2007-06-28 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第33号
○政府参考人(上田紘士君) 地方公務員共済組合の関係につきましても、先生その後御指摘ございましたので、今、各、六十七の地方の共済組合がございますけれども、調べさせております。したがいまして、今の時点で幾つということも言えませんが、あるともないとも言えませんので、次長が言ったのと同じように、ないと断定はできないということでございます。
○政府参考人(上田紘士君) 地方公務員共済組合の関係につきましても、先生その後御指摘ございましたので、今、各、六十七の地方の共済組合がございますけれども、調べさせております。したがいまして、今の時点で幾つということも言えませんが、あるともないとも言えませんので、次長が言ったのと同じように、ないと断定はできないということでございます。
○政府参考人(上田紘士君) 地方公務員の共済組合に係る記録につきましては、まず各共済組合で紙ベースの原票、これはすべて保管をしております。それから、マイクロフィルム化につきましては、これは各共済組合の事情によって、そういう縮刷版が必要なところはしているところもありますが、すべてでやっているというわけではございません。それから、年金情報については、もう基本的には電算入力の方はいたしております。
○政府参考人(上田紘士君) 大変申し訳ございませんけれども、共済組合の方の情報管理のシステムをやっておりますものですから、次長が申し上げたと同様、国共済と同様、今すぐに数字というのはちょっと御勘弁いただきたいと思います。
○政府参考人(上田紘士君) 地方公務員共済につきましても仕組みは国家公務員と同様でございますので、共済をどういうふうに管理していくかということの目的に応じて、その時点において年金受給者とか一定の要件に該当する者については同時に付するけれども、先生のおっしゃるような者については今次長が申し上げたように年金受給の開始のときに決定をするという、そういう仕組みでございます。
○政府参考人(上田紘士君) 申し訳ございません。 総務省所管でございますが、公務員とちょっと違いますので、ちょっと少しずれますけれども、ただいま副大臣から御説明申し上げましたのは、第三セクターに関する調査につきましては、一定の、出資が何%以上とか、そういうような一定の基準に該当するものに限って調査をしておりますので、そういうものにつきましては今副大臣申し上げたとおり、びしっとその数とそれから職員、
○上田政府参考人 今先生御指摘いただきました、地方におけるいわゆる天下りの問題、これもやはり、国家公務員からの天下りと同様に、問題状況は、地域によってかなり国とは濃淡はあると思いますけれども、あるところにはあると思います。 したがいまして、我々としては、地方公務員法の中に、必要な新たな法律の措置を設けたいと考えておりまして、実は、昨日、ちょうど政府で閣議決定をいたしまして、きのうの夕方、国会に御提出
○政府参考人(上田紘士君) 先生今おっしゃいました地方公務員の福利厚生事業関係で、特に互助会の関係を昨年、おっしゃるとおり十一月に調査をさせていただきました。こうした問題、しばらくフォローアップが必要だと思いまして、本年度もこのフォローアップの調査を考えております。 基本的には、今度は十八年度の決算とそれから十九年度の事業の予算というか、そういうことを調べますので、決算がまとまるのが大体六月とか七月
○政府参考人(上田紘士君) 特定事業主行動計画の関係でございますが、地方公共団体におきますこれの策定状況、これ厚生労働省の調べでございますけれども、都道府県は当然全部済んでおるようでございますし、市町村も大半は行っているようですが、数百まだ行っていないところもあるというふうな状況のようでございます。 これの中で、どの定め方をしているかといいますと、非常に多々いろいろあるんですが、例えばインターネット
○政府参考人(上田紘士君) 地方公務員について申し上げますと、同じ基準で、平成十七年度でございますけれども、新たに育児取得が可能になった男性職員のうち育児休業を取得した者の率、〇・六%でございます。
○政府参考人(上田紘士君) 地方におきます自己啓発休業制度の運用でございますけれども、先生御案内のように、地方公務員法は基本的には枠法の性格がございます。休業制度を認めるという、例えばその職員が自分の能力を高める、ひいては公共団体への貢献度を高めるというような善い活動のためにメリットを与えてあげようということなんですが、そういう制度の趣旨に反しない限りでいろいろな細かな制度設計はできるだけ自治体に選択
○上田政府参考人 労働者としての権利というのがどういう定義かわかりませんけれども、公務員法によりまして、公務員としての権利は当然法律上与えられているというふうに考えます。
○上田政府参考人 今調査の対象になりました四十五万五千人につきましては、厳密に言うと特別職と一般職がまじっておりますけれども、いずれも公務員でございます。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 臨時、非常勤職員というものにつきましては、いろいろな任用形態、勤務形態がございまして、正確な統計をとることは正直申し上げて難しゅうございますけれども、あえて一定の前提を置いて、平成十七年四月一日現在で状況を調査したものがございます。 これによりますと、条件は、任用期間が六月以上または六月以上であることが明らかである者であり、かつ一週間当たりの勤務時間が二十時間以上
