2019-03-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
○並木政府参考人 お答えいたします。 消費税法におきましては、国内において事業者が対価を得て行った資産の譲渡等に消費税を課すというふうにされているところでございますけれども、平成二十七年度改正前の役務の提供に係る消費税の課税に当たりましては、役務の提供が行われた場所が国内であることが明らかな場合にはその事実に基づいて、また役務の提供が行われた場所が明らかでない場合には当該役務の提供を行う者の役務の
○並木政府参考人 お答えいたします。 消費税法におきましては、国内において事業者が対価を得て行った資産の譲渡等に消費税を課すというふうにされているところでございますけれども、平成二十七年度改正前の役務の提供に係る消費税の課税に当たりましては、役務の提供が行われた場所が国内であることが明らかな場合にはその事実に基づいて、また役務の提供が行われた場所が明らかでない場合には当該役務の提供を行う者の役務の
○並木政府参考人 お答えいたします。 国税庁といたしましては、電子書籍、音楽映像、ゲームの配信など、電子商取引による役務の提供が拡大していると見込まれる業界に着目いたしまして、インターネット情報等の収集や、あるいは外部税務当局との間の情報交換による連携、協調などによりまして、あらゆる機会を捉えて資料情報の収集、分析を行うことで、国外事業者の実態の把握に努めているところでございます。 これらの取組
○並木政府参考人 お答えいたします。 消費税法の改正につきましては、ただいま委員から御指摘のあったとおりの改正が平成二十三年度に行われたところでございますけれども、この改正消費税法の施行後は、国税庁といたしましては、ホームページやパンフレット等による制度の周知、広報を行うとともに、あらゆる機会を捉えまして資料情報の収集、分析を行い、国外事業者の実態解明に取り組み、消費税の申告を行っていない国外事業者
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 近年、経済活動が国際化、ICT化いたしまして、シェアリングエコノミーなどの新たな経済活動が広がる中、御指摘のとおり、国税に関します調査、徴収事務は複雑困難化しておりまして、そういう意味では、税務行政を取り巻く環境は大変厳しさを増しているというふうに我々も認識しているところでございます。このような状況の下で適正、公平な課税徴収を引き続きしっかり実現していくためには
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 今御指摘のございました仮想通貨取引に関しましては、国税庁といたしましても、その取引により得た所得についても納税者自らが適正に申告することがまずは重要であるというふうに認識しております。そのため、国税庁におきましては、昨年来、仮想通貨取引に係る研究会を金融庁、仮想通貨関連団体とともに開催した上で、仮想通貨に関する税務上の取扱いを幅広くまとめた仮想通貨関係
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 ただいまお話のございましたe—Taxにつきましては、平成二十九年度における個人所得税の利用率は五四・五%となっておりまして、まだ相当数について書面により申告がなされている状況でございます。 このe—Taxの未利用者に対して国税庁が実施しているアンケートにおきましては、e—Taxを利用していない又は利用をやめた理由として、今御指摘のありましたとおり、四割弱
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 所得税の医療費控除は、納税者の方が自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に、その医療費の額に応じて所得から一定額を差し引くことができる制度でございます。 納税者の方が確定申告によりこの医療費控除の適用を受ける場合、納税者が御自身で医療費控除の明細書を作成し確定申告書に添付するか、又は医療保険者が発行する医療費通知で一定の要件を満たすものを
○並木政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、昨年六月、会計検査院より、所得税の住宅ローン控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例、このいずれも申告している場合などに関しまして、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘がありまして、これを受けて、国税庁において同様の誤りがないかを全国的に確認した結果、この指摘に該当し是正を要すると見込まれる納税者数が、平成二十五年分から平成二十八年分
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のところも含めまして、年末年始も通じまして通年で二十四時間対応をe—Taxにおいて行うかどうかということでございますけれども、現在、まさに先生おっしゃるところも含めて、利用対象としていない期間や時間帯に係る納税者の方、利用者のニーズがどのようになっているかというところ、あるいは、機器メンテナンスの方法ですとか、運用監視などに要する人件費といった経費もかかりますものでございますから
