1968-05-09 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
○三宅説明員 先ほど申し上げましたように現在検討中でございまして、どういうふうな構成割合にして人選を進めていくかということにつきましては、現在慎重に検討中でございます。いまのところそれ以上のことは申し上げられません。
○三宅説明員 先ほど申し上げましたように現在検討中でございまして、どういうふうな構成割合にして人選を進めていくかということにつきましては、現在慎重に検討中でございます。いまのところそれ以上のことは申し上げられません。
○三宅説明員 住宅宅地審議会につきましては住宅宅地審議会令でその中身につきましてきめることになっておりまして、現在検討の段階でございますけれども、検討のめどといたしましておおむね二十名程度の構成でこれを運営していくということで検討を進めておるわけでございます。
○三宅説明員 住宅対策審議会は、住宅対策審議会令によりまして、定数三十五人以内となっておりますが、現在実員は三十四名となっております。宅地審議会につきましては、定数十五人以内となっておりまして、十五名でございます。
○説明員(三宅俊治君) ただいまの御指摘の点につきまして、住宅行政の担当側といたしましても、十分関係の方面と連絡をとり、検討を進めてまいりたいと存じます。
○説明員(三宅俊治君) ただいまの御質問の点につきましては、法律上は明文としての具体的な義務づけではございません。いわゆる精神規定としての義務づけと考えられると思います。したがって、結果的には公団側等として当然のこととしてそれを順守できるように守っていくべきものであるというふうに考えております。
○説明員(三宅俊治君) 建設省が、住宅建設五カ年計画に基づきまして六百七十万戸の全体の計画を立てまして、それを地域別に分けます場合には、厚生省の人口問題研究所の調査推計、それから国勢調査、住宅統計調査等を参考にいたしまして、その六百七十万戸を地域別に分けておるわけであります。その地域別に分けました——これは地方計画でございますけれども、この地方の住宅建設計画に分けましたその数字の中で、所得階層、住宅需要
○説明員(三宅俊治君) 当面急ぐ問題を政令で取り上げてやるという御指摘の方向につきましては、私どもも全くそのように考えているわけでございます。 ただ、先ほど申し上げましたのは、基準法の全面改正があったときに、実体規定としておかしくないことが一つと、それから法律、施行令の体系としてあとで、まあ、これは法律事務と申しますか、体系の問題ですが、そういうことに支障があるかないかというようなことも一応考えておきませんと
○説明員(三宅俊治君) 実は建築基準法の改正につきましては、私ども建設大臣の諮問機関として建築審議会というものがございますが、建築審議会からも答申を得ておるわけでございます。ちょうど昨年の暮れでございますので、消防審議会が消防関係等に関しまして、私どもの建築関係のものを含めて答申をいただいたのと、ほぼ相前後する時期でございますけれども、消防審議会の答申につきましては、消防庁を通じまして、私ども、いろいろ
○説明員(三宅俊治君) 私どもの建築行政の面から見ましても、現地をよく知るということは一番大事なことでございます。そこで、私ども常によく現地を把握しようということは、建築基準関係の職員に対しまして督励をいたしておるわけでございますけれども、なかなか現在の状況では十分意を尽くしたというところまでいきかねておるのが実情でございまして、非常に残念でございますけれども、それでも私どもはそういう方向で強く推し
○説明員(三宅俊治君) まず、大阪の釜ケ崎愛隣地区につきまして申し上げますと、昭和四十二年度におきまして、住宅地区の改良地区といたしまして地区の指定をし、かつ事業計画の認可をいたしました。それから次に、用地の一部買収に取りかかっておるわけでございます。四十三年度で、改良住宅を含めまして、医療施設、労働施設等が一体になった地区整備事業と建設事業を進める、こういう状況になっておるわけでございます。 東京都
○説明員(三宅俊治君) 昭和四十一年に、不良住宅地区懇談会というものを、建設大臣の私的な諮問機関といたしまして、学識経験者からなる構成をはかって、地区改良の推進をはかって、その結果、重点的に住宅地区改良事業を進めようということで、大阪の釜ケ崎地区あるいは東京山谷地区等について具体的な推進をはかるように、私どものほうもそれを進めてまいったわけであります。
○説明員(三宅俊治君) 総理府の統計調査資料はそのままもちろん信用していただいてけっこうなんですが、私どもがそれを五カ年計画の基礎資料として使うときに、その住宅統計調査であらわれた狭小過密そのものが、その後の世帯異動等によって必ずしも全部が不足数としてとらえられることはないという判断をいたしたのでございまして、実態そのものについて差があるわけじゃございません。
○説明員(三宅俊治君) ただいまの住宅統計調査の資料によりますところを、私どもが建設計画に組み入れてその基礎資料として使います場合には、狭小過密住宅が約三百十万戸ほどある。ところが狭小過密住宅というものは結局住みかえによって、要するに、過密居住であるものが、住みかえによって過密でなくなるということも考えなければならないこともございますので、実は狭小過密の三百十万戸の六割を五カ年計画における不足戸数として
