2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○三宅参考人 今、エストニアの例を挙げていただきましたが、私ども、一番懸念していますのは判こなし社会ということでございまして、私も実は、毎日事務所に行って弁護士の職印を押す仕事が多くて、これは何とかならないかと思っているところなんですけれども、特に消費者保護の観点から、やはり書面で判こを押して契約を成立するということで、そこが、高齢者がいわばだまされたような契約をしないための一つの歯止めになっております
○三宅参考人 今、エストニアの例を挙げていただきましたが、私ども、一番懸念していますのは判こなし社会ということでございまして、私も実は、毎日事務所に行って弁護士の職印を押す仕事が多くて、これは何とかならないかと思っているところなんですけれども、特に消費者保護の観点から、やはり書面で判こを押して契約を成立するということで、そこが、高齢者がいわばだまされたような契約をしないための一つの歯止めになっております
○三宅参考人 今日は、個人情報の保護の点について、時間の制約もありましたので限定させていただきましたが。 やはり、デジタルデバイドと申しますか、先ほどのお話にもありましたが、若者向きにできたデジタル化の技術を高齢者また様々な能力に制限のある方々にも及ぼすためには十分な手当てを必要としますので、そういうことも、デジタル庁をおつくりいただけるのであれば、やはり、憲法でいえば健康で文化的な最低限度の生活
○三宅参考人 私は、総務省の行政機関等個人情報保護法制研究会の委員等を務めましたが、その立場を踏まえて、今回の六法案がプライバシー、個人情報保護に危険があるということを訴え、慎重な審議を求めるという立場から意見を述べさせていただきます。 この法案については、デジタル監視法案ともここでは呼ばせていただくことがございますが、今言いました個人のプライバシー、個人情報の保護、さらには国民の知る権利、表現の
○三宅参考人 独立公文書管理監についての体制の強化ということで御質問でございます。 昨年、公文書の改ざんの問題があって、より強い権限を持った横串の組織が必要だということで、最終的に内閣の方から提案されたのが独立公文書管理監でした。独立公文書管理監にどの省庁のどういう方がなられるのかと見ておりましたら、前任の方は水戸地方検察庁の検事正だった方で、その方が横滑りになられたということですから、お役人の世界
○三宅参考人 何を秘密として、何を秘密としてはならないのか、そういう御質問でございますが、これは、やはりシステムの問題として、国の情報法制全般をうまく制度化し、運用していくべき問題だろうと思います。 冒頭の経歴のとき御説明しましたが、一九九九年に情報公開法ができるまでも、大方二十年ぐらいこの立法にかかわりました。そのとき、先ほど申しましたように、情報並びに情報公開は民主主義の通貨であるということでこの
○三宅参考人 本日は、当審査会にお招きいただき、発言の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。心より感謝申し上げます。 私はことし三十七年目の弁護士ですが、弁護士になった当初から情報公開法の制定を求める運動をしてまいりまして、外側で運動していたんですが、なぜか法律が制定された後は政府の側に組み込まれてしまいまして、小泉政権下では総務省の情報公開法の制度運営に関する検討会委員、それから福田康夫官房長官主宰
○三宅参考人 文書の作成義務と文書の保存義務の関係で申しますと、公務員が文書を作成することについては情報公開法が前提になっていますから、いわゆる組織共用文書という情報公開法二条に基づく文書がまずありますね。それは、決裁、供覧文書に限らず、会議で配られるものとか部内での打ち合わせに使った文書で、決裁印の欄はないけれども重要なものだというような形で、個人のメモを除くという意味合いにおいて組織共用文書としてあるわけですから
○三宅参考人 先ほど冒頭で説明しましたが、情報公開法と公文書管理法は車の両輪である、民主主義が情報公開によって達成できる、よりよいものになるためにはまず文書が保存されていないといけないということで、いわば情報公開法は民主主義の通貨であると言われましたが、この法律はその通貨の作成に当たる部分だと考えております。
○三宅参考人 公文書管理法の審議において参考人として意見を述べる機会をいただきましたことを、まず感謝いたします。 今お話にありましたように、十年前、情報公開法の制定に当たり、私は日本弁護士連合会の対策本部の一員として、情報公開法と車の両輪というべき公文書管理法の制定を強く求めましたが、衆参両院の各委員会における附帯決議にあっては将来にわたる課題とされました。それから十年目のことし、公文書管理法案が
○参考人(三宅弘君) 知る権利を法律に入れるかというのは入れ方の問題だと思うんです。だから、知る権利の保障といったときに、その知る権利は何かということで、自己情報の開示請求権も含むのかとか、いわば知る自由という自由権にとどまるのかとか、そういういろいろな問題が出てくると思うんです。 多分そういうようないろいろな問題もおありだろうけれども、先ほど江田議員がおっしゃったように、実務の運用に方向性を与えるという
○参考人(三宅弘君) 情報公開法というと、大体国民の皆さんがイメージされるのは官官接待かというところで情報公開という話が結びつくんです。それまではなかなか情報公開といっても説明するのが難しかったんです。それほど自治体の情報公開条例における税金の使い道に光を当てたという点では大変成果のあったことだと思うんですが、それが中央の省庁においても税金の使い道に光を当てることができる。 それは、つまりは今の国家予算
○参考人(三宅弘君) 三宅でございます。 情報公開法案が衆議院で全会派共同修正の上可決された現状において、日弁連の立場から私の意見を述べさせていただきます。 日弁連は、一九九四年に情報公開法大綱を発表し、九七年には情報公開法試案を発表しました。日弁連の求める情報公開制度については、土生参考人が衆議院内閣委員会で述べたとおりです。これが現在審議中の法案にすべて盛り込まれたわけではありませんが、ともかくも