1986-12-18 第107回国会 参議院 法務委員会 第2号
○説明員(中井一士君) 御指摘のように、局長通知の改正は本年の五月でございますので、十分時間が経過しておりませんので周知徹底していない部分もあろうかと思いますが、本改正の趣旨にのっとってより徹底するように一層いたしたい、かように考えております。
○説明員(中井一士君) 御指摘のように、局長通知の改正は本年の五月でございますので、十分時間が経過しておりませんので周知徹底していない部分もあろうかと思いますが、本改正の趣旨にのっとってより徹底するように一層いたしたい、かように考えております。
○説明員(中井一士君) 公衆浴場法四条の規定でございますが、今、先生から御指摘のございましたような条文が設けられているのは、そのとおりでございます。この規定の趣旨は、この条文に書いております一般の入浴者に支障のある精神病患者が混浴することによって公衆衛生上の危害を防止しよう、こういう趣旨から設けられた規定でございますが、この条文の取り扱いにつきましては、公衆衛生を確保するという観点から、今後、その運用
○中井説明員 御指摘のドライクリーニングの溶剤として使用されておりますテトラクロロエチレンにつきましては、五十九年の八月に管理マニュアルを作成いたしまして、このマニュアルに基づきまして各クリーニング事業者が廃液処理装置を設置するように私どもが指導しているところでございます。この廃液処理装置を設置するに必要な資金につきましては、私ども、環境衛生金融公庫の貸し付けにおきまして低利の融資を行うという対応をしておるところでございます
○説明員(中井一士君) 御指摘のように、二百何がしかの表彰がなされたということについては新聞報道のとおりであるというように関係者から事情を聴取しております。
○説明員(中井一士君) ただいま先生御指摘のように、本件につきましては私ども厚生省が監督官庁に該当するわけでございますので、事実につきまして現在調査中でございます。当該新聞報道にありますように、その当日関係者からも事情聴取いたしております。ただ現在の時点では、新聞報道にされておりますような金銭の授受等については的確な事実関係を把握しておりません。 以上でございます。
○説明員(中井一士君) 今御指摘になりましたオート株式会社が製造販売しておりますラドン発生器でございますが、薬事法上の承認許可を受けた器具はございません。
○説明員(中井一士君) 業務局の立場からお答えいたしますが、医薬品に該当するにもかかわらず食品もしくは健康食品という名称で販売されているケースが幾つかあるわけでございますが、これらのケースについて私ども薬事法に違反する、すなわち薬事法の手続をとらないで医薬品を製造し販売しているという格好で、いろいろ監視をしておるわけでございますが、この五十八年一年間にこういう観点から私ども発見いたしました違反品目は
○説明員(中井一士君) そうでございますか。私、ただまそのものを承知しておらないわけでございますが、仮に当該の塩が明らかに食品であるという前提に立って考えますと、長生塩という名称で販売することは医薬品として販売することには必ずしもならない、このように理解いたしますが、そういう前提に立って考えますと、四十六年の薬務局長通知に直接抵触するものではない、このように、ちょっと即答でございますが、今理解しております
○中井説明員 御指摘いただきましたパナールイオンの薬事法違反の件でございますが、本件はパナールイオンという会社が健康食品として販売しておった商品がパナールイオン紀元素でございますが、これが効能効果をうたっておるということで医薬品とみなされる。したがって、医薬品でございますと、その製造、販売に当たっては厚生大臣の承認、許可を取得しなければならないにもかかわらず、それをしないで販売していたということで、