○説明員(三宅俊治君) 住宅不足の戸数でございますが、五カ年計画を策定いたしますときに、昭和三十八年度の住宅統計調査資料をもとにいたしておりますが、昭和四十一年度の当初には約二百五十六万戸、不足戸数があると推定いたしております。そういたしまして、昭和四十一年、二年度にそれぞれどれだけ不足の解消に向かったかということの御質問だと思いますけれども、単年度といたしましては、的確な資料を持ち合わせておりませんけれども
○説明員(三宅俊治君) 四十二年度の建設の東京都営の住宅の倍率を申し上げますと、第一種住宅で平均倍率四四・五倍、第二種都営住宅で平均倍率が一八・七倍となっております。
○説明員(三宅俊治君) 公営住宅につきまして申し上げますと、公営住宅のみで進捗率は四十三年度の計画が達成されるとして約五五%になるわけでございます。公営、改良一緒にいたしますと四九・三%になるわけでございます。
○説明員(三宅俊治君) 公営住宅のうちの超過負担でございますが、昭和四十三年度で、工事費につきましては、総額八百八十五億のうち補助対象額が八百四十八億、超過額が三十七億円、用地費につきましては、総額二百九十九億、補助対象額百七十九億で、超過額といたしますと百二十億になっております。
○説明員(三宅俊治君) 個々の具体的な問題として私ども十分熟知はしていないわけでございますけれども、公営住宅の増築につきましては、地方自治体の長の、事業主体の長の判断というものにまかせているわけでございますが、おそらく公営住宅法の精神にのっとりまして、その可能な範囲において判断をして認めたものだというふうに考えます。
○説明員(三宅俊治君) 公営住宅の増築につきましては、一般的には公営住宅法の第二十一条の規定によりまして、原則としては禁止されておるわけでございます。しかし、まあ、家族の増加等、あるいはその他の必要な最小限度、たとえば物置が必要な場合のように、実情を見ましてその実情によりまして、事業主体の長が承認をした場合に限って増築をすることができるということになっておるわけでございます。そこで、事業主体の長がどういう
○三宅説明員 会計検査院でそのような話は私どもは伺っておらないわけでございます。現在の制度で、たとえば公営住宅の建設事業でございますから、これは補助事業でございまして、建設大臣が定めた標準建設費というものが補助の基準になっておるわけでございます。全体として補助金をブールして、その補助金の濃度を濃くして戸数を減らしてやるということは認めておりません。
○三宅説明員 公営住宅を例にとってまいりますと、確かに国で定めました標準建設費をオーバーをして工事をしなければならないものが相当見受けられるわけでございます。たとえて申しますと、昭和四十二年度に例をとりますと、標準建設費に対しまして約三〇%超過負担をいたしておるわけでございます。これは一つの例でございますけれども、そういうふうなことで、事実標準建設費に対して、実際の工事実施単価というものが高い。そのために
○三宅説明員 各種の住宅の予算の単価につきましては、これは調べられるわけでございますけれども、実際の実施単価につきましては地域、地区、地方ごとに非常に千差万別でございますので、その点実際の実施単価につきましては(華山委員「予算単価でいいです」と呼ぶ)予算単価につきましては、調べられますので、調べまして御提出することは可能でございます。
○三宅説明員 高層ビルと交通の問題でございますけれども、一般的に市街地における建築物の許可をいたします場合に、これは建築基準法によりまして行なっておりますが、従来建築基準法の規定によりますと、一般的に商業地域におきましては高さが三十一メートル以内、住居地域におきましては二十メートル以内ということになっております。その高さの制限に加えまして、建築物の敷地における空地の面積、これの規定がございます。この
○三宅説明員 日常約一万人と言われております。
○三宅説明員 お答えいたします。ただいま御質問ございました三井ビルの許可の手続のことでございますが、現在建築基準法によりますと、特定街区という制度は一般的に容積地区、つまり建築物の延べ床面積が敷地面積に対して何倍まで許されるかという一般的な容積地区の中で、特に市街旧地の整備改善について資するところが大きいというものにつきまして特定街区の制度というものを認めておるわけでございます。この特定街区の制度というのは
○説明員(三宅俊治君) 未指定地域が将来どういうふうに用途地域の指定を受けるかということは、川口市の全体の土地利用計画から十分検討されなければならないことでございますが、たとえば、住居地域であるとか、住居専用地区であるとか、そういうものに今後指定したほうがよろしいのだというふうなことになりますれば、用途地域上、住居地域なり住居専用地区の指定を受けます。そうしますと、現在建っております工場は違反建築物
○説明員(三宅俊治君) ただいまの御質問の建築の問題でございますが、建築法規上の扱いについて御説明申し上げますと、その建築の申請のございました地域は、建築基準法上、都市計画上は都市計画区域内にはなっておりますが、未指定地域ということになっているわけでございます。したがいまして、県が建築申請に基づきましてその審査の結果建築の確認をいたしたことは、未指定地域である関係上、これは適法であるわけでございます