○上田政府参考人 地方公務員につきましての基本的な考え方を申し上げますと、育児短時間勤務制度を利用できる地方公務員の範囲は、非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業している職員その他条例で定める職員を除いた職員としております。具体的には、その条例の中において国家公務員と同様の事項を規定するということを考えているところでございます。
○上田政府参考人 勤務時間が、例えば育児の方が半分勤務で二十時間になる、そうすると、その裏に短時間勤務職員の人が二十時間で入るとした場合は、基本給を定めた上でその二十時間分の給与を払う、こういうことでございます。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 育児短時間勤務に伴います任期付短時間勤務職員の給与でございますけれども、具体的には、御指摘のとおり、各自治体の条例で定めるということになりますけれども、その内容につきましては、基本的には国家公務員の取り扱いと同様にすることが望ましいと考えております。そのような助言をするつもりでございます。 具体的な取り扱いにつきましては、今お触れになりましたけれども、基本給
○政府参考人(上田紘士君) あらかじめ御通告いただいたときに、いわゆる独立行政法人化とか公社化とかといったような要素は除いて計算するようにという御指示でございましたので、そういう前提で申し上げます。地方の場合を申し上げます。 平成十八年四月一日現在で二百九十九万八千人、ですから、通常、定員管理で発表している数字と若干違いますけれども、ベースが違いますが、このベースで計算をいたしますと、十年前からの
○政府参考人(上田紘士君) お答えいたします。 平成十八年四月一日現在のラスパイレス指数、国家公務員、地方公務員比較の指数でございますけれども、全国平均で地方が九八・〇、国を一〇〇とした場合に九八・〇でございます。平成十六年から三年連続で国家公務員全体の水準を下回っているという状況でございます。 これを団体区分別に見てみますと、都道府県の場合には九九・二、それから指定都市が一〇〇・二、それから政令指定都市以外
○政府参考人(上田紘士君) お答え申し上げます。 まず、子供たちの安全を確保しなければならないといったような目的につきましては、先生が御指摘のとおりだと思います。 ただ、国家行政も地方行政も同じでございますけれども、できるだけ高い行政サービスを提供しなきゃならない、これも一方でありますけれども、基本的には税金でこれを支えているわけでありますから、税金を有効に活用していかなきゃならない、こういう要請
○上田政府参考人 給与関係の公表の状況でございますけれども、先生御指摘のように、お示しになった通達に、ほとんど給与関係情報をすべて盛り込むようになっておりますけれども、ホームページ上はたしか、地方行革か何かのところをクリックして、それから給与の公表に行って、それから各府県に行って、そこで各市町村へ行く、そういうような四ステップ、五ステップあろうかと思います。その部分はホームページの使い勝手の問題ですので
○政府参考人(上田紘士君) 地方公務員共済組合関係についてお答え申し上げます。 まず、数値でございますけれども、積立金額でございますが、直近の平成十七年度末時点における時価評価は四十一・五兆円でございます。それから、十七年度の時価評価による収益額、これは約三・五兆円、運用利回りにしますと九・〇%となっております。 その運用に当たりましては、ただいま財務省から国共済についてお話ありましたのと同様でございますけれども
○上田政府参考人 お答えいたします。 地方公務員に対する寒冷地手当の支給総額の実績でございますけれども、申しわけございません、十年前のものはちょっと、あらかじめ私承っておりませんでしたので、手持ちがございませんが、私の手元に持っておりますのは、平成十五年度で六百六十四億円でございます。それから、一番近い統計は平成十七年度でございますが、この年が四百九十九億円というふうになってございます。
○政府参考人(上田紘士君) あえてという意味がどういう意味かですけれども、どこかで切らなきゃいけないと、年金の財政を計算しなければならないのでどこかで切らなきゃならないわけですが、ルールが変わるときに、新しいルールを適用してリセットされる方が一番多いところがいいだろうということでいえば、そういう時期が従来より選ばれているというふうに理解をしていいと思います。
○政府参考人(上田紘士君) お答えいたします。 議員御指摘のように、さきの通常国会で議員年金の見直しを行って、給付水準を切り下げるという措置をいたしました。それから、四年前のときもそういうことをさせていただきました。 この統一選の時期に見直しをするというのは、一つは年金財政の将来推計をするのに一番大きな塊がいるところで、新しい人が一番まとまって入るところの前で切るのが合理的だろうということでやってきたのではないかと
○上田政府参考人 お答えいたします。 岐阜県の事案につきましては、長年にわたりまして、県組織ほぼ全体で不正資金づくりが行われ、公金を本来の目的を逸脱して処理してきた事案というふうに承知をしております。 それから、福島県、和歌山県の事案につきましては、先生御指摘のとおり、現在、起訴され、あるいは捜査中の案件でございますので詳細をお答えいたしかねますけれども、案件としては県発注の公共工事をめぐる不祥事
