1958-09-29 第30回国会 参議院 逓信委員会 第1号
○委員長(三木與吉郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十一時十二分散会
○委員長(三木與吉郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十一時十二分散会
○委員長(三木與吉郎君) 御異議ないと認めます。つきましては、規則第七十四条の三により、議長に調査承認要求書を提出することになっておりますが、右要求書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三木與吉郎君) ただいまより委員会を開会いたします。 本日は、調査承認要求についてお諮りいたします。 今国会におきまして、前回と同様に、郵政事業の運営に関する調査及び電気通信並びに電波に関する調査を進めていきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三木與吉郎君) 第三班の報告は私よりいたします。 第三班は、私と野田委員、光村委員であります。七月二十一日より五日間、中国地方における逓信関係の事業運営状況を視察いたしましたので、その概略を御報告いたします。 まず、郵政関係について申し上げますと、郵便物の増加状況は順調な成績をおさめております。すなわち、本年四、五月分を前年同期に比較し、第一種を除き約三%強の増収となっております。
○委員長(三木與吉郎君) ただいまより委員会を開会いたします。 郵政事業の運営に関する調査及び電気通信並びに通波に関する調査を議題といたします。 まず、派遣委員の報告を行います。第一班宮田君。
○委員長(三木與吉郎君) それでは、ただいまより委員会を開会いたします。 本日は、電気通信並びに電波に関する調査、特にカラー・テレビジョン及びFM放送の件を議題といたします。
○委員長(三木與吉郎君) 御異議ないと認めます。それでは、私より宮田重文君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(三木與吉郎君) それでは、まず理事補欠互選についてお諮りいたします。 過半来理事が一名欠員となっておりました。この際、この補欠互選を行いたいと思います。互選は先例によりまして、委員長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三木與吉郎君) ただいまより委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。(拍手) 私は、昨日皆様方の御支援によりまして逓信委員長に選任されました三木でございます。私はごらんの通り浅学非才、かつ、ふなれのため、この重責を全うすることができ得るかどうか、いささか不安に存ずる次第でございます。何とぞ皆様の絶大な御指導、御鞭撻を賜わりまして、当委員会の円滑な運営を行い、委員長
○三木與吉郎君 そうしますと、今回のこの手配書並びにそれを実行した間においては、何といいますか、仕事をする責任上の欠陥があるということになるわけでございますね。
○三木與吉郎君 では、今回の場合は、やはりそれに判とか何とかという決裁のしるしがあるはずだと思うのに、今度のはなかったと思うのですが、ない場合でも、これはやれるのでございますか。
○三木與吉郎君 私は国鉄の事柄については全然しろうとでわからないのでありますが、結局こういう間違いができたというのは手配書の作成にあるのだろうと思うわけであります。この手配書というのは、ただ単に電話連絡があって、そしてそれで係の人だけでそれをこしらえる、そしてずっとやっていくのだ、こういうふうな方式になっておるのですか。または、主任とか何とかいうような、そういう責任者の何名かの決裁といいますか、承諾
○三木與吉郎君 配付をいただきました資料の三十五年度の第二種空港ですね、この加工港の名前が書いてございますが、これはすでに地方の方から議会の決議とかその他によって要望があって、おきめになっているのでございますか。それとも、本省の方でおきめになっているのですか。どちらですか。
○三木與吉郎君 今のお話によりますと、何でございますか、飛行場をこしらえるときに、もし土地を持っている一部の百姓が応じないような場合、たとえば一反なら一反土地を持っているためにできないというような場合には、土地収用法を適用するのでございますか。
○三木與吉郎君 この第二種とか第三種とかいう種類によりまして、規模の大きさ、これは何かあるのですか。
○三木與吉郎君 その自動車が非常に悪いとか、車検に通らないとか、そういったようなものがあった場合ももちろんこれは入っていますか。
○三木與吉郎君 二十四条の「政令で定める正当な理由」、こういうのですが、この事由によって拒絶せられたようなことがありましたら、もう運転ができないということになるのでございます。この「正当な理由」とはどういうような理由ですか。
○三木與吉郎君 前回ちょっとお伺いいたしました十三条の保険金額でございまするが、これは一人当り幾らという御説明がございましたが、説明要綱の六ページに、一件三十万円ないし百万円という試案というものがありますが、これは制限があるんじゃないでしょうか。
○三木與吉郎君 それから自家用の自動車の場合ですね、自家用の持主がかりに乗っておった場合、その持主は対象に入るのですか。
○三木與吉郎君 第十三条の保険金額ですが、先ほどの御説明では、一人当りということになっておりますが、これは何人でも制限ないのでございますか。
○三木與吉郎君 この改正以前、または改正いたしましても、この機関室の積量が総積量の百分の十三から百分の二十の分が、それ以外の分に比べまして、非常に何と申しますか、純積量の数字が中心になりまして、どっちへ行きましでも非常にふえておりますが、これはどういう意味になっておりますか。どういう理由から来ているのですか。
○三木與吉郎君 今度の再評価の中には、漁業権とか、或いはバス会社なんかのような路線の権利、こういうふうなものも入つておるのですか。
○三木與吉郎君 再評価の限度額の合計額が一億円ということは、今度再評価したものが一億円という意味ですか。例えば今まで再評価積立金というのがありますね、それと今度再評価を行なつたものの合計が一億円以上、こういう意味ですか。それとも今度再評価する金額が一億円以上か。どちらなんですか。
○三木與吉郎君 私の今お伺いいたしましたのは、五百万以下の会社で調査課のほうの調査を受けておる会社があるのです。そういうふうなところはこれから除外されるのですか。
○三木與吉郎君 五百万円以上の会社に適用するということになつておりますが、この趣旨で地方の税務局の調査を受けておることであるという意味なんでございますか。
○三木與吉郎君 現在の状態で、消費者価格をコストの八百九十円ということにしますと、来年度の赤字はどういうふうになるのでありましようか。そうして、その財政的の措置はどういうふうにお考えになつておるのですか。
○三木與吉郎君 十キロ当りのコストが八百九十円で消費者価格を七百六十五円としましたら、その差が百二十五円の赤字が出るのでございますが、本年の目標が大体二千百万石ということになつておるのでありますが、昨日来のお話から行きますと、これを超過するというような見込みであるのであります。二千百万石のときに特別会計の赤字は十億円ということになつておつたのでございますが、これを超過した場合は輸入米と国内産米との操作
○三木與吉郎君 今の染糸ですね、糸をすでに染めてある場合ですね。そういつたような場合、輸出用として染めてある糸じやなしに、そうでなく内地向けに行くかもわからないというようなものは……。