○参考人(三島聡君) 法案の必要性ということについては、要するにこのような団体規制の法律をつくる、法律をつくれば必ず乱用なりの危険が生ずるわけですね。ですから、法律をつくるときには、皆さんは専門家ですが、つくるときにはまずその必要性が十分確認される必要がある。これは当然のことだろうと思います。ですので、その必要性が認められないということになれば、それはやはりそのような法律はつくるべきでないんだということになるはずだということなんですね
○参考人(三島聡君) 大阪市立大学法学部の三島です。 研究者の立場から、団体規制法案の法的問題について、意見を述べさせていただきたいと思います。 レジュメを配付してありますので、見ていただきたいと思います。 この団体規制法案の中心的な問題は、憲法二十一条一項の結社の自由に違反しないかという点であります。 結社の自由の制約は、表現の自由の制約と同様に厳格な違憲審査に服するものと一般に解されています