○三宅説明員 ただいま御指摘の建築基準法の改正でございますが、昨年建設省設置法の改正によりまして建築審議会が設置されまして、建築及び建築士に関する重要事項を調査審議するという役目を負わされて発足いたしております。私どもといたしましても、御指摘のとおり、建築基準法につきましては、技術規定、それから執行体制その他関連の規定におきまして、すでに法律制定施行以来十五年たち、かなり現在の時代あるいは現在の技術
○三宅説明員 現在建築基準法で扱っております公衆浴場につきましては、厚生省の公衆浴場法による浴場の解釈と全く同一な歩調をとっておりますので、建築基準法が、独自の立場で基準法の別表を改正いたしましてトルコぶろを除くというようなことをするのではなくて、むしろ公衆浴場法の規定でうまく規定ができまするならば、それを逆に建築基準法のほうに取り込みまして、どこまでも厚生省の解釈と歩を一にした改正をやってまいりたい
○三宅説明員 ただいま御指摘の市街地の再開発の問題は非常に大事な問題でございます。そこで私どものほうといたしまして、住宅地区改良事業を中心といたしまして、これらの市街地開発の一連の事業をどう進めていくかということにつきまして前向きで積極的に、しかも慎重に現在検討いたしておりますので、よろしく御賢察のほどをお願いいたします。
○三宅説明員 ただいまの御質問で、不法建築が非常に密集しておって、消防活動上非常に困難だ、現地でいろいろな問題が起こったじゃないかということでございますが、ただいまの御質問にもございましたように、終戦直後のどさくさ、混乱の時期に建てられた建物につきましては、現在建設省で実際施行事務をやっております建築基準法の施行につきましては、既存の建物については適用しないことになっておりますので、原則として、そういう
○三宅説明員 現在の建築基準法の八条の規定は、当該建築物についてのみいっておるわけでございまして、その周辺の建物自体については、その川辺の建物の建築行為がどうなされるかということを、そちら側のほうにとらえてやるということでございます。したがいまして、第八条自体から見れば、当該建築物だけについて規定されるという考え方でございます。
○三宅説明員 建築基準法の規定では、自分の敷地に家を建てるときの規定があるわけでございますけれども、その規定の内容というものにつきましては、近隣関係、それから周辺のほかの敷地にどういう家が建つかということを一応想定した規定内容ということになっております。しかしその想定のしかたにつきましては、具体的に個々的にその建築の計画がわかるわけではございませんので、つまり現在の建築法規で可能な範囲でどの程度のうちが
○三宅説明員 御指摘の都市計画の決定の問題につきましては、できるだけ実情をよく検討いたしまして、都市の発展の形態にうまく追随をしていく。さらに、追随するだけではなくて、先行的に地域制の成果を得るように努力するつもりでまいっておりますけれども、都市計画の決定ということになりますといろいろな条件を検討してまいらなければなりませんので、必ずしも十分な指定が行なわれているとは現状では言えないと思います。しかし
○三宅説明員 地下式であるということで直ちに安全ということには判断をいたしかねると思いますが、これにつきましては、特定行政庁の責任におきまして、十分計画の内容を検討いたして許可をするということにいたしたいと思っております。
○三宅説明員 建築基準法上の御質問につきましてお答えいたしたいと思います。現在建築基準法の第四十九条の規定によりまして、御指摘のように、住居地域におきまして制限の数量というものが一応三・五トンというものはきまっておりますが、実はこの三・五トンの基準と申しますのは、一般的な場合に建築主事の確認だけでできるという制限の数量を示すのでありまして、四十九条の一項のただし書きによりますと、特定行政庁、つまり建築基準法
○説明員(三宅俊治君) 本件を具体的な問題といたしますと、私道を廃止しましたあとにおいて残りの敷地、建築物が建築基準法の違反になりませんので、廃止することについて制限をすることはできないという考え方をとっております。しかし、東京都の運用のしかたが、施行細則によりまして指定の場合に、これこれの条件がある、その条件について廃止を逆に応用して運用しておる指導をやっておるわけでございますので、法律上はただいま
○説明員(三宅俊治君) 建築基準法で規定をしております私道の廃止につきましては、法律上は、現在東京都の扱いについては若干、そこまで制限ができないのではないかということでございます。しかしながら、東京都が出しております施行細則にのっとりまして、いままで私道の指定をやっておったと、廃止の場合もそれに準じて運用をやっておったという行政指導上の問題があるわけでございます。そこで、それらについて、法律上は明確
○説明員(三宅俊治君) 私道の廃止についてでございますが、私道は、廃止または変更によって、道路に接する敷地が建築基準法第四十五条第一項の規定または同条第二項の規定に基ずく条例の規定に抵触することとなる場合を除きまして、自由に廃止または変更できることになっております。請願にかかわる道路の廃止によっては、その道路に接する敷地が建築基準法第四十五条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく東京都建築安全条例