみずからの危険をかえりみず、けがまでして処置をしたけれども、そういうものを逮捕することができなかった、こういうような実情であるという状況でございます。
○中川政府委員 ただいまの事件につきましては、熊本県警察におきまして厳重捜査中でございます。ただいまお示しの人物が、現在逮捕されたかどうかということについては、ちょっと確認できませんけれども、御質問の趣旨は、そういうことを現認した場合に現行犯逮捕ができるか、できないかという御質問だろうと考えましてお答えいたしますが、今お示しになりましたようなことが現行犯として行なわれたことを認知いたしますれば、現行犯逮捕
○中川政府委員 本件事案に関しましては厳重捜査中でございますが、現在のところ六十四名の被疑者を割り出しまして逮捕状を発行し、しかも二十九名につきましては現実に逮捕いたしまして捜査を進めております。ただいまのようなお話の点は、いろいろ各方面で捜査しておることと思いますけれども、具体的に今お示しになりましたような状況等につきましては、まだ報告がございません。
○政府委員(中川董治君) 今言われましたような書き方が確かにあると思います。この書き方をとりましたのは、他意はないのでございまして、この法案のような書き方の例の法令もまた少なくございませんので、たまたまこの法案のような例に従いまして書いたという以外には他意はないのでございます。 それで、結論は、証拠を提出することができる、意見を述べることができると法律で明定したゆえんは、それに関与する公安委員会は
○政府委員(中川董治君) お説のごとく、第一項で、一週間という規定が確かにあるのでございますが、この規定はもちろんこの通りやりますけれども、なるべくこの当該処分を受けようとされる方々に確実に通知し、事情等も十分、電話とか何かの方法もございますし、場合によっては職員が伺っていく、こういうこともありますので、当該本人の知らぬ間にこういうことが行なわれていくことのないように、十分実施にあたりましては留意して
○政府委員(中川董治君) 刑事処分につきましては、御案内のように、当事者弁論主義を中心とするわけでございますが、行政処分につきましても、こいねがわくばそういう精神でありたいと、こういう角度から、現行道路交通取締法以来この聴聞制度を採用しておるのであります。聴聞制度を採用しておる立場から申しまして、なるべく当該処分を受ける人、この方の御出席をいただいて、詳しい事情をつぶさに弁論なり説明なりしていただきたい
○政府委員(中川董治君) 公安条例は、地方公共団体の条例でございますので、条例の内容によって、若干地方によって違うのでございますけれども、大体共通する現在の条例の条文では、公安条例におきましては、警察署長の許可とか、警察署長に対する届出とかいう制度はとっておりません。私の記憶で、例外なくとっておりませんと申しても間違いないかと思います。大部分、ほとんど全部都道府県公安委員会が許可する、こういうふうに
○政府委員(中川董治君) ただいまの御質問の点でございますが、これは、法律全般に通ずる原則でございますが、ある事柄を、たとえば公衆衛生の面から規制する法律があれば、公衆衛生の規制に従う。また、その行為が、同時に、あるいは金融行政の見地から規制する必要があれば、それによって規制する。こういうことはしばしばあり得るごとでございます。そういう意味において、そういう法律の考え方を基礎に、社会生活の面でもあることは
○政府委員(中川董治君) これは、総括質問の場合にも、松永先生から御指摘がございました事項でございますが、定員超過の車両等、自動車のみならず、軽車両を含めて、すなわち車両等の問題で、これが安全の見地から制限する必要があるという立場をまずとったわけであります。現行法では、定員超過につきましては、罰は全く同じ、三千円以下の罰金を一律に科しておったのでありますが、改正案で考えました点は、車両につきましても
○政府委員(中川董治君) 罰則の関係から、構成要件を明確にしろ、こういう御意見はごもっともだと思うのです。その趣旨に基づきまして、たとえば、三・五メートルというメートルで表わすとか、できるだけそういうふうにいたしたいのですけれども、事柄の性質上、たとえば車の能力とか、道路が坂道であるとか、そうでないというようなことで、千態万様なことになりまして、メートルで表示できない。こういうことにならざるを得ない
