1980-05-08 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第25号
○三井説明員 ただいま申し上げました福祉事業につきましては、住宅資金の貸し付けということでございますけれども、具体的な貸付条件といたしましては、たとえば貸付限度額につきましては、新築の場合に現在四百万円、増改築は百万円等、いろいろ細かく分かれているところでございます。また、その償還につきましては五十カ月、百カ月など区分をいたしまして、三百カ月までいたしているところでございますし、貸付利回りは五・八%
○三井説明員 ただいま申し上げました福祉事業につきましては、住宅資金の貸し付けということでございますけれども、具体的な貸付条件といたしましては、たとえば貸付限度額につきましては、新築の場合に現在四百万円、増改築は百万円等、いろいろ細かく分かれているところでございます。また、その償還につきましては五十カ月、百カ月など区分をいたしまして、三百カ月までいたしているところでございますし、貸付利回りは五・八%
○三井説明員 他の経理の貸し付けといたしましては、組合員の福祉を図るための還元貸し付けが主体でございまして、住宅関係の貸し付けが非常に大きなウエートを持っているところでございます。
○三井説明員 先生お尋ねのとおり、不動産についても運用が許されているところでございますが、細部につきましては実はただいますぐお答えできるものがございません。ただ、運用につきまして、年金といたしましては比較的不動産取得につきまして効率のいいものを心がけるということには従来から努力をいたしておりまして、その面につきまして、農協が最近御承知のとおり不動産運用につきまして御指摘のある点もございますけれども、
○説明員(三井嗣郎君) ただいまのお尋ねにつきましては、たとえば電電公社などにおきましては相当長期のものを認めているということがあるように聞いております。しかしながら、これはたとえばその公社の場合でございますと、電話交換手など特殊技術というようなこともございまして、その長期の育児休暇を認めてまで雇用を継続したいというような状況もあるやに考えておるところでございまして、農協におきましてそのような形のことを
○説明員(三井嗣郎君) ただいまの件につきましては、農協の就業規則によって定めるところでございますけれども、この実情につきましてはいろいろな状況があるように漏れ聞いております。大変申しわけございませんが、その具体的な実情のつまびらかなところは私ども現在のところ承知をいたしていないところでございます。
○三井説明員 ただいまお求めのございました資料につきましては、全共連が把握している限りのものをできるだけ御提出いたすようにいたしたいと思っております。
○三井説明員 ただいま先生からお尋ねのございましたとおり、保険金の不正支払いを防止するということは、保険会社同様農協系統の共済につきましても非常に重要なことと考えているところでございまして、これまでにもいろいろそういうことのいわば不正防止ということになりますように契約の引き受けにつきまして諸般の注意をする。たとえば高額契約につきまして諸般の注意を払う、あるいは俗に飛び込みと申します窓口契約などにつきまして
○三井説明員 お答え申し上げます。 他経理貸付金とございますのは、いわゆる還元運用のような形で行われますところの組合員に対する貸付金でございます。
○三井説明員 お答え申し上げます。 この資料につきましては、先生もごらんになられましたとおり、全共連が作成いたしました文書調査委員会の報告との関連をもちまして資料としてございます。ただし、その内容といたしまして、蓼科高原土地調査につきましては、現地に赴きました理事の調査結果ということでございますけれども、その後いろいろ全共連全体といたしましても、いろいろな角度から諸般の情報、資料を入手している面もございまして
○説明員(三井嗣郎君) ただいまの御説明に補足して御説明さしていただきます。 たとえば、系統段階別の定年年齢につきましては、全国連が男子の場合五十七歳、都道府県が同じく五十七歳、単位団体が五十七・六歳ということでございまして、系統段階別には余り差のない状況でございます。しかしながら、ばらつき方といたしまして単位団体の種類で見ますと、相当の差があるわけでございまして、たとえば定年制の実施比率について
