1997-05-14 第140回国会 衆議院 労働委員会 第11号
○中島参考人 私ももちろんイエスでございます。それで、ほんの一言、追加させていただきます。 先ほど荒川参考人から、労働省の調査によっても女子保護を廃止すべきであるという女性の声が多いというお話がありましたけれども、これは昨年十二月に発表された調査だと思います。しかし、これは正しくないと思います。一番多かったのは、家庭責任は男女がともに担うべきであるから女子のみの保護は解消して男女ともに規制すべきであるという
○中島参考人 私ももちろんイエスでございます。それで、ほんの一言、追加させていただきます。 先ほど荒川参考人から、労働省の調査によっても女子保護を廃止すべきであるという女性の声が多いというお話がありましたけれども、これは昨年十二月に発表された調査だと思います。しかし、これは正しくないと思います。一番多かったのは、家庭責任は男女がともに担うべきであるから女子のみの保護は解消して男女ともに規制すべきであるという
○中島参考人 御質問ありがとうございました。 おっしゃるとおり、これからの企業経営にとって女性を活用しなければ企業は発展しない、このことについてはこれまでの審議の中でも労働大臣も何回かおっしゃっていたことです。これをぜひお願いしたいと思っておりますが、ポジティブアクションに関しては、これは御承知かと思いますが、個々の差別を禁止して、その差別を訴えた人を救済するということがまずは絶対に必要なわけです
○中島参考人 弁護士の中島です。 私は、この均等法が制定された十二年前あるいはそれ以前から、日本弁護士連合会の女性の権利委員会副委員長さらに委員長として、長年にわたってこの法案の立法に関して意見を述べてまいりました。その立場からが一つ。そしてもう一つは、現在、働く女性のための弁護団の共同代表を務めております。このグループは、電話相談その他さまざまな形で、現実に働いている女性たちの生の声、悩み、その
○公述人(中島通子君) 傍聴人の方も静かに聞いていただきたいというふうに思いますが、お答えする前にちょっと一言申し上げます。 先ほど私が憲法に違反するという一言を申しましたら騒然となって、こちらの議員の方から、違憲という言葉が出るとわっとなって、それに対して非難、攻撃をするようなこの国会のあり方に対して私は大変恐ろしく感じました。こういうことで憲法論議が……(発言する者あり)
○公述人(中島通子君) 仮に自衛隊を合憲とする立場に立っても、武器を持った自衛隊の海外派遣はやっぱりどう考えても憲法九条に違反すると考えるのであります。 御承知のとおり、一九五四年、自衛隊法が制定されるとき、参議院で自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議が満場一致で可決されました。このとき趣旨説明をなさった鶴見祐輔氏は、「我々が過去において犯したるごとき過ちを繰返さないようにすることは国民に対
○公述人(中島通子君) 中島でございます。 どうぞお静かにお聞きくださいますようお願い申し上げます。 これまで国会では何度か意見を述べてまいりましたけれども、今回ほど緊張したことはございません。今、日本の歴史を大きく変える曲がり角、すなわち戦後四十六年間とにかく守られてきた憲法九条を変えるのか否かという曲がり角の前に立ち、その責任の重さを痛いほど感じているからです。今、委員の方で笑っていらっしゃる
○中島参考人 先ほどもちょっと触れましたけれども、年休がたった五日しか自由にとれなくなるということは、女性が働き続ける上で大変深刻な問題を生じさせます。先ほどお話のように、子供の病気のために休まざるを得ない、そのためには五日でも足りないのだ、現在の年休、それぞれの職場でいろいろありますけれども、十日あっても足りないというのが現状です。年休の趣旨からいいますと、子供が病気であるあるいは自分が病気である
○中島参考人 補足させていただきます。 今御質問のとおり、変形労働時間制に関しては、三カ月単位の変形制が専ら議論の対象になっておりました。これは最も影響の大きいものであるだけに当然といえば当然であるわけです。しかしその反面、その影に隠れて一カ月単位とフレックスタイムについては余り議論されなかったというところについて本日強調させていただきたいわけです。 一カ月単位は非常に問題であるということについては
○中島参考人 日本弁護士連合会の中島でございます。私ども日弁連は、労働時間の問題に関して、これは人権の問題であるという観点から、これまで幾つかの意見書を提出し、さらに人権擁護大会で決議なども行ってまいりました。そのような私ども日弁連に、本日、意見を述べさせていただく機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。 さて、日弁連の労働時間に関する基本的な立場は、昨年の人権擁護大会で決議いたしましたとおり
○中島参考人 その点、特に一つの法律の中で、一部は禁止、一部は努力となっていることによって、先ほども申しましたように、禁止になっている部分はいけないけれども、努力のところは緩く解釈するという裁判官があらわれないかということを私は大変心配しております。しかし、この点については、これまでの政府の答弁で、そのようなことはないというふうに御答弁になっていらっしゃいますので、その政府の御答弁をこれからも守っていただく
○中島参考人 お答えいたします。 まず、なぜ禁止でなければならないのかということですが、第一に、これは裁判の場合ですけれども、裁判はやればいいというものではもちろんない、裁判以前に解決することがもちろん望ましいわけですけれども、最終的に裁判にならなければならないときに、直接の根拠規定になるためには禁止規定でなければならないわけです。努力規定で、それを直接の根拠にして裁判所に訴えることはできません。
○中島参考人 私は、十年来、男女雇用平等法の制定を切に願って、いろいろな行動をしてまいりました。それは、弁護士という職業柄でもありますし、あるいは人権擁護を使命とする日弁連の一員として、あるいは日弁連の女性の権利に関する委員会のメンバーとして、さらに平等に働きたい、差別をなくしてもらいたいと思う多くの女性たちのグループとともに、さまざまな形で、本当に心から、男女雇用平等法を制定していただきたい、早く
○中島参考人 先ほどの御質問にお答えいたします。 まず、男女の肉体的、生理的条件の違いを無視して機械的に平等にしてもだめなのではないかという御意見だったと思いますが、その点は全く私も異議ございません。これに加えて、現在女性が家事、育児を一方的に一人で負担しているというこれらの条件を無視して、直ちにすべての労働条件を男女同一にするということは、全く現実離れしたゆゆしいことだと考えております。人権尊重
○中島参考人 お答えいたします。 確かにA規約に関しましては、第二条におきまして漸進的な達成ということが明記されております。その意味で、プログラム的な性格を有することを否定するものではありませんが、しかし、これは「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を」達成するため、各国が必要なことを行動するということを約束しているものであります。特にこの規定に基づきまして
○中島参考人 私は、女性の権利、特に女性の労働の権利との関係で意見を申し述べたいと思います。 人権の歴史の中で、第二次大戦以降現段階における特質の一つに挙げられるべき点は、人権保障の男女平等原則が国際的に確認されるようになったことであります。御審議中の国際人権規約、いわゆるA規約とB規約が、いずれも第二条で性による差別のない人権保障を規定したほか、さらに第三条を設けて、男女に同等の権利を確保すべきことを