1975-02-27 第75回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○上田説明員 大島団地の騒音の問題で先生幾つか御指摘がございましたですが、その中で、いま軸重計の設置に絡まる重量規制の問題の御指摘がございました。この軸重計の設置をいたしまして、車の軸重をはかりますと違反車両が判明します。これを写真に撮りますと、車のプレートのナンバー、それから運転手の顔から車の形までわかるようなことになっておりまして、こういうもので運転手やその雇い主、車のあれもわかりますから、警告
○上田説明員 大島団地の騒音の問題で先生幾つか御指摘がございましたですが、その中で、いま軸重計の設置に絡まる重量規制の問題の御指摘がございました。この軸重計の設置をいたしまして、車の軸重をはかりますと違反車両が判明します。これを写真に撮りますと、車のプレートのナンバー、それから運転手の顔から車の形までわかるようなことになっておりまして、こういうもので運転手やその雇い主、車のあれもわかりますから、警告
○上田説明員 災害復旧の被害額報告が非常におそいためにいろいろ時間もかかるというようなことに関連しまして、公共土木とか農地とかその他中小企業、農作物、各種の被害額がありまして、それぞれの被害ごとに計算のやり方は違うわけでございますが、ただいま先生が例に引かれました公共土木施設等につきましては、これは原形に復旧することをもって被害額と原則としてやっております。ただ、もちろん原形復旧のみではございませんので
○上田説明員 お答えいたします。 数字の問題でございます。長官の申しました二章の公共土木施設関係につきましては、現在の査定見込み額を一応九十億と押えております。これに関します小さいほうの基準が二百五十七億円でございます。
○説明員(上田伯雄君) いま地震課長からお話のありましたような状況でございまして、気象庁のほうとしましては、それぞれの管区の気象台を通じて警戒方を情報として呼びかけておるところでございます。また、政府のほうとしましても、先ほど来各省庁からお話がございましたように、それぞれの技術的調査、あるいは災害査定官、それのほうの専門家、そういう人たちを派遣しまして、早急に復旧いたしまして、新しい余震に備え、あるいは
○説明員(上田伯雄君) おっしゃるとおりでございまして、過日の北海道の災害についても、地元において相当の効果があるやに聞いておりますが、この問題につきましては、地方の防災会議でも、わが国のようなこういう災害地でございますから、前々からやっておりますし、また中央防災会議ができましてからも、そういうものについて、いろいろこれは特に消防庁が中心となりまして、全国の都道府県、市町村を指導して今日までまいっておるわけでございまして
○説明員(上田伯雄君) お答えいたします。 この学校や住宅の、何と申しますか、昨日の地震でかなりいたんでおる、これをどうもっていくかというような問題でございますが、実は本日政府のほうから二班に分けて派遣いたしました調査団にも、こちらのほうの専門家が入っておりまして、また地方にはそれぞれ都道府県なり市町村なりには建築の専門家がおりますし、また学校等に関します教育委員会にもそういう施設担当の方々がおりまして
○上田説明員 現在も、もちろんそういう地域の防災計画というものはあるわけでございます。ところが、これを振り返ってみますと、必ずしも十分であると申しがたいというようなところがありますので、これを逐一直していく。したがって、現在全く何もない、お手あげだというようなことではないわけでございまして、逐一直すわけでございます。大々的に全面的にこれが変更されて、新しい事態に対処するに足るようなものになるには、これはかなりの
○上田説明員 先生御指摘の点は、東京、大阪等の、こういうような人口の稠密し、かつ大きい建物その他危険物のたくさんあるようなところについての地震の御心配であろうと思うわけであります。率直に申しまして、たとえば関東大震災のようなぐあいに、東京の土地の下にああいうものが来ますれば、絶対万全であるというような計画が現在立っておるとは申しがたいかと思います。ただこれは、何と申しましても、地震の予知、それからその
○説明員(上田伯雄君) 先日、技術調査団が派遣されまして、お手元に差し上げましたような報告書ができ上がったわけでございまして、先生いまお読みになりましたところは、砂防と治山のほうの関係者の書いたくだりでございます。これはああいうような特殊の土壌のところでございますし、しかもまた土地柄も入り組んでおりまして、治山の面からあるいは砂防の面から、あるいは農業用施設の災害復旧の面から、あるいはまた建設省のやっております
○上田説明員 主としては調整費かと思うのでありますが、既定経費でもってやるという部門もあろうかと思います。その辺についての具体的なこまかいやり方、数字等はまだ定まっておりません。総ワク等についても私ちょっと専門でありませんので、数字も押さえておりませんが、相当のことはできるようなものの言い方をしておりました。これはちょっと無責任な言い方でございますが、そういうふうに聞いております。
