2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 まず、本法案は、第二十三条において、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められる注視区域内の土地等の買取り等について努力義務を定めております。また、本規定に基づき国が土地等の買取りを行う場合においては、時価によることとなるものと考えております。 第二十三条は、有識者会議の提言において、安全保障の観点から政府としてリスク顕在化への備えとして前広
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 まず、本法案は、第二十三条において、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められる注視区域内の土地等の買取り等について努力義務を定めております。また、本規定に基づき国が土地等の買取りを行う場合においては、時価によることとなるものと考えております。 第二十三条は、有識者会議の提言において、安全保障の観点から政府としてリスク顕在化への備えとして前広
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を令和二年十月末時点で十八道府県で制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 御指摘のあった立入調査につきましては、大臣から申し上げました有識者会議の提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では導入いたしておりません。一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査に加え、土地等の利用者等
○政府参考人(中尾睦君) お答え申し上げます。 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、本法案はあくまで土地等の利用の状況を調査するものでございますので、それ以外の観点からの調査を行うものではないということでございます。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 本法案は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとしてございますので、ただいま委員がお触れになりましたような、単なる基地等の反対運動等々を調査の対象とするものではございません。
○政府参考人(中尾睦君) お答え申し上げます。 機能阻害行為について具体的に想定している行為については、様々な態様が想定されるために、特定の行為を普遍的、代表的な機能阻害行為として例示することは困難であろうと思っております。 その上で、大臣の方からも、予見可能性を高めるために、確保するために基本方針においてなるだけ具体的な例示をしたいというふうに御答弁申し上げてきておりまして、そのとおりだと思いますが
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 本法案は、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するため、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じて土地の利用規制を行うものでございます。 土地等を利用した機能阻害行為を防止する措置としては、土地等を収用するといった所有規制も考えられるところでございますけれども、そうした私権制限の程度が強い措置を設けることについても、昨年開催いたしました国土利用の実態把握等
○政府参考人(中尾睦君) 国境離島につきましてお答えをさせていただきます。 申し上げるまでもございませんけれども、我が国の領土、領海保全のために国境離島は極めて重要でございます。政府としては、それらに対する不当な法的、物的侵害への対処には万全を期したいと考えておるところでございます。その観点から、国境離島全島のリストの公開は、そうした行為を誘発する安全保障上の懸念があることから、これまでもその全体像
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 まず、本法案の対象となります重要施設及び国境離島等の御説明でございます。 重要施設の周辺や国境離島等については、法律の要件や基本方針の内容に照らして、個々の区域を評価させていただきます。そして、新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等をそれぞれ判断していくこととしております。したがいまして、現時点におきまして本法案の対象区域
○中尾政府参考人 お答えいたします。 報告徴収については、本法案の執行体制や対象者の御負担を勘案し、主として、報告を求める事項を記載した書面を郵送する方法によることを想定しているところでございます。 なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 これまでの答弁は、公表を前提とした一覧性のある形で整理した既存のリストは現時点で存在しない旨述べたものでございます。一方、四百八十四という実数をカウントした作業のベースとなる資料としてのリストは存在します。 不明確な答弁で混乱を生じました。御迷惑をおかけしたことを改めておわび申し上げます。
○中尾政府参考人 領海基線を有する国境離島を適切に維持管理することは、極めて重要でございます。 国境離島は、無人島や遠隔に位置するものが多く、国境離島四百八十四島を一覧の形で公表した場合、法的、物理的侵害を誘発しかねない、これまでも国境離島四百八十四島の一覧は公表していない、これら安全保障上の懸念を踏まえ、現時点の国境離島の注視・特別注視区域の候補リストを公にすることは差し控えたいと考えております
