1990-05-24 第118回国会 衆議院 決算委員会 第3号
○中島政府委員 投資顧問業法の関係についてお答えいたします。 投資顧問業法では、投資顧問契約というのを有価証券の投資判断に関して報酬を得て助言を行う契約というふうに規定しておりまして、このような顧問契約に基づいて顧客に対して助言を与える営業行為を投資顧問業というふうに規定しているわけでございます。投資家保護の観点から、法律の四条で登録制をしいておりまして、投資顧問業を営むためには登録を受けなければいけないというふうにしているわけでございます