1987-12-09 第111回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○上谷最高裁判所長官代理者 いわゆる会同、協議会の結果をまとめましたものを私どもが下級裁判所に執務資料等としてお配りいたしておりますのは、せっかく会同においでいただきました裁判官の協議の結果を広く各裁判官に知っていただこうという趣旨で、これも裁判をしていただく上で参考になる図書、資料を配付するという役割からお配りしている性質のものでございます。 ただ、そこの協議会の席上では自由に意見を交換していただくということが
○上谷最高裁判所長官代理者 いわゆる会同、協議会の結果をまとめましたものを私どもが下級裁判所に執務資料等としてお配りいたしておりますのは、せっかく会同においでいただきました裁判官の協議の結果を広く各裁判官に知っていただこうという趣旨で、これも裁判をしていただく上で参考になる図書、資料を配付するという役割からお配りしている性質のものでございます。 ただ、そこの協議会の席上では自由に意見を交換していただくということが
○上谷最高裁判所長官代理者 裁判官会同あるいは協議会と申しましても、いろいろな種類のものがございます。したがいまして一概には申せませんが、全体に共通することと申しますと、各裁判所の裁判官に集まっていただいて自由に意見を述べていただき、あるいは要望を伝えていただく、そういうふうな趣旨でございます。裁判の円滑な運営に奉仕する役割を担っております私ども事務当局の方で司法行政の一環として、そういう意見を交換
○上谷最高裁判所長官代理者 仰せのとおりでございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 昭和五十八年十二月二日に民事事件担当の裁判官の協議会が開かれたことは仰せのとおりでございます。招集いたしましたのは民事局長でございます。集まりました裁判官は、全国各地の裁判所の民事担当の裁判官でございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 この協議に参加する裁判官は、それぞれ諸協議に参加する庁で適当と思われる方を選んでいただいておるわけでございまして、それぞれの協議会のテーマにふさわしい、なるべく経験の豊富な裁判官を選んでいただいておりますので、中には当面テーマになっている問題に関連する事件を担当している方もおられましょうし、そういうものを直接は担当していない裁判官もいるということでございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 最高裁判所の事務当局が裁判官の会同あるいは協議会を開催いたしておりますのは、各裁判官が事件を処理する上であるいはまた訴訟を運営していく上で関心を持たれている事項につきまして、裁判官相互の研究の場を提供するという趣旨で行っているものでございます。その席で各裁判官が相互に意見を交換するわけでございますし、また、私ども民事局あるいは行政局がそれぞれの問題について場合によっては意見
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事関係についてお答えいたしますが、これは廃止される裁判所の事件数の多少、それから地元の要望等と関連してくるわけでございますが、私どもは、地元の御要望があり、それから場所等について御協力が得られるならば原則的に出張処理に応じていきたいというふうに考えております。極端に事件が少ない、あるいは特に地方自治体等の要望もないというところは別でございますが、要望があるところにつきましてはできるだけ
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事関係について申し上げますが、適正配置に伴いまして簡易裁判所がこれまでより遠隔化するということになりまして、そのため地域によっては住民に不便を生ずることがないとは言えないわけでございます。そこで、先ほどからも申し上げておりますとおり、裁判所といたしましては幾つかのアフターケアと申しますか、不便の解消策を考えておりますが、その中で最も重点的に考えておりますのがいわゆる
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 法律相談ということになりますと、普通は、私の言い分が通るでしょうかとか、あるいは裁判で勝てるだろうかとか、そういうふうなことを聞いてくるということを考えるわけでございまして、裁判所の方で相手方の言い分を聞かずにあなたの言い分が正しいとか、あるいは勝てるでしょうというふうな相談に応ずることは、これはちょっと裁判所の性質 上非常にできにくいわけでございます。そういうふうなことになりますと
○最高裁判所長音代理者(上谷清君) 裁判所を利用したいという当事者から裁判所に対していわゆる手続等について相談があれば、できるだけ親切に相談に応じ対応するようにというのは基本的な考え方でございます。 ただ、委員も十分御承知と存じますが、裁判所に相談に来ます当事者というのは、実は、裁判所にどのような手続をすればいいかということを相談するよりも、果たして自分の言い分が通るであろうかどうか。つまり、こういうふうなことでもめごとがあるんだけれども
