1980-03-26 第91回国会 衆議院 建設委員会 第7号
○三井説明員 原爆援護対策を所管しております担当の省といたしましては、もちろん、被爆者の方々について各般の手厚い措置がとられることを希望するわけでございますけれども、具体的な問題におきまして、この公営住宅の入居の問題につきましてどういうふうにするかということにつきましては、これから建設省から具体的に政令の段階で、どういう人たちが具体的な対象になるかということが決まってくるわけのように考えておりますので
○三井説明員 原爆援護対策を所管しております担当の省といたしましては、もちろん、被爆者の方々について各般の手厚い措置がとられることを希望するわけでございますけれども、具体的な問題におきまして、この公営住宅の入居の問題につきましてどういうふうにするかということにつきましては、これから建設省から具体的に政令の段階で、どういう人たちが具体的な対象になるかということが決まってくるわけのように考えておりますので
○三井説明員 公衆衛生局の企画課長でございます。 従来から原爆の被爆者に対する対策につきましては、厚生省といたしましては、この人たちの障害というものが放射能によって起こった特殊な障害であるという観点に立ちまして、そういった方々の現実の障害に着目をいたしまして、特別な社会保障として、原爆医療法、それから原爆特別措置法といったような具体的な現金給付を支給する制度で被爆者の援護対策を行っているところでございます
○三井説明員 ただいま申し上げましたその焼却工場の中での熱を集めるいろいろな施設につきましては、これは廃棄物処理施設整備費の一部といたしまして通常の補助対象にしておるわけでございます。たとえば公害防止地域の中でございますと、補助率二分の一ということでその焼却施設そのものの一部という形で現在補助の対象にしておるところでございます。
○三井説明員 ごみの焼却施設でございますけれども、古いものを除きまして、四十年以降建設されました新しいものということで見てみますと、現在、全国で千三百五十四基の施設がございます。そして、それらの施設においてその廃熱を一体どういうふうに使っておるかということでございますが、いろいろな使い方がございます。先ほど財政局長からいろいろ御説明がございましたような地域に対する還元ということもございますが、まずその
○説明員(三井速雄君) コンポスト処理施設は、現在市町村の清掃事業の中で位置づけられておりまして、ごみ処理施設の一種類ということで、私どもの方からその施設整備につきまして補助金等も出しているわけでございます。 現在の段階におきましては、そういう肥料としてのいろんな有効性というようなほかに、廃棄物処理、市町村の清掃事業という観点から見てまいりますと、一つは、焼却なりいろんなそういう他の方法に比べてコスト
○説明員(三井速雄君) 現在、全国の市町村におきまして八カ所、八つの市町村でコンポスト処理施設がございますが、処理能力といたしまして日量約四百トン弱でございます。年間これによって処理されております都市ごみの量が、八万三千トンばかりでございます。
○三井説明員 廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物それから一般廃棄物というような分け方をいたしまして、事業活動に伴って出てまいりました廃棄物というものは事業者の責任において処理をするという原則を立てておるわけでございます。この場合に、空きかんなるものが一体だれの行為によって生じた廃棄物であるかという議論がございます。いろんな考え方といたしまして、たとえばアルミニウムであるならばアルミニウムをつくった
○三井説明員 お尋ねのガソリンスタンドの廃油の処理の問題でございますけれども、御承知のとおり廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物と申しますのは、排出事業者がみずから処理をする責任があるということになっておりまして、一般的にその処理そのものにつきまして助成をしたり補助金を出したりしてその処理を進めさせるということは、なかなかいろいろな問題点があろうかというふうに考えております。 ただ、産業廃棄物の
○三井説明員 この事件に限って申しますと、排出企業が五大起業なり、あるいはその五大起業以前にまた別の処理業者なり運搬業者なりが介在したのかもしれませんけれども、排出企業とその処理、運搬業者との関係において一体どういう契約があって、幾らの代金を払ったかというようなことは、実は私ども個別には詳細に把握しておらないわけでございます。通常の場合こういうものはおおむね口約束でございまして、いまからどうであったかというようなことを
○三井説明員 高部砿油を通じまして持ち込みました、たとえば高島化筵でありますとか協和興業でありますとか、そういったところの処理業者は、それぞれ廃油につきましての処理施設を持った業者でございます。いずれもそれぞれの県の許可を持ち、十分な処理施設を持っておるということで、これは今回の事件に関連いたしまして大阪市がそれぞれの処理業者を調べまして、その事業所であれば十分な処理施設があるという判断をしておるものでございます
○三井説明員 厚生省でございます。 ただいま先生お尋ねの点でございますが、この問題となっております栄運輸、光陽運輸等に保管されておりました廃油は、御承知のとおり、岐阜に事務所がございます五大起業というところから持ち込まれたものでございますが、この五大起業というのが、実は現在その責任者が行方不明になっておりまして、本来ならばそれが自分で責任を持って処理すべきものでございますけれども、その点の責任の追及
