1993-05-11 第126回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○下田説明員 それでは、まず重国籍者の問題につきましてお答えさせていただきます。 重国籍者につきましては、複数の国から自国の国民とされるために、国民としての義務が重複したり、あるいは外交保護権が衝突するというような、国際法上種々の問題が生じ、その個人にとっても、また国家にとりましても問題があるということから、できる限り重国籍の発生を防止し、また、その解消を図るべきだというふうに考えられているところでございます
○下田説明員 それでは、まず重国籍者の問題につきましてお答えさせていただきます。 重国籍者につきましては、複数の国から自国の国民とされるために、国民としての義務が重複したり、あるいは外交保護権が衝突するというような、国際法上種々の問題が生じ、その個人にとっても、また国家にとりましても問題があるということから、できる限り重国籍の発生を防止し、また、その解消を図るべきだというふうに考えられているところでございます
○下田説明員 それではお答えいたします。 出生による国籍の取得につきましては、我が国の国籍法は原則として父母両系血統主義を採用しているところでございますが、この主義を貫くということになりますと、日本で出生した子が無国籍となる場合も生じるということから、これを防止するために出生地主義を加味するという配慮をしているところでございます。 この場合、今先生から御指摘がありました認知につきましては、この血統主義
○下田説明員 在日朝鮮人につきましては外国人ということになりますので、我が国におきまして帰化の申請手続をされれば、そしてそれが許可されるということになりますときにはもちろん日本人ということになるわけでございます。 こういった在日朝鮮人の方々の帰化後の氏名についての問題につきましては、かつては日本人らしい名前を使用するように極力指導していた時期もございます。しかし、現在ではそのような指導は全くしていないところでありますので
○下田説明員 我が国の国籍法上、日本人が外国の国籍を取得した場合におきまして、その外国の国籍の取得が自己の志望に基づく、こういう場合には日本国籍を失うとされているわけであります。 外国の国籍の取得が自己の志望に基づくかどうかにつきましては、個々の事案につきまして具体的な判断を行うことになるわけでございます。その判断に当たりましては、ロシア国籍を取得した動機あるいは経緯、またサハリン等における社会情勢