○上田説明員 お答えいたします。 先日の技術調査団のほうからお手元にお配りしましたような調査報告書が出てまいりまして、特に地質班のほうから先生御指摘のような問題が指摘されておるのでございます。そこでこういう問題につきましては、現在われわれの協議しておる段階の状況を申しますと、科学技術庁が中心になりまして、地質調査所とか建設省の国土地理院だとか、そういうような関係するところがあるわけでございます。たとえば
○上田説明員 大蔵省のほうの担当の方がおられぬようでありますから、私のほうから御説明いたします。 えびの関係の予備費は総額で四億一千八百万円でございます。
○上田説明員 災害対策基本法には書いておりません。ただ、この法律だけで言っているわけではございませんので、たとえば厚生省で、よその法律でございますが、災害救助法の指定基準などを見ますと、そういうような——これは政令でございますか、基準でございますか、そういうような場合には災害救助を行なうというようになっておるわけでございまして、この法律そのものにそう書いてあるわけじゃございませんが、災害救助法のほうでそういう
○上田説明員 先ほど申し上げましたように、その基準ははっきりしておるものではございませんですが、道路や公共の施設等に対して実施しております除雪等に対しては、一般の維持工事でございますが、これが雪が降りまして家が倒れますとか、あるいは交通機関が全く途絶して多数の人の食糧が全くなくなるとかというようなことで非常に急を要するというようなもの、これは災害ということばのうちの応急対策とでもいうようなほうに属することばでございますが
○上田説明員 お答えいたします。 災害対策基本法に、おっしゃるような豪雪によって被害があった場合には、これを雪害である、災害であるというように規定されておるわけでございますが、雪が降った場合、これは雨が降る場合などと同じでございますが、どこからが災害であるかというのは、明確な基準のようなものをつくっても、率直に言いまして、そういうものの基準のようなものが政府に現にあるわけでもございませんし、また分界点
○上田説明員 私のほうは総理府でございまして、直接的には扱っておらないのでございますが、食糧につきましては食糧庁のほうでそれぞれ地元の食糧事務所等を通じまして、いろいろ差しつかえのない措置をしているはずでございますし、建築資材、たとえばかわら屋根とかトタン板とかというものは通産省のほうで処置しておるはずでございます。それから特にそれらのものについて、こういう災害が越こりますと一番問題なのは、物はいまのような
○上田説明員 えびの地震のあとで、さらにこういうようなことに対する将来の指導でございますが、現在のところ私ども、各省庁ともいろいろ連絡し合いまして、当面の対策に追われておるというのが実情でございまして、今後こういうものに対してどうするかというようなことは、その辺が一段落して、さらに各省とも連絡をとりながら考えなければならぬ、特に地震関係の今後の趨勢といいますか、気象庁のほうでは、松代のようないつまでも
○上田説明員 事務当局の立場から申しますと、これだけの災害の多い、しかも予防の面からいいましても、災害の応急対策あるいは復旧の面からいいましても、これだけの膨大な仕事を一挙にやろうとしますと、それ専門の省でも要るというようなことになりかねないかと思います。こういうような現在の日本の縦割りの行政は、それはそれなりに長所はあるわけで、非常に専門的に掘り下げた、突っ込んだ行政が行なわれるわけでございますが
○上田説明員 お答えいたします。 総理府のほうで災害関係の連絡役に当たっておるわけでございますが、私のところで常時その連絡の役に当たっておる者は、私を含めまして、私以下という言い方をしますと、八人でございます。そこで臨時の大きい災害が起こったときに特別の組織をつくって対応するためには、各省の連絡会議だとか、被害、災害対策本部とかいうようなものをつくりますと、各省の災害担当者をずらっと並べるわけでございますから
○上田説明員 お答えいたします。 共管という法律は、たとえば建設省の所管の海岸法だとか、それから、正確にはちょっと覚えておりませんが、たとえば海岸法でございますと、建設、運輸、農林、それから地すべり防止法は建設、農林、通産も入っております。こういうように、共管の法律というものはたくさんあるものでございます。
○説明員(上田伯雄君) 集団移転をうまくやるための総合的な立法という御趣旨の御質問でございます。先生いまおっしゃいましたように、これは衆議院のほうの小委員会でもこの問題ございまして、そのほうの審議の経過等も、ここで御披露したほうが早いかと思うのでございますが、いま武内先生から御質問ございましたそれぞれの点は、県あたりからも、あるいは市町村方面からも、すでに中央のほうにいろいろ申し入れがあったところでございまして