○政府参考人(上田紘士君) この種の事案が発生をするいろいろな背景を分析しますと、一つは休暇に関する制度が不適正である場合があります。それからもう一つは、制度は表面上は適正なんだけれども、その運用のところで甘くなっているというふうな場合がございます。それから、ちょっと奈良の場合はもう一つ、その当該の職員の特別な、病気休暇中に別の不当あるいは違法な活動をしていた可能性があるということなので、もう一つその
○政府参考人(上田紘士君) 奈良市の職員につきまして、どういう休暇を申請していたかというような資料を取り寄せておりますが、そういう休暇あるいは休職を取っているということを確認しております。 倉敷市は、私自身はその書類持っておりませんけれども、そのような継続をして休んでいる職員がいるということは事実だと認識しております。
○政府参考人(上田紘士君) ただいま御指摘のございました奈良市の案件、それから倉敷市の案件につきまして、もちろん端緒は新聞報道でございますけれども、それぞれ県を通じ、あるいは直接に、事実関係について把握できるところは把握をしているところでございます。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 最近、地方公共団体、一部ではございますけれども、いろいろな不祥事が発生していることは、総務省としても大変遺憾に思っているところでございます。 こうした不都合な事態に対して適切に対処するために、基本的には、懲戒処分あるいは分限処分という規定が地方公務員法にございます。したがいまして、例えば、服務規律違反があった場合には適切に懲戒処分を発動する、あるいは仕事をするのに
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 地方公共団体におきます行政改革の必要性は御指摘のとおりでございまして、わけても定員の適正化ということは大変重要なことでございます。国家公務員につきまして、先般の国会で成立しました行革推進法で目標を掲げておりますけれども、地方公務員につきましても同じ法律で言及がございます。 ただ、地方公共団体におきましては、そのもう一つ前の平成十七年三月の地方行革指針というものを
○上田政府参考人 お答えいたします。 人事委員会の権能は、当然、法律に基づいて独立に設けられているものでありますから、それなりの権限があり、この行政委員会というか人事委員会としての権能は、議会あるいは市長部局とは別々の権能でございますから、独立性という点におきましては御指摘のとおりだというふうに考えます。
○上田政府参考人 お答えいたします。 御質問は、地方公共団体における第三者機関、人事行政機関が、大きいところでは人事委員会があるけれども、小さいところには公平委員会しかないということについての御指摘だと思います。わけても、市の場合には、十五万以上の市というような基準になっております。 これは、基本的には、地方行政組織の制度経済というか、余り小さな行政組織の中に重たい機関を置くことは、そこまでは必要
○上田政府参考人 お答えいたします。 地方公務員の給与の実態、切り口は幾つもあると思うんですけれども、従来から、一番わかりやすい指標としては、国家公務員の平均的な水準と比較してどうであるかということを用いております。 国家公務員と地方公務員とを経験年数それから学歴の区分によって突き合わせをしてはじき出したラスパイレス指数というものを使っておりますが、これによりますと、直近のデータは、平成十七年四月一日
○政府参考人(上田紘士君) お答えいたします。 地方公務員の給与決定の原則は、国家公務員における給与決定と考え方を同じくしているところでございます。 人事院の研究会の報告書をちょっと引用させていただきますけれども、公務と民間企業では、それぞれ職種、役職段階の人的構成、年齢構成、学歴構成等が異なる。このように、異なる集団間での給与比較を行う場合には、それぞれの集団における給与の単純平均を比較することは
○上田政府参考人 お答えいたします。 官民比較の手法というものは、現在の私どもの考え方は、現実問題、人事院と人事委員会はいつも一緒に作業しておりますし、基礎となるデータというのは共有しております。したがって、比較方法についてもやはりバランスをとっていくことが必要だと思っておりまして、人事院においてこうした対象企業規模を五十まで拡大したものを勧告のベースにしたということを踏まえますと、地方公共団体においてもそういう
○上田政府参考人 お答えいたします。 今年度の各地方公共団体の人事委員会におきます勧告の作業を進めるに当たりましてどういった点に留意すべきであるかということを、先ほどから人事院についていろいろ御議論がありますように、今回、対象となる企業規模を広げるといったことがありますので、そういったことについて、地方公共団体でもそういう点に留意して進めるようにという趣旨の通知を、八月二十三日ですからきのうですか
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 地方公務員におきます地域手当につきましても、これは当該地方公共団体における給与構造の見直しを進める過程で、国の地域手当の基準に基づいて、原則としてはこのコンセプトに従ってお定めいただきたいというのが基本でございます。 ただ、先生の御指摘ありましたように、国の新しい基準によりますと従来の給与水準が相当上がってしまうという地域が一部に見られるということも事実でございます