○政府委員(中川董治君) ただいま松永先生のおっしゃるように、一つの立法政策の問題かと思います。十条の関係、十二条の関係、十三条の関係に、この違反が十条、十二条、十三条の規定に違反した場合には直ちに刑事責任、こういうふうにする考え方が一つあります。もう一つは、その考え方をするほかに、松永先生がおっしゃいましたように、警察官の指示権とあわせて考える。こういう方法もあるかと思います。いろいろ考え方はあろうと
○政府委員(中川董治君) 現在の現行法と大体同じであるという点は大体同じである。大体同じでない点は、大体ということは、若干例外があるということですが、若干の例外は、現行法の筋が大部分が該当する事案は、改正案の二項の事項が一番該当が多いわけです。一番該当が多いからして大体同じだということが言えると思います。ただし、レア・ケースとして一項のケースがあるということにおいて違っておる。それから第三項も、これは
○政府委員(中川董治君) ちょっと申します。まず、現行法の規定は、こういうものは車道も通行することができる。歩道も通行できるけれども、車道も通行することができるというのが現行法の趣旨なんです。その趣旨から申しますと、改正案では、現行法の趣旨は十一条第二項で実現しているわけです。ところが今度は、現行法と異なる点は、歩道は絶対通行してもらっては困るというものを今度考えたわけです。行列の大部分は、現行法でいろいろ
○政府委員(中川董治君) こういうふうに御了解いただきたいのですが、まず、現行法と同趣旨の規定は、改正法案の十一条第二項と理解願いたいと思います。と申しますのは、
○政府委員(中川董治君) 木下先生がおっしゃいますように、この法律でも、また他の法律でも、いろいろ言葉はなるべく同じように用いなければならぬという点は、できるだけそういう努力を払うべきであるという点も同感でございますが、どういたしましても、法律の目的によって違う趣旨を説明しなければならぬ場合がやむを得ず出てくるわけです。今回の場合は、道路法にいうところの道路は、道路法の目的から見て限定を受けるのでありますが
○政府委員(中川董治君) ただいま交通課長の説明の通りですが、若干補足説明申し上げたいと思いますが、御指摘の通り、法律上の道路というものをどう理解するかということになりますれば、この法律の一条から始まると思うのであります。この法律の一条は、公共の場所でありますところの道路というものについて、たくさんの人が利用するについて、そこに危害が起こってはいけない、その危害の防止と交通の安全と円滑をはかる、トランスポーテーション
○政府委員(中川董治君) ただいま鈴木先生の御指摘の公職選挙法の関係でございますが、理論的に申しますと、公職選挙法が規制している事柄の一つに、公の施設というものを選挙運動のために利用するということについて規制するという角度がございまして、その角度から、御指摘になりましたように、公職選挙法第百六十六条でございますが、「特定の建物及び施設における演説の禁止」という中に、「何人も、左に掲げる建物又は施設においては
○政府委員(中川董治君) 昨日来、白木先生の御質問におっしゃる通りでございますが、結局すべて刑罰になりますと、教唆ということがすべてどの法律にもつきまとうので、そういうふうにお答えしたように相なりますので、そういうことによって違反がないように指導その他の啓蒙措置がとられると思いますが、あとは立証の問題になりまして、立証できにくい場合が非常に多い、教唆の場合は。それで立証できにくい場合が相当多うございますので
○政府委員(中川董治君) 白井先生の酒の害悪から大衆の生命を守るということにつきましては全く同感に考えておるのでございますが、それで、酒によりましての被害を防止するという角度で、しかも実効が正確にできるということを考えながら立案するのが一番合理的だと考えたわけですが、つまるところは、酒を飲んでおるということについて、外部からわかるということを念頭に置かないと、どうしてもこれまた別の問題でございますが
○政府委員(中川董治君) 荷主が当該車の制限範囲をこえてたくさん積めということを具体的に指示したということが明確に証明される場合におきましては、共犯で罰せられることになります。及び共同正犯の共犯で罰せられることになります。