○三井説明員 先ほどお答えいたしましたところの過去勤務債務と申しますか、整理資源につきまして、当初からと申しましたのは間違いでございまして、訂正させていただきます。三十九年からでございます。 今回、整理資源がこの間の財政再計算で非常に大きく増大いたしましたのは、四十九年度前後にかなり諸般の給付増大等もございまして、そういうことから、いわゆる初期過去勤務債務でなく、途中経時からの整理資源と申しますか
○三井説明員 お答えいたします。 先生のお尋ねは、整理資源につきまして、いわゆる制度発足の際、国庫負担の位置と申しますか、そういうことについて特別の手配がなく今日に至っているということについての御指摘ではないかと思いますが、整理資源につきましては、農林年金の場合、厚生年金から独立いたします際に、確かに過去の分につきましてそういった後代に負担の及ぶ問題があったことは事実でございます。ただ、これにつきましては
○三井説明員 農協共済につきまして、五十三年度において不正請求として処理済み、あるいは処理中のものは、件数で二十九件、これに関して不正請求した人数が二十一人、金額で千七百十六万円ほどでございますが、これら不正事案として判明したものにつきましては直ちに求償し、現在時点で三一%、五百三十七万四千円を回収いたしております。さらに月割りで回収中のものが一七%、二百九十八万三千円になっておりまして、合わせて四八
○三井説明員 農協関係につきましては、組合員を対象とするという関係から、この種の事故の発生は比較的少ないわけでございますけれども、しかし若干の発生を見ているところでございます。今後この種のものにつきまして指導の強化の面といたしましては、いろいろ関係省庁とも十分連絡をとりながら努力してまいりたいと思います。 とりあえず、五十四年四月一日に傷害共済につきまして仕組みの改正を行いまして、同種保険との重複契約
○三井説明員 農協関係についてお答え申し上げます。 農協共済につきましては、契約者が農協の組合員という関係もございまして、自動車事故に絡む多額な不正事件といったものは余り発生いたしておりませんが、御指摘のとおり交通事故を偽装した共済金の不正請求事件が一部に発生していることは事実でございます。このような不正請求や契約上のモラルリスクを未然に防止するということは農協共済事業におきましてもきわめて重要な
○三井説明員 お尋ねのございました被害者救済のための損害査定体制の確立の面でございますが、農協共済につきましては逐年損害査定体制の充実強化に努めているところでございまして、現在事故の査定に当たりまして農協系統各段階ごとに事故の態様に応じました分担査定の仕組みをとっておるところでございます。 具体的には、単協段階におきましては事故発生の場合の応急的な事務処理と軽微な物損事故の査定を行っておりまして、
○三井説明員 ただいまお尋ねのございました自賠責共済の支払い限度額の引き上げに伴います任意の自動車農協共済につきまして改正を検討いたしておりますところは、現在、来年四月実施を目途といたしまして、全国共済農協連におきまして次のような事項を検討いたしております。 第一に、対人賠償共済金額の最高限度が現在五千万円でございますが、これを八千万円に引き上げることでございます。 第二に、契約対象車両を新規購入等
○説明員(三井嗣郎君) 農協職員などが加入いたしております農林漁業団体職員共済組合につきましては、通算遺族年金の申請者、それから適用者の数は、五十一年度につきまして、申請件数、適用件数は一致いたしておりますが、五十一年度十五人、昭和五十二年度百四十八人でございます。 なお、広報の仕方につきましては、先ほどございましたように、各共済組合合同の広報誌のほか、農林漁業団体職員共済組合自体といたしましても
○三井説明員 農協共済におきまして、現在のところ自動車共済につきましての示談代行制度はいまだ行われていないところでございますが、ただ農協の場合につきましては、農村地域などにおきまして加害者、被害者がともに農協の組合員であるという場合が少なくないわけでございまして、農協本来の機能といたしまして示談の協力援助を行っておるところでございます。五十一年度末の自動車共済実施組合が三千三百九十二組合でございますが