○説明員(三井速雄君) 確かに、廃棄物処理法には鉱山保安法が特別法であるという規定はございませんので、この点をどう解釈するかという問題になるわけでございますけれども、御承知のとおり、鉱山保安法におきましては、この廃棄物の処理、それからそれに対する監督体制、あるいはいろいろな措置命令の権限等につきまして、大変具体的に詳細な規定がございますし、それに対応する監督官庁もございます。そういう観点から、この鉱山保安法
○説明員(三井速雄君) ちょっと言葉が足りませんで恐縮でございました。 この件に関して考えてまいりますと、たとえば鉱山から出ました汚泥なるものが、たとえばその処理を外部に委託をいたしまして、たとえば町の中にある処理業者というようなところに委託をいたしまして処理をするということであります場合には、その委託をいたしました時点から一般的な廃棄物処理という観点で処理されるわけでございますけれども、本件に関
○説明員(三井速雄君) 環境衛生局の参事官でございます。 現在汚泥が鉱山の区域から離れまして、もうその下の方に流れておるということでございますけれども、私どもといたしましては、やはりこれは排出者の観点から考えまして、その鉱山において生じた廃棄物であるということから、鉱山保安法の範囲の問題として考えておるところでございます。
○説明員(三井速雄君) 東亜環境貿易の件につきましては、本年でございますけれども、東亜環境貿易株式会社という会社が、韓国に廃油らしきものを輸出するということをたまたま聞き知りましたので、それから事情をいろいろ調べてみましたところ、過去において何回かそういうことをやったこともあり、それからまた現にやろうとしているということを把握いたしましたので、これは大阪市が廃棄物担当の部局になるわけでございますけれども
○説明員(三井速雄君) 韓国の新聞記事等におきまして、そういう記事が報道されたことは仄聞しておりますが、事実の内容については私ども確認しておりません。
○三井説明員 先生御指摘のとおり、この地域におきまして過去におきまして、紙くずであるとかあるいはプラスチックであるとか、そういうものを不法に投棄した、それを埋め立て処分の場所として投棄しておった、それを商売にしておる人たちというのがあったという報告を受けております。大阪府の環境当局でございますけれども、それはその時点で発見をいたしまして、現在はもうそのようなことはない。 ただ、不法投棄と申しますのは
○三井説明員 先生御指摘のように、家畜のふん尿と申しますのは、畜産農業における家畜のふん尿という形で産業廃棄物のカテゴリーに入っておりますので、それ相応の規制があるわけでございます。 具体的に申しますと、家畜のふん尿につきましては、それ相応の処理施設を設けまして、そこで処理をして、水と分けて、乾燥させるなりあるいは汚泥という形で埋め立てるなりあるいは焼却をするなり、あるいはもっと有効利用というような
○三井説明員 最終処分場と申しますのは、いわゆる埋立地でございまして、いろいろな形で中間処理がされましたものが最終的に地面に返されるという場所でございます。通常でございますと、陸地の中に一定の場所をつくりまして、そこへ物を集積してくる。もちろん周りに囲いをつくりましたり、あるいは水処理施設をつけましたりということがあるわけでございますけれども、そういうことをいたして集めます。あるいは海のいわゆる公有水面
○三井説明員 産業廃棄物の全国的な排出状況につきましては、実は私ども五十二年度の現在審議をお願いしておる予算におきまして、排出状況実態調査のための費用を計上しておるわけでございます。これによりまして、初めて全国的な統一的なレベルでの排出状況の把握ができるわけでございます。 現在のところ、私どもいろいろな調査からの推計をいたしておりまして、それによりますと、現在の時点において、総量ほぼ三億二千万トン
○三井説明員 この政令につきましては、環境庁と厚生省の共同の政令ということになっておるわけでございます。 主な概要を申し上げますと、まず第一に、先生御指摘のとおり一番大事な点でございますが、事業者が排出物を処理業者に委託する場合の基準を定めております。 それから、その事業場に産業廃棄物処理責任者を置かなければいけないことになっているわけでございますが、それをどういう範囲の事業場に置くかということについて
○三井説明員 お答え申し上げます。 町当局あるいは道庁と私どもとの見解に、あるいは相違があるというふうな新聞報道等もございますが、私どもは、あくまで実情説明ということで状況を説明するために行っておるわけでございます。 それから北海道におきます。その北海道機器販売株式会社というところと山本さんの話は、私ども山本さん等から聞いた話でございます。それで、そういう話がまとまりますならば大変結構であるというふうに
○三井説明員 まず、高共丸が宮城を出ましてから方々参りました点でございますが、実は、この高共丸という船は先ほど申し上げましたように山本海運という船主が持っておる、チャーターしております船でございますが、その中に積まれております物は、前回申し上げましたとおりでございますが、三基実業という東京都で許可を得ました廃棄物処理業者の物でございます。これを処理業者たる者が、その処理業者たる責任におきまして今治へ