○政府委員(中川董治君) お示しの七十四条二項には、それ自体罰則はないのでございますが、場合々々によろうかと思いますが、極端にスピード違反を具体的に命令したようなことが証明される場合におきましては共犯で罰せられると、こういう場合があろうかと思います。ところが、ここに七十四条二項に書いてありますのは、誘発するような時間でございますので、具体性がないという点におきまして罰則を規定いたさなかったのでございますが
○政府委員(中川董治君) 大臣からお答えになるに先立ちまして、ただいま御引用になりました資料につきまして御説明いたしまして、その後大臣からこれに対するお話があると思います。ただいまの御引用になりました印刷物は、確かに当庁で印刷いたしました。皆さんの御審議の御参考になるかと考えまして、印刷いたした次第でございます。先ほども大臣からお話がございましたように、道路交通法の立案にあたりましては、公共の場所でありますところの
○政府委員(中川董治君) 今回禁錮刑が法定刑の一つとして定められておるのは、御指摘の通りでありますが、お話のございましたように、それぞれの刑罰法規で、刑法総則に定められておる罰がその内容によって法定されるのでありますが、刑罰法規としては、それ自体裁判所を拘束するだけでありまして、何らこのこと自体は法律効果がない、裁判の刑罰の宣告以外に効果がないのでありますが、御指摘のごとく、他の法令、たとえば公職選挙法
○政府委員(中川董治君) ただいま大臣からお答えいたしました通りでございますが、ややこまかい数字等に関連することがございますので、私から具体的に御説明いたしたいと思います。 ただいま当庁長官から申しましたように、現行法が制定されましたときの物価事情と今日の物価事情というのが、日本銀行その他で科学的に検討されておるのでありますが、それは確かに大へんな高価に相なっておるのであります。具体的に数字で申し
○中川説明員 私どもはいろいろ新潟県におけるところの警察活動が適正かどうかにつきまして調査を進めます。ところが刑事事件につきましては、それぞれ第一線で刑事訴訟法の定めるところに従って措置すべきものでありますから、ここで裁判みたいにやるということは適当でありませんので、それは御了承願いたいと思います。
○中川政府委員 われわれは調査をとります場合には、警察電話その他がありますが、われわれが調査いたすにつきましても、管区警察局の職員を通じ、または直接新潟県警察の本部の責任者によく照会いたしまして、その照会に基づいて、それが了得できれば了得いたしますが、了得できないことにつきましてはさらに再調査を定める。そういう方法で、電話その他の通信施設を活用しながら当方が管区警察局を通じて現地で調べる。現地で調べるにつきましては
○中川説明員 過般小澤委員から御指摘のありました数項目につきまして調査いたしました結果、本日までに判明した事項につきましてお答えいたします。 第一点の、本年十一月十一日の社会党議員の方々が現場におもむかれました際に、社会党議員団が明星セメントに買収された云々との町内放送があったことにつきまして、議員団の方々から名誉棄損の告訴がございましたので、警察におきましては告訴に基づきまして捜査をいたしております
○中川説明員 わかるようにと申しましても、管理権でできる限度はできるが、できない限度はできない。こう申しておるのでありまして、できる限度とできない限度の関係は、その中に書いてあります管理権の作用によってだれも通れなくなってしまう場合におきましては、それはできないのであります。ただし私が設例で申しましたように、早稲田大学なら早稲田大学の管理する私道がありまして、一般の八百屋さんも歩いておると思うのです
○中川説明員 先ほど私が申し上げましたのは、御質問にかかるような一般の用に供する道路は道路交通取締法の適用を受ける道路である。ところが、私道の場合には管理権がありますから、適正な管理権の発動をする限りにおいては可能である。不適正な、管理権なりと称して管理権以上のことをやればいけないのでありまして、問題は具体的な事案において管理権の範囲内のことをやったか、それを越えてやったかということになろうと思います