○三井説明員 農協共済におきましては、自動車共済の共済金の支払いに当たりまして、損害賠償責任の額が確定し、または合意が成立したときもしくは共済金額を超えることが明らかとなったときにつきましては、被害者が直接農協に対して請求できることになっております。 以上のように、被害者の直接請求権が認められているところでございまして、今後の運用といたしましては、なお事故発生に際しての事務処理体制を整備し、被害者救済
○三井説明員 ただいまお尋ねのございました引受限度額の引き上げでございますが、現在、農協の自動車共済の引受限度額につきましては最高五千万円までとなっております。今回引き上げ予定の自賠責の限度額二千万円を加えますと、七千万円まで補償できる仕組みを農協共済の場合はとっているところでございます。任意自動車共済の限度額については、経済社会情勢の動向や裁判等における賠償水準等を勘案いたしまして、今後とも被害者保護
○説明員(三井嗣郎君) 積立資産の運用につきましてただいまのお尋ねにつきましては、福祉貸し付けというものをいたしておりますが、この実績といたしましては、五十一年度におきましては福祉貸し付けそのものは四百二十九億六千三百万円行っているところでございます。
○説明員(三井嗣郎君) ただいまお尋ねのございました職務上の障害等につきましては、現在制度といたしまして農林年金、私学共済などにおきましては御指摘のとおり折半負担でございます。これにつきまして他制度、たとえば国家公務員共済におきまして職務上のものにつきまして国が一応全部のめんどうを見ているというような状態のあることは事実でございますけれども、それぞれの制度の沿革などございまして、農林年金の場合は私学
○説明員(三井嗣郎君) 社会保障制度審議会におきましては、各種公的年金の調整ということを今後配慮しつつ、今後の国家公務員共済等の制度改善に準じて所要の改善措置を講ずるということでございますので、そういったバランスにおきまして検討していくべきものとされております。
○三井説明員 積立金の運用につきましては、一つは預貯金、それから銀行、信託会社への金銭信託、国債、地方債、その他有価証券の取得がございまして、その有価証券の取得の一環といたしまして政府保証債の取得がございます。 もう一つお尋ねの組合員への貸し付けでございますが、この点につきましては住宅貸し付け、一般貸し付けなどございまして、住宅貸し付けの場合につきましては、利率は年利五・八%、限度額は五百万円まででございます
○三井説明員 お答えいたします。 林業につきましては、先ほど来先生からもいろいろ御指摘ございましたとおり、大変厳しい状況にございまして、木材価格につきましても最近はその上昇率が大変鈍化をいたしておりますことと、山の中の労働でございますけれどもコストの上昇率が非常に高いという状況もございまして、趨勢としての採算性というものが非常に悪化する方向にございます。そういう中で林業活動につきましては、間伐、主伐
○三井説明員 ただいまのお尋ねでございますが、林野庁の予算は一般会計予算と国有林野事業特別会計につきましての特別予算とございます。五十年度からただいまの数字について申し上げますと、一般会計の予算につきまして林野庁の五十年度予算が一千四百二十六億円でございます。五十一年度が一千七百二十億円、五十二年度が二千百四十八億円でございます。 なお、国有林野事業は特別会計で運用しておりますもので、主として林木収入
○説明員(三井嗣郎君) 中央競馬につきましては、いわゆる国庫納付金の使途につきまして日本中央競馬会法に規定がございまして、予算に計上いたします国庫への納付金のうち、おおむね四分の三を畜産振興費に充当し、残るおおむね四分の一を社会福祉関係の費用に充当するということに規定されてございます。 それから、いわゆる地方競馬の収益金の使途につきましては、これは市町村と都道府県とで違いがございますけれども、都道府県