○上田説明員 御質問の激甚法の適用の指定の基準でございますが、激甚法の成立の経過からいたしまして、国民経済全体に影響のあるような非常に広く、かつ深いようなものについて特別助成をしなければならない。しかしながら、この基準によりまして、一般の母法との間にかなりの差が出てくるわけでございまして、その差を埋めるべくいろいろ閣議決定その他の方法によって、その間を埋めるべく努力はしておるわけでございますが、ただいま
○上田説明員 お答えいたします。 こういうような九州とか四国、あるいは問題になっておりますこの地方の災害がしばしば通るような地域について、今後特段に何らかのという御質問の問題でございます。ただこの委員会でもしばしば問題になるわけでございますが、確かにそういうところを通るとともに、東北のほうへ来ましたり、新潟で雨が降ったり、なかなかこれは一がいにこことあそこというようなわけにはまいらぬじゃないかというのが
○上田説明員 立案いたしますときに、関川村がたいへんであるということは、実は私どものほうも承知しておりましたし、県のほうの担当の方のそういう連絡もございました。ただ何さま東京では靴の上から足をかくようなものでございますので、一応県のほうと連絡をとったものを原案にしながらも、関川村については特にこういうことがあるから計画はそちらのほうで変更されるのは差しつかえもなければ、またそのように取り計らっていただきたいというようなことは
○上田説明員 お答えいたします。 現地に調査団が行くことになりまして、私どもも総理府のほうで各省の連絡という立場から計画を立てたわけでございます。何さま現地の交通事情とか飛行機の発着場とか、あるいは現地の被災の現状とか、そういうもの、それからまた調査団の各省から集まってきている人たちに見てもらいたいところ、そういうものがあの時点におきましては、東京では必ずしも把握しにくい。そこで東京にはそれぞれ県
○説明員(上田伯雄君) 個人災害の問題に関しまして、基本的問題はともあれ、これに関連しましていろいろ政府の最近考えてやってまいりました問題点について御説明いたします。 まず、いまお話のありました災害救助法の単価の引き上げ、いま厚生省のほうから御説明のあったとおりでございます。ことし春改正いたしまして、また最近、八月でございましたか、改正になっておるどころでございます。それから、住宅金融の問題につきまして
○上田説明員 公共土木につきまして、二章グループにつきまして、いま私どものほうで、地元負担額と、それから標準税収入と、まだそこまで調査いたしておりませんので、今回の災害のみでどの県とどの市町村がいけるというところまで調査が進んでおりません。(「わかったものだけ言えばいいじゃないか」と呼ぶ者あり) 中小企業につきましては、災害救助法適用市町村でございまして、これは一府八県、二十八市、三十四町、一村になっております
○上田説明員 要点だけと申しますと、各措置につきましていろいろ地域の指定のやり方が違っておりまして、第二章グループの公共土木施設等につきましては、これはまた別の激甚災害があった場合等もございますので、それらをあわせまして当該郡道府県あるいは市町村の標準税収入と比較するために、これはかなりおくれるわけでございます。しかしながら、これは政令、法律にその計算のしかたがきまっておりますので、地元では、地元負担額
○説明員(上田伯雄君) 干ばつ対策につきましては、いま御説明をいたしましたとおりでありますが、小諸地方の今回の集中豪雨につきましては、政府として特に協議会のようなものを設けるというようなことはいまのところいたしておりません。
○上田説明員 上村さんではございません。
○上田説明員 お答えいたします。 激甚法の指定の件でございますが、中央防災会議というのは、指定のための諮問がございましたときに……。
○説明員(上田伯雄君) 法律に書いてありますところの防災基本計画、ただいま副長官から話がありましたように、三十八年につくったものでございます。この基本計画は、国全体の防災に関します基本となるべきもので、各省がつくりますところの防災のための計画の方向を示すという性質のものでございます。したがって、この防災基本計画の中に気象庁とか建設省のものが含まれておるというわけではございませんけれども、この方針に従
○説明員(上田伯雄君) 激甚災害法につきましての地域指定の御質問と思うのでありますが、先ほど申し上げましたように、適用になります個々の条項がいろいろございまして、それぞれの条項ごとに、地域の指定のやり方がいろいろ違うわけでございます。一般的に言いまして、激甚災害法と同時に地域指定をされることは八条の農作物関係だけでございまして、先ほど申しました、たとえば先ほどの二十四号、二十六号の問題で申し上げますと
○説明員(上田伯雄君) 二十四号と二十六号の災害につきまして、激甚法の適用状況につきまして御報告申し上げます。 まず、相当大きい災害でございましたので、調査とにわかにいきがたい節もございましたので、調査の終わりましたものから二回に分けて指定したわけでございます。その第一回目といたしましては、政令三百五十三号をもちまして十月の二十日に指定したわけでございます。指定の内容は、その第一次分につきましては