○三井説明員 前回、島本先生からお尋ねいただきまして御説明申し上げたところでございますが、その後の状況でございますが、高共丸という船が二十九日に北海道室蘭港に入港しております。それで高共丸が北海道に入港いたしました目的でございますけれども、これの船主でございます。大阪にございますが、山本海運というところが、北海道の中にある廃棄物の処理業者でございますが、北海道機器販売株式会社というふうに私ども聞いておりますが
○三井説明員 この委託をいたしました時点におきましては、三基実業という企業は東京都の許可を得て物を収策した処理業者でございます。したがいまして、委託をいたしますれば、これは合法的な委託になりますので、その限りにおいて責任は解除されておるということになるわけでございます。
○三井説明員 最初の、委託した企業でございますが、これは複数の企業でございます。その企業が、どういう考え方で何を委託したかということにつきましては、現在、調査中でございます。なお、この件につきましては宮城県の県警が捜査をしておりますので、その点につきましては具体的な名前を挙げるのは、ちょっと御遠慮させていただきたいと思います。 〔木下委員長代理退席、委員長着席〕
○三井説明員 水道環境部の参事官でございますが、事実関係が大変、錯綜しておりますので、まず事実関係から申し上げたいと思います。 現在、高共丸に積まれておりますのは廃油と称しておりますが、この内容は泥油、いわゆる廃油と、それからどろのまじったものでございますが、その泥油と、それから溶剤でございます。この廃棄物は、東京都でかつて許可を受けておりました三基実業、これは収集、運搬の許可でございますが、三基実業
○三井説明員 実は私ども必ずしも十分実態を把握しておりませんでしたので、しかるべき方法を考えまして実態調査の上、しかるべき措置をとりたいというふうに考えております。
○三井説明員 現行の廃棄物処理法におきましては、一般家庭におきましてその物を下水に入れるとか、あるいはその物を地面に埋めるというような行為をしても、法の趣旨からいたしまして大変好ましくない方法でございますけれども、特にこれを禁止するような規定にはなっておらないという状況でございますが、私どもの立場からだけ申しますと、大変好ましくないものであるというふうに考えております。
○三井説明員 私ども、ガソリンスタンドのみにつきましてその廃油の処理の実態につきまして調査したことは実はございませんので、詳細に申し上げられませんけれども、廃棄物処理法上、処理、処分を行う業者の数、収集運搬を除きまして約千五、六百程度ございます。 それから処理施設につきましては、廃油の場合は油の焼却施設というのがこれに当たるわけでございますが、同じく全国で五百強ございます。この場合の処理能力でございますけれども
○説明員(三井速雄君) 全体的に十年後にどうなるかという形がはっきり描き出せればよろしいわけでございますけれども、事医療に関しましては先ほど来申し上げておりますように、非常にむずかしい要素がたくさんございます。ことに沖繩県におきまして医療従事者を確保してまいるということは、今後とも非常にむずかしい要素を含んでおるというように考えざるを得ないわけでございますけれども、私どもこの範囲の中で最大限の努力を
○説明員(三井速雄君) ただいま申し上げましたように、開発庁におきましては、沖繩県における公的医療機関の整備を中心といたしまして、医師派遣の人件費、あるいは僻地診療所の運営費補助等につきまして予算を計上するという任務を持っておるわけでございますけれども、もちろんそのほかに振興開発計画を全体的な立場から見ていくという任務を持っているわけでございます。それで医療に関しまして申し上げますと、もちろん沖繩県
○説明員(三井速雄君) ただいま先生のお尋ねでございますが、沖繩開発庁におきまして計上しております保健医療関係予算と申しますものは、これは沖繩県における保健医療関係の予算の全体を出しておるものではございませんのでございまして、施設整備関係におきましては、保健所の整備であるとかあるいは公的医療機関の整備であるとか、主としてこれは県立病院等でございますけれども、そういったものに限定されております。それからあと
○説明員(三井速雄君) 化粧品につきましては、 一般的には、その成分あるいは分量というものは表示するということは定められておらないわけでございますけれども、ただ、ものによりまして、非常に何といいますか、薬効がある成分を配合しておるというようなものがございます場合には、これは厚生大臣がその指定をいたしまして、そういうものにつきましては、その成分、分量を明示するということになっております。
○説明員(三井速雄君) 医薬品とか化粧品とかにつきましては、これはむき出しで売るということは許されておらないところでございまして、必ず容器あるいは被包、包みの中に入れて販売するという形をとっておりまして、先ほど申し上げましたように、それにつきましては表示があるという形になっております。ただし、非常に小さいものでございまして、たとえば化粧品でございますと、重さで十グラム以下、あるいは容量で十cc以上、
○説明員(三井速雄君) 医薬品あるいは化粧品等につきましては、薬事法の規定がございまして、その直接の容器または被包に重量あるいは容量、あるいは個数——数てございますね、こういうものは表示しなければならないということになっておりまして、内容量、つまり中身だけの正味の量として表示しなければならないことになっておりまして、これは私どものほうで都道府県に薬事監視員というのがございますけれども、そういう者が第一線