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 親しみやすい裁判所、あるいは身近な裁判所ということになりますと、これは刑事事件ということではなくてむしろ民事事件ということであろうかと存じますので、私の方から説明さしていただきたいと存じます。 親しみやすい身近な裁判所と申しましても、裁判所の場合にはその性質上直接地域の人々に積極的な利用を働きかけていくというか、いわば紛争を掘り起こすような形で呼びかけをするというのはいろいろ
○上谷最高裁判所長官代理者 当事者、原告側の便から考えますと、確かに裁判所の書記官の方で調書をつくって、それで起訴調書をつくるという方が便利といいますか、好都合ということは十分わかります。私どもの方といたしましても、できるだけ客観的な類型化しやすいような事件で、そして要件を落としたりしないような事件、商取引といいますか、そういう余り個人的な感情には絡まないような事件等では比較的処理しやすい面もあろうかと
○上谷最高裁判所長官代理者 先ほど申しました数字からおわかりいただけるかと思いますが、訴訟事件と民事調停事件でかなりの数の違いがございます。確かに裁判所の職員の手間ということもないわけじゃございませんが、実は訴訟事件の場合に、当事者から紛争の状況をいろいろ聞きました上で、いわゆる訴訟のために必要な要件事実と申しますか、こういうようなものをより出してつくらなければならないという面がございます。一方、調停
○上谷最高裁判所長官代理者 口頭で申し立ててそれを調書にとるというのを御指摘であったと思います。 これは、純粋に口頭で起訴をしてもらって調書をとるという形で処理しております件数は、民事訴訟事件では非常に少のうございます。比較的新しい統計で申しまして、昭和六十一年、昨年でございますが、この数字を申し上げますと、民事訴訟の事件では全国でわずか六百十七件、パーセントにいたしまして〇・三%程度でございます
○上谷最高裁判所長官代理者 この事件についてどのような判断をするかというのは、これはまさに当該事件を担当しておる裁判所の判断でございまして、私どもがこの事件についてどういうふうな判断になるだろうかとか、どういうふうな判断をすべきだろうかということを申し上げる立場にはないのは十分御理解いただいているところだと思います。今の段階ではまだ人証の取り調べ等は行われていないようでございますし、双方から事務所でありますとか
○上谷最高裁判所長官代理者 今お尋ねの事件は、昭和六十一年十一月五日に提起された事件のことだと存じます。その後、口頭弁論の期日を重ねておりまして、これまでに五回の期日を重ねているという状況でございます。今までのところ証拠調べといたしましては、県警に対する調査嘱託の申し出がございまして、原告の属する団体の性格とか構成メンバー等について裁判所から警察に調査を嘱託いたしておりまして、近く回答が得られる予定
○上谷最高裁判所長官代理者 起訴前の和解と申しますのは、これはもう委員御承知のとおり、本来は裁判所が紛争についていろいろ事情を聞いてあっせんをしながら和解をまとめ上げていくという制度でございますが、実際にはこれが、即決和解という言い方で呼ばれていることからもわかりますとおり、申し立ての前に当事者間で十分話し合いが進められまして、紛争の解決につきまして実際は条項等もほぼまとまった段階で裁判所に申し立てられてくるというのが
○上谷最高裁判所長官代理者 民事事件の記録の保存につきましては、最高裁判所の規則でございますが、事件記録等保存規程というのがございまして、これを根拠にいたしまして保管をいたしております。保管いたします裁判所は、民事訴訟事件で申しますと、当該事件の第一審を担当した裁判所で保存する、そのような規定になっております。
○上谷最高裁判所長官代理者 現在まだ手続が進行中でございまして、この後管財人がどの程度財団を収集できるかということにもかかっておりますので、今の段階で見通しを申し上げるのは大変難しいわけでございますが、今までに出ております、私どもが大阪地裁から報告を受けております客観的な数字だけを申し上げておきたいと思います。 今まで豊田商事関係の債権の届け出がなされておりますが、その総額のうちで管財人が異議を述
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 簡易裁判所の事件につきましては、この資料の第九表に六十年までの数字が挙がっております。この数字をこらんいただきますとおわかりのとおり、訴訟事件、それから督促事件、それから即決、和解、いずれも年々増加を示しておるわけでございます。昭和六十一年につきましては、一審訴訟、督促とも前年度に比べましてはんのわずか減少いたしましたが、全体的には数年前に比べて非常に多い件数になっております
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 今申しました数字から見まして、破産事件の方はかなり落ち着きを示してきたというふうに言えるかと思います。これは委員既に御承知と存じますが、いわゆるサラ金破産が一時期急増いたしたわけでございます。その後、貸金業等の規制法ができました結果やや事件が減少してきたというところでございますが、それにしても数年前に比べますと非常に高い水準でございますし、今後ともそう急激に減少するかどうか