○説明員(三井嗣郎君) 競馬についてお答え申し上げます。 競馬につきましては、施行者が中央競馬と地方競馬とございまして、中央競馬から申し上げますと、主催者は日本中央競馬会でございます。それから売上金につきましては、これは暦年でございますが、四十八年、六千六百五億円、四十九年が七千七百六十四億円。それから入場人員につきましては、四十八年が千四百七十六万人、四十九年が千四百六十三万人でございます。なお
○説明員(三井嗣郎君) 競馬、競輪等公営競技か通じまして最近非常に利用者と申しますか、入場者が増大してまいっておりまして、競馬場なり、公営競技場の周辺あるいは場内の混雑ということで、ファンなり周辺住民の方々から非常に苦情が多いというような実情にございます。これは基本的には公営競技全般につきまして、たとえば競馬場の数は現在増加しないということにされておりますし、開催日数等についても昭和三十六年、いわゆる
○説明員(三井嗣郎君) ただいまお話ございましたように、日本の場合の公営競技の控除率、いわゆるファンへ払い戻ししますものと除きました引き揚げ率と申しますか、二五%でございます。それで、諸外国の場合は、たとえば競馬の例で申しますと、イギリス、フランスなどが二〇%前後でございまして、アメリカ、これは州によって異なりますが、一四%から二〇%ぐらいでございます。高いものとしては、韓国、ソ連などが二五%、日本
○三井説明員 国庫補助に基づきます直接の助成事業といたしましては、統計的に正確には掌握いたしておりませんが、現在、額としてはさほど大きなものではないと考えております。 どちらかと申しますと、現在、馬関係の生産に非常に寄与をいたしておりますのは、地方競馬全国協会によります馬関係への助成金でございますとか、それからいわゆる競馬開催そのものにつきましては、戦後競走馬の不足等もございましたので、競馬賞金を
○三井説明員 御承知のとおり、これらは戦争中まで軍馬関係に非常に大きな需要がございました。ただいまは農耕馬も数が相当減少してまいっておりまして、競馬の関係の馬が全体の中の大きなウエートを占めております。したがいまして、農林省といたしましては、もちろん馬関係のその馬匹改良等にも努力をいたしますけれども、もう少し幅広に畜産振興全体につきましても、競馬の益金その他を通じまして寄与する、そういうふうに考えている
○三井説明員 競馬につきましては、かねがね私ども競馬の目的として考えておりますものは、一つは畜産の振興、従来でございますと馬匹の改良その他を申しておりますが、そういう畜産の振興に寄与すること。それから国民に健全な娯楽を提供すること。第三には、国、地方公共団体の財政収入等に寄与する、かように考えております。
○三井説明員 ただいまの件につきまして補足して御説明させていただきます。 競馬賞金額そのものにつきましては、ただいまの先生の御指摘ございました二倍という数字につきましては、若干私どもの四十五年との対比計算、計算のしかたもございましょうけれども、まあ二倍まで達してないように思いますけれども、私どもの競馬懇談会で指摘いたしておりますことは、賞金の水準の問題につきましても全般として六%というような売り上
○三井説明員 土地所有者が造林者を兼ねます場合には、公団側は分収造林特別措置法上の費用負担者になるわけでございます。従いまして、当該法律の適用の関係といたしましては別段問題はないと考えておる次第であります。
○三井説明員 ただいまお尋ねの、土地所有者が造林者を兼ねます場合は、分収造林特別措置法上の用語といたしましては土地所有者と呼ぶことになっております。従いまして、二者契約として公団が行ないますものといたしましては、公団側が費用負担者にとどまりまして、相手方が土地所有者であって造林を行なう場合、これをこの業務方法書上は費用負担二者契約と呼んでおります。それから、もう一つは、公団が費用の負担を行ないつつかつ
○三井説明員 ただいまの「造林を行なう者」について御説明いたします。 これは分収造林特別措置法にあげております契約当事者以外の者ではございません。分収造林特別措置法上土地所有者と申しますものの中には、単なる土地所有者のほかに、あわせて造林を行なう者があるわけであります。それから、同法上の造林者には、みずから費用の負担を行なって造林を行なう場合と、費用負担者が別にありまして造林を行なう場合とありますが