2018-12-06 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(下間康行君) ただいま副大臣からも答弁申し上げましたとおり、性に関する指導に対する価値観は国によって異なるところもございます。我が国における社会的、文化的背景を踏まえた上で、御指摘のガイダンスの有用性も含め、学校における性に関する指導の在り方について慎重に検討してまいることが重要であるというふうに考えております。
○政府参考人(下間康行君) ただいま副大臣からも答弁申し上げましたとおり、性に関する指導に対する価値観は国によって異なるところもございます。我が国における社会的、文化的背景を踏まえた上で、御指摘のガイダンスの有用性も含め、学校における性に関する指導の在り方について慎重に検討してまいることが重要であるというふうに考えております。
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 学校における性に関する指導の考え方についてでございますけれども、ただいま副大臣からもお答え申し上げましたとおり、学習指導要領に基づき、児童生徒に、性に関し正しく理解し適切に行動が取れるようにすることを目的に実施するものでございます。 体育科、保健体育科、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて指導することとしてございますが、指導に当たっては
○下間政府参考人 御指摘ございましたとおり、プログラミング教育を円滑に実施をいたしますためには、外部人材の活用も大変重要なことというふうに認識してございます。 その上で、各教師が無理なくこのプログラミング教育に取り組めるよう、先ほども申し上げました手引あるいは指導事例の普及などを通じまして、教師にとって過度な負担が生じないよう、小学校におけるプログラミング教育の円滑な実施に向けて進めてまいりたいというふうに
○下間政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の小学校のプログラミング教育でございますけれども、予測困難な社会において、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなくて、手段として主体的に活用していく力を身につけるため、プログラミング教育を含む情報活用能力を育成していくことが大変重要というふうに認識してございまして、新学習指導要領において小学校プログラミング教育について必修といたしまして、二〇二〇年度
○下間政府参考人 お答え申し上げます。 男女共同参画を推進するためには、個人の尊厳と男女平等の理念などに関する教育が重要でありまして、学校教育におきましては、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階に応じて指導しているところでございます。 具体的には、例えば、小中学校の社会科におきまして、日本国憲法で定める男女の平等、中学校の特別活動におきまして、男女相互について理解するとともに、ともに協力し
○政府参考人(下間康行君) 制度につきましては、ただいま御説明したとおりでございます。 御指摘の事案について、災害復旧制度の対象とすることは課題があるというふうに考えてございますが、いずれにいたしましても、当該自治体、被災自治体に寄り添った形で支援をすることは大変重要と考えてございますので、どのようなことができるか、しっかり検討してまいりたいと存じます。
○政府参考人(下間康行君) 本件につきましては、御指摘のとおり、文部科学省の学校施設環境改善交付金を活用しながら建設を進めていた施設であったと承知をしてございます。こうした建設途中の施設については、他省庁の災害復旧制度と同様に、当省においても適用除外となっているところでございます。 公立学校施設に係る災害復旧制度は、被災時におきまして公立学校の用に供されていた施設を被災後速やかに復旧し、学校教育の
○下間政府参考人 法律案におきましては、アレルギーの原因物質について誤表示があった場合などにおいて、食品関連事業者等が回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出た場合、食品の表示に関するリコール情報の届出制度でございますが、内閣総理大臣がその旨を公表しなければならないこととされておりまして、この内閣総理大臣による公表の方法につきましては、目下、新たにシステムを構築し、ホームページで公表することを
○下間政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま議員からお話もございました点も含めまして、文部科学省では従来より、教育委員会、学校に対し、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づいて、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等の密接な連携によりまして、個々の児童生徒の状況に応じた対応を図るよう指導に努めてきたところでございます。 特に、学校給食における食物アレルギー対応に関しましては
○下間政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘の学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインにつきましては、平成二十年に公益財団法人日本学校保健会において作成したものでございます。これを各教育委員会、学校等に配付をいたしまして、アレルギー疾患に対する取組に活用されているところでございます。 文部科学省といたしましては、アレルギー疾患を持つ児童生徒が学校生活を安心して送ることができるよう、
○下間政府参考人 各学校において、放射線教育の充実を図る上で教職員が放射線について十分に理解しておくことが重要であるということから、教職員等を対象とした放射線教育に関する研修を実施しているところでございます。 今年度についても、積極的な周知を行うとともに、教育委員会や学校等の希望に応じて開催回数を増加するなど、充実を図っているところでございます。
○下間政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現行の副読本は、平成二十六年三月に作成し、全国の小中高等学校に配付したものでございまして、作成から四年が経過いたしまして状況が変化しておりますことから、現在、内容や構成の見直しについて検討してございます。 その見直しの方向性としては、まず、放射線に関する科学的な知識を理解した上で、原発事故の状況や復興に向けた取組を学ぶという、章立ての構成