○中川説明員 道路交通取締法の関係は、私の方の保安局の方で所管しておりますので、保安局の方が最も権威ある回答ができると思うのですが、私道であっても、一般の用に供するというものにつきましては道路交通取締法の適用を受ける、こう解釈しております。ところが、私道の場合におきましては管理権の作用というものがございますので、管理権の作用としてやれる限度においてはできるだろう、こういうふうに解釈をしておる次第でございます
○中川説明員 ただいまの御質問にかかる事項は、ちょうど八月十日、北條委員からも御質問があったのでございますが、事実警視庁において調査いたしました結果は、次のような状況なのであります。森山候補者関係の被疑事件がございまして、調査をずっと続行しておったのでありますが、その調査を続行しておる最中に、森山夫人から事情を聴取する必要を認めましたので、任意に警察に出頭していただくという事情を生じまして、その手配
○中川説明員 お話の北條委員に対する私の答弁ですが、八月十日に北條委員から個々の問題につきまして御質疑がございましたので、北條委員の御質疑にかかる事項につきましてはその場においてお答えいたしたのであります。さらに正確に申しますと、北條委員におかれては、八月十日地方行政委員会が開催せられるに先だたれまして、質問要旨というのが私の方に提出がございましたので、それに基きまして私の方で調査を遂げておりまして
○中川説明員 ただいまのお話のうちに、東京都公安委員会あてに、いろいろ処分申立書がありました件につきましては、私承知しております。本件事件につきましては、申立人から、お話がございましたように、一方は刑事事件として検察庁の方に告発され、他方警察にかかわる部分につきましては、警察を管理しております東京都公安委員会あてに申立書がありましたことも事実であります。東京都公安委員会におきましては、申し立ての事項
○中川説明員 結局、本件事件にベルメルシュ神父が非常に濃厚な被疑者である、逮捕するまでには至らぬかもしれぬが、それに比較的近い状態であるということが疎明できるような事情がありますと、私どもも公使館その他へ、外務省を経由してけっこうですが、通じて、協力を求めるということも一つの方法だと思うのですけれども、本件の捜査の状況から見ますと、被害者の方と大へん親しい状況にあったということは疎明できるわけです。
○中川説明員 ただいま申し上げましたように、被害者の事情に詳しい方でございますから、五日間にわたって事情は聞きましたから、五日間の聞いた分量は、ずいぶん調書等であるわけでありますが、今後また他の方面の捜査の進行に基いて聞く必要がある場合が想像されますので、鍛冶先生もおっしゃいますように、できれば、日本の捜査関係が調べやすいところにおってもらうことを希望するわけでございますけれども、その希望するのはいいが
○中川説明員 ただいま鍛冶委員から御指摘のありました事件は、各新聞の報道におきましても相当大きく報道されまして、国民の方々もいろいろ御心配かと思いますので、この機会に、警視庁が中心として捜査しておりました本被疑事件、正確に申しますと、武川知子さんという方が死体となって発見されたのですが、武川知子さんを被害者とする殺害事件の捜査の警視庁のやり方について御報告いたしたいと思います。 武川知子さんという
○説明員(中川董治君) 現在とっておりますことは、違反文書を頒布するということがあるので、率直に申しますと、先ほど大沢委員が御指摘になりましたように、投票があるきのうの晩あたりからそういうことがございますので、警察官は、そういうふうな頒布しそうな所に張り込んだりして、頒布の現行犯をつかまえるということについてはやります。ただ、こっちのやることを向うも裏をかく、警察官のいない所にさっと行ってまかれる、
○説明員(中川董治君) 大沢委員の御発言、まことにごもっともに存ずるのであります。お話のように、犠牲者を覚悟といいますか、また、犠牲者がめっかっても、ある特定の人間がやったということに仕組んでやるという傾向は顕著でございます。起りました犯罪は、それぞれ警察として一生懸命探して検挙しておると、こういう実情でございますが、そういうことが行われないような仕組みというような点についての御質問でございますが、