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 今、御質問のございました、まず民事執行事件でございますが、お手元の資料の第十一表にここ五十八年から六十年までの数字の概要が記載して、ございます。ここに掲げましたとおり、それぞれの事件はいずれも年々増加の傾向をたどっておるわけでございますが、その後さらに昭和六十一年、これは最近速報で集計いたしましたので細かい数字は若干誤差があるかもしれませんが、さらに増加をいたしております
○上谷最高裁判所長官代理者 ただいま御質問の、お手元にお配りいたしております資料の十表に掲げております数字、これは地方裁判所あるいは簡易裁判所、高等裁判所それぞれに係属いたしましたすべての事件の終局事由を問わずにグローバルな形で数字を出しておりますので、例えば非常に事実関係に争いがあって複雑な争点があり、判決に時間がかかるという事件もあれば、あるいは欠席判決で終了するというものも含めた数字でございますので
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事訴訟事件の審理期間のお尋ねでございますが、全般的に申しまして最近は短縮化の傾向にございます。 具体的な数字で申し上げますと、昭和六十年度、昨年一年間に既裁になりました民事第一審通常訴訟事件の平均的な審理期間、平均審理期間と申しておりますが、これを見てみますと、地方裁判所の第一審の事件では十二・四カ月、大体一年という数字が出ております。この数字は十年前、つまり
○上谷最高裁判所長官代理者 今御指摘なさいましたような点につきましては、個々的に法律に定めがございまして、それぞれ執行裁判所の許可を受けるということになっております。
○上谷最高裁判所長官代理者 執行官が現実に執行行為を行う場合は、もちろん債務名義、裁判の内容に記載されたところに従って行うわけでございます。 ただ、執行官が職務を行います場合に,独立して、今申しましたような判決その他の債務名義の執行を行う場合と、それから執行裁判所が例えば強制競売を行うような場合に、執行裁判所の補助として例えば不動産の現況の調査を行う、そういうふうな職務、二種類ございますので、執行官
○上谷最高裁判所長官代理者 執行官は、今委員が御指摘になりましたとおり、裁判所法それから執行官法に規定されておりますとおり、裁判所の職員として勤務する者でございます。その職務の内容につきましては執行官法で規定されておりますが、御承知のとおり、民事の関係の行政執行等の実施が中心的な職務でございます。そのように申し上げてよいかと存じます。 性格としては、執行官一人がそれぞれ国の機関として行動するということになりますので
○上谷最高裁判所長官代理者 いまお話しのございました具体的な事件につきましては、特に私どもは報告を受けておるわけでもございませんし、調査いたしておるわけでもございませんので、果たしてそれがミスなのかどうかちょっと確認はいたしておりませんが、債権額が二十万で六十万円払えということになりますと、恐らく何か記載のミスではなかろうかと推測されるわけでございます。そういう場合でございますれば、管財人の方へ御連絡
○上谷最高裁判所長官代理者 今委員が御指摘のとおり、破産管財人は裁判所が選任いたします。したがいまして、破産法にも規定がございますが、一般的に裁判所の監督に服するというふうになっておるわけでございます。したがいまして、破産管財人が選任されますと、その管財人に対しまして御就任いただくときに裁判所から一般的な注意事項と申しますか心がけていただきたいことを書面等にしたものをお渡しいたしまして、職務の執行について
○上谷最高裁判所長官代理者 公審の差しとめあるいは損害賠償を求める事件の中で統治行為論が出るものかどうかという点につきましては、ちょっと私どもも、当事者の御主張との関係でございますので一般論としてはお答えしにくいわけでございますが、従前御承知のとおり、民事訴訟という形で提起されました事件におきましても、いわゆる統治行為論なるものが裁判所の判決で判示された事例はございます。 例えば、これは最高裁判所
○上谷最高裁判所長官代理者 司法の判断は、裁判官が独立した権限に基づいて判断を下されるものでございますので、行政の立場なりあるいは当事者の立場なりはそれぞれ訴訟を通じて御主張いただいて、裁判所の判断をまつ以外にないと考えるわけでございまして、私どもの方でその点について感想を述べることもひとつお許しいただきたいと存じます。
○上谷最高裁判所長官代理者 私ども事務当局の立場といたしまして、裁判の中身につきましてその当否をお答えする立場にございませんので、お許しいただきたいと思います。
○上谷最高裁判所長官代理者 衆議院の解散の効力のありなしにつきまして判断をいたしました最高裁判所の判決の事例はこれまでには見当たらないようでございます。 ただ、昭和三十五年の六月八日の大法廷判決というのがございます。一般にはいわゆる苫米地判決というふうに言われておるものでございますが、この判決の中で多数意見がいわゆる統治行為の理論というふうに言われておりますが、それを判示しておりますので御紹介いたしますと
○上谷最高裁判所長官代理者 昭和六十年七月の大法廷判決は、その理由の第一におきまして選挙権の平等と選挙制度について詳細に判示しました上で、その5におきまして、「以上は、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日大法廷判決及び同昭和五六年(行ツ)第五七号同五八年一一月七日大法廷判決の趣旨とするところであり、これを変更すべき理由はない。」このように判示いたしております。