○政府参考人(下間康行君) ただいま御指摘のございました調査結果につきまして、対策を講じていないと回答した幼稚園百六十園のうち、そもそも幼稚園内で喫煙する教職員がいないため対策を講じる必要がないと回答した幼稚園が九十八園含まれており、また、対策を講じなくても敷地内で喫煙する者がいない、これから対策を講じる予定であるなどの回答があったところでございます。 いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては
○政府参考人(下間康行君) 平成二十九年度の調査と、前回、平成二十四年度の調査を比較いたしますと、学校敷地内の全面禁煙措置を講じている学校の割合が八二・六%から九〇・四%と、およそ八ポイント増加しております。 今回の調査の結果から各学校における受動喫煙防止対策は進んでいるものと認識しており、引き続き学校等における受動喫煙防止対策の一層の推進を図ってまいります。
○政府参考人(下間康行君) 昨年度、文部科学省が幼稚園から高等学校段階までの学校を対象として実施いたしました御指摘の平成二十九年度学校における受動喫煙防止対策実施状況調査におきまして、何らかの受動喫煙防止対策を講じている学校の割合は九九・六%であり、そのうち敷地内全面禁煙措置を講じている学校の割合は、九〇・四%という結果でございました。
○下間政府参考人 お答え申し上げます。 学校給食における地場産物の使用割合につきましては、文部科学省が実施した抽出調査の結果によりますと、平成二十八年度において二五・八%となってございます。 また、特定市のある三大都市圏の都府県の学校給食における地場産物の使用割合は、同じ抽出調査の結果に基づき公表している平成二十六年度の都道府県別のデータによりますと、二〇%未満の都府県は、東京都、神奈川県、京都府
○政府参考人(下間康行君) 学校教育におきましては、児童が知識だけではなく自然体験活動を通して環境に対する理解と関心を深め、具体的な行動に結び付けられるよう環境教育を推進することが重要であると認識をしております。 現行の小学校の学習指導要領等におきましては、総合的な学習の時間において、自然体験活動などの学習活動を積極的に取り入れることとしております。また、理科におきましては、身近な自然を対象とした
○下間政府参考人 先ほどお答えを申し上げましたとおり、これは学習指導要領に基づきまして全ての学校において取り組まれているところでございますが、体育科、保健体育科を中心に、特別活動、これは学校行事とか、例えば外部から講師を招いた講習会とか、そういうものも含めて喫煙防止に関する指導が行われているところでございます。 具体的に、このことについて授業時数において何時間取り組みなさいというようなことまでは定
○下間政府参考人 私どもの資料におきましても、薬物乱用防止と一体として、こうしたものが、直接の文言は今手元にございませんが、入り口になるといったような観点からの指導も行っているところでございます。
○下間政府参考人 お答え申し上げます。 若年者へのたばこ対策とのお尋ねでございましたけれども、小学生から大学生に対してどのような啓発、教育を行っているのかという観点でお答え申し上げます。 文部科学省といたしましては、受動喫煙も含めた喫煙による健康課題を防止するため、正しい知識を身につけ、健全な価値観を養うための教育や啓発を行うことが重要であるとの認識のもとに、学校における教育や啓発に取り組んでおります
○政府参考人(下間康行君) 今般、民法が改正されました場合、二〇二二年四月一日から施行されることとなりますが、本年四月に満十五歳で高等学校に入学した者が満十九歳、来年四月に満十五歳で高等学校に入学する者は満十八歳でそれぞれ施行日を迎えることとなります。議員御指摘のとおり、本年四月以降に満十五歳で高等学校の第一年次に入学する生徒に対し、施行日以降、支障が生じないようしっかり準備を行うことが必要と認識してございます
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 学校における消費者教育につきましては、これまでもお答え申し上げましたとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領において消費者教育に関する内容の充実を既に図ってきたところでございまして、こうした学習指導要領の充実によりまして教材等の充実もなされておりますことから
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 御指摘の新学習指導要領については、小学校は平成三十二年度から、中学校は平成三十三年度から全面実施、高等学校は平成三十四年度の入学生から年次進行で実施することになっております。 しかしながら、学校における消費者教育につきましては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度に改訂した現行の学習指導要領
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 高等学校等就学支援金制度の申請におきましては、現在、所得確認のため、高等学校等に在籍中の三年間で計四回の課税証明書などの提出が必要となってございます。 こうした申請、届出手続を簡略化するため、文部科学省といたしましては、現在、委員御指摘のマイナンバーに対応した事務処理システムの構築を進めているところでございます。平成三十一年度からの導入を予定しております
○政府参考人(下間康行君) 憲法第二十六条第二項に言う普通教育とは、一般に、全国民に共通の一般的、基礎的な教育を言うものと認識しておりまして、この規定は保護者が子に対してこのような普通教育を受けさせる義務を課す趣旨であると考えております。 また、義務教育として行われる普通教育につきましては、教育基本法第五条第二項におきまして、「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また
○政府参考人(下間康行君) 委員御指摘のとおり、高校などで労働契約や労働関係の法律などを理解し、雇用と労働について考えることは大変重要であると考えてございます。このため、高等学校においては、現行の学習指導要領等に基づきまして、例えば公民科で労働保護立法の動向とかワーク・ライフ・バランスなどと関連させながら雇用の在り方や労働問題について考える学習などを行っているところでございます。 具体的に、教科書