○中尾政府参考人 これまで御指摘をいただいていたリストのうち、海上保安庁の施設及び有人国境離島地域離島については、五月二十七日木曜日の理事懇にて提出させていただきました。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 これまでに、防衛省や内閣府海洋事務局が、防衛施設の隣接地や国境離島の境界基線の近傍の土地について所有者の調査を行っておりましたが、これらの調査は、特別の法的根拠に基づいたものではなかったと承知しております。そのため、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により確認するにとどまっておったというふうに承知をしております。 こうしたことも踏まえ、本法案におきましては
○中尾政府参考人 お答えいたします。 マスコミ報道について、本法案に関し、これまでは政府としてその都度確認を行うことはしておりませんけれども、御指摘の件につきましては、今井筆頭理事からの御質問の関係で、昨日、産経新聞に対して事実関係の確認を行いました。 同社からは、正確性や信憑性について十分な取材と検討を重ねた結果記事化しています、取材過程や取材源に関しては回答を差し控えさせていただきますとのことでございました
○中尾政府参考人 お答えいたします。 御指摘の五月十四日付の産経新聞の報道につきましては、関係省庁に確認したところ、報道にあるような調査は行っておらず、外国資本による七百件の土地買収を確認したという事実はないとの回答を受け取り、政府としてはそのように認識しております。 なお、御党の今井先生から、午後の御質問の関係で、更に問い合わせるようにという御指摘を頂戴しておりまして、問合せはしておるところでございます
○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 各省庁、各機関、様々な活動を所掌事務に基づいてやっているところと承知しておりまして、その中には、事務遂行上、所要の調査等を行っておる省庁もございますけれども、その調査内容をつまびらかにすることにより今後の調査等に支障を来すおそれがある事項につきましては、各省において詳細な説明を差し控えさせていただいているということを大臣の御答弁は意味しているものということでございます
○中尾政府参考人 お答えいたします。 御質問ございました、太陽光、風力発電の用地、リゾート地、雑種地、原野等につきまして、買収事例の統計があるとは承知しておらないところでございます。 また、そのような統計もございませんので、御質問ございました、日本法人のダミー等についての計数も承知しておりませんし、推測することも難しいのではないかというふうに考えておるところでございます。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 所管外でございましたので、総務省と国土交通省に問合せを行い、過疎地域を始めとした条件不利地域に対する集落の状況に関する調査により、確認できる限りで最も過去の調査起点である昭和三十五年から平成三十一年四月一日現在までの間に消滅した集落数を確認したところ、二千三百五十であると承知いたしております。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、現在検討中の新法では、安全保障の観点から支障を来すおそれのある土地等の利用の中止の勧告、命令を行うことや、国による土地等の買取りの申出等を行う等の措置を盛り込み、全体として制度の実効性を担保する方向で検討を進めているところでございます。 その上で、新法の施行状況を把握するための期間を勘案して、法律の施行後一定の年数の経過後に見直
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 現在検討中の新法では、法施行前に取得された土地等について、それが対象区域内に存するものであれば、公簿の収集、報告徴収等の調査を行うことが可能となるよう検討しているところでございます。 その結果、対象区域内に存する土地等の不適切な利用が確認された場合には、その取得時期にかかわらず、安全保障の観点から支障を来すおそれのある土地等の利用の中止に係る勧告、命令
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 土地等の取引を事前に審査することについて、小此木担当大臣の下に設置した有識者会議の提言では、あらかじめ取得制限の基準や要件を明確に定めることが困難であると考えられることから、取得に関する規制については慎重に検討を行っていくべきとされたところでございます。 こうした提言も踏まえ、現在検討中の法律案におきましては、取引の事前審査も含め、土地等の取引自体については
○中尾政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、現在、近畿財務局は、土地の返還に向けまして、管財人との間で交渉を行っているところでございまして、一定の仮定に基づいて具体的な御議論について申し上げられないことを御理解いただきたいと思います。 売買契約書の第三十四条におきまして、国が買い戻しや契約の解除を行った場合には、森友学園は、国の指定する期日までに本件土地を原状に回復して返還
○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘は、売買契約上、買い戻し権の行使を行うことができるという特約があるではないかという御質問かと存じます。 そのとおりでございまして、売買契約書の第二十六条でございますけれども、森友学園が指定期日までに指定用途に供さなかったときは、国は、本件土地の買い戻しをすることができるとされております。 先ほど申し上げましたけれども、森友学園は、平成二十九年三月三十一日