○並木政府参考人 お答えいたします。 e—Taxの利用時間、受け付け時間につきましては、平成十六年の導入以後、順次拡大してきているところでございます。 現在は、確定申告期間中は、土曜日、日曜日、祝日を含む全日において二十四時間対応となっております。確定申告期間以外のいわゆる通常期におきましても、月曜日から金曜日までのいわゆる平日は二十四時間対応しておりまして、毎月最終の土曜日及び翌日の日曜日は午前八時三十分
○並木政府参考人 お答えいたします。 国税庁といたしましては、納税者の利便性向上のみならず、税務行政の効率化の観点から、政府全体の電子行政に関する取組方針に沿いまして、国税電子申告・納税システム、いわゆるe—Taxの普及及び定着に積極的に取り組んでいるところでございます。 こうした状況のもと、個人所得税におけます平成二十九年度のe—Tax利用率は五四・五%の水準となっているところでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 今回の事案につきましては、納税者に対して、まずは、御自身で申告内容を見直し、自主的に修正申告を行っていただくことを依頼しておりまして、これに応じていただけない納税者の方に対しましては、税務署が調査を行って、申告誤りを是正していただくということにしております。 その際、自主的に修正申告を行っていただいた方につきましては、原則として、住宅ローン控除の適用初年分に
○並木政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘のございました住宅ローン控除等の適用誤りは、所得税の住宅ローン控除と贈与税の住宅取得資金の贈与の特例のいずれも申告している場合などに関しまして、納税者の申告に誤りがあり、税務署もそれを是正できていなかったために発生したものでございます。 その原因といたしましては、納税者向けの住宅ローン控除の手引等の説明がわかりにくいものとなっていたこと、国税庁
○並木政府参考人 お答えいたします。 財務省設置法第十九条におきまして、国税庁の任務は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を図ることとされておりまして、国税庁といたしましては、この任務を遂行するに当たっては、納税者である国民の理解と信頼を得ることが何よりも重要であるというふうに考えております。 こうした考え方のもと、藤井国税庁長官は、昨年七月に行いました就任会見において、税務行政においては
○並木政府参考人 お答えいたします。 ただいまの販売事業者の意思確認につきましては、委員御指摘のように、例えば、QアンドAにおきまして、営業実態に応じた意思表示方法、掲示による意思確認といったものを事例としてお示ししているわけでございますけれども、これがなされておれば、今申し上げたような形での意思確認がなされたものとなるものと整理されているところでございます。
○並木政府参考人 先ほど申し上げたとおり、適用税率の判定は、販売時点で販売事業者が判断するものでございますので……(古川(元)委員「判断、それは義務ですかということ」と呼ぶ)はい。それをやっていただく必要があるということでございます。それに応じて適用が決定されることでございますので、それをやらないとまさに判断ができませんので、事業者にやっていただくことになるものでございます。
○並木政府参考人 お答えいたします。 軽減税率の適用につきましては、まさに販売時点で事業者が確認するということになっておりまして、そういうやり方の中で、具体的に消費者、顧客の方からの意思を確認するというやり方でございまして、顧客側の義務というような観点での整理ではごさいませんで、事業者側が販売時点で行うという整理になっております。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、現在、人事院が実施する障害者を対象とした選考試験やハローワークの活用などによりまして採用に鋭意取り組んでいるところでございますけれども、採用に当たりましては、公正な採用選考を行うとの観点から、応募者個々の能力、適性等により判断をする必要がございますため、あらかじめ身体障害者、精神障害者、知的障害者の区分や人数を定めて採用を行
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 国税庁においては、平成三十一年末までの障害者採用計画を策定しておりまして、平成三十年度末までに五百五十名、平成三十一年末までに五百四十六名、合計千九十六名の障害者の方を追加で採用する計画といたしております。 また、平成三十年度補正予算案においては、障害者雇用関連経費として約一億六千五百万円を計上いたしております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 御指摘の件につきましては、当初、昨年の五月に国税局が行った監査においては、本件委託事業者が国税局の監査時期を推定して、再委託先から、入力するデータが記載された書類を引き揚げて、外形を整えるなど、不正が発覚しないような対策をとっていたこともありまして、当局に無断での再委託を把握することができずに、契約に違反した再委託が行われていないという旨を昨年六月に国税庁から
