2000-10-26 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
○中坊参考人 ただいま宮城県において問題になっておりますのは、情報公開法のあり方というのが基本的な問題ではなかろうかというふうに理解をいたしております。 そして、その視点といたしましては、本来、いかなる国家権力の行使に当たっても情報公開されるべきであるという大原則のもとにあって、やはり警察、防衛、外交という三つの分野に関しては、それぞれやはり、例えば捜査に限れば、捜査の密行性あるいは被害者等の人権問題
○中坊参考人 ただいま宮城県において問題になっておりますのは、情報公開法のあり方というのが基本的な問題ではなかろうかというふうに理解をいたしております。 そして、その視点といたしましては、本来、いかなる国家権力の行使に当たっても情報公開されるべきであるという大原則のもとにあって、やはり警察、防衛、外交という三つの分野に関しては、それぞれやはり、例えば捜査に限れば、捜査の密行性あるいは被害者等の人権問題
○中坊参考人 お答えさせていただきたいと思います。 私は、確かに先ほど言うように、国家と地方という問題が基本的にある、そういうような中において、やはり地方を基礎にしつつも中央で統括していかないといけない。そこにおいて大きな、具体的な問題となったのは、やはりキャリアの問題ではないかというふうに理解いたしておりました。 キャリアというものが、本部長などは国家だけから来て、しかも非常に在任中期間が短い
○中坊参考人 中坊でございます。 ただいまお尋ねいただきましたように、警察というものを国家単位で見るのか地方単位で見るのかというのは、それぞれの立場があろうかと思っております。しかしながら、犯罪が決して単位別に、地域別に発生するものでもなし、やはり、国家全体として警察を考えるのが基本的には正しいものだろうと思っております。 しかしながら、そういう中におきましても、警察というのは基本的に上命下服が
○参考人(中坊公平君) それでは、三点にわたってお答え申し上げたいと思いますが、まず整理回収機構、日本版RTCというもの、今回の法案でも株式会社というふうにしていただいておりますが、私は大変結構なことだと思っておりますし、私たちの方もそのようにお願いをいたしました。 なぜ株式会社ということをお願いしたかといいますと、理由は大きく分けて三つあります。 その一つは、債権回収というのは単に物をお金にかえるというほど
○参考人(中坊公平君) 私の方は、率直に言って不良債権を回収するということであります。 先ほど申し上げましたように、債権回収というのは血の固まっているのを取り除くことですが、同時にそのこと自体が一方においてへまをすると血管そのものを破るおそれもある、そういう点に配慮しつつ、しかも強力にやっていかないといけない。そこは基本的にやはりきめ細かさも要りますし、何でもかんでも法的措置がよいということには決
○参考人(中坊公平君) 中坊でございます。 このたび、この議案を審議されるに当たりまして、債権回収の現場で働いております私に対し意見を申し述べる機会を与えていただきましたことを本当に心からうれしく、感謝いたしております。 債権回収の現場で働いておるという立場から、三点ほどにわたりまして基本的な問題について考えていることについて申し述べたいと思います。 まず最初は、それでは不良債権の回収ということは
○参考人(中坊公平君) 約三兆円余りではないかと思っております。
○参考人(中坊公平君) 現在保有しております担保物件は約十六万件ぐらいに及ぶのではなかろうか、このように考えております。
○参考人(中坊公平君) お答えさせていただきたいと思います。 回収益というのは間違いなくふえるのではないか、このように考えております。 回収益と申しますのは、実質的にはいわゆる分類をされましたときにⅣ分類として損失処理されておるものなのであります月その中から回収益を探してくるということは、いわばくずの中から金を発見することになるのではないか、そのような金を発見するということは、通常ではなかなかだれもそこまではやらないと
○中坊参考人 ただいまお尋ねの具体的にどの程度の数がふえてくるかということは、正直言って、明確な数字としては私としてははっきり把握をいたしておりません。しかし、少なくとも我々は、預金保険機構のお持ちの特別調査権というのが債務者に限る、その債務者という概念には当然のように債務者本人と連帯保証人が入っておるというところまでは間違いないけれども、しかし、物だけで担保している場合に及ぶかどうかについて疑問がありまして
○中坊参考人 ただいまお尋ねいただきましたように、当社が持っております不良債権の担保物件の中には、虫食いあるいは飛び地、その他暴力団が占拠しておる等のいろいろな瑕疵があるわけであります。私といたしましては大体三つぐらいの方法で考えてまいったわけですが、まず、そのようなきずがあれば、それが譲り受け価格に反映しているかどうかの問題であります。私としては、もう一度担保を実査した上でそこに瑕疵があればその分
○中坊参考人 中坊でございます。 参考人としてお答えする前に、一言お礼を申し上げたいと思います。 大変国会の忙しい日程の中で特にこの法案を早く審議をしていただきまして、本当にありがとうございます。心からお礼を申し上げたいと思います。 さて、今渡辺先生からお尋ねいただきましたように、私自身も、強制執行不正免脱あるいは財産隠匿罪、この法定刑の最高刑が二年以下になっているということについては矛盾を感