○説明員(中川董治君) 選挙運動に際しまして、暴力行為でいろいろ選挙妨害的なことがある、こういう点につきましては、今回の選挙におきましてもございました。暴力行為という概念の問題になるわけですが、たとえば、合法的に掲示されておりますところの正当な政治活動の文書とか、ないしは選挙運動の文書、こういうものを深夜ひそかにナイフなんかで切って回るというふうな事件もございました。それからいろいろ、選挙でございますので
○中川説明員 これは立法論としてはいろいろ御議論があろうと思いますが、現行法におきまして、ビラ、ポスターの類に関しましては——政治活動につきましては御案内のように第十四章の三があり、選挙運動文書につきましては、前の方の条文に記載されているのです。今回の選挙につきましても——この前もそうであったのですが、今回の選挙につきまして、特に文書図画の制限違反が各候補者とも相当多かったのです。これは事実でございます
○中川説明員 島上さん、すべて行為は当該事実関係によるわけでございます。そうすると、山口県において行われた事実と全く同じことが他の県において行われた場合には、仰せのようなことが成り立つと思いますけれども、山口県において行われた行為と態様の異なった行為が他の県において行われた場合には、異なった態様によって措置することは当然でございますので、その点は一つ御了承いただきたい。
○中川説明員 私ども、公職選挙法違反ということについては、犯罪捜査を中心にして、その予防的措置も含めて、警察のやっておる態様から申しまして御了承願いたいと思います。 御承知のように、公職選挙法には各条項に罰則規定がございまして、その罰則の行為が行われれば犯罪でありますので、われわれ捜査関係としては、犯罪捜査に従事する当然の義務としてやっておるのでありますが、これをすべてこまかいところまで全部立件して
○説明員(中川董治君) いろいろな選挙の事犯で、そういった種類のことがいろいろ耳に入りますと、その耳に入るということに基いて、耳に入るだけじゃ犯罪捜査がすぐ進行いたしませんから、そういううわさをあっちこっち聞いて参りまして、そういう具体的事例があったかなかったか、こういう点につきましては、各方面の警察で稠密に事実を調べておる、こういう状況なんでございます。
○説明員(中川董治君) 告訴の関係、告発の関係、告訴告発があればもちろんやりますけれども、告訴告発がないからといって、捜査をなおざりにすると、こういう考えは持っておりません。ただ、そういう犯罪を捜査するに当りまして、直接被疑者に当るとか、直接被疑者を任意なり強制なりによって検挙するという立場になりますと、相当犯罪の容疑が疎明できる、こういう状態が明かになるまでは手をつけないで、われわれの言葉で言いますと
○説明員(中川董治君) お尋ねの公職選挙法違反事件の捜査でございますが、われわれといたしましては、公職選挙法という法律の公正に施行されていることを期待するのでありますが、そのためには、いろいろ国民の御協力によってやることが大部分であろうと思いますが、捜査機関といたしまして、犯罪捜査が非常に徹底しない、こういうことによって公職選挙法の法律が期待する公正が担保できない、こういうことがあってはならないと思
○中川説明員 猪俣先生の御指摘は、言論によるところの二号の罪をおっしゃっていると思いますが、言論によるところの証拠につきましては、たとえば、録音機で録音する、こういう方法が確かにございます。しかし、すべての演説会、すべての街頭演説会に警察官が録音機を持って回るということはいかがかとも考えます。すべての演説会、すべての街頭演説会で録音をするということはいたしておりません。ところが、言論による犯罪は、聴取者
○中川説明員 この二百二十一条の一号、二号以下六号までの罪につきましては、重要な犯罪でございますので、二百二十一条全体について、いろいろこういった点について犯罪捜査の工夫をしろ、こういう点については、努力を各地に促している次第でございます。
○中川説明員 ただいまの猪俣委員の御指摘のありました公職選挙法二百二十一条第一項第二号の罪でありますが、お話のように、二百二十一条の罪は買収及び利害誘導罪でございますので、悪質というふうな点から言えばまことに悪質な犯罪だと考えるのであります。それで、われわれといたしましては、もちろん形式犯についても必要な取締りをいたしますけれども、二百二十一条の罪の違反の捜査につきましては大へん努力いたしている次第