○政府参考人(下間康行君) 学校教育におきましては、現行の学習指導要領及び解説に基づき、例えば高等学校の公民科では、労働保護立法の動向やワーク・ライフ・バランスなどと関連させながら雇用の在り方や労働問題について考えさせる学習などを行っているところでございます。 また、厚生労働省と連携いたしまして、働くときのルールなどを取り上げたハンドブックやアルバイトのトラブルQアンドAリーフレットの学校における
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 昨年五月にもお尋ねをいただいたところでございますけれども、浜通り地域等の高等学校における人材育成についてのお尋ねがございました。この浜通り地域等の避難指示解除等が進む中で、新たな産業基盤の構築あるいは地域再生に対する地元の期待がより一層高まっているというふうに認識しておりまして、福島イノベーション・コースト構想の重要性の中で、これを担うことができる
○政府参考人(下間康行君) 小中学校、高等学校の学校現場におきまして、こうしたケアを要する家族の世話や介護等を担っている児童生徒がどの程度いるかについては網羅的な調査を行ってございません。 ただし、文部科学省といたしましては、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの活用事業の実践事例について毎年度報告を求めておりまして、その中で、スクールソーシャルワーカーが、祖母の介護や家事を担う生徒の
○政府参考人(下間康行君) 小中学校、高等学校の学校現場におきまして、家族の中にケアを要する方がおられ、その世話や介護等を担っている児童生徒がいることについては承知しております。
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 私ども、こうした事業は中退防止の観点からも大事なものというふうに考えてございまして、まず、全国的に中退の状況を見ますと、学ぶ意欲、能力がありながら様々な背景により高校を中退してしまう者が、平成二十八年度の状況ですと全国で約四万七千人ございます。したがいまして、大阪府の取組についてお話ございましたけれども、こうした問題につきましては全国的な課題でもあろうというふうに
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 まず、現状でございますが、文部科学省におきましては、平成二十一年度に改訂した高等学校学習指導要領におきまして、主に公民科や家庭科において法教育、消費者教育、金融経済教育に関する内容の充実を図ったところでございます。 具体的には、法に関する基本的な見方、考え方を身に付けさせるとともに、法の規範の意義及び役割について理解を深めさせること、消費者として
○政府参考人(下間康行君) 備えがございませんが、学校における消費者教育の充実を図るためには、それを教える教師の指導力の向上を図ることは重要であるというふうに認識をしております。 大学における教員養成におきまして、例えば高等学校の公民科や家庭科に関係する科目において消費者教育の内容が取り扱われているものと承知をしてございますが、まだまだ十分ではないところもあろうかと思います。その上で、現職教員に対
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるようにするためには、高等学校における消費者教育は極めて重要であると考えております。 このため、文部科学省におきましては、委員御指摘のとおり、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえまして、平成二十一年度に改訂した高等学校学習指導要領において消費者教育に関する
○政府参考人(下間康行君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、国民一人一人が消費者として主体的に判断し責任を持って行動できるようにするため、学校における消費者教育が極めて重要であると認識しております。 文部科学省においては、平成十六年に制定された消費者基本法や平成十七年に決定された消費者基本計画を踏まえ、平成二十、二十一年度の学習指導要領の改訂の際に、主に社会科や家庭科など関係する教科
○政府参考人(下間康行君) まず、その委員御指摘の事例の事実関係につきましては、所轄庁である東京都に事実関係を確認いたしましたものの、情報提供が得られていない状況でございます。 そうした中で、本年三月に、東京都から、生徒の保護者が長期の寝たきりの状況だが、課税証明書の取得に当たり、当該保護者の委任状等、意思の確認は可能であった場合、やむを得ない理由となるかと質問が、照会がございました場合には、この
○政府参考人(下間康行君) 委員お尋ねのその点でございますが、まず、その制度の周知ということがまず必要かと思いますが、都道府県、学校は様々な機会を捉えて生徒、保護者に本制度の趣旨、目的あるいは期待される効果などを周知するよう努める、また、不知や勘違いなどにより受給できないことがないように周知を図ることということを事務処理要領上明記をしてございます。 先ほど政務官から御答弁申し上げましたとおり、そのやむを
○政府参考人(下間康行君) こうした学校における健康診断の結果につきましては、学校保健安全法の施行規則によりまして、健康診断を行ったとき、二十一日以内にその結果を、幼児、児童生徒にあっては当該幼児、児童生徒及びその保護者に通知をするということになっておりまして、その際、健康診断結果に基づき必要な医療を受けるよう指示する、あるいは必要な検査、予防接種等を受けるよう指示するということでございますので、これらを
○政府参考人(下間康行君) 学校における健康診断の事後措置につきましては、学校保健安全法第十四条におきまして、学校においては、健康診断の結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又は必要な医療を受けるよう指示をし、並びに運動及び作業の軽減をするなど適切な措置をとらなければならないとされております。
○政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。 学校における健康診断の目的は、学校保健安全法上、学校における児童生徒等の健康の保持増進を図ることにあり、家庭における健康観察を踏まえ、学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて、疾病をスクリーニングし、児童生徒等の健康状態を把握すること、また、学校における健康課題を明らかにすることで健康教育の充実に役立てることという二つの役割があると考えております