○上谷最高裁判所長官代理者 お尋ねの昭和六十年七月十七日の最高裁判所大法廷判決の骨子の部分でございますが、「現行の議員定数配分規定は、昭和五十八年十二月十八日の総選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に反し、全体として違憲である。」このようになっております。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) この執行事件の増加の原因というのは、ちょっと正確にはつかんでおりません。 一般に言われておりますところから申しますと、不動産の競売事件あるいは抵当権、担保権実行のための競売事件、そういうようなものについては、やはり全般的な経済の不況とか、そういうふうな影響がかなりあると言われておりますし、それからいわゆるマイホームを購入したけれどもその代金が支払えないというふうなことで
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) はい。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 簡易裁判所の訴訟、督促、調停事件は近年増加が著しかったのでございますが、昭和六十年度で見ますと、訴訟事件は増加しておりますが、督促事件はほぼ前年度並みに推移いたしました。それに対しまして民事の調停事件はかなり大幅に減少いたしております。パーセントにいたしまして昭和五十九年度に比べて約四〇%余り減ということになっております。そうは申しましても、ここ数年来非常に事件は
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 最高裁判所に報告されておりますところによりますと、昭和五十九年の十月二十二日それから十一月二十六日、六十年七月十九日、それぞれの期日に傍聴をめぐって警察官と思われる者が含まれていたことで原告側の傍聴者との間にいろいろトラブルがございました。裁判所としては、果たして何名ぐらい警察官が来ておられたのか、本当に警察官がいたのか、その辺も確認はできていないわけでございますが
○上谷最高裁判所長官代理者 我が国の裁判所で外国の裁判所の判決を承認する条件といたしましては、民事訴訟法二百条に規定がございます。強制執行をいたします際には、民事執行法の二十四条によっていわゆる執行判決を受けなければいけないわけでございますが、その執行判決を受ける要件の中に今申しました民事訴訟法二百条のそれぞれの条件を満たしている必要があるということになりますので、結論的には民事訴訟法二百条第一号から
○上谷最高裁判所長官代理者 日本と韓国との間の送達に関する司法共助につきましては、ただいま委員御指摘のとおり、従前はお互いの司法共助は行われておりませんでしたので、日本から送達をする場合には公示送達の方法による以外はなかったわけでございますが、たまたま本年の五月に韓国から我が国に対して訴訟書類の送達の嘱託がございました。これを契機といたしまして関係の機関で検討がなされました結果、結論といたしましては
○上谷最高裁判所長官代理者 今の御覧間の点も、大規模な裁判所と中小の裁判所で若干違いがあると思います。大規模な裁判所、例えば東京のような裁判所になりますと、破産管財人が現在約六百件ぐらい選任されておるわけでございます。そういう多数の管財人を裁判所が監督しなければ ならないということでございますし、もう一つは、実は先ほどから申し上げておりますとおり破産管材人は弁護士でいらっしゃいますので、いわゆる裁判所
○上谷最高裁判所長官代理者 今御指摘のような点につきましては、先ほども申し上げましたとおり管財人の方がそれぞれ事件を処理していただいたときの仕事のしぶりと申しますか、そういうようなものを十分裁判所の方で把握しておりまして、それをその次の選任の際に考慮するということを行っておりますので、たまたま一件処理していただいて必ずしも適任ではなかったというふうな人はその次には御遠慮いただくということになりますし
○上谷最高裁判所長官代理者 ただいま委員が御指摘のとおり、破産管財人はもう大部分が弁護士をもって充てておるというのが実情でございます。大きな裁判所とそれから小さな裁判所では若干事情が違いますので、一番問題が多いと思われます大規模の裁判所を例にとって申し上げますと、例えば東京、大阪の裁判所の場合には弁護士会の方にお願いいたしまして、破産管財人に選任されることを希望される方の名簿をお出しいただいております
○上谷最高裁判所長官代理者 去る昭和六十年九月二十四日に第一回の債権者集会及び賞権調査期日を開いたわけでございますが、今申しましたとおり債権の届け出件数が膨大でございますので、本年の十二月二日から債権調査の具体的な期日がさらに続けられることになりまして、これだけでも件数が非常に多うございますので、ある程度の時間がかかると思います。 それから、先ほど申しましたとおり破産管財人といたしまして任意の交渉
○上谷最高裁判所長官代理者 一番新しい資料を聞いてまいりましたので、十一月二十日現在の数字で申し上げます。細かい端数は若干不正確なところがございますので、概数ということでお聞き取りいただけると好都合でございます。 まず、債権の届け出の総件数が三万六百四十六件、債権金額にして千百四十六億四千二百七十一万円という数字になっております。この債権の内訳は、いわゆるファミリー証券債権の件数が一番多く二万七千七百一件