○中尾政府参考人 お答えいたします。 本件土地については、平成二十八年六月二十日に森友学園との間で売買契約を締結しており、同日付で森友学園への所有権移転登記がなされております。 その後、森友学園側の売買契約上の義務、すなわち、平成二十九年三月三十一日までに小学校の用に供する義務が履行できないことが確定しております。 また、森友学園は、四月二十一日に大阪地裁に民事再生法に基づく再生手続の開始を申
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 先生から報道について御指摘がございました。私ども、報道は承知をしておりますけれども、一つ一つの報道についてコメントは差し控えさせていただいております。 その上で事実関係を申し上げますと、本件土地は大阪航空局が所有する土地を近畿財務局が事務委任を受けて貸付け、売却を行ったものでございます。平成二十七年五月に貸付けが行われ、貸付中の平成二十八年三月に新たな
○中尾政府参考人 お答えいたします。 国有地の取引をめぐりましてはさまざまな情報あるいは報道がございますけれども、私ども、真偽が定かでないものも多いものですから、逐一の確認ということは差し控えてきたところでございます。 ただ、今御指摘の添付ファイルと、それから、その前のページにございます近畿財務局の担当者が書かれたメールでございます、これにつきましては、本件土地の担当者であった近畿財務局の職員本人
○政府参考人(中尾睦君) お答え申し上げます。 本件土地の貸付け、それから売却に係る資料につきましては、御党の先生方始め、たくさんの資料要求もいただいております。(発言する者あり)私も当然、どういう形で提出するかということにつきましては、私も確認をさせていただいております。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 先生方からの諸要求、多々いただいておりますけれども、私ども、情報公開法における不開示情報に該当するか否かを考慮しながら、可能な限り対応させてきているところでございます。 御指摘の森友学園から提出されました要望書でございますけれども、御指摘のとおり、事業計画の概要、利用計画書、決算書類、収支計画などが添付されてございます。その中に、事業計画の概要や利用計画書
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 委員御指摘の平成二十五年の九月に森友学園から近畿財務局へ出されました取得等要望書でございます。 本件、国会においても様々な御指摘、御党ヒアリングも始めて対応させていただいておりますので、私自身は拝見をしております。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 日本郵政株式の売却収入については、東日本大震災からの復興財源確保法に基づきまして、平成三十四年度までの売却収入を復興財源に充てることとなっております。また、平成二十五年一月に決定した復興財源フレームにおいては四兆円程度を復興財源として見込んでおりまして、委員お話しされましたとおり、平成二十七年の売出し上場プロセスにより、約一・四兆円を復興財源として確保
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 恐縮でございますが、詳しい数字を持ち合わせておりませんので、大変申し訳ございませんけれども、いずれにしましても、それぞれの判例は個別具体的な状況によって、判例ごとに、個々の事案ごとに判断されておるのではないかというふうに認識しておりまして、その旨を佐川理財局長から御答弁申し上げたところでございます。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 予算委員会の際、私ども手元で調べた範囲内でございましたけれども、例えばでございますが、平成十年十月五日、東京地裁の判決でございますけれども、工場建設のため購入した土地からコンクリート等の隠れた瑕疵が発見され、損害賠償として、本来の建築工事とは別に必要となった費用及び利息の支払を認めた判例がございます。 また、平成十七年四月二十二日、札幌地裁の判決でございますけれども
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 二月二十八日の予算委員会での小川委員と佐川理財局長とのやり取りについてのお尋ねでございます。 当時、局長が裁判例として紹介させていただいたものでございますけれども、具体的に申し上げれば、平成十九年七月二十三日、東京地裁の判決でございますけれども、購入した土地の地中に廃材等が大量に埋設されていることが判明したため、売主に対し土地の瑕疵として瑕疵担保責任
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 財務省といたしましては、一億総活躍社会の実現、待機児童の解消に向け、保育分野での国有地の有効活用を積極的に進めているところでございます。 委員御指摘ございました国家戦略特区の指定区域内にある都市公園として無償貸付け中の国有地に保育所等を設置する場合、公園としての無償貸付けを継続しつつ保育所等の設置を速やかに承認しているところであり、今後も御要望があれば
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 まず、一点目の会計関係の書類の御指摘でございますけれども、財務省行政文書管理規則別表第一の項目十五、予算及び決算に関する事項の(2)、「歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯」の②番、「会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類」に言う証拠書類でございますけれども、会計検査院が定める計算証明規則において
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、財務省においては、公文書管理法の規定に基づき制定されている財務省行政文書管理規則にのっとり文書管理を行っております。 この規則に基づき、面会の記録の保存期間は一年未満とされ、保存期間満了時期については事案の終了後とする扱いをしている一方、先ほど申し上げましたとおり、契約書を含む国有財産の取得及び処分に関する決裁文書については
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 財務省でございますけれども、公文書管理法に基づき制定されている財務省行政文書管理規則等にのっとって適切に文書管理を行っており、国有財産の売買契約に係る決裁文書は三十年間保存するなど、契約書ほか重要な経緯に係る文書はきちんと保存をいたしております。 会計検査院の検査に対しましては、財務省といたしましても検査に全面的に協力してまいる所存でございます。
○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 近年、大阪府が認可主体として、学校の関係でもう一件ございましたけれども、当該案件は、既にある学校の敷地の拡充という案件でございまして、森友学園のケースのように、これから認可をするかどうかという事案ではなかったために、それぞれのケースに応じて、それぞれ必要な対応を行っておるということでございます。
○中尾政府参考人 大変恐縮でございます。御通告は要旨ベースでいただいておりまして、必ずしも十分把握しておりませんで、大変御無礼いたしました。 大阪府の資料において五回という回数が触れられておることは、報道等も含めて承知をいたしておりますし、私どもも、従来から、回数を事後的に振り返るということはやっておりませんけれども、何度か足を運んだり、あるいは電話でやりとりをしているということでございます。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 大阪府におかれましては、小学校認可についての基準の適合性に関しまして、職員の対応がどうであったのか検証が行われたというふうに承知をしております。 私ども、その資料の詳細について、作成に関与しているわけでもございませんけれども、これまでも繰り返し申し上げて御説明してきておりますとおり、公的な国有地の取得等要望がありました場合には、学校であれば許認可主体である都道府県
○中尾政府参考人 お答えいたします。 失礼いたしました。お尋ねが、自動消去機能があるかということでいえば、自動消去という機能は基本的にはございません。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほどの理財局長の答弁の件を補足させていただきますと、四月三日の日には、一度お答えしたことでございますがというふうに佐川は述べておりまして、さかのぼること三月二十二日の参議院財政金融委員会におきまして、以下のように局長は答弁しております。 面会の記録でございますが、紙ベースとパソコンというお話でございましたが、パソコン上のものにつきましても、紙と同様に
○中尾政府参考人 お答えいたします。 まず、パソコン、サーバー内の文書についてのお尋ねでございます。 電子ファイルにつきましても、紙文書も同様に取り扱っているところでございます。パソコンやサーバー内に保存されている電子ファイルは、紙文書と同様、公文書管理法等の規定に基づいて、保存期間が満了すれば適切に処分をしております。 それから、先日の衆議院決算行政監視委員会の理財局長答弁だと思われますけれども
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 森友学園の売買契約上の義務、すなわち平成二十九年三月三十一日までに本件土地を小学校の用に供する義務は、履行できないことが確定をいたしております。これを受けまして、国として土地の返還等を森友学園に求めていくこととなります。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 委員御指摘の平成二十七年五月二十九日に近畿財務局と森友学園で締結した国有財産有償貸付合意書第三十一条でございますが、契約時点において明らかとなっております地下埋設物につきましては隠れた瑕疵に該当しないということを明確化している趣旨でございます。 他方、同日に締結されております売買予約契約書第四条四項におきましては、価格の算定に際しては算定時における地盤
○政府参考人(中尾睦君) 本件に関しましては、地下埋設物が発見されて以来、近畿財務局と大阪航空局で緊密に連携しておるものでございますので、同様の認識でございます。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 国有地の処分につきましては、全国の財務局でやらせていただいているところでございます。 委員御指摘の地下埋設物でございますとかあるいは建物等が存在する国有地を売却する場合に、地下埋設物等の撤去費用を見積もり、更地価格から撤去費用を差し引いて売却価格を算定することは一般的に行っておるところでございます。 また、委員お尋ねのございました国有地の売却に際して、契約上瑕疵担保条項
○中尾政府参考人 お答えいたします。 本件土地に関するいわゆる瑕疵と申しますものは、大きく二つございます。 一つは、森友学園に貸し付けた後、森友学園がいわゆる有益費で除去いたしました一億三千万円相当分でございますけれども、これは実は国土交通省の方で既に平成二十二年当時の調査でわかっておった瑕疵でございます。これは、土壌汚染でございますとか浅い部分までのコンクリートがら等の埋設物でございます。
○中尾政府参考人 お答えいたします。 本件土地につきまして、先ほど国土交通省側から御説明がございましたとおり、平成二十四年三月に、大阪航空局から近畿財務局に対しましての、学校法人に対する時価売り払いを内容とする処分依頼を受理してございます。 その後、七月までの間でございますけれども、国有財産は当然のことながら時価で売却する必要がございまして、当時はまだ、今問題となっております、昨年三月に発見されました