○参考人(中坊公平君) 私は就任に際しまして、今お話しいただきましたように、国民にこれ以上二次負担はかけないということをまさに公約といたしました。それはやはり、正直言って私はいわば現場の指揮官であります。回収というのはまさに債務者等の間の闘争、闘いであります。闘いに臨む現場の指揮官としてまず必要なことは一体何なのか。私は、みずからが退路を断つことである、このように考えました。前しか進みようがないというふうに
○参考人(中坊公平君) 私は、御承知のように弁護士であります。それで、今回の住専処理というのは、基本的に言えば住専七社が倒産したということになると思います。そうであれば、当然に司法の場で解決されるべきことではなかったかと。 ところが、現在の司法というものがやはり二割司法であって、結局これだけ大きな規模になれば現実的にそれの解決処理能力がないというところが問題になって今回のようないきさつになったのではないかと
○参考人(中坊公平君) それではお答えさせていただきたいと思いますが、当社といたしましては最初からの人数が千百名ぐらいで発足をいたしておりまして、その後ふえましたものとしてはやはり弁護士の関係が多うございました。それで、きょう現在、顧問弁護士等をまぜますと約六十名の弁護士が現在関与しているというところが新しい移り変わりではなかろうかと思っております。 それから二つ目におっしゃいました幾らで譲り受けたかということでございますけれども
○参考人(中坊公平君) 当社といたしましては、一次損失の再査定というよりかは、譲り受け資産の確定手続というのを行っております。八月三十一日に旧住専七社と当社が譲り受けの契約をいたしました当時、その価格につきましては一応見積譲渡価格ということになっておりました。それをさらに私たちが、実際十月一日から当社が現実に効力が発生して諸物件を見る場合の、そういう場合になって初めてこの実態を見定めた上で、もしその
○参考人(中坊公平君) お答えいたします。 率直に言って、私はそのような事案が多いんじゃないかと思っておりました。しかしながら、現在、当社がおおむね調べております範囲では、逆に先順位である場合が約八割程度に達しておるのではないか、このように考えておるわけでありまして、今具体的に想定しました事案は場合によれば少ないのではないか、現在ではそのように考えております。
○参考人(中坊公平君) お答え申し上げたいと思います。 私は、社長に就任いたしました節、このことを申し上げたのであります。私がこのことを申し上げましたときに想定した事案と申しますのは、特定の担保物件を考えましたときに、当社よりも先順位の債権者がおられた場合、その担保物件に例えば一画の土地の中のど真ん中をわざわざ見せかけの他人名義にして執行妨害をするとか、そういう事案がある。例えばきずがある。そういうきずがあったために
○中坊参考人 先ほど私の申しておりますところから御理解いただけますように、むしろ逆であります。むしろ、「通常有すべき安全性を欠いている」という程度でよかったのではないか。それにいろいろな要素が入ってきたから、その関連で、ますます今度、いざ裁判規範になってきたときに問題が起こりはしないかと思っておりますので、私は、これにさらに加えていくというのはますます物をおかしくしていく。だから、最小限この程度で、
○中坊参考人 お答え申し上げたいと思います。 まず、基本的に、欠陥という概念が今後裁判所の中で問題になってまいりました場合には、若干従来の取り扱いとは異なってくるおそれがあるのではないか、そういう意味で若干の心配をいたしております。と申しますのは、定義というのは、「通常有すべき安全性を欠いている」という言葉があれば、一応それで大体は理解できるというのが普通の概念だろうと思うのです。 ところがそれに
○中坊参考人 中坊でございます。 私は、今国会で審議されております製造物責任法案について、一弁護士として法律実務家の立場から意見を申し上げたいと思います。 もっとも、私自身は、かつて森永ミルク中毒事件の被害者弁護団の一員として参加した者でもございますし、また、製造物の欠陥による被害の予防と救済のために、あるべき製造物責任法の内容について調査研究を進めております日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会
○参考人(中坊公平君) 現在、受験者数が非常に増加しておりますことから、考査委員一人一人の負担が大変なものだというふうに聞いております。 〔委員長退席、理事中野鉄造君着席〕 一人一人の答案を非常に慎重に調べなければならない、この労苦が大変だと聞いておるわけでありまして、そのためにはやはり一人でも多くの人たちがこの答案を見るという、すなわち考査委員を増員させることによってその負担を軽減していくという
○参考人(中坊公平君) このような現在の司法試験の現状に至りました根拠として、今おっしゃいましたような指摘はまさに適切だと思っております。 それでは、このように据え置いたというのは一体だれの責任なのかという問題はやはりあるかと思っております。この司法試験そのものを管理されているのは法務省でありますし、また修習を直接管理されているのは最高裁でありまして、やはり第一義的にはそのお二人がなぜこういう合格者数
○参考人(中坊公平君) 日本弁護士連合会会長の中坊公平でございます。 現在審議中であります司法試験法の改正問題に関しまして、日弁連の立場から参考人として意見を述べさせていただきたいと思います。 それでは、皆様のお手元に陳述メモというのを配付させていただいておりますので、これを見ながらお聞きいただきたいと思います。 まず、結論から申し上げたいと思います。日弁連は、今回の司法試験法の一部を改正する