○並木政府参考人 お答えいたします。 御質問の税額につきましては、個々の事実関係により課税関係が異なりますことから、確たることは申し上げられないという点は御留意いただきたいと存じますけれども、その上で、先生御質問の前提に沿って、仮に賃貸物件の購入資金に係る借入金について、一時所得となる債務の免除を受けた場合で、例えば、所得税の課税所得が一千万円である納税者が八千万円の債務免除を受けたときについて試算
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 競馬、競輪などのいわゆる公営競技で得た所得につきましては、一般的には営利を目的とする継続的行為から生じたものではございませんので、一時的、偶発的な所得であると考えられるため、所得税法上、総合課税の対象となり、一時所得に区分されるものとなっております。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 十月二十三日に関係閣僚会議で決定されました公務部門における障害者雇用に関する基本方針におきまして、法定雇用率を達成していない府省は、まずは年内に達成を目指し、それが難しい場合には、障害者雇用促進法の下、平成三十一年末までの障害者採用計画を策定し、当該計画にのっとって法定雇用率の速やかな達成に向けた取組を進めるということとされておりまして、国税庁としましては
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 今般、国税庁におきまして障害者雇用率制度の対象となる障害者の計上が不適切であったことが判明し、法定雇用率を達成していないことが明らかになったことは、民間に率先して障害者雇用に取り組むべき立場としてあってはならないことであると深く反省したところでございまして、心からおわび申し上げます。 今般の事態につきまして、十月二十三日に、財務大臣から厳しく注意を受
○並木政府参考人 お答えいたします。 今般、国税庁において、障害者雇用率制度の対象となります障害者の計上が不適切であったことが判明し、法定雇用率を達成していないことが明らかになったことは、民間に率先して障害者雇用に取り組むべき立場としてあってはならないことであると深く反省することでありまして、心からおわび申し上げます。 御指摘の点につきましては、今般の検証委員会による調査にきちんとお応えすべく、
○並木政府参考人 お答えいたします。 先ほどのお答えでも同様でございますけれども、国税庁が公表しております申告所得税の統計によりますと、所得税の申告等をされた方のうち所得金額が五億円を超える方は、二〇一二年分で七百九十一人、二〇一六年分で千五百二十五人となっております。
○並木政府参考人 お答えいたします。 所得金額が一億円を超える方につきましては、二〇一二年分で約一万四千人、二〇一六年分で約二万一千人となっております。
○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。 国税庁では、政府全体の取組でありますクールジャパン推進の一環として、官民で連携いたしまして日本産酒類の輸出拡大に向けた取組を進めております。この結果、平成二十九年の清酒、日本酒の輸出金額は約百八十七億円となっておりまして、八年連続で過去最高を記録しております。 政府としては、こうした取組の一環といたしまして、各国とのEPA交渉などを通じ、関税を始めとする
○並木政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの贈与税の配偶者控除の特例の適用件数につきまして、直近三年分ということで申し上げますと、平成二十六年分は一万六千六百六十件、平成二十七年分は一万三千九百五十九件、平成二十八年分は一万一千二百六十一件となっているところでございます。
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 清酒の輸出促進につきましては、国税庁では、政府全体の取組でありますクールジャパン推進の一環といたしまして、官民で連携する形で、国際会議における日本産酒類PRブースの出展などによります情報発信の強化、あるいは各国からの駐日外交官など発信力のある者に対します知識の啓発、それから諸外国における関税、非関税障壁の撤廃の働きかけによる輸出環境整備など、清酒を含む日本産酒類
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 酒税法の区分におきまして、泡盛は今先生がおっしゃられたとおり単式蒸留焼酎に区分されますが、この泡盛に余り風味等に影響を及ぼさない食物繊維等を混和するなど一定の工程を加えることによりまして、その区分はスピリッツとなりますので、こうした形での製造、出荷を行うことは可能でございます。 ただし、色の部分につきましては、泡盛よりもスピリッツの方が許容度が高くなってはおるんですけれども
○並木政府参考人 お答え申し上げます。 現行酒税法は、各酒類にその消費態様に応じた負担を求めるため、酒類を原料や製法により細かく区分いたしまして、その区分ごとに税率が設定されているほか、製造免許につきましても、その区分ごとに与えることとされております。 このため、酒税法では、酒税の取締り又は保全上の必要性から、一定の酒類を製造場から移出する製造者に対して税務署長の承認を受けることを求めておりまして