1962-03-13 第40回国会 衆議院 本会議 第23号
○中島茂喜君 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の要旨を申し上げますと、第一は、河川局に砂防部を設置すること、第二は、建設大臣の諮問機関として宅地制度審議会を設置すること、第三は、東北及び九州地方建設局に用地部を設置すること、第四は、建設省職員の定員を四千五百九十人増員して、三万五千七百二十人
○中島茂喜君 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の要旨を申し上げますと、第一は、河川局に砂防部を設置すること、第二は、建設大臣の諮問機関として宅地制度審議会を設置すること、第三は、東北及び九州地方建設局に用地部を設置すること、第四は、建設省職員の定員を四千五百九十人増員して、三万五千七百二十人
○中島委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 建設省設置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中島委員長 これより会議を開きます。 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石山権作君。
○中島茂喜君 ただいま議題となりました両法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、両法案の要旨を申し上げますと、自治省設置法の一部を改正する法律案は、自治省に置かれている参与の定数を二人増員するとともに、自治省職員の定員を三十三人増員して、四百九十六人に改めることであります。 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、国立科学博物館の自然史関係
○中島委員長 質疑の途中でありますが、この際、自治省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石山君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 文部省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。山中吾郎君。
○中島委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は、来たる八日午前十時より理事会、十時半委員会を開会することとし、これにて散会いたします。 午後雰時三十九分散会
○中島委員長 これより会議を開きます。 自治省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。山内広君。
○中島委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は、来たる六日午前十時より理事会、午前十時半委員会を開会することとし、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会
○中島委員長 これより会議を開きます。 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。田口誠治君。
○中島委員長 起立総員。よって、両案はいずれも可決いたしました。 なお、両案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 これより会議を開きます。 在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。 両案につきましては、すでに先般質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに両案を一括して採決いたします。 在外公館の名称及び位置を定める
○中島委員長 次に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず最初に、本案に関連して、政府より、昭和三十七年度防衛庁関係予算について説明を聴取することといたします。防衛庁長官藤枝泉介君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、質疑を継続いたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。緒方孝男君。
○中島委員長 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、質疑を継続いたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。山内広君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説を求めます。農林大臣河野一郎君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。石山權作君。
○中島委員長 次に、外務省設置法の一部を改正する法律案、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括議題とし、質疑を継続いたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。緒方孝男君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 この際、公務員の給与に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますから、これを許します。石山権作君。
○中島委員長 次に、臨時司法制度調査会設置法案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。内閣官房長官大平正芳君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。防衛庁長官藤枝泉介君。
○中島委員長 次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。厚生大臣灘尾弘吉君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 まず、行政不服審査法案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。行政管理庁長官川島正次郎君。
○中島委員長 御異議なしと認めます。そのように決します。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 理事飛鳥田一雄君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。建設大臣中村梅吉君。 —————————————
○中島委員長 次に、労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。労働大臣福永健司君。 —————————————
○中島委員長 これより会議を開きます。 まず、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。経済企画庁長官藤山愛一郎君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 国の防衛に関する件並びに公務員の給与に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので順次これを許します。飛鳥田一雄君。
○中島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 手続を進めます間、しばらくそのままでお待ちを願います。 ————◇—————
○中島委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち国の行政の改善、公務員の制度及び給与の適正化、栄典制度の調査並びに栄典法案起草等のため、前国会通り本会期中も 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典制度調査並びに栄典法案起草に関
○中島委員長 草野君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 行政機構並びにその運営に関する件及び国の防衛に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますのでこれを許します。緒方孝男君。
○中島委員長 これより会議を開きます。 国の防衛に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますのでこれを許します。石橋政嗣君。
○中島委員長 先ほどの理事会で協議いたしました通り、本日の請願日程中、第一ないし第六、第八、第一〇ないし第一七、第二六ないし第三五、第六二ないし第七八、第一二四ないし第一四八、第二〇五ないし第二一六、第二一八ないし第二四六、第二四八、第二五〇及び第三七〇の各請願の趣旨は妥当と認められますので、これらの各請願はいずれも議院の会議に付して採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
○中島委員長 これより会議を開きます。 請願の審査を行ないます。 本委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に掲載いたしました通り三百七十一件であります。 この際、本日の請願日程全部を一括議題といたします。 お諮りいたします。これらの各請願の趣旨は、すでに配付せられております文書表により御承知のことと存じますので、紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等は省略して、直ちにその